市の臨時職員を一年半しか勤めて
いませんが、失業保険は、この場合
貰えるのでしょうか?回答を、お願いします!
いませんが、失業保険は、この場合
貰えるのでしょうか?回答を、お願いします!
市の臨時の場合、公務員扱いなのかどうかによって変わってきます。
公務員扱いなら雇用保険の加入はないので退職金が出るはずですが、
最近では臨時職員は公務員扱いしないところもあり、雇用保険加入が無かった等のトラブルも聞いています。
雇用契約書は必ず渡されると思うので内容確認してください。
公務員扱いなら雇用保険の加入はないので退職金が出るはずですが、
最近では臨時職員は公務員扱いしないところもあり、雇用保険加入が無かった等のトラブルも聞いています。
雇用契約書は必ず渡されると思うので内容確認してください。
社会人から学生になりました。失業保険について教えてください。
今年の4月から専門学生になりました。
現在は有給消化中の状態で、6月中旬まで在籍している状態です。
学生は失業保険を受給することが出来ないと聞きました。
学校は平日週3回(昼)で認可の専門学校ではありません。
その場合、失業保険を受給出来ますか?
まだ、失業保険の申請を行っていませんが、アルバイトをしても大丈夫でしょうか?
知識・文章力が足りず、申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
今年の4月から専門学生になりました。
現在は有給消化中の状態で、6月中旬まで在籍している状態です。
学生は失業保険を受給することが出来ないと聞きました。
学校は平日週3回(昼)で認可の専門学校ではありません。
その場合、失業保険を受給出来ますか?
まだ、失業保険の申請を行っていませんが、アルバイトをしても大丈夫でしょうか?
知識・文章力が足りず、申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
離職の理由が「進学のため」だとすると、働く意思がないということになり失業給付はもらえません。
「勤労学生として、別の仕事を求職する」ということで、実際にハローワークを使って仕事を探すのであれば、失業給付の対象となるかもしれませんので、ハローワークに相談した方が良いと思います。
申請を行う前に単発でアルバイトをするのは問題ないです。
申請をした後にアルバイトをすると、収入に応じてその分の失業給付が減額になったり、失業給付の受給日が延期になったりします。
学生で長期アルバイトをしてしまうと、求職の意思はないとみなされ、失業給付の対象ではなくなると思います。
「勤労学生として、別の仕事を求職する」ということで、実際にハローワークを使って仕事を探すのであれば、失業給付の対象となるかもしれませんので、ハローワークに相談した方が良いと思います。
申請を行う前に単発でアルバイトをするのは問題ないです。
申請をした後にアルバイトをすると、収入に応じてその分の失業給付が減額になったり、失業給付の受給日が延期になったりします。
学生で長期アルバイトをしてしまうと、求職の意思はないとみなされ、失業給付の対象ではなくなると思います。
60歳になり、年金受給者になった為、会社を退職して個人事業主となりました。務めていた会社とは事務請負契約をしておりましたが、その会社が2年後に会社を廃業しましたので、私も請負業を廃業致しました。
個人事業主は失業保険受給者としての資格は失われてしまいますが、前会社で失業保険を支払っていましたので、遡って受給請求は出来ないものでしょうか、更に事業主として丸2年経過してしまっていることで権利も無いのでしょうか。、
個人事業主は失業保険受給者としての資格は失われてしまいますが、前会社で失業保険を支払っていましたので、遡って受給請求は出来ないものでしょうか、更に事業主として丸2年経過してしまっていることで権利も無いのでしょうか。、
失牛手当の受給は、退職後1年以内です。
また退職後1年以内に雇用保険加入ができる事業所に勤務されて、子よ保険に加入をされた場合には、前職の納付期間が通算できますが、
あなたの場合には個人事業主としての立場で雇用保険に加入ができないまま2年も経過していますので、残念ながら受給資格は有さないことになります。
また退職後1年以内に雇用保険加入ができる事業所に勤務されて、子よ保険に加入をされた場合には、前職の納付期間が通算できますが、
あなたの場合には個人事業主としての立場で雇用保険に加入ができないまま2年も経過していますので、残念ながら受給資格は有さないことになります。
職業訓練について教えて下さい。
今月予定通り失業保険の認定を受けられれば、12月17日から90日間の支給が受けられます。
そこで3月3日選考、3月11日入校、7月10日卒業の職業訓練についてお聞きします。
失業保険の支給残日数だけをみると、入校には問題なさそうですが、もし入校できた場合は
さらに4ヶ月間の支給延長が受けられるのでしょうか?
