11月5日が失業保険認定日最後の者です。
11月4日にもう1度ハローワークで求人検索をしようと思っていたのですが、振り替え休日ということを忘れており実質1日だけしかハローワークでの印鑑をもらっていない状況です。
調べたところ日祝は営業してないということでかなり慌てております・・・
認定日の前日までに2回以上の就職活動実績が必要になるかと思うのですが、1回しか出来ていない場合どうしたらいいのでしょうか(´;ω;`)
よい方法があれば是非教えてください(´;ω;`)
11月4日にもう1度ハローワークで求人検索をしようと思っていたのですが、振り替え休日ということを忘れており実質1日だけしかハローワークでの印鑑をもらっていない状況です。
調べたところ日祝は営業してないということでかなり慌てております・・・
認定日の前日までに2回以上の就職活動実績が必要になるかと思うのですが、1回しか出来ていない場合どうしたらいいのでしょうか(´;ω;`)
よい方法があれば是非教えてください(´;ω;`)
焦らなくて大丈夫ですよ。
まず正論からいくと、認定日の前日までに2回の求職活動が必須ですが、それが1回や0回だった場合どうなるかというと、本来なら11月5日から1週間後位に振り込まれる失業手当が振り込まれないという訳ですが、決して手当を受ける権利を失った訳ではありません。また4週間後までお預けということになります。今回のあなたの様に、それが最後の認定日でも4週間分はきっちり4週間後の12月3日に認定日を設けられます。
あと、大きい声では言えませんが、事実と異なる求職活動内容を書いてもよっぽど不自然でなければバレませんよ。例えば、10月23日○○商事株式会社 電話連絡後 履歴書送付 とか。もしハローワーク職員に何か聞かれたら、「書類選考中です。」と言えば良いです。ただし、実際に求人を出している企業にした方が良いですね。ハローワークではなく新聞の折込で見たとか。
最後に今回で最後という事ですが、受給期間延長も可能かもしれないので最後の認定日に職員に聞いてみましょう。最長60日だったかの延長が認められる可能性もあります。
まず正論からいくと、認定日の前日までに2回の求職活動が必須ですが、それが1回や0回だった場合どうなるかというと、本来なら11月5日から1週間後位に振り込まれる失業手当が振り込まれないという訳ですが、決して手当を受ける権利を失った訳ではありません。また4週間後までお預けということになります。今回のあなたの様に、それが最後の認定日でも4週間分はきっちり4週間後の12月3日に認定日を設けられます。
あと、大きい声では言えませんが、事実と異なる求職活動内容を書いてもよっぽど不自然でなければバレませんよ。例えば、10月23日○○商事株式会社 電話連絡後 履歴書送付 とか。もしハローワーク職員に何か聞かれたら、「書類選考中です。」と言えば良いです。ただし、実際に求人を出している企業にした方が良いですね。ハローワークではなく新聞の折込で見たとか。
最後に今回で最後という事ですが、受給期間延長も可能かもしれないので最後の認定日に職員に聞いてみましょう。最長60日だったかの延長が認められる可能性もあります。
育休後に数週間働き、そして辞めた場合の失業保険について。支給要件としては、2年間さかのぼって内11日勤務が6か月あるのが条件ですが、例えば、
2014年1月1日から2月15日まで産休
2月16日から11月16日まで育休
11月17日から職場復帰。1週間後に退職した場合の、2年間さかのぼりについてですが、どこまで?月?日までさかのぼれるのかを教えてください。
そして、育休中に仮に月8日勤務した場合 そうですねえ。10月の月に8日勤務した場合はどうなるのでしょうか。
解雇の場合は、1年間さかのぼり内6か月が支給要件でしたっけ?解雇はぜったいに1年間しかさかのぼれないのですか。解雇の場合も1年では6か月足りない場合は、2年間ほどさかのぼれるのでしょうか。
2014年1月1日から2月15日まで産休
2月16日から11月16日まで育休
11月17日から職場復帰。1週間後に退職した場合の、2年間さかのぼりについてですが、どこまで?月?日までさかのぼれるのかを教えてください。
そして、育休中に仮に月8日勤務した場合 そうですねえ。10月の月に8日勤務した場合はどうなるのでしょうか。
解雇の場合は、1年間さかのぼり内6か月が支給要件でしたっけ?解雇はぜったいに1年間しかさかのぼれないのですか。解雇の場合も1年では6か月足りない場合は、2年間ほどさかのぼれるのでしょうか。
雇用保険の算定対象期間(質問様の言う遡れる期間)は原則2年ですが、その間に病気や怪我、出産・育児などのために引き続き1ヶ月以上労務に服することができなかった期間は、その日数分、延長することができます。
ご質問の例ですと、1月1日~11月16日まで320日(間違ってたらごめんなさい)、そこから勤務した8日を引いて312日が2年に加算されます。
つまり2年+312日の間に12ヶ月の被保険者期間があればよいということになります。
なので、正確には面倒なので数えませんが、退職日が2014年11月24日だとするならば、2012年1月15日前後じゃないでしょうか?
