紹介予定派遣で双方合意に至らず離職します。私は失業保険の給付が受けられるのでしょうか?
昨年の12月より紹介予定派遣にて某企業にて働いてきましたが、“能力不足”を理由に企業側より正社員採用を断られ、契約期間をもって仕事が終了となることとなりました。
このご時勢と私の年齢が高いこともあり、再就職先(派遣先)を探すことが非常に困難になるであろうことが容易に予想されます。
生活のことも含めて、非常に不安で仕方ありません。採用の道がなくなったとわかった時から、ネット等で失業給付について調べていますが、自分の場合はどうなのか結局よくわかりませんでした。
失業給付が受けられるのかどうか、仮に給付が受けられる場合でも、給付制限がかかるのかどうか、確実でなくても結構なので、もしおわかりになる方がいらっしゃれば、お教えいただけると大変助かります。

以下、簡単に状況を記載します。

【派遣形態】 紹介予定派遣
【派遣期間】 H20年12月~H21年6月 6ヶ月間 9:00~17:30 フルタイム勤務
【離職理由】 企業側より正社員非採用の回答があり、合意とならなかったため
(当方は就職を希望)

【離職証明書の離職理由】
昨日派遣会社から届いた返送要の離職証明書には、離職理由欄は下記のところに印がついていました。

「(3)労働契約期間満了による離職
①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時来ようされる労働者以外の者
(1回の契約期間 5箇月、通算契約期間 5箇月、契約更新回数 0回)
C.事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合」

具体的事情記載欄 「次の派遣就業を紹介できなかったため」と記載あり

※①の「5箇月」については、派遣会社に確認したところ、端数月がカウントされない(?)ためとのこと


【雇用保険の加入期間】 上記派遣期間のみ
【雇入通知書兼就業条件明示書では】 「雇用期間の定め(予定)無」 と記載あり


個人的によくわからなかったのは、下記の部分です。
①「雇用期間の定め(予定)無」とあるので、「特定理由離職者」にはあたらないのでしょうか?
②「特定理由離職者」にあたらない場合でも、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月でも受給資格が得られるのでしょうか?
(最近、法改正で緩和されたような事も聞きました)

長文に最後まで目を通してくださってありがとうございました。
見解をぜひお教えいただければとても嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。
>【派遣期間】 H20年12月~H21年6月 6ヶ月間 9:00~17:30 フルタイム勤務
派遣期間中に、離職の手続きを行っているのですか?
今、離職の手続きをしたら『派遣会社からの紹介を受けない+働く気がない』
ような理由で、自己都合退社にされてしまう可能性があります。

基本的に派遣は、派遣期間満了から1ヶ月間、待機期間があります。
これは、次のお仕事の紹介待ち期間です。

>C.事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合
上記の理由で派遣が終了し、派遣会社から次のお仕事紹介を受けれる状態で、
でも次の派遣契約が結ばれなかった場合、1ヶ月後に会社都合退社となります。

派遣期間終了になりますと『離職の手続きを行いますか?』と通知が来ます。
でもこれは、無視?して下さい。その時に『離職の手続きをお願いします』なんて
言ってしまうと自己都合退社になってしまいます。
自己都合退社ですと給付制限期間(3ヶ月)も有り、支給されるのが遅くなります。
(会社都合は、給付制限が有りません)

雇用保険は、最低6ヶ月の加入期間が必要です。
また加入期間が1年未満であれば、年齢に関係なく90日間支給されます。
会社都合でしたら、ハローワークへ書類を提出した日から待機期間(1週間)
が有り、待機期間終了日から次の認定日前日までの日数分が認定日の数日後、
銀行へ入金されます。

ただ離職証明書が手元に届いてしまってるとしたら、自己都合退社になって
しまっている可能性が・・・自己都合と会社都合だと、だいぶ違います!
派遣会社に「会社都合での退社ですよね?次のお仕事の紹介をお願いしたいのですが」と確認して下さい。

