社会保険の扶養について教えてください。昨年うつになり退職。傷病手当をH24.6月まで受給後、失業保険を受給しながら社会復帰の予定でしたが、遠距離恋愛中の相手と、
早ければ年内に結婚となるかもしれません。今までは1人で任意継続。メンタル分は自立支援医療で1割。上限5千円。現在、障害者手帳申請中。高齢の親がおり、収入は年金のみで後期高齢者医療に加入。結婚後しばらくは、週末婚になると思うのですが、私が彼の社会保険の扶養になると、自立支援の上限額や、失業保険にも影響があるのでしょうか?また、結婚により、親の保険料も変わるのでしょうか?医療費の領収証があるのですが、結婚前の日付分も、彼が医療控除できるのでしょうか?
早ければ年内に結婚となるかもしれません。今までは1人で任意継続。メンタル分は自立支援医療で1割。上限5千円。現在、障害者手帳申請中。高齢の親がおり、収入は年金のみで後期高齢者医療に加入。結婚後しばらくは、週末婚になると思うのですが、私が彼の社会保険の扶養になると、自立支援の上限額や、失業保険にも影響があるのでしょうか?また、結婚により、親の保険料も変わるのでしょうか?医療費の領収証があるのですが、結婚前の日付分も、彼が医療控除できるのでしょうか?
傷病手当金の日額が3,612円以上の場合は結婚しても扶養には入れません。失業給付も同様です。
また、後期高齢者医療保険に加入しているお母様も扶養には入れません。
なので保険料は何も変わりません。
ただし、社会保険は扶養に入れませんが、税法上は扶養になることができます。
また、医療費控除は結婚前の日付分は出来ません。
また、後期高齢者医療保険に加入しているお母様も扶養には入れません。
なので保険料は何も変わりません。
ただし、社会保険は扶養に入れませんが、税法上は扶養になることができます。
また、医療費控除は結婚前の日付分は出来ません。
6月は色んな仕事を掛け持ちしてトータル23日働いたのですが、5月まで300日も失業保険貰っていたのと体調がすぐれないので充実感がありません。
むしろお金を稼いだ達成感より働く自分が世間にとって迷惑な気がしてならないのです。
特に失業保険受給中は週2バイトしながら職探ししていたのですが、ボーダーなので障害者枠で『週4日6時間労働』と書かれた意見書に基づいての職探しだったので、残りの週2しか紹介出来ないと言われて約1年窮屈な思いをしてきました。そして自分で週3日5時間の新しい仕事見つけてきたらハロワの職員からかなり迷惑がられました。
なのでその反動もあってこんなに働いたのですが、失業保険受給中に発病した拒食や偏食が治らずそれによって栄養不足ですぐ体調崩したり、それでも休んじゃいけないと思って我慢していて後ろめたさや罪悪感が先に来てるのです。
仕事はクローズで働いてます。偏見や甘えなど色んな意味で精神障害をオープンにしたくありません。
無理してるだけなのでしょうか?
むしろお金を稼いだ達成感より働く自分が世間にとって迷惑な気がしてならないのです。
特に失業保険受給中は週2バイトしながら職探ししていたのですが、ボーダーなので障害者枠で『週4日6時間労働』と書かれた意見書に基づいての職探しだったので、残りの週2しか紹介出来ないと言われて約1年窮屈な思いをしてきました。そして自分で週3日5時間の新しい仕事見つけてきたらハロワの職員からかなり迷惑がられました。
なのでその反動もあってこんなに働いたのですが、失業保険受給中に発病した拒食や偏食が治らずそれによって栄養不足ですぐ体調崩したり、それでも休んじゃいけないと思って我慢していて後ろめたさや罪悪感が先に来てるのです。
仕事はクローズで働いてます。偏見や甘えなど色んな意味で精神障害をオープンにしたくありません。
無理してるだけなのでしょうか?
精神障害者手帳に該当するようであれば、障害者枠での雇用も検討された方が良いかもしれません。
いまどきは、かなり枠に対することが認識されてきました。
クローズにしても良いですが、無理ということに対する理解が得られない場合もあります。
それでもかまわないのであればクローズで行って良いと思います。
また、企業によっては障害者枠で働くことによって長期的な障害者の雇用を得られるというメリットもある為、制限のある労働でも受け入れるところはあります。
自分の体を大切にしたいとお考えならば、障害者手帳もご検討ください。
悪化してからではなかなか治りにくいですからね..
くれぐれも自分の体を大切にしてください。
いまどきは、かなり枠に対することが認識されてきました。
クローズにしても良いですが、無理ということに対する理解が得られない場合もあります。
それでもかまわないのであればクローズで行って良いと思います。
また、企業によっては障害者枠で働くことによって長期的な障害者の雇用を得られるというメリットもある為、制限のある労働でも受け入れるところはあります。
自分の体を大切にしたいとお考えならば、障害者手帳もご検討ください。
悪化してからではなかなか治りにくいですからね..
