シングルマザーには金銭面や就職面でさまざまな援助があると聞いたのですが具体的にはどのようなものがありますか?
またその手続きや問い合わせ先はどこに行けばいいのでしょうか?
知人に聞いた話なんですが、シングルマザーには公的援助が
いろいろあるそうですが、どんなものがあるのでしょうか?
私が知る限りでは離婚した時点で児童手当以外に児童扶養手当が
もらえる、例えば仕事を持つ女性の場合、子供が小さい場合、幼稚園から保育園に変えるときは待機児童だとしても最優先で入れてもらえるのですか?また子供を保育園に入れた後で失業した場合、ハローワークに行けば失業保険の給付で優遇があったり、職業訓練を無料で受けた上に交通費などの経費ももらえたり、さらには養育費などを受け取ってない場合も優遇があると聞いたのですが、本当なんでしょうか?
またその手続きや問い合わせ先はどこに行けばいいのでしょうか?
知人に聞いた話なんですが、シングルマザーには公的援助が
いろいろあるそうですが、どんなものがあるのでしょうか?
私が知る限りでは離婚した時点で児童手当以外に児童扶養手当が
もらえる、例えば仕事を持つ女性の場合、子供が小さい場合、幼稚園から保育園に変えるときは待機児童だとしても最優先で入れてもらえるのですか?また子供を保育園に入れた後で失業した場合、ハローワークに行けば失業保険の給付で優遇があったり、職業訓練を無料で受けた上に交通費などの経費ももらえたり、さらには養育費などを受け取ってない場合も優遇があると聞いたのですが、本当なんでしょうか?
保育園の最優先はデマ
養育費を受け取っていない人への優遇もデマ
交通費の経費もデマ
ただし、お金を貰いながら勉強できる制度は色々あります。
在宅ワークをするための学習を月々1万円から5万円ほどの手当てを受けながら自宅で受講できるようなものもあります。ただ、収入扱いになるので税金が引かれますが。
養育費を受け取っていない人への優遇もデマ
交通費の経費もデマ
ただし、お金を貰いながら勉強できる制度は色々あります。
在宅ワークをするための学習を月々1万円から5万円ほどの手当てを受けながら自宅で受講できるようなものもあります。ただ、収入扱いになるので税金が引かれますが。
失業保険を貰うべきでしょうか、条件の見合わないところで就業をするべきでしょうか。<派遣
5月末に1年働いていた派遣先が会社都合で契約更新をなされず、仕事を探しておりましたが
派遣元からは条件の見合う仕事もみつからず、自力で歩いて何社も面接にいきましたがどれも採用には至りませんでした。
失業保険を貰おうと、現在離職票発行手続きを派遣会社にお願いしているところです。
派遣会社も今回の件については条件的に会社都合にしてくださるようです。
面接を受け続け、5月末日ギリギリに面接にいった別の派遣会社から採用となり、6月1日から出勤しています。
ただ、時給も勤務条件、仕事内容も希望に添うものではなく離職票発行にも時間がかかるだろうと、「とりあえず」の思い
で行きだしました。
前職が時給1300円の営業事務で8時間勤務、交通費別途支給(交通費日額往復840円)、土日休み。
現在就業中は時給1200円のコールセンターで7時間勤務(土日は6時間勤務)、交通費支給(日額)なし、土日必須
の状態で来月から社会保険・年金が引かれることになっています。
我儘な言い分だと思いますが(コールセンターで働いている方すみません)
私はコールセンタに何回か勤務をしたことがありますが、どうもあの女性ばかりの空間、独特の空気感に耐えられず
どうもそこにいるだけでどんよりした気分になってしまうのです。
引き続き、続けていてもそうそう長続きするとは思えません。
通常、派遣元を変えた場合、2~3ヶ月目からの加入と考えていましたが、2ヶ月目から保険の対象になるということで
現状、そういう低条件での就業状態で7月から保険が引かれていくのは、なんだかな・・・と考えています。
前職で月給手取り17万~19万で1年間雇用保険をかけていました。
実際、だいたいで結構なのですが、月にどの程度「失業保険」を貰えるものでしょうか。
現在、離職票が発行された時点で就業中のところをやめて、「会社都合」で3ヶ月の待機がないと思われるので
失業保険給付に切り替えるか、我慢して現在のところで保険をひかれて働くべきかと悩んでいます。
現在の仕事を更新するかどうか、来週の月曜日には返事をしないといけません。
どうぞ、みなさん、相談に乗ってください。
5月末に1年働いていた派遣先が会社都合で契約更新をなされず、仕事を探しておりましたが
派遣元からは条件の見合う仕事もみつからず、自力で歩いて何社も面接にいきましたがどれも採用には至りませんでした。
