退職後の親の扶養に入るには?
3月末で2年間勤めていた会社を退職します。
次の仕事が見つかるまで,親の扶養に入りたいと思っているのですが,必要な書類,手続き等を教えてください。
その他退職してから必要な手続きなどありましたら,教えてください。
できるだけ早く就職したいので,失業保険はもらはないつもりです。
3月末で2年間勤めていた会社を退職します。
次の仕事が見つかるまで,親の扶養に入りたいと思っているのですが,必要な書類,手続き等を教えてください。
その他退職してから必要な手続きなどありましたら,教えてください。
できるだけ早く就職したいので,失業保険はもらはないつもりです。
何の為に親の扶養に入るのですか?
せっかく2年も勤めたのなら、健康保険は任意継続して、年金は国民年金を払い、
雇用保険(失業保険)の申請はされたほうがよいのでは・・
雇用保険は、毎月お給料から保険料が差し引かれていたはずです。
辞退するのはもったいないですよ。
早く就職するにしても、就職支度金がもらえますよ。
退職後、離職票をハローワークに持って行って、説明だけでも聞いてみてください。
社会保険事務所にも。
せっかく2年も勤めたのなら、健康保険は任意継続して、年金は国民年金を払い、
雇用保険(失業保険)の申請はされたほうがよいのでは・・
雇用保険は、毎月お給料から保険料が差し引かれていたはずです。
辞退するのはもったいないですよ。
早く就職するにしても、就職支度金がもらえますよ。
退職後、離職票をハローワークに持って行って、説明だけでも聞いてみてください。
社会保険事務所にも。
試用期間でクビになりました。
一月五日から中古車屋さんの営業で働いてました。
ハローワークの求人には試用期間三ヶ月とありました。
入社したら、試用期間中に一台売らなきゃクビと言われ
ました。
一台売ったのですが、試用期間の三ヶ月が終わると、二台売らなきゃクビといわれ、試用期間を一ヶ月のばされました。しかし売れず、本日クビになりました。
ハローワークでは失業保険支給前に、早期就職手当をもらっています。
雇用保険は一月からの四ヶ月しか入ってないことになりますし、もう失業保険はもらえませんよね…?
一月五日から中古車屋さんの営業で働いてました。
ハローワークの求人には試用期間三ヶ月とありました。
入社したら、試用期間中に一台売らなきゃクビと言われ
ました。
一台売ったのですが、試用期間の三ヶ月が終わると、二台売らなきゃクビといわれ、試用期間を一ヶ月のばされました。しかし売れず、本日クビになりました。
ハローワークでは失業保険支給前に、早期就職手当をもらっています。
雇用保険は一月からの四ヶ月しか入ってないことになりますし、もう失業保険はもらえませんよね…?
●まず、車販売のノルマの問題に大きな
法的問題が御座います。よく労働サイトや
書籍などでは、
「試用期間を延長することができる」とあり
ますが、「試用期間は延長できません!」
これが前提です。
■これは下記の過去の労働裁判での判例があります。
昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売
新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地方裁判所
諏訪支部判決「上原製作所事件」が有名判例です。
上記「上原製作所事件」では試用期間の延長が
合理的理由があるのみとし、試用期間の延長が無効な
場合は労働者は直ちに正社員の地位を取得すると判示
しております(判タ298項320項)。
■故に、質問者様が今後もご勤務されるかわかりませんが
質問者様の企業(会社)の採用方法は過去の裁判所の判例から
法律に無知な会社です。このような採用方法をとる企業は会社が
試用期間に対して全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも
全く知らない会社であり、所感ながら勤務するのは厳しいと感じられます。
■試用期間の延長は労働者の地位をさらに不安定におくものであり、
特別な事情や合理的な理由がなければ認められないというのが過去の
判例の見解であり、上記「大阪読売新聞社事件」判事609号86項、
「上原製作所事件」判タ298項320項、試用期間の延長という方式が
とられているとしても、当初の試用期間が満了し契約終了とならなかった
以上、正社員としての契約に移行するものと考えられます。
上記、「上原製作所事件」では、試用期間の延長に合理性がある場合
でも手続的瑕疵により無効となる場合は直ちに正社員の地位を取得する
と判示しております。
■試用期間を延長できる合理的理由:試用期間中に事故などで1箇月間入院
した場合など。第三者でもわかる合理的理由が必要です。ただ、仕事の能力
が低いなどの理由などでは延長はできません。2台販売できない場合はクビという
理由が「試用期間の延長」の合理的理由には認められないのは
第三者でも容易にわかることです。
■質問者様が失業保険のことだけで考慮されるならば上記内容は
それほど意味ありませんがこの場合は上記の例のように試用期間の
延長はできないことを例に挙げての「正社員の解雇」です。
つまり、質問者様は会社より「正社員としての解雇扱い」になるのが
過去の裁判上の判例なのです。
上記事件判例は労働の専門家や弁護士でも知っている有名な
判例ですので、法テラスなどで労働に詳しい弁護士さんに相談される
と宜しいかもしれません。試用期間の延長には厳しい制限があるのです。