解雇の場合も同じです。働けなかった期間は延長されます。
(ご理解がちょっと違っているようですが、解雇の場合も原則2年間で12ヶ月ですが、1年で6ヶ月でもOKですという考え方ですね)
簡単に言うと、産休及び育児休業期間はなかったことにします、ってことです。
最後に、この延長制度は通算して最大4年までとなっております。
ご質問の例ですと、1月1日~11月16日まで320日(間違ってたらごめんなさい)、そこから勤務した8日を引いて312日が2年に加算されます。
つまり2年+312日の間に12ヶ月の被保険者期間があればよいということになります。
なので、正確には面倒なので数えませんが、退職日が2014年11月24日だとするならば、2012年1月15日前後じゃないでしょうか?
解雇の場合も同じです。働けなかった期間は延長されます。
(ご理解がちょっと違っているようですが、解雇の場合も原則2年間で12ヶ月ですが、1年で6ヶ月でもOKですという考え方ですね)
簡単に言うと、産休及び育児休業期間はなかったことにします、ってことです。
最後に、この延長制度は通算して最大4年までとなっております。
今年の年末に退職します。正職員で、勤続4年9カ月です。
失業保険受給が出来るかもしれないとの情報を得たのですが、自己都合による退職であり、また学生に戻る予定です。再就職はすぐにはしま
せん。
このような状況でも受給は可能でしょうか?また得られる場合、どのような手続きを踏めばよいでしょうか?
ご意見頂きたいと思います。よろしくお願いします。
失業保険受給が出来るかもしれないとの情報を得たのですが、自己都合による退職であり、また学生に戻る予定です。再就職はすぐにはしま
せん。
このような状況でも受給は可能でしょうか?また得られる場合、どのような手続きを踏めばよいでしょうか?
ご意見頂きたいと思います。よろしくお願いします。
厳しいと思います。
あくまで就職の意思があり、活動を行う事が前提です。
月二回以上の求職活動実績が必要です。
不正受給なら、返金及び倍返しがまっています。
ハローワークで聞いた方がいいのでは?
あくまで就職の意思があり、活動を行う事が前提です。
月二回以上の求職活動実績が必要です。
不正受給なら、返金及び倍返しがまっています。
ハローワークで聞いた方がいいのでは?
失業保険のことですが、12ヵ月働いてきたのですが、12ヵ月で1ヵ月間に、11日以上働いているのですが、初めの1ヵ月は研修期間で11日働いてましたが、1日の労働時間が4時間しか働いてません。
このような場合失業保険はどうなるのですか?詳しい方回答ください。
このような場合失業保険はどうなるのですか?詳しい方回答ください。
1日が4時間でもかまいません。あくまで出勤日数が11日以上あればです(きちんとした事は離職票を見ないと断定は出来ません)。
ただし、雇用保険の加入期間が1年必要です(12か月ではありません)。1日でも足りないと受給資格はありません。
雇用保険は間違いなく研修日の時点から取得されていますか?雇用保険の取得日と喪失日を間違いなく確認して下さい。
また、1か月に11日というのは単に暦月で11日ではありません。退職日から遡っていきますので、たとえば退職日が25日ならそこを起点に1か月を区切ります。そうすると11日に足りない月が出てくる可能性が高いです。
はやり最終的に資格があるかどうかは離職票を見てみないと正確な判断はできません。
ただし、雇用保険の加入期間が1年必要です(12か月ではありません)。1日でも足りないと受給資格はありません。
雇用保険は間違いなく研修日の時点から取得されていますか?雇用保険の取得日と喪失日を間違いなく確認して下さい。
また、1か月に11日というのは単に暦月で11日ではありません。退職日から遡っていきますので、たとえば退職日が25日ならそこを起点に1か月を区切ります。そうすると11日に足りない月が出てくる可能性が高いです。
はやり最終的に資格があるかどうかは離職票を見てみないと正確な判断はできません。
失業保険の求職活動について教えて下さい。
就職する意思が無く、支給を受けたいのですが.....
