派遣で勤めていた会社を、会社都合で2/3で退職します。派遣会社からは2/16日ぐらいに離職票が届く予定です。2月中旬~3/31までの短期の派遣のアルバイト(雇用保険はかけていません)をする場合、
ハローワークでの離職票の手続きは、3/31以降でも大丈夫でしょうか? 離職票が届いた時点で、なんらかの手続きをハローワークの方でした方が良いのでしょうか? 会社都合で仕事をやめるので、失業保険もすぐ出るのですが、短期のアルバイトをする事で何か不利になることってありますか? どうぞご意見を宜しくお願い致します。
離職から1ヶ月以内にバイトを辞めて受給手続きをすれば大丈夫ですよ
バイトを辞めてないと失業状態ではないのでこれを隠して
受給すると不正受給になりますが、辞めてから受給手続きを
すれば失業状態になってますから大丈夫です、
この場合はわざわざ安定所に報告する必要はありません

また離職から受給手続きまで1ヶ月以上あけますと、
会社都合の意味がなくなるとみなされて会社都合の離職理由が
取り消され自己都合になる場合がありますから気をつけてください
初めまして。只今失業保険給付を受けています。
先日ハローワークにてPCで検索しいい求人があった為書類選考に応募し面接の連絡がきました。

しかし知人から職業訓練を受講して希望の職種に就職した話を聞いて興味が出てハローワークの窓口に相談し申し込みをしました。

願書提出はしましたが
試験・面接は8月中旬に実施されます

そこで面接予定の会社を辞退しようと思っているのですが・・・

ここで質問なんですけど

①面接を辞退すると求職活動の実績は取り消されますか?

②職業訓練校への申し込みは求職活動になりますか?(雇用保険給付資格証?には願書交付及び受理のスタンプは押されています)

職業訓練は医療事務です。

面接予定の会社は製造関係で、今までの会社も派遣で製造関係の会社に6年程勤めてましたが撤退になり会社都合で辞めました。今まで製造関係しか就職した事が無く、心機一転の意味も込めて転職しようと考えています。

回答を宜しくお願いします。
1。就活実績になる
2。同上


派遣社員の面接より、医療事務の訓練いって病院受付に応募したら良いと思います。

質問者さんは過去の製造業での事務経験6年を元に医療事務所にトライ可能な実績あると思います。

病院の受付さんが怖い人がいるより穏やかな人が似合うと思います。
失業保険について質問です。

当方、2回目の認定日以降に5月の3、4、5、6日とバイトをしました。



その後、就職が6月1日に決まったのですが、再就職手当てはいただけるのでしょうか?


4日以上バイトをすると支給されないと書かれていたので大変心配で…。


よろしければお教えいただけませんか?
>4日以上バイトをすると支給されないと書かれていたので大変心配で…。

4日位なら関係ないです。


<再就職手当について>
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。

※ 基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険について(出産のため退職)
こんにちは。

出産のため退職しました。

失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)

健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。

しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。

ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。

では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?

皆さん、どうされているのでしょうか?

現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。

延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?

そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?

お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。

ご回答宜しくお願いいたします。
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・

>健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。

本来、そんなことはありません。

基本は退職日の翌日に前の健保の資格を喪失しますので、その日に次の健保の資格取得をすることになります。
通常、扶養に入る場合、収入がなくなった時点つまり、退職日の翌日から加入が可能です。

ところが、退職した場合、扶養先の健保は「退職したのだから失業給付を受給するだろう」と考えるわけです。
税法上は失業給付は”収入”とみなしませんが、健康保険上は”収入”とみなします。

で、健保によっては失業給付を実際には1年間も受給しないにもかかわらず、1年間受給すると考え、日額¥3612以上の場合、扶養に入れないとするところもあります(¥3612×30日×12か月=130万320円で130万を超えるので)

なので、健保としてはその日額が知りたいので「失業手当の手続きをしないと・・・」と回答するわけです。

おそらく、旦那様は会社に「妻が退職して・・・」とだけ伝えたかと思います。
なので、会社としても通常の手続きとしては上記のようになりますので、手続きをしてからという回答をしたかと思います。

ですから、旦那様に再度会社に「妻は妊娠・出産のために退職しましたので、失業給付は受給延長します。ですから退職日以降収入がありません。ので、私の扶養にさせたいのですが」ときちんと伝えてもらいましょう。
そうすれば、会社もわかるので、すぐに扶養の手続きをしてもらえるかと思います。(その際、前の会社の健保の資格を喪失した証明「健康保険・厚生年金資格喪失連絡票」もしくは「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」のコピーを提出すればより良いかと思います)

おそらく、この手順で普通に退職日の翌日には扶養の資格取得ができるかと思います(手続きはさかのぼってしますので、問題ありません)

できない場合、国保になります。(任意継続保険でもよいですが、こちらは1度手続きするとこちらの都合たとえば、ご家族の扶養になる等の理由では資格喪失することができません。ですから、1度手続きすると2年間は加入しておかなくてはなりません。資格喪失できるのは就職しそこで健康保険に加入した場合です)

社会保険の場合健康保険と年金の手続きは1セットですので、国保にとりあえず加入するのであれば、年金も手続きすることになります。

>1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
国保でも社保でも窓口で申請すれば、即日もしくは翌日交付です。
しかしながら、社保の場合は郵送での手続きも多いですから、そのような場合は2週間くらいかかります。

