会社都合による失業保険について。
来月、体調不良を理由に退職することが決まっているのですが、現職の残業が毎月60時間を越えており、
支払われている残業は10時間分という状態です。
出来るだけ円満退社を望んでいるため、未払いの残業代請求をするつもりはありませんが、失業保険を受ける期間を伸ばすため、残業が多いことを理由に会社都合による退職にするか、考えています。
会社側は、自己都合による退社として処理を進めているのですが、退社後に会社都合として異議申し立てをした場合、会社には迷惑がかかるものなのでしょうか?
大まかな質問で申し訳ないのですが、出来るだけトラブルを避けたいので、異議申し立ての場合どのような状況になるのか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
来月、体調不良を理由に退職することが決まっているのですが、現職の残業が毎月60時間を越えており、
支払われている残業は10時間分という状態です。
出来るだけ円満退社を望んでいるため、未払いの残業代請求をするつもりはありませんが、失業保険を受ける期間を伸ばすため、残業が多いことを理由に会社都合による退職にするか、考えています。
会社側は、自己都合による退社として処理を進めているのですが、退社後に会社都合として異議申し立てをした場合、会社には迷惑がかかるものなのでしょうか?
大まかな質問で申し訳ないのですが、出来るだけトラブルを避けたいので、異議申し立ての場合どのような状況になるのか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
退職の直近の時間外労働が3か月連続で45時間以上あったことにより
特定受給資格者にして、給付日数を伸ばすと言うことですね?
会社側で作成した離職票の離職理由が自己の都合による退職であったとしても
タイムカードの写しを提出すれば、特定受給資格者になります。
そして、退職理由が理由のある自己都合に変わったとしても
職安から会社に連絡が行くことはないですね。
ただ、タイムカードのような客観的な証拠がなければ
職安から会社に確認のために連絡しますので
この場合には会社にばれることになります。
特定受給資格者にして、給付日数を伸ばすと言うことですね?
会社側で作成した離職票の離職理由が自己の都合による退職であったとしても
タイムカードの写しを提出すれば、特定受給資格者になります。
そして、退職理由が理由のある自己都合に変わったとしても
職安から会社に連絡が行くことはないですね。
ただ、タイムカードのような客観的な証拠がなければ
職安から会社に確認のために連絡しますので
この場合には会社にばれることになります。
妊娠による失業保険延長手続きおよび扶養について
7月7日付けで、妊娠のため会社を退職しました。
主人の扶養に入る手続きをしたいと思ったのですが、書類として、失業保険延長通知書が必要
になるそうです。また、扶養に入れるのは書類を提出してから遡って1ヶ月までだそうです。
失業保険の延長手続きは、退職して30日経過後の1ヶ月以内にするのですよね?
そうなると、主人の扶養に入れるまでは自分で国民健康保険に加入するしかないのでしょうか?
7月に産婦人科で保険のきく処置をしてもらったため、7割返還してもらわなければなりません。
また、主人の扶養に入るまでは国民年金も自分で支払う事になるのでしょうか?何か手続きがいるのでしょうか?
過去の質問等を見ても分からず、質問させていただきました。
無知ですみませんが、よろしくお願いします。
7月7日付けで、妊娠のため会社を退職しました。
主人の扶養に入る手続きをしたいと思ったのですが、書類として、失業保険延長通知書が必要
になるそうです。また、扶養に入れるのは書類を提出してから遡って1ヶ月までだそうです。
失業保険の延長手続きは、退職して30日経過後の1ヶ月以内にするのですよね?
そうなると、主人の扶養に入れるまでは自分で国民健康保険に加入するしかないのでしょうか?
7月に産婦人科で保険のきく処置をしてもらったため、7割返還してもらわなければなりません。
また、主人の扶養に入るまでは国民年金も自分で支払う事になるのでしょうか?何か手続きがいるのでしょうか?
