先日、妊娠出産で働く事が困難になり会社を退職しました。退職金はありません。失業保険も妊娠中の為、受給延長中です。その為しばらくは本当に1円たりとも収入はありません。病院の診察代で出
ていく一方です。産まれてからも小さな子供を抱えながら今までのように働く事はこのご時世、到底無理だと思います。
そんな時に住民税納付通知書が役所から届き、あまりの金額を見て驚き、腹がたって仕方ないです。例え失業保険を今すぐ貰っていたとしても、ほとんどこの住民税に持っていかれるようなもんです。
いくら前年度の収入で金額を決定するとはいえ、今現在無職の状態の人間にこんな大金を払えというのが、納得いきません。そもそも住民税って何に使われてるのでしょう?払った分に対しての見返りは各個人にきちんとされているのでしょうか?消費税、所得税、年金、健康保険、固定資産税、自動車税、不動産取得税、ざっと思いつくだけでも、一体いくつの税金やら義務やらがあるのでしょうか?何かと理由や名前を付けては散々税金を取っても、まだ国はお金が足りないのですか?
すみません…ただの愚痴です。どうせ払うしかない事は分かってはいるのですが…。
皆さん納得されているのでしょうか?
妊娠出産育児等で収入がない場合、住民税の納付猶予制度があります。
市区町村役場にてご相談ください。
黙って滞納することだけはおさけください。必ず相談を。


出産はこれからでしょうか?
無事のご出産と、母子とものご健康を祈っております。
また、子育ても大変だと思いますが、赤ちゃんの成長はうれしいものですよ。
35歳の女で、現在妊娠4か月です。
自分の無計画さが招いたといえば仕方がないのですが、
世の中にはこんな無謀な人間もいるのだと笑ってお付き合いください・・・

2年前マンションの購入を期に16年同棲した彼と入籍し、
年齢も年齢なので、出産は経験してみたいなあと思っていました。

しかし、仕事が忙しくなかなか授かることはなく、
そのうち、職場でのストレスが激しくなり精神的に参ってしまい、
やる気が出なかったり、休みがちとなり、
追いつめられるように会社を辞めてしまいました。
そのため、仕事を辞めた後の計画はなく、
マンションのローンの返済のこともなにも考えられませんでした。

当時は、メンタルクリニックにも足を運びましたが、
私が投薬治療は不要と言ったことで、
特に診断を受けたということではありませんでした。

その後、幸いにして数か月後に妊娠が発覚しました。
しかし病院での診察代は当然保険が効かなくてとても高く、
区でもらったクーポンを使用しても、初期検診で25000円ほど必要となりました。
正直、日本の出産にかかる費用は手厚く補助されるから、
大丈夫だという雑誌などの前情報を信じすぎました。

出産にかかる費用も費用の安い都立病院はすでに予約でいっぱいで、
なんとか見つけた病院も60万程度前払いをしなければなりません。
あとから、40万円は区から助成されるらしいのですが、
先に60万を用立てることは、私たち夫婦には不可能です。
冗談のつもりで「風呂場で産もうか」なんて言ってたことが、
最近は現実的にちらつきます。

仕事を辞めた後、転職活動をするつもりでいましたが、
妊婦の採用なんて考えただけでも無理そうです。
ちなみに今は妊娠を隠して居酒屋でアルバイトをしていますが、
たった3時間程度の立ち仕事が体力的にかなりきついです。

・メンタルクリニックでは診断書を出してもらっていないので傷病手当はもらえない
・妊娠が理由で退職したわけではないので、出産の補助は受けられない
・今は失業保険をあてにしてハローワークで求職活動中→アルバイトはガッツリできない
・お互いの両親や親せきに援助をお願いすることは不可能

住宅のローン返済が2か月滞り、今月も滞納してしまうと、
競売の手続きに入ってしまうそうです。
このままでは住む場所すら追われそうです。

質問という訳ではないのですが、
どこにも相談できないので、ふつふつと書いてみました。
長文駄文で大変失礼いたしました。
稼ぎに見合わないローンを組んでしまったことは置いといて。

出産する病院は直接支払制度には対応していませんか?
健康保険から42万が直接病院に支払われるので退院時には42万を超えた分だけ支払えばよいです。(区が補助するわけではなく健康保険です。旦那さんが加入していなければ、または旦那さんの扶養になっていないなど、あなたが健康保険に加入していない場合は自腹になります。)
大体の病院は対応して居るはずです。

しかし、子供1人育てるのに3000万円かかる時代です。

入院保険には加入してますか?
帝王切開になった場合は健康保険からの補助含めても自腹で60万になります。
また切迫早産や、その他の症状で事前入院なんてことになったらさらに費用はかかりますよ。
私は、派遣契約社員として6年間くらい働いてます。結婚 妊娠を期に今の仕事を辞めようと思います。
その際 直ぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?

