失業保険の認定日の変更について教えて下さい!
失業保険の2回目の認定日に、外国人夫の祖父の命日がかぶさり、海外に行っている期間になってしまいます。
(昨年夫の祖父が亡くなった際にお葬式に参列できなかったので、今回の命日には参加しなくてはいけません。)
ネットで色々調べたのですが、姻族の命日の法事も正当な理由に該当するとありますが、この情報が2005年、2006年の
ものだったので、気になっています。現在でも有効なのでしょうか。
また、証明をする書類というのはどういったものが必要になるのでしょうか。
海外の田舎で、家族で命日を過ごすといった形なので、どんな書類を出さなくてはいけないのかよく分かりません。
また、失業保険申込日から7日間が待期期間、3ヶ月の給付制限がない場合、説明会を受けた後、申込日から3週間後に
第一回目の認定日がくるのでしょうか。4週間後でしょうか。
こちらはハローワークによって違うのでしょうか。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい!
よろしくお願い致します。
失業保険の2回目の認定日に、外国人夫の祖父の命日がかぶさり、海外に行っている期間になってしまいます。
(昨年夫の祖父が亡くなった際にお葬式に参列できなかったので、今回の命日には参加しなくてはいけません。)
ネットで色々調べたのですが、姻族の命日の法事も正当な理由に該当するとありますが、この情報が2005年、2006年の
ものだったので、気になっています。現在でも有効なのでしょうか。
また、証明をする書類というのはどういったものが必要になるのでしょうか。
海外の田舎で、家族で命日を過ごすといった形なので、どんな書類を出さなくてはいけないのかよく分かりません。
また、失業保険申込日から7日間が待期期間、3ヶ月の給付制限がない場合、説明会を受けた後、申込日から3週間後に
第一回目の認定日がくるのでしょうか。4週間後でしょうか。
こちらはハローワークによって違うのでしょうか。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい!
よろしくお願い致します。
各ハローワークによって認定日は曜日で決まっています。
私の場合は説明会から15日目に1回目の認定日がきました。
以後1回目の認定日の同じ曜日と時間が28日間ごとに認定日になります。
1回目の認定日は説明会の時に分りますから、2回目の認定日は1回目の認定日より
28日後です。その日が法事と重なるようならハローワークの窓口で相談してみて下さい。
※どうしても仕事が見つからなくて受給期間が無くなってしまった時に特別受給延長(60日延長)
ってのが有るんだけど、その中に理由も無く認定日を欠席しないと有ります。
自分の判断で欠席すると、延長出来なくなる事も有るので、ハローワーク
への申告だけは必ずして下さい。
私の場合は説明会から15日目に1回目の認定日がきました。
以後1回目の認定日の同じ曜日と時間が28日間ごとに認定日になります。
1回目の認定日は説明会の時に分りますから、2回目の認定日は1回目の認定日より
28日後です。その日が法事と重なるようならハローワークの窓口で相談してみて下さい。
※どうしても仕事が見つからなくて受給期間が無くなってしまった時に特別受給延長(60日延長)
ってのが有るんだけど、その中に理由も無く認定日を欠席しないと有ります。
自分の判断で欠席すると、延長出来なくなる事も有るので、ハローワーク
への申告だけは必ずして下さい。
国民健康保険に入らなかった場合どうなるのでしょうか?
解雇され失業保険の申請をしました。
社会保険から国民健康保険になるのですが失業保険の期間が過ぎても仕事が決まってなかったら親の社会保険の扶養に入ろうと思います。
約三ヶ月間くらいだけ国民健康保険に入ることになると思うのですが、三ヶ月間だけ無保険で過ごし失業保険が終われば親の社会保険の扶養にってのはまずいのでしょうか?
解雇され失業保険の申請をしました。
社会保険から国民健康保険になるのですが失業保険の期間が過ぎても仕事が決まってなかったら親の社会保険の扶養に入ろうと思います。
約三ヶ月間くらいだけ国民健康保険に入ることになると思うのですが、三ヶ月間だけ無保険で過ごし失業保険が終われば親の社会保険の扶養にってのはまずいのでしょうか?