その間保険証がない場合、「保険を切り替え中」というと一旦10割負担になりますが、後で保険証が出来上がってきたときに提示すれば7割分を返金してくれるかと思います。

もしくは手続きをした際に仮の保険証「健康保険被保険者資格証明書」(被扶養者でもこのタイトルのようです)を交付してもらうかになります。ただ、病院によっては仮は仮なので原本ではないと良しとしないところもありますので・・・。
失業保険について質問です。

先月会社を辞めたので、ハローワークに失業保険の手続きに行こうと思っています。

自己都合で辞めた為、失業保険がもらえるのは、
待機期間(7日間)+給付制限(3ヶ月)が経過してからだと聞きました。

給付制限の3ヶ月の間に、求職活動をしないといけないとの事ですが、
今月末頃から、教習所に通おうと考えています。

車の免許を短期コースで取ろうと考えているのですが、
失業中に、教習所に通っても、失業保険の受給に問題はないのでしょうか?

不正などがあった場合、2倍くらいにして返さないといけないそうなので、
少し不安なのですが・・・

もちろん、免許を取った後、仕事は探すつもりです。
教習所通いで収入を得るわけではないので大丈夫では・・・
私の記憶では次の2つが注意しないといけなかった気がします。

1.失業中なのに所得を得ること
所得を得る=失業中ではないでしょ?という風にみられます。
でも中には失業中で正社員の職は探しているけど
生活のためにアルバイトしなければいけない人もいるので
申告すれば、受給額は減額されるけどOKです

2.働く気がない
失業手当はあくまで就職の意思がある人が対象なので
もう働く気がない人は本当はもらってはいけません。
その働く意思があるかの確認のために、最低でも3つは面接を受けろとか
職安の紹介で働きたくないなら(自分で探すなら)技能講習(パソコンなど)とかを受けないともらえなかったと思います。

ちなみに1.を破ると2倍返しが待っています。
2.にある条件を満たせないなら、お金がもらえません。
あなたの場合教習所は大丈夫なので、2.の条件を満たすように
しましょう。

それと給付制限中に、職安からの紹介で再就職すると
再就職手当てが出ます。人によって違いますが
私は8万円くらいもらえました。
失業保険を最後までもらおうとすると、半年くらい失業状態になるので
うまく計算して仕事をさがしてください。
失業保険の受給と再就職手当についての質問です。

現在、失業保険の受給期間中で、間もなく1回目の認定日が来ます。(待機7日+8日後の21日です)


ハローワークの求人ではなく自分で探した求人に2日前に面接に行き今日、採用との連絡を頂きました。

その為、県外に転居する事になり、入社日は来月の15日からと言う事で内定先のから了解も得ましたが、2回目の認定日が18日。

その間、就職活動する必要もないのですが、しないと入社日までの受給は出来ないのでしょうか?
これは不正受給にあたるのでしょうか?

それと受給日数が90日間で、申請出来る日数は残るはずなのですが、再就職手当は申請出来るのでしょうか?

知っている方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願い致します。
就職おめでとうございます。

2回目の認定日が18日で、就職日はそれより前の15日と言うことですね。


まず、1回目の認定日は普通に行ってください。
その際、2月15日から就職となり県外へ引っ越すのだということを安定所の窓口の職員さんに伝えてください。

入社日前日まで失業の状態であれば、前日の分までは受給できますが、1回目の認定日の日には1回目の認定日以降の分はまだ支給されません。入社日前日までは未来のことですから。
雇用保険はあくまで「失業の状態の確認」をした上で支給されます。
なので、再度安定所へ行く必要が出てきます。
ただ、県外へ引っ越しと言うことになると、管轄安定所が変わってきますから、引っ越したら入社日前日に新しい住所を管轄する安定所に住民票など新しい住所確認できるものと受給資格者証を持って行ってくださいと言われるのではないかと思います。
そうすると、新しい安定所での受給者となる処理をされた上で、就職日前日の分までを支給されます。
が、15日は日曜のようなので、この場合は金曜に行けば大丈夫です。
金曜に行けば、金曜の分までの受給になり、土曜の分(就職日前日の分)は多分後日郵送で申告書を送ってくださいと言われると思います。

再就職手当に関してですが、就職日前日まで支給した残日数が、3分の1以上かつ45日以上であれば、再就職手当が該当する可能性があります。他にも要件はありますが、ここでは省きます。
申請書は、1回目の認定日で今の安定所からもらえるかもしれませんし、新しい安定所で貰えるかもしれません。
いづれにしても、申請書の提出期限は、就職日翌日から1か月以内の提出となりますので、提出先も新しい管轄安定所になるのではないかと思います。

県外や管外へ就職の為に引っ越しをされる場合、どのあたりに引っ越すのか就職日前日にどちらの安定所へ来れるのか等によっても、色んなケースが考えられますので私が書いてあることと違う指示をされるかもしれませんが、ご了承くださいね。

まずは、1回目の認定日に就職と引っ越しをすることをお話をされることです。
それか、申告書に就職日と就職先を書いて、「応じられる」ではなく「応じられない」に○を付けて申告書を出せば窓口で色々聞かれて次の指示をしてもらえると思います。

新しいお仕事頑張ってくださいね。
関連する情報

一覧

ホーム