ただ会社都合だとしても1ヶ月間(待機期間)の我慢は、必要ですけど。。。
これで合っているはずですが・・・間違っていたらゴメンナサイ!
あと長々と書いてしまってゴメンナサイ。

私も求職中の身です。お互いに頑張りましょうね(^^)v
失業保険受給の延長について。
正当な理由のある自己都合退職(90日の給付)による離職理由で、
民間の学校に通うことになった場合、受給延長はできるのでしょうか。

やはり、妊娠・病気・ケガの場合のみで、
それ以外の理由では延長の対象ではないのでしょうか。

詳しい方、ご教授ください!
受給期間の延長は、病気、怪我、出産、育児など、「やむを得ない事情で働くことができない場合」の措置です。

学校に行くことにしました、という「自分の自由意志で、仕事につかないことを選んだ」という場合には、適用されません。
失業保険の質問です
会社都合で失業。
調べてみたら、
特定受給資格者 で、7日の待機期間後支給とありました。
被保険者期間が、
1年未満
1~5年未満
5~10年未満

によって支給日数が相違します。

この、被保険者期間 は、退職時の企業の勤続期間ですか?

現在の会社10ヶ月しか勤続していません。
その前の会社は3年ぐらいありました。
(共に、雇用保険加入していました。)

もし、合算できるとしたら、
以前の証明はどうするのですか?
それとも、今の会社の10ヶ月の期間が基準に?
現在の会社で雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば現在の会社の期間で間に合いますので離職票は現在の会社のもので手続きできます。
雇用保険期間の通算は離職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入していれば通算できます。何度でもOKです。
もし、雇用保険を受けていればそこで期間がリセットされてゼロからの再出発になります。
現在派遣社員として働いています。4月から社会保険に加入していて9月末で契約が切れます。現在妊娠2ヵ月4月末出産予定なのですがまだ未婚で、10月もしくは11月には入籍予定です。
結婚したら旦那の扶養に入ろうと思ってますが、それまで仕事が継続で決まらなかった場合は一度国保に戻るしかないのでしょうか?その場合はけんけんぽの任意継続のほうがいいのでしょうか?
さらに、加入して5ヵ月なので失業保険等何ももらえませんよね?払い損な気がするんですが・・
産まれるまでに旦那の扶養に入れば出産一時金は旦那の社保から出ますか?
いろいろ無知なので教えてください。よろしくお願いします。
健康保険では「内縁の妻」と認定されれば、退職後すぐにでもご主人の「被扶養者」となることができます。

失業給付金の受給資格要件の一つは、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることです。従って、受給資格はありません。

出産前にご主人の「被扶養者」となれば、“ご主人に対して”「家族出産育児一時金」が支給されます。
失業保険に詳しい方!!回答おねがいします!!
21歳です。
①20年11月30日退職(勤務年数は1年以上5年未満)
②22年4月20日退職(勤務日数たぶん1年以上5年未満)
*②は勤務した期間が21年の4月21日~22年の4月20日です。
③22年4月から6月まで雇用保険に入らず派遣スタッフ勤務。

③の期間中に妊娠が発覚。
雇用保険は妊娠中はもらえないということで
延長の申請をしましたが、
①のほうから失業保険の給付が受けられるといわれました。
②のほうからはもらえないということですか?
〉(勤務年数は1年以上5年未満)
〉(勤務日数たぶん1年以上5年未満)
意味がないんですが。

「離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」ということなので受給資格要件は満たしている、ということですね。
一方、所定給付日数の判断でも、雇用保険の脱退から再加入までが1年未満なので、前後の加入期間は通算されます。


jajao1999さん
〉②の期間がまるまる1年ありますので、もろもろの受給要件はすべて満たしています。
各「月」の賃金支払基礎日数が分からない以上、「被保険者期間が12ヶ月」とは断言できませんが?

〉被保険者期間としての期間は通算されます。
通算されるのは、所定給付日数の判断に使われる「被保険者であった期間」です。「被保険者期間」ではありません。
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