宜しくお願いします。
今回3月末に受講しようと考えているのは「パソコン会計」という民間専門学校委託訓練コースです。
このコースは日商簿記3級、ワード・エクセル2級について訓練を行うというコースです。
実際は離職時に日商簿記の勉強をはじめていて、今年11月に日商簿記3・2級を受験しようと考えています。
そのまま日商簿記1級を受験すべく勉強していますが、この試験が来年6月にしか開催されません。
なので、公認会計士を目指している私にとっては、来年7月10日まで支給給付されるこのコースはとても魅力的です。
来年3月末で支給が終わってしまうと、来年6月まで試験勉強にあてるのは経済的にもほぼ無理です。
もし今年11月か、来年2月に開催される日商簿記2級に合格してしまえば、
「パソコン会計」コースに通う意義が見当たりません。
しいて言うなら、エクセルが使えないため、そのために通う、というところでしょうか。
面接でこのことを言うつもりはありませんが、学習のために支給の延長を受けたいというのは、
雇用保険の支給意義には反していますよね。
何かいいアドバイスはありませんか?
長くなりましたが、宜しくお願いします。
今月予定通り失業保険の認定を受けられれば、12月17日から90日間の支給が受けられます。
そこで3月3日選考、3月11日入校、7月10日卒業の職業訓練についてお聞きします。
失業保険の支給残日数だけをみると、入校には問題なさそうですが、もし入校できた場合は
さらに4ヶ月間の支給延長が受けられるのでしょうか?
宜しくお願いします。
今回3月末に受講しようと考えているのは「パソコン会計」という民間専門学校委託訓練コースです。
このコースは日商簿記3級、ワード・エクセル2級について訓練を行うというコースです。
実際は離職時に日商簿記の勉強をはじめていて、今年11月に日商簿記3・2級を受験しようと考えています。
そのまま日商簿記1級を受験すべく勉強していますが、この試験が来年6月にしか開催されません。
なので、公認会計士を目指している私にとっては、来年7月10日まで支給給付されるこのコースはとても魅力的です。
来年3月末で支給が終わってしまうと、来年6月まで試験勉強にあてるのは経済的にもほぼ無理です。
もし今年11月か、来年2月に開催される日商簿記2級に合格してしまえば、
「パソコン会計」コースに通う意義が見当たりません。
しいて言うなら、エクセルが使えないため、そのために通う、というところでしょうか。
面接でこのことを言うつもりはありませんが、学習のために支給の延長を受けたいというのは、
雇用保険の支給意義には反していますよね。
何かいいアドバイスはありませんか?
長くなりましたが、宜しくお願いします。
雇用保険は伸びます。ただ、現在、倍率も高く、受かる順番は会社都合、高年齢、高得点。面接はそんなに重視ではない。かなり困ってるような顔で言えばいい。
現在うつ病で治療中です。休職扱いにして貰っていましたかが、上司からやめてくれとのこと…知らないうちに役員にされていた事もあり失業保険、退職金など一切貰えないようです。残業して未払い
分は闇にされましてた…以前にも仕事中の怪我を労災認定してくれない、傷病手当ては入院費用で消え尚且つ三年以上で人の二倍は収益を上げてましたがボーナスは会社への迷惑料と言うかたちで没収(*ToT)パソコン等も経費落としなのに実費購入。ちなみに時給制。有給もなしさらにはインフルで休んだ時には朝礼で土下座の要求。どこでもこんなシステムなんですか?ちなみに役員になっていたのは実印証明をとらされ悪い様にはしないと言われて用途別不明、現在家賃払えず生活保護申請したいのですが可能でしょうか?また今の会社に労災請求はできますか?