失業保険を貰おうと、現在離職票発行手続きを派遣会社にお願いしているところです。
派遣会社も今回の件については条件的に会社都合にしてくださるようです。
面接を受け続け、5月末日ギリギリに面接にいった別の派遣会社から採用となり、6月1日から出勤しています。
ただ、時給も勤務条件、仕事内容も希望に添うものではなく離職票発行にも時間がかかるだろうと、「とりあえず」の思い
で行きだしました。
前職が時給1300円の営業事務で8時間勤務、交通費別途支給(交通費日額往復840円)、土日休み。
現在就業中は時給1200円のコールセンターで7時間勤務(土日は6時間勤務)、交通費支給(日額)なし、土日必須
の状態で来月から社会保険・年金が引かれることになっています。
我儘な言い分だと思いますが(コールセンターで働いている方すみません)
私はコールセンタに何回か勤務をしたことがありますが、どうもあの女性ばかりの空間、独特の空気感に耐えられず
どうもそこにいるだけでどんよりした気分になってしまうのです。
引き続き、続けていてもそうそう長続きするとは思えません。
通常、派遣元を変えた場合、2~3ヶ月目からの加入と考えていましたが、2ヶ月目から保険の対象になるということで
現状、そういう低条件での就業状態で7月から保険が引かれていくのは、なんだかな・・・と考えています。
前職で月給手取り17万~19万で1年間雇用保険をかけていました。
実際、だいたいで結構なのですが、月にどの程度「失業保険」を貰えるものでしょうか。
現在、離職票が発行された時点で就業中のところをやめて、「会社都合」で3ヶ月の待機がないと思われるので
失業保険給付に切り替えるか、我慢して現在のところで保険をひかれて働くべきかと悩んでいます。
現在の仕事を更新するかどうか、来週の月曜日には返事をしないといけません。
どうぞ、みなさん、相談に乗ってください。
以下の式に数字を入れて計算してみてください。
賃金日額(失業前の6か月間の総給与額÷180)が2,060円~4,000円の場合に80%
4,060円~11,750円の場合に80%~50%となり、y=(ー3w×w+73,700×w)÷76,900になります。
y:基本手当日額 w:賃金日額、端数1円未満は切捨て。
※6か月間の総給与額は手取りではなく総支給額です、総支給額がなければ正しい計算は出来ません。
それから6月1日から今の仕事に就いている時点で雇用保険受給対象にならない可能性がります、詳しくはハローワークで相談された方がいいでしょう。
賃金日額(失業前の6か月間の総給与額÷180)が2,060円~4,000円の場合に80%
4,060円~11,750円の場合に80%~50%となり、y=(ー3w×w+73,700×w)÷76,900になります。
y:基本手当日額 w:賃金日額、端数1円未満は切捨て。
※6か月間の総給与額は手取りではなく総支給額です、総支給額がなければ正しい計算は出来ません。
それから6月1日から今の仕事に就いている時点で雇用保険受給対象にならない可能性がります、詳しくはハローワークで相談された方がいいでしょう。
産休後の退職について
●派遣社員
●H25年4月8日-H26年1月31日の約10か月間フルタイム勤務
●H26年2月1日-H26年3月4日 雇用契約及び各種社会保険は継続しているが実働日はなし(特例)
●H26年3月5日より産休に入ります。
●育休の取得もできることとなりましたが、11日以上の勤務の月が12か月未満のため育児休業給付金はなし。
※育休開始日前より2年間に他社での勤務期間はなく、11日以上の勤務の月は前述の10か月のみです。
以上のもとに
育休に入らず、産休開けに今の派遣元を退職し仕事探しを開始したい場合、
産休手当を受給の上、雇用保険の給付を受けることは可能でしょうか。
子どもは産休開けすぐに預けられることが前提とし、退職を申し出て離職票を受け取り退職日の30日後~1か月の間に手続きし90日間の待機後の受給でしょうか。国民健康保険への切り替えも必要ですよね?
国保に切り替えず、夫の扶養に入れますか?
夫の扶養に受給完了後となりますか?所得制限の年収とは何月から何月の分でしょうか
■産休手当・失業保険の受給が可能であれば、スムーズに受給するための手続きの流れやタイミングを知りたいです。
産休後の退職に関して、
手っ取り早くハロワに電話して聞いたのですが、「産後(産休後?)に延長手続きをすれば失業保険の受給は可能です」との返答でした。
⇒産後(産休後?)に退職申出→しばらくして離職票が届き、ハロワに失業保険受給(延長)手続き→夫の扶養に入る手続き→就活できるようになったら受給開始手続き
待機期間は?受給期間は扶養から抜けるべき?