そして、質問者様の場合は試用期間中の本採用拒否ではなく、
実質的には「正社員の解雇」であり、正社員の解雇には客観的合理的理由
を必要とする(労働契約法第16条)、にあり、過去の判例日本食塩製造
事件のように解雇は合理的理由を必要とするためです。
■通常、このような事件で労働裁判や仮処分申立をした場合の和解時
の金員は給料半年分など裁判所も認定することが多いのです。
そしてその理由は合理的なしの「試用期間延長はできない」、そして
当初のように契約終了とならなかった以上、自動的に正社員としての
地位を取得することが過去の判例であるからです。
上記内容を元に法律に詳しい専門家や弁護士さんに相談される
ことをお勧め致します(失業保険などは後からでもできるからです)。
(尚、労働基準監督署などは上記判例などはあまり知らない
ようです)
参考になれば幸いです。
(参考:判例タイムズより)
法的問題が御座います。よく労働サイトや
書籍などでは、
「試用期間を延長することができる」とあり
ますが、「試用期間は延長できません!」
これが前提です。
■これは下記の過去の労働裁判での判例があります。
昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売
新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地方裁判所
諏訪支部判決「上原製作所事件」が有名判例です。
上記「上原製作所事件」では試用期間の延長が
合理的理由があるのみとし、試用期間の延長が無効な
場合は労働者は直ちに正社員の地位を取得すると判示
しております(判タ298項320項)。
■故に、質問者様が今後もご勤務されるかわかりませんが
質問者様の企業(会社)の採用方法は過去の裁判所の判例から
法律に無知な会社です。このような採用方法をとる企業は会社が
試用期間に対して全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも
全く知らない会社であり、所感ながら勤務するのは厳しいと感じられます。
■試用期間の延長は労働者の地位をさらに不安定におくものであり、
特別な事情や合理的な理由がなければ認められないというのが過去の
判例の見解であり、上記「大阪読売新聞社事件」判事609号86項、
「上原製作所事件」判タ298項320項、試用期間の延長という方式が
とられているとしても、当初の試用期間が満了し契約終了とならなかった
以上、正社員としての契約に移行するものと考えられます。
上記、「上原製作所事件」では、試用期間の延長に合理性がある場合
でも手続的瑕疵により無効となる場合は直ちに正社員の地位を取得する
と判示しております。
■試用期間を延長できる合理的理由:試用期間中に事故などで1箇月間入院
した場合など。第三者でもわかる合理的理由が必要です。ただ、仕事の能力
が低いなどの理由などでは延長はできません。2台販売できない場合はクビという
理由が「試用期間の延長」の合理的理由には認められないのは
第三者でも容易にわかることです。
■質問者様が失業保険のことだけで考慮されるならば上記内容は
それほど意味ありませんがこの場合は上記の例のように試用期間の
延長はできないことを例に挙げての「正社員の解雇」です。
つまり、質問者様は会社より「正社員としての解雇扱い」になるのが
過去の裁判上の判例なのです。
上記事件判例は労働の専門家や弁護士でも知っている有名な
判例ですので、法テラスなどで労働に詳しい弁護士さんに相談される
と宜しいかもしれません。試用期間の延長には厳しい制限があるのです。
そして、質問者様の場合は試用期間中の本採用拒否ではなく、
実質的には「正社員の解雇」であり、正社員の解雇には客観的合理的理由
を必要とする(労働契約法第16条)、にあり、過去の判例日本食塩製造
事件のように解雇は合理的理由を必要とするためです。
■通常、このような事件で労働裁判や仮処分申立をした場合の和解時
の金員は給料半年分など裁判所も認定することが多いのです。
そしてその理由は合理的なしの「試用期間延長はできない」、そして
当初のように契約終了とならなかった以上、自動的に正社員としての
地位を取得することが過去の判例であるからです。
上記内容を元に法律に詳しい専門家や弁護士さんに相談される
ことをお勧め致します(失業保険などは後からでもできるからです)。
(尚、労働基準監督署などは上記判例などはあまり知らない
ようです)
参考になれば幸いです。
(参考:判例タイムズより)
出産による退職後の失業手当について。
現在、パート勤務です。雇用保険は四年ほど入っています。
月収は11万位(月により)で、今年11月退職予定で年間120万くらいの年収になりそうです。
今までは、国民年金と国民健康保険に加入していましたが、結婚と妊娠の為、夫の扶養に入る事になりました。
この場合、失業手当というものは貰えるのでしょうか?妊娠中、少しでもお金があれば助かるのですが、本日ハローワークに問い合わせたところ、詳しくわかる担当の方とはお話できず、総合受付の方がざっと教えてくれて、その時は『妊娠中は受給できないので、働けるようになって仕事がみつからなければ受給できるようになるので失業手当延長手続?をしてください』と言う事でした。
他の方ですと、手当が日額3611円以下だと扶養でいながらも手当も貰えるような事が書いてあるのですが、私には該当しないということでしょうか?