くれぐれも自分の体を大切にしてください。
6か月ごとの契約社員で3/31で契約更新ならずのようです。人間関係や業務過多のストレスで過呼吸になり2013.11中旬より休職しており、傷病手当を申請しております。2011.4入社 1964.6生まれです。
4月からの職場復帰を希望し、先日、数時間出社し上司にもその旨を伝えたところ「復帰して又休まれたら周りに迷惑をかけるので契約延長は難しい。」と言われました。「2月にあと2回面談したい」と言われ出社の予定です。契約延長か否かは2月に正式に発表されます。 1月に数時間、2月に数時間×2日 の出社分も給料として支給されるとの事ですが、もらってしまっては 1月分給料○千円、2月分給料○千円 と、なり、契約延長出来なかった時の失業保険の金額に大きく影響するのでは? と思います。4月から復帰はしたいのですが上司の言葉にも仕方ないとも納得しております。退職するとしたら1月2月の給料はもらっていいのでしょうか・・。有給休暇も11日残ってます。
また失業保険の期間も教えていただければ幸いです。
4月からの職場復帰を希望し、先日、数時間出社し上司にもその旨を伝えたところ「復帰して又休まれたら周りに迷惑をかけるので契約延長は難しい。」と言われました。「2月にあと2回面談したい」と言われ出社の予定です。契約延長か否かは2月に正式に発表されます。 1月に数時間、2月に数時間×2日 の出社分も給料として支給されるとの事ですが、もらってしまっては 1月分給料○千円、2月分給料○千円 と、なり、契約延長出来なかった時の失業保険の金額に大きく影響するのでは? と思います。4月から復帰はしたいのですが上司の言葉にも仕方ないとも納得しております。退職するとしたら1月2月の給料はもらっていいのでしょうか・・。有給休暇も11日残ってます。
また失業保険の期間も教えていただければ幸いです。
雇用保険の給付額の計算に使うのは賃金締日の翌日から賃金締日まで在籍していた期間を1カ月として、その期間に賃金の支払いがあった日が11日以上あった期間だけを相手にします。「賃金が支払われた日」なので有給休暇の取得分も含みます。なので、その有給休暇をまとめて一つの期間に11日取ってしまうとほかに勤務日がなくてもその期間は計算に入っちゃいます。退職前に分けて取るといいと思います。有給休暇を取得した日は傷病手当金の請求はできません。また、傷病手当金は途中で請求対象日が飛んでも繰り越されません。
病気で退職をする場合、特定理由離職者に相当します。給付制限はなくなります。所定給付日数は90日になると思います。特殊な事情があると加算されたりもしますが、まれですし、該当しても本当に加算されるかどうかは正直疑問です。
雇用保険の求職者給付はすぐに就労可能求職活動ができる状態にないと支給を受けられません。病気が理由になると就労可能かどうかを医師の判断により診断書等で示さなければいけません。
すぐに就労できない場合は受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長とは受給することを保留にしておくことです。最大で3年間は保留にしておくことができます。
健康保険にも継続して1年以上加入していると思います。その場合で被保険者である間に傷病手当金を受け取れる条件を満たしていれば退職後でも最初の請求対象日から1年6カ月まで傷病手当金を受け取ることができます。
退職後の健康保険は任意継続か国保を選択するということになると思います。国保にすると保険料の減免を受けられる場合があります。
年金は支払いの猶予を受けられます。後で支払うこともできますし、まったく支払わなくても支払った期間には算入されます。支払った期間に算入されるだけで実際には支払っていないので将来の年金額は減ってしまいます。
病状や生活の状態によっては障害者手帳や自立支援医療制度の利用も可能です。初診から1年6カ月経過すると障害年金の申請もできるようになります。
傷病手当金や健康保険の任意継続は会社の健康保険組合など、国保はお役所の国民健康保険課など、年金は年金事務所、自立支援医療制度や手帳についてはお役所福祉課など、雇用保険はお住まいの地域のハローワークに聞いてください。
病気で退職をする場合、特定理由離職者に相当します。給付制限はなくなります。所定給付日数は90日になると思います。特殊な事情があると加算されたりもしますが、まれですし、該当しても本当に加算されるかどうかは正直疑問です。
雇用保険の求職者給付はすぐに就労可能求職活動ができる状態にないと支給を受けられません。病気が理由になると就労可能かどうかを医師の判断により診断書等で示さなければいけません。
すぐに就労できない場合は受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長とは受給することを保留にしておくことです。最大で3年間は保留にしておくことができます。
健康保険にも継続して1年以上加入していると思います。その場合で被保険者である間に傷病手当金を受け取れる条件を満たしていれば退職後でも最初の請求対象日から1年6カ月まで傷病手当金を受け取ることができます。
退職後の健康保険は任意継続か国保を選択するということになると思います。国保にすると保険料の減免を受けられる場合があります。
年金は支払いの猶予を受けられます。後で支払うこともできますし、まったく支払わなくても支払った期間には算入されます。支払った期間に算入されるだけで実際には支払っていないので将来の年金額は減ってしまいます。
病状や生活の状態によっては障害者手帳や自立支援医療制度の利用も可能です。初診から1年6カ月経過すると障害年金の申請もできるようになります。
傷病手当金や健康保険の任意継続は会社の健康保険組合など、国保はお役所の国民健康保険課など、年金は年金事務所、自立支援医療制度や手帳についてはお役所福祉課など、雇用保険はお住まいの地域のハローワークに聞いてください。
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