自己都合で退職し、150日分の支給がもらえるとのことでしたが、その間、給付制限期間を含め、12回の求職活動をしなければなりません。
セミナーには1回申し込みしましたが、活動としては1回の実績で、まだ、10回分が残っています。後は求人閲覧をして、実績を作るつもりですが、閲覧して、質問だけでも実績になるとか、具体的に教えて下さい。
よろしくお願いします。
就職する意思が無く、支給を受けたいのですが.....
自己都合で退職し、150日分の支給がもらえるとのことでしたが、その間、給付制限期間を含め、12回の求職活動をしなければなりません。
セミナーには1回申し込みしましたが、活動としては1回の実績で、まだ、10回分が残っています。後は求人閲覧をして、実績を作るつもりですが、閲覧して、質問だけでも実績になるとか、具体的に教えて下さい。
よろしくお願いします。
まずですが、就職する意思がないのであれば雇用保険は受給できません。(雇用保険受給資格)
次に、求職活動は何度してもいいですが、基本は認定日間(28日間)に2回以上です、最初に12回したからと言って、各認定日間に2回以上なければ受給できません。
求職活動実績は、ハローワーク(自治体ごと)により違いがあります。
求人票の閲覧後に相談までしないといけない所や、閲覧後にアンケート用紙をもらってそれに記入し認定日に出せばいい所など、さまざまです。
貴方がお通いのハローワークでお聞きになるのが確かです。
次に、求職活動は何度してもいいですが、基本は認定日間(28日間)に2回以上です、最初に12回したからと言って、各認定日間に2回以上なければ受給できません。
求職活動実績は、ハローワーク(自治体ごと)により違いがあります。
求人票の閲覧後に相談までしないといけない所や、閲覧後にアンケート用紙をもらってそれに記入し認定日に出せばいい所など、さまざまです。
貴方がお通いのハローワークでお聞きになるのが確かです。
失業保険の被保険者期間についての質問です。
被保険者期間とは退職時に勤めていた会社での勤続期間をさすのでしょうか?
それとも前の会社も含め、保険を支払ってる期間をさすのでしょうか?
わかる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
被保険者期間とは退職時に勤めていた会社での勤続期間をさすのでしょうか?
それとも前の会社も含め、保険を支払ってる期間をさすのでしょうか?
わかる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」というだけでは、きっと勘違いしてしまうのではないかしら。
まず、1ヵ月の区切りは、『雇用保険料を払った月』ではありません。
退職=雇用保険の被保険者資格喪失の日を基点として1ヵ月ずつ区切ります。
月末退職なら、1日~末日で1ヵ月ですが、例えば15日退職という場合は、前の月16日~当月の15日が1ヵ月の区切りになります。そのように区切って遡っていきます。
次に、そうして区切られた1ヵ月の期間毎に、
①雇用保険の被保険者であること。
②賃金支払いの基礎となる日(一般には出勤した日)が11日以上あること。
勤務先が変わっても、問題ありません。
この①②を満たすと、被保険者期間1ヵ月とみなされます。
被保険者期間1ヵ月の数え方でよくある間違いは、
・雇用保険料を払ったのだから、その月は被保険者だ、というまちがい。
・月の中途の入退社のとき、例えば3/10入社で、3/10~3/31という期間でも、そこで11日勤務したら被保険者1ヵ月だ、という間違い=11日勤務以前に、被保険者資格取得が1ヵ月に足りないのでダメです。
稀に、それをよしとする誤った回答もありますので、気をつけてください
まず、1ヵ月の区切りは、『雇用保険料を払った月』ではありません。
退職=雇用保険の被保険者資格喪失の日を基点として1ヵ月ずつ区切ります。
月末退職なら、1日~末日で1ヵ月ですが、例えば15日退職という場合は、前の月16日~当月の15日が1ヵ月の区切りになります。そのように区切って遡っていきます。
次に、そうして区切られた1ヵ月の期間毎に、
①雇用保険の被保険者であること。
②賃金支払いの基礎となる日(一般には出勤した日)が11日以上あること。
勤務先が変わっても、問題ありません。
この①②を満たすと、被保険者期間1ヵ月とみなされます。
被保険者期間1ヵ月の数え方でよくある間違いは、
・雇用保険料を払ったのだから、その月は被保険者だ、というまちがい。
・月の中途の入退社のとき、例えば3/10入社で、3/10~3/31という期間でも、そこで11日勤務したら被保険者1ヵ月だ、という間違い=11日勤務以前に、被保険者資格取得が1ヵ月に足りないのでダメです。
稀に、それをよしとする誤った回答もありますので、気をつけてください
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