その間 病気や怪我をした時に無保健なので100%の実費を払うだけなので保険証は無くても問題ないとおもいますよ
失業保険の個別延長について。
病気が理由で退職しすぐに完治して、今失業保険を貰っています。
自己都合だったのですがハローワークで診断書など出し特定離職者?にしてもらい3ヶ月待たずに給付が始まりました。
この場合60日の給付期間が終わっても個別延長はできるのでしょうか?
会社都合ではないのでやはりできないでしょうか?
離職理由のコードは「33」になっています。
詳しい方いましたらご意見お願い致します。
病気が理由で退職しすぐに完治して、今失業保険を貰っています。
自己都合だったのですがハローワークで診断書など出し特定離職者?にしてもらい3ヶ月待たずに給付が始まりました。
この場合60日の給付期間が終わっても個別延長はできるのでしょうか?
会社都合ではないのでやはりできないでしょうか?
離職理由のコードは「33」になっています。
詳しい方いましたらご意見お願い致します。
離職理由コード33[3C]は 正当な理由のある自己都合退職で、「特定理由離職者」ではあるが 個別延長給付の対象ではない。残念ですが。
特定受給資格者に認定されるかお伺いします。
2014年3月31日に退職し、10年程勤めていたので失業保険を受け取る資格はあるのですが、
直近3か月の残業が45時間/月を超えていたので特定受給をしたいと思っています。
そこで相談ですが、
・直近3か月で上記が証明出来るタイムカードのコピーを持参すれば認定されますか?
・このタイムカードについて勤務していた会社に問い合わせが行くことはありますか?
(このタイムカードは本当なのか、こんなに仕事をしていたのか?等)
初めて会社を退職するので不明点が多く恐縮ですが、
事実月間100時間以上は残業しており心から嫌になり会社を辞めました。
ただ通常ですと受給まで3か月かかるとのことで、それは生活が非常に困るので
上記のような手続きをし早く失業保険を受け取りたいと思っています。
宜しくお願い致します。
2014年3月31日に退職し、10年程勤めていたので失業保険を受け取る資格はあるのですが、
直近3か月の残業が45時間/月を超えていたので特定受給をしたいと思っています。
そこで相談ですが、
・直近3か月で上記が証明出来るタイムカードのコピーを持参すれば認定されますか?
・このタイムカードについて勤務していた会社に問い合わせが行くことはありますか?
(このタイムカードは本当なのか、こんなに仕事をしていたのか?等)
初めて会社を退職するので不明点が多く恐縮ですが、
事実月間100時間以上は残業しており心から嫌になり会社を辞めました。
ただ通常ですと受給まで3か月かかるとのことで、それは生活が非常に困るので
上記のような手続きをし早く失業保険を受け取りたいと思っています。
宜しくお願い致します。
非常に難しい事案かと思いますので、ハローワークに問い合わせをした方が良いと思います。
質問者様の場合、「自己都合」ですので、「直近直近3か月の残業が45時間/月を超えていたのでを超えていたため」というのは当てはまりません。
上記の「直近、直近3か月の残業が45時間/月を超える」という理由は「解雇」の場合の資格案件となります。
離職票に会社側が「自己都合」と記入していれば、「自己都合」の場合の「特定受給者」の資格が適応されます。
もし、質問者様が仕事によって「心身の病気」をし、「自己都合」で退職した場合であっても、会社側に「体調不良による自己都合」と記入してもらわないと、なかなか通らないと思います。管轄のハローワークの担当者によって、対応が変わりますが、私は窓口で担当者さんとヒアリングの上、離職票の自己都合退職による「特記すべき事案」が空欄でしたが、「特定受給者」資格を得ました。
質問者様の場合、「自己都合」ですので、「直近直近3か月の残業が45時間/月を超えていたのでを超えていたため」というのは当てはまりません。
上記の「直近、直近3か月の残業が45時間/月を超える」という理由は「解雇」の場合の資格案件となります。
離職票に会社側が「自己都合」と記入していれば、「自己都合」の場合の「特定受給者」の資格が適応されます。
もし、質問者様が仕事によって「心身の病気」をし、「自己都合」で退職した場合であっても、会社側に「体調不良による自己都合」と記入してもらわないと、なかなか通らないと思います。管轄のハローワークの担当者によって、対応が変わりますが、私は窓口で担当者さんとヒアリングの上、離職票の自己都合退職による「特記すべき事案」が空欄でしたが、「特定受給者」資格を得ました。
関連する情報