また、失業保険の手当がいただける場合、日額いくらの手当が貰えるのか自分で計算できるものなのでしょうか?他の方の例で、6ヶ月の給与総額×0.7÷180×28とありますが、年間で計算してはダメなのでしょうか。
無知で申し訳ないのですが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
現在、パート勤務です。雇用保険は四年ほど入っています。
月収は11万位(月により)で、今年11月退職予定で年間120万くらいの年収になりそうです。
今までは、国民年金と国民健康保険に加入していましたが、結婚と妊娠の為、夫の扶養に入る事になりました。
この場合、失業手当というものは貰えるのでしょうか?妊娠中、少しでもお金があれば助かるのですが、本日ハローワークに問い合わせたところ、詳しくわかる担当の方とはお話できず、総合受付の方がざっと教えてくれて、その時は『妊娠中は受給できないので、働けるようになって仕事がみつからなければ受給できるようになるので失業手当延長手続?をしてください』と言う事でした。
他の方ですと、手当が日額3611円以下だと扶養でいながらも手当も貰えるような事が書いてあるのですが、私には該当しないということでしょうか?
また、失業保険の手当がいただける場合、日額いくらの手当が貰えるのか自分で計算できるものなのでしょうか?他の方の例で、6ヶ月の給与総額×0.7÷180×28とありますが、年間で計算してはダメなのでしょうか。
無知で申し訳ないのですが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
妊娠しているが失業給付は受けられますかと言う質問がよくあります、それに対する回答はこうなります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。
ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。
以上を踏まえた上で。
前述のように現実の問題としては働けるはずがないので「受給できない」ということです、ただ原理原則として法律を杓子定規に解釈すれば強引に働けると主張すれば「受給できる」ということです。
それに前述のように流産等の危険性を指摘してもとにかく早く金が欲しいということで、実際に切迫流産にでもならない限りあまり我が身のこととして考える妊婦の人が少ないのです。
またそれをあまり言い過ぎると失業給付を出したくないからだとか、どうしようと余計なお世話だといわれるので安定所もあまりしつこく言わずに判断を妊婦側に投げてしまっているのです。
ですから安定所もそういう言い方になるのです。
つまり本当に流産等を心配するのであればはじめから受給期間の延長をすべきだったということです。
それで貴女の考えはどうなのですか?
やはり子供のことを考えて受給延長をするなら以下の質問に答えることはムダですし、流産しても構わない子供より金だというなら以下の質問に答えますが。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。
ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。
以上を踏まえた上で。
前述のように現実の問題としては働けるはずがないので「受給できない」ということです、ただ原理原則として法律を杓子定規に解釈すれば強引に働けると主張すれば「受給できる」ということです。
それに前述のように流産等の危険性を指摘してもとにかく早く金が欲しいということで、実際に切迫流産にでもならない限りあまり我が身のこととして考える妊婦の人が少ないのです。
またそれをあまり言い過ぎると失業給付を出したくないからだとか、どうしようと余計なお世話だといわれるので安定所もあまりしつこく言わずに判断を妊婦側に投げてしまっているのです。
ですから安定所もそういう言い方になるのです。
つまり本当に流産等を心配するのであればはじめから受給期間の延長をすべきだったということです。
それで貴女の考えはどうなのですか?