質問がごちゃごちゃですみません。
退職するつもりで産休手当を受給するのは、いかがなものか、等のご批判の書き込みはご遠慮ください。
●派遣社員
●H25年4月8日-H26年1月31日の約10か月間フルタイム勤務
●H26年2月1日-H26年3月4日 雇用契約及び各種社会保険は継続しているが実働日はなし(特例)
●H26年3月5日より産休に入ります。
●育休の取得もできることとなりましたが、11日以上の勤務の月が12か月未満のため育児休業給付金はなし。
※育休開始日前より2年間に他社での勤務期間はなく、11日以上の勤務の月は前述の10か月のみです。
以上のもとに
育休に入らず、産休開けに今の派遣元を退職し仕事探しを開始したい場合、
産休手当を受給の上、雇用保険の給付を受けることは可能でしょうか。
子どもは産休開けすぐに預けられることが前提とし、退職を申し出て離職票を受け取り退職日の30日後~1か月の間に手続きし90日間の待機後の受給でしょうか。国民健康保険への切り替えも必要ですよね?
国保に切り替えず、夫の扶養に入れますか?
夫の扶養に受給完了後となりますか?所得制限の年収とは何月から何月の分でしょうか
■産休手当・失業保険の受給が可能であれば、スムーズに受給するための手続きの流れやタイミングを知りたいです。
産休後の退職に関して、
手っ取り早くハロワに電話して聞いたのですが、「産後(産休後?)に延長手続きをすれば失業保険の受給は可能です」との返答でした。
⇒産後(産休後?)に退職申出→しばらくして離職票が届き、ハロワに失業保険受給(延長)手続き→夫の扶養に入る手続き→就活できるようになったら受給開始手続き
待機期間は?受給期間は扶養から抜けるべき?
質問がごちゃごちゃですみません。
退職するつもりで産休手当を受給するのは、いかがなものか、等のご批判の書き込みはご遠慮ください。
まず、加入期間が1年ありません。
妊娠退職の場合受給の延長を行うことで特定理由となり6ヶ月以上で受給資格があります。
ということをまず前提として
既にハロワに問い合わせて正解を得られておられるようです。
延長しているあいだはおそらくご主人の扶養になれると思いますが、そのあたりは保険組合によって異なりますので、ご主人に会社で聞いてもらってください。
働けるようになれば受給手続きをして、受給中は扶養を外れて国保、国民年金に加入することになります。
妊娠退職の場合受給の延長を行うことで特定理由となり6ヶ月以上で受給資格があります。
ということをまず前提として
既にハロワに問い合わせて正解を得られておられるようです。
延長しているあいだはおそらくご主人の扶養になれると思いますが、そのあたりは保険組合によって異なりますので、ご主人に会社で聞いてもらってください。
働けるようになれば受給手続きをして、受給中は扶養を外れて国保、国民年金に加入することになります。
給与所得が116万円ほどありあました。年金、健康保険の扶養から外されてしまうのでしょうか?また、さかのぼって返還させられてしまうのでしょうか?
本日、主人の職場に税務署から問い合わせがあり、私の給与所得を調べたところ、平成20年度(平成19年分)の給与所得が116万(平成19年1月1日~5月末)ほどありました。
私は平成19年3月で退職しましたが、5月ごろまで、何度か単発のバイトをしました。
主人の会社は共済組合です。
①扶養関連で適用される金額は、給与収入と給与所得のどちらでしょうか?
給与収入は185万ほどでした(退職後、アルバイト収入もあわせて)。
もし、給与収入が適用される金額なら、余裕で130万を超えているので、扶養から外されてしまうということでしょうか?
②年金と健康保険の扶養は、その後の収入がないなら大丈夫だと聞きましたが、本当でしょうか?
退職後、妊娠出産をしているので、医療費のことが気になります。
扶養の手続きをしてからは、アルバイトもせず完全無収入でした。
失業保険も、受けてません。
③私の場合、平成21年3月までに確定申告は絶対にしないといけないのでしょうか?
市県民税などの税金は、自宅に請求書が届いたので、全額払いました(関係ない?)
平成19年12月の年末調整は前の職場で済んでます。
④もし、扶養から外れる場合、妊婦検診や出産で支払ったお金は、全額負担となり、残りの7割の金額をはらわないといけないのでしょうか?国民健康保険に、さかのぼって加入して、お金を払わなくても良いということはできませんか?
いろいろと質問してしまい、申し訳ありません。
いろいろ調べたのですが、よくわからず、不安で、不安で、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
本日、主人の職場に税務署から問い合わせがあり、私の給与所得を調べたところ、平成20年度(平成19年分)の給与所得が116万(平成19年1月1日~5月末)ほどありました。
私は平成19年3月で退職しましたが、5月ごろまで、何度か単発のバイトをしました。
主人の会社は共済組合です。
①扶養関連で適用される金額は、給与収入と給与所得のどちらでしょうか?