あと失業保険ももらうことは可能ですか?

貰えないのならどうするのが一番ベストなのでしょうか?


どなたかわかるかた教えてください。よろしくお願いいたします!
健康保険・厚生年金、雇用保険には加入していますか?
雇用保険に1年以上加入しているのなら離職後、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給出来ます。
離職後、派遣元から離職票1・2が送付されたら、ハローワークへ求職の申込みに行きます。

契約期間の満了、という理由で退職するなら、待機7日のあと給付制限なしですぐに受給出来ます。
結婚したから、とか妊娠したから、という理由で退職するなら、求職の申込みをしてから待機7日・給付制限3ヶ月のあとで受給することになりますが、妊娠がすすんでいてすぐに働けないなら受給期間の延長を申請して下さい。
雇用保険の基本手当は(タテマエとして)働く気力・体力があって、働く時間があって、だけど仕事がない人に給付されるので、ケガや病気、妊娠・出産・育児などですぐ働けない場合は、働けるようになってから受給します、という手続きです。

退職したあとの a健康保険 b国民年金は:

a1・今までの健康保険の任意継続をする。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は今までの2倍。ただし上限あり。
離職した次の日から20日以内の手続き。 2年間継続可能。

a2・国民健康保険に加入する。 保険料は昨年のあなたの所得に応じて自治体ごとの計算式で算出される。

b・・a1,a2 とも市・区役所で国民年金に加入する。 保険料は14,660円/月。

a・b・・〔社会保険の扶養〕 旦那さんが健康保険・厚生年金(あるいは公務員共済)に加入している場合、その健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる。
保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもない。
収入条件があり、これから先の交通費を含む月収が108,333円以下(年収換算130万未満)であること。
失業保険受給中は、日額が3,611円以下であること。


まず、今加入している健康保険の任意継続保険料がいくらになるか、
市・区役所で国民健康保険料がいくらになるか、問合せて下さい。
旦那さんの加入している健康保険では、被扶養者の認定条件がどうなっているか確認して下さい。
全国健康保険協会でなく、○○健康保険組合の場合、組合によっては失業保険を申請したら給付制限中も被扶養者になれない、とか今年になって収入が130万あったのなら来年まで被扶養者になれない、とか厳しいことを言うところがありますので。

☆ 失業保険をあきらめて旦那さんの被扶養者になるより、保険料を払っても失業保険を受給したほうが、手元に残るものは多いはずです。
退職理由と、あなたの体調と、旦那さんの健康保険の規定によって、どういう順番で扶養になったり外れたりするか、変わってきますね。

〔税制上の扶養〕
1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは配偶者特別控除を申告し、所得税・住民税をいくらか節税できます。
民主党が再来年から廃止しようとしている制度です。
厚生年金?社会保険について無知な私を助けてください。
最近仕事を辞めたのですが国民健康保険に切り替えるべきか社会保険の任意継続をするべきか悩んでいます。
結婚をしていますが失業保険をもらう予定なので金額的に夫の扶養には入れないとの事。
なるべく支出は減らしたいのですが、聞いた話によると失業保険をもらう間だけ保険加入はせずもらい終わった後で夫の扶養に入る手段もあると言われたのですが…それは保険の話ですよね?年金はどうなるのでしょうか?
全く役所で手続きをしなければどうなってしまうのでしょうか?
そもそも社会保険・厚生年金・国民年金・国民保険の違いが良くわかりません
保険はつけず年金だけ払うことは可能なんでしょうか?

私の場合の得策を教えてください。
失業給付を受給している場合、保険者にもよりますが、たいていは給付日額が3,611円以下であれば、被扶養者になりながら失業給付を受給することも可能です。
ご主人の健康保険が「○○健康保険組合」であれば、退職を理由に被扶養者になる場合、離職票原本を提出しなければいけないので、給付を受けながらの被扶養者はできませんので確認してみて下さい。

社会保険上の扶養となれる条件は次のとおりです。

上記範囲における「生計を維持されている」基準は、次の通りです。
(1)被保険者と同居している場合
年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること

※上記でいう年間収入とは、所得税のようにいつからいつまでという期間はありません。就職したとか、退職したとか、パートの収入が月10万円未満になったとか、その時点以降の見込みでの年間収入です。

次に年金ですがもし上記条件を満たしご主人の扶養となれば次のとおり国民年金第3号被保険者となり保険料は支払わなくても良い事になります。

厚生年金の被保険者に生計を維持されている配偶者であって20歳以上60歳未満の人は、「国民年金第3号被保険者」となります。
国民年金第3号被保険者は保険料の支払いが免除される一方、年金の受給資格や年金額を計算する上では保険料を納めたものとみなされます。


ご主人の健康保険が「○○健康保険組合」であれば扶養にはなれませんので国民健康保険、国民年金に加入する事になります。
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