やはり子供のことを考えて受給延長をするなら以下の質問に答えることはムダですし、流産しても構わない子供より金だというなら以下の質問に答えますが。
私はこの度、転職して入社が決まったのですが
9月に失業保険の申請をしていたのですが
知り合いにバイトを頼まれ、そのバイトが忙しくて
特に失業保険が受給できたのですが
受給も受けず、バイトも
ハローワークに申告せずにいました。
受給してないのだから問題ないだろうと
思っていましたが改めて転職が決まり
改めて考えるとハローワークに間違いなく
「不正受給」といわれると思い
どうしようか途方に暮れてしまいました。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら
アドバイスお願いします。
9月に失業保険の申請をしていたのですが
知り合いにバイトを頼まれ、そのバイトが忙しくて
特に失業保険が受給できたのですが
受給も受けず、バイトも
ハローワークに申告せずにいました。
受給してないのだから問題ないだろうと
思っていましたが改めて転職が決まり
改めて考えるとハローワークに間違いなく
「不正受給」といわれると思い
どうしようか途方に暮れてしまいました。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら
アドバイスお願いします。
認定日に出向かなければ受給できませんから、アルバイトの申告もくそもないと思います。
再就職手当か就業手当の申請はできるはずですから、欲しかったら出向いて申請しましょう。
もらっちゃうと、被保険者期間はリセットされちゃいますけど。
補足について。
再就職手当か就業手当はもらえるので、いるのであれば行った方がいいでしょう。いらないとしても、一応再就職の報告をしておいて、何らかの理由で再就職先を退職せざるを得なくなり、新たな受給資格が得られなければ、今の資格での受給が継続するので、行っておいた方が無難です。
再就職手当か就業手当の申請はできるはずですから、欲しかったら出向いて申請しましょう。
もらっちゃうと、被保険者期間はリセットされちゃいますけど。
補足について。
再就職手当か就業手当はもらえるので、いるのであれば行った方がいいでしょう。いらないとしても、一応再就職の報告をしておいて、何らかの理由で再就職先を退職せざるを得なくなり、新たな受給資格が得られなければ、今の資格での受給が継続するので、行っておいた方が無難です。
派遣の失業保険について
今日の夜に派遣の担当と話すので、できれば早急にお願いしたいのですが、
実際に知ったのは先週の金曜、今勤めている所長から言われましたが、
所長は話がいってると思ってたようです。
派遣担当からは、その日(金曜に)連絡はなく
今日大事な話をする事を、メールで伝えてきました。
普通、派遣の期間を終了告知するのであれば、
1ヶ月より先を言うべきだと思うのですが、
1ヶ月を切ってだと、違反になりませんか?
前回の更新の時に、今回だ契約期間が短いけど、年度末の関係で
そのまま続行するから、問題ないですよって言われてたのにも関わらずです。
それっておかしくないですか?
会社都合で、失業保険を受け取りたいと思ったんですが、
去年の10月から1年働いてないと受給できない、みたいなことが
サイトで書いてあるんですが、実際どうなんでしょうか?
当方、現職場は、去年の5月からです。(1年未満)
一応派遣担当には、会社都合で、と言ってみるつもりですが、
どうか、お力添え、宜しくお願いします。
今日の夜に派遣の担当と話すので、できれば早急にお願いしたいのですが、
実際に知ったのは先週の金曜、今勤めている所長から言われましたが、
所長は話がいってると思ってたようです。
派遣担当からは、その日(金曜に)連絡はなく
今日大事な話をする事を、メールで伝えてきました。
普通、派遣の期間を終了告知するのであれば、
1ヶ月より先を言うべきだと思うのですが、
1ヶ月を切ってだと、違反になりませんか?
前回の更新の時に、今回だ契約期間が短いけど、年度末の関係で
そのまま続行するから、問題ないですよって言われてたのにも関わらずです。
それっておかしくないですか?
会社都合で、失業保険を受け取りたいと思ったんですが、
去年の10月から1年働いてないと受給できない、みたいなことが
サイトで書いてあるんですが、実際どうなんでしょうか?
当方、現職場は、去年の5月からです。(1年未満)
一応派遣担当には、会社都合で、と言ってみるつもりですが、
どうか、お力添え、宜しくお願いします。
失業保険は、勤続年数にもよりますが・・・
まずは、派遣時の契約内容です。
通常は、1ヶ月前の告知ですから、違反になりますので
派遣会社に、このままでは生活が出来ないので 労働基準監督署に行くしかないと
言えば・・・面白いことになりますよ。
1ヶ月を切っての告知ですと、通常は、通常の収入1か月分を受け取ることも可能です。
労働基準監督署の名前を出すのは、今 派遣業者の違反が多く 免許停止にもなり
かねないですからね。
まずは、派遣時の契約内容です。
通常は、1ヶ月前の告知ですから、違反になりますので
派遣会社に、このままでは生活が出来ないので 労働基準監督署に行くしかないと
言えば・・・面白いことになりますよ。
1ヶ月を切っての告知ですと、通常は、通常の収入1か月分を受け取ることも可能です。
労働基準監督署の名前を出すのは、今 派遣業者の違反が多く 免許停止にもなり
かねないですからね。
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