給与収入は185万ほどでした(退職後、アルバイト収入もあわせて)。
もし、給与収入が適用される金額なら、余裕で130万を超えているので、扶養から外されてしまうということでしょうか?
②年金と健康保険の扶養は、その後の収入がないなら大丈夫だと聞きましたが、本当でしょうか?
退職後、妊娠出産をしているので、医療費のことが気になります。
扶養の手続きをしてからは、アルバイトもせず完全無収入でした。
失業保険も、受けてません。
③私の場合、平成21年3月までに確定申告は絶対にしないといけないのでしょうか?
市県民税などの税金は、自宅に請求書が届いたので、全額払いました(関係ない?)
平成19年12月の年末調整は前の職場で済んでます。
④もし、扶養から外れる場合、妊婦検診や出産で支払ったお金は、全額負担となり、残りの7割の金額をはらわないといけないのでしょうか?国民健康保険に、さかのぼって加入して、お金を払わなくても良いということはできませんか?
いろいろと質問してしまい、申し訳ありません。
いろいろ調べたのですが、よくわからず、不安で、不安で、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
給与所得=給与総額(通勤費補助を除く)-給与所得控除
>①扶養関連で適用される金額は、給与収入と給与所得のどちらでしょうか?
1)給与所得が38万円を超えると扶養配偶者控除の対象ではなくなります。
38万円超76万円未満は配偶者特別控除の対象です。
2)通勤費補助を入れた給与総額が130万円以上なら、健康保険の被扶養ではなくなります。つれて、国民年金の第3号被保険者でもなくなります。
>②年金と健康保険の扶養は、その後の収入がないなら大丈夫だと聞きましたが、本当でしょうか?
共済組合にお聞きください。普通は一度抜けることになります。
>③私の場合、平成21年3月までに確定申告は絶対にしないといけないのでしょうか?
アルバイトが20万円以下なら不要です。
>④もし、扶養から外れる場合、妊婦検診や出産で支払ったお金は、全額負担となり、残りの7割の金額をはらわないといけないのでしょうか?国民健康保険に、さかのぼって加入して、お金を払わなくても良いということはできませんか?
共済組合にお聞きください。協会けんぽでは月給108334円以上の月に遡ります。
>①扶養関連で適用される金額は、給与収入と給与所得のどちらでしょうか?
1)給与所得が38万円を超えると扶養配偶者控除の対象ではなくなります。
38万円超76万円未満は配偶者特別控除の対象です。
2)通勤費補助を入れた給与総額が130万円以上なら、健康保険の被扶養ではなくなります。つれて、国民年金の第3号被保険者でもなくなります。
>②年金と健康保険の扶養は、その後の収入がないなら大丈夫だと聞きましたが、本当でしょうか?
共済組合にお聞きください。普通は一度抜けることになります。
>③私の場合、平成21年3月までに確定申告は絶対にしないといけないのでしょうか?
アルバイトが20万円以下なら不要です。
>④もし、扶養から外れる場合、妊婦検診や出産で支払ったお金は、全額負担となり、残りの7割の金額をはらわないといけないのでしょうか?国民健康保険に、さかのぼって加入して、お金を払わなくても良いということはできませんか?
共済組合にお聞きください。協会けんぽでは月給108334円以上の月に遡ります。
基金訓練 生活給付金申請 について
(失業保険受給中)
今、失業保険受給中です。
3月5日で受給が終わり個別延長になるので5月4日まで受給されます
が訓練基金に3月25日から6月23日まで通う予定です。
この場合生活給付金を申請するのは1ヶ月分でしょうか?
5月4日で終わり(認定日は5月24日?)
この場合5月5日から6月5日・6月6日から6月23日請求の2回?
なのか?5月25から6月23日の1回になるのか(1回)?
わかる方教えてください。
(失業保険受給中)
今、失業保険受給中です。
3月5日で受給が終わり個別延長になるので5月4日まで受給されます
が訓練基金に3月25日から6月23日まで通う予定です。
この場合生活給付金を申請するのは1ヶ月分でしょうか?
5月4日で終わり(認定日は5月24日?)
この場合5月5日から6月5日・6月6日から6月23日請求の2回?
なのか?5月25から6月23日の1回になるのか(1回)?
わかる方教えてください。
雇用保険が5月4日まで受給できるのであれば、生活支援給付への切り替えは5月5日からです。
算定では、
5月5日~6月4日+10訓練日となるので、申請は1回しかできません。
しかし、訓練生活支援給付の申請受理されるのかは別問題ですので、
職安に確認してください。
【補足】
一ヶ月単位の申請なので、一回しか申請できません。
算定では、
5月5日~6月4日+10訓練日となるので、申請は1回しかできません。
しかし、訓練生活支援給付の申請受理されるのかは別問題ですので、
職安に確認してください。
【補足】
一ヶ月単位の申請なので、一回しか申請できません。
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