分は闇にされましてた…以前にも仕事中の怪我を労災認定してくれない、傷病手当ては入院費用で消え尚且つ三年以上で人の二倍は収益を上げてましたがボーナスは会社への迷惑料と言うかたちで没収(*ToT)パソコン等も経費落としなのに実費購入。ちなみに時給制。有給もなしさらにはインフルで休んだ時には朝礼で土下座の要求。どこでもこんなシステムなんですか?ちなみに役員になっていたのは実印証明をとらされ悪い様にはしないと言われて用途別不明、現在家賃払えず生活保護申請したいのですが可能でしょうか?また今の会社に労災請求はできますか?
可能性としては労災の認定、生活保護の申請、あとは未払い分の賃金等の支払い請求ができると思います。
いずれにしても弁護士さんや医師との相談が必須です。
ただし生活保護はともかく会社への裁判は費用もかかりますし、裁判に勝っても支払いされない可能性もあります。
まずは懇意にされている弁護士か法テラス、市役所の相談窓口などで話を聞くことをおすすめします。
いずれにしても弁護士さんや医師との相談が必須です。
ただし生活保護はともかく会社への裁判は費用もかかりますし、裁判に勝っても支払いされない可能性もあります。
まずは懇意にされている弁護士か法テラス、市役所の相談窓口などで話を聞くことをおすすめします。
職業訓練中に交通事故に遭った際の休業損害等について
私は今職業訓練中に交通事故に遭いました。
こちらは自転車で相手は一時停止していたが左右確認を全くせずに発進した為に
突っ込んできた車にぶつかりました。
そこで質問したい事なんですが
・病院に行くために何日か訓練を休んだがこれは休業損害の対象になるか?
・あと1ヶ月位で訓練が終了するが、ネットで調べた限り終了後も休業損害が適応になるとの事だが
それは本当か?自分の科は住宅リフォーム科で、大工がメインなんで、まず健常な人でないと就職は無理です。
・少し質問とはずれますが自分は現在夜間の専門学校に通っています。
夜間の場合は学生という扱いを受けないので失業保険も受けれると聞いて今に至るのですが
中には「学生は全て失業保険は受けれない」という人もいるのですが、どちらが正しいでしょうか??
・一応親の自動車保険の弁護士特約で弁護士は無料で雇えるのですが、さっさと弁護士に示談を依頼した方が
いいでしょうか?過失割合もこっちに1割あると言われ、整骨院の先生もそれは納得できないという状態です。
いろいろ意見を聞かせて頂ければ嬉しいと思います。
私は今職業訓練中に交通事故に遭いました。
こちらは自転車で相手は一時停止していたが左右確認を全くせずに発進した為に
突っ込んできた車にぶつかりました。
そこで質問したい事なんですが
・病院に行くために何日か訓練を休んだがこれは休業損害の対象になるか?
・あと1ヶ月位で訓練が終了するが、ネットで調べた限り終了後も休業損害が適応になるとの事だが
それは本当か?自分の科は住宅リフォーム科で、大工がメインなんで、まず健常な人でないと就職は無理です。
・少し質問とはずれますが自分は現在夜間の専門学校に通っています。
夜間の場合は学生という扱いを受けないので失業保険も受けれると聞いて今に至るのですが
中には「学生は全て失業保険は受けれない」という人もいるのですが、どちらが正しいでしょうか??
