扶養家族手続きについて教えてください。
結婚により2014年9月末日で退職しました。
今年度の年収が130万超えており2014年度は扶養家族となることが出来ず、健康保険料を今まで勤務していた健康保険組合に10月から毎月36000円程支払っております(国保にすると毎月50000円位の支払が必要と言われました)。

今のところ次の就職先も決まっておらず、2015年1月から主人の扶養家族になることを希望してます(失業保険は2015年2月から3か月130万未満受給予定です)。

健康保険組合に退職後の延長手続きをした際、次の勤務先が決まるまで退会できないと言われてましたが、主人の扶養家族となり健康保険組合に退会申し出することはできるのでしょうか?
可能であればどのような手続きが必要でしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。
1.掲載済みのご回答の通りですが、少し補足をさせていただきます。
2.健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者扱いについて、間違ったご理解をされております。
3.所得税額の計算のように暦年単位ではありません。
4.具体例で回答いたします。
5.例えば、平成26年1月~9月迄に、500万円の給与支払額<賞与を含む>があったと仮定します。この給与支払額では、ご主人は、所得税額において配偶者控除も配偶者特別控除も申告することは出来ません。
6.しかし、平成26年10月以降、無職になる場合は、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者扱いの申請が可能であり、受理されると思います。
7.退職後に雇用保険の基本手当を受け取る場合は、日額相当=3,612円未満、月額相当=108,333円未満であれば、申請は可能です。日額=130万円÷12か月÷30日、月額=130万円÷12か月で計算します。
以上
25年度の課税証明書について。
先週、課税証明書を取り寄せたのですが収入金額が約110万円でした。私はパート主婦ですが、103万円以下だと思い25年の1月?12月の給与を合計しました。手取りで
はなく総支給額(交通費も含む)そしたら約85万円でした。何故110万もあるのか分かりません。
三ヶ月間だけ無職で失業保険を貰っていましたが、それでしょうか?失業保険は含まれていないと思っていたので…。
このままだと、扶養手当12万を返還しなくてはいけないようです。
市役所に行けば、詳細を教えてくれるのでしょうか?
ちなみに源泉徴収は貰っていません。
triangle0722さん

平成25年度の課税証明書なら、平成24年分の給与年収や給与所得が記載されてます。
平成25年分の給与や所得の記載を見るのであれば、平成26年度の課税証明書です。
証明書の年度を確認してみてください。
扶養について教えてください。夫は無職で、私は正社員で、2歳の子供が1人います。夫は失業保険をもらうので私の扶養にはなれないそうですが、子供はどちらの扶養にしたほうが経済的に得でしょうか?教えて下さい。
社会保険の扶養:

旦那さんは、失業給付を受給中は「収入」があるとみなされるため、受給が終わるまでは、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にはなれません。
よって国民健康保険に加入しているのだろうと思われますが、国保には扶養の制度がありません。
お子さんを旦那さんと一緒の国民健康保険に加入させると、お子さんの分の保険料もかかります。


お子さんをあなたの健康保険被扶養者にすれば、お子さんの分の保険料はタダで、あなたの保険料は自分ひとりのときと変わりません。
会社の社会保険担当部署で、「子供を健康保険の扶養にしたい」と申し出て、記入の必要な用紙と、添付書類のリストをもらってください。

旦那さんの失業給付受給が終わっても未だ就職できなかったら、旦那さんも同様にしてください。


税制上の扶養:

旦那さんの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)の合計が103万円以下だったら、あなたは「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をいったん会社から返してもらい、A:控除対象配偶者の欄に旦那さんについて記入し再提出してください。
旦那さんの年収が103万円を超えて141万円未満だったら、あなたは年末調整前に「平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、旦那さんの給与収入・所得・配偶者特別控除額を記入して提出してください。
失業給付は非課税なため、上の計算には含みません。


平成23年分の所得税、平成24年度の住民税は、子供手当の財源確保のために16歳未満の扶養控除廃止、という訳のわからない事になっています。
つまり今年、お子さんについては扶養控除が受けられません。
公共職業訓練の受講指示を受ければ失業保険が訓練修了まで支給されますが、訓練受講中は休日や夜間のバイトは可能ですか。
バイトをしないと、おそらく失業保険だけでは生活はできません。
訓練受講中もバイトが可能なら、月の収入金額には限度がありますか?
「収入金額」ではなく、「就労日」が問題です。「受講指示」による訓練受講中の失業給付も、通常の「失業認定」と同様です。就労が有れば申告しなければなりません。
①4時間以上(失業認定申告書で○印で申告)であれば、訓練受講をしていても、その日の分は「不認定」で失業給付は支給されません。当然「受講手当」「通所手当(日割り計算となる)」も不支給です。訓練受講の無い日であれば、失業給付のみ不支給。
②4時間未満(失業認定申告書で×印で申告)であれば、その収入金額により、a.全額又はb.減額支給、c.不支給となります。「受講手当」「通所手当」は支給です。
確定申告について教えて下さい
7月から無職になりました。
平成23年度の確定申告はどのようにすればいいのでしょうか?
今年6月までの源泉徴収票はあります。
7月からの収入は失業保険のみです。
2月15日に医療費控除などを併せて行えばいいのでしょうか?
平成24年2月16日から3月15日までの間に税務署に確定申告書を提出します
紙で提出する方法とPCのデータで提出する方法と2通りあります
紙で提出する場合には、郵送、持参、税務署で記入いずれかの方法を選びます

確定申告が初めであるということであれば
直接、税務署に行ってその場で作成する方法が良いかと思います
職員が書き方を教えてくれますので
3月15日に近くなるとかなり待たされると思うので早めに行かれた方が良いです

必要なものは源泉徴収票、医療費の領収書とそれを集計したメモ、生命保険の控除証明書などが
ある場合にはそれを持っていってください
それと認印が必要です

失業保険は非課税なので申告する必要はありません
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