・一応親の自動車保険の弁護士特約で弁護士は無料で雇えるのですが、さっさと弁護士に示談を依頼した方が
いいでしょうか?過失割合もこっちに1割あると言われ、整骨院の先生もそれは納得できないという状態です。
いろいろ意見を聞かせて頂ければ嬉しいと思います。
損保会社で人身事故の担当者をしています。
>病院に行くために何日か訓練を休んだがこれは休業損害の対象になるか?
休業損害とは
①交通事故による受傷のため
②医学的に就労不可能な(あるいは大きな支障のある)身体状態となり
④現実に休業をすることで、得られたであろう収入が減少したことを
損害と捉えるものです。
また、この休業損害には例外的な認定があって、通院のためによんどころなく休業をせざるを得ない事情が認められる場合には、(医学的に就労可能な身体状態であっても)通院のために休業した日について休業損害が認められることになっています。
ご質問者様のケースでは、「病院に行くために」とのことですので、この「例外的な認定」に該当すると思われますが、そもそも「得られたであろう収入が減少」しているのでしょうか?
職業訓練に参加することで、そこに何らかの報酬が発生するのでしょうか?
>・あと1ヶ月位で訓練が終了するが、ネットで調べた限り終了後も休業損害が適応になるとの事だがそれは本当か?
ウソだと思います。
>「学生は全て失業保険は受けれない」という人もいるのですが、どちらが正しいでしょうか??
学生であっても、夜間学校等で、日中十分な就労時間が確保出来るなら、求職者として認められ失業保険を受給することが出来るはずです。
ただし、ご質問者様のようにケガによって就労出来ない人は、失業保険を受給することは出来ません。
※代わりに傷病手当の手続きをすることになるはずですので、ハローワークに相談してみて下さい。
>さっさと弁護士に示談を依頼した方がいいでしょうか?
ご質問を拝見する限りでは、その方が良いように感じます。
ただし、引き受けてくれる弁護士がいればの話ですが.....
弁護士に相談すれば、被害者としての正当な権利を守るためには整骨院に通院してはならないことや、住宅リフォームの職業訓練を受けておきながら、その職種への就職は無理などという言い分が通らないことを説明してもらえると思います。
【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。
>病院に行くために何日か訓練を休んだがこれは休業損害の対象になるか?
休業損害とは
①交通事故による受傷のため
②医学的に就労不可能な(あるいは大きな支障のある)身体状態となり
④現実に休業をすることで、得られたであろう収入が減少したことを
損害と捉えるものです。
また、この休業損害には例外的な認定があって、通院のためによんどころなく休業をせざるを得ない事情が認められる場合には、(医学的に就労可能な身体状態であっても)通院のために休業した日について休業損害が認められることになっています。
ご質問者様のケースでは、「病院に行くために」とのことですので、この「例外的な認定」に該当すると思われますが、そもそも「得られたであろう収入が減少」しているのでしょうか?
職業訓練に参加することで、そこに何らかの報酬が発生するのでしょうか?
>・あと1ヶ月位で訓練が終了するが、ネットで調べた限り終了後も休業損害が適応になるとの事だがそれは本当か?
ウソだと思います。
>「学生は全て失業保険は受けれない」という人もいるのですが、どちらが正しいでしょうか??
学生であっても、夜間学校等で、日中十分な就労時間が確保出来るなら、求職者として認められ失業保険を受給することが出来るはずです。
ただし、ご質問者様のようにケガによって就労出来ない人は、失業保険を受給することは出来ません。
※代わりに傷病手当の手続きをすることになるはずですので、ハローワークに相談してみて下さい。
>さっさと弁護士に示談を依頼した方がいいでしょうか?
ご質問を拝見する限りでは、その方が良いように感じます。
ただし、引き受けてくれる弁護士がいればの話ですが.....
弁護士に相談すれば、被害者としての正当な権利を守るためには整骨院に通院してはならないことや、住宅リフォームの職業訓練を受けておきながら、その職種への就職は無理などという言い分が通らないことを説明してもらえると思います。
【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。
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