過去の質問等を見ても分からず、質問させていただきました。
無知ですみませんが、よろしくお願いします。
退職日の翌日から、さかのぼって“扶養”に認定された日の前日までは、原則として国民健康保険に加入するとともに、国民年金保険料を払う立場(第1号被保険者です)。
当然、自分で手続きをしなければなりません。
さかのぼって1ヶ月前の日が認定日になるということですから。
1.受診日より“扶養”の認定日の方が後
離職の翌日~認定日の前日の空白期間中に受診ですので、国民健康保険に加入です。医療費は国保に請求することになります。
月の末日を含まないので国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりませんが。
2.受診日より“扶養”の認定日の方が先
受診したのは“扶養”になってから、ということになりますから、医療費はご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)に請求することになります。
いったん、国保に加入手続きをしていて、国保の保険証で処理していると、国保に返金→健保に請求とややこしいことになります。
空白期間に月の末日を含まないなら国民健康保険料/税・国民年金保険料が掛からないのは同じです。
なお、国民健康保険の加入手続きの期限は、退職から14日以内です。
14日以内に加入手続きをしていなかった場合、届け出が遅れた理由について「やむを得ない」と市町村に判断されない限り、医療費を国保に負担してもらえません。
・受給期間の延長手続きは、(離職時点で再就職不能だったのなら)離職から30日経過後1ヶ月以内です。
が、理由が妊娠だと再就職不能である状況が30日以上続くことが明白ですから、申請を受理してもらえるはずです。
ただし、承認通知書の発行は申請期間に入ってからになるはずです。
当然、自分で手続きをしなければなりません。
さかのぼって1ヶ月前の日が認定日になるということですから。
1.受診日より“扶養”の認定日の方が後
離職の翌日~認定日の前日の空白期間中に受診ですので、国民健康保険に加入です。医療費は国保に請求することになります。
月の末日を含まないので国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりませんが。
2.受診日より“扶養”の認定日の方が先
受診したのは“扶養”になってから、ということになりますから、医療費はご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)に請求することになります。
いったん、国保に加入手続きをしていて、国保の保険証で処理していると、国保に返金→健保に請求とややこしいことになります。
空白期間に月の末日を含まないなら国民健康保険料/税・国民年金保険料が掛からないのは同じです。
なお、国民健康保険の加入手続きの期限は、退職から14日以内です。
14日以内に加入手続きをしていなかった場合、届け出が遅れた理由について「やむを得ない」と市町村に判断されない限り、医療費を国保に負担してもらえません。
・受給期間の延長手続きは、(離職時点で再就職不能だったのなら)離職から30日経過後1ヶ月以内です。
が、理由が妊娠だと再就職不能である状況が30日以上続くことが明白ですから、申請を受理してもらえるはずです。
ただし、承認通知書の発行は申請期間に入ってからになるはずです。
失業保険について。
私は1月31日付けで現在の会社を退職し、2月1日から新しい職場で働くことになっています。
しかし、たった今判明したのですが新しい職場の労働条件が求人情報や面接時の説明と大きく異なっています!
月に7日以上の休日があると説明を受けていたのですが、2月は4日間しか休日がないそうです…!
これを理由に退職したら、会社都合退職になりますか?
法的に訴えることは可能ですか?
私は1月31日付けで現在の会社を退職し、2月1日から新しい職場で働くことになっています。
しかし、たった今判明したのですが新しい職場の労働条件が求人情報や面接時の説明と大きく異なっています!
月に7日以上の休日があると説明を受けていたのですが、2月は4日間しか休日がないそうです…!
これを理由に退職したら、会社都合退職になりますか?
法的に訴えることは可能ですか?
会社都合とはあくまでも「会社側から辞めて下さい」と言われること。
経営困難や人員整理などで辞めて欲しい場合。
なので、休日が少ないと言うことで辞めるのは、自己都合になります。
就活中に受けた説明と現状が違うなんて多々あること。
諦めるか、他に就職先を探すしかないです。
入社して社則で確認して上司と交渉して下さい、可能であれば。
休みがないとか24時間働かされるなら法的対応は出来ますが、
現状では120%無理。
入社数カ月は見習い(?)期間で、休みが少ないのかも知れません。
その辺もよく調べて下さい。
経営困難や人員整理などで辞めて欲しい場合。
なので、休日が少ないと言うことで辞めるのは、自己都合になります。
就活中に受けた説明と現状が違うなんて多々あること。
諦めるか、他に就職先を探すしかないです。
入社して社則で確認して上司と交渉して下さい、可能であれば。
休みがないとか24時間働かされるなら法的対応は出来ますが、
現状では120%無理。
入社数カ月は見習い(?)期間で、休みが少ないのかも知れません。
その辺もよく調べて下さい。
建築土木の会社に勤めてます。
3月半ばに、5月末にて会社をたたむと言われました(倒産)残念ですが幸い次の仕事も決まったので5月末には退社する形ですが、
2つ程認識したい事があります。
①弊社は雇用保険に加入していない(入社時から)為、会社都合での失業保険の対象ではない形です。
何かしらの保証などはないのでしょうか?
3年半、社員として働いたのですが。
②また仕事内容が現場での作業なので、自分の生命保険(死亡時の受け取りは会社)を毎月支払ってました(給料天引き)
受け取りが会社という所がどうも腑に落ちない感じです。
掛け捨て金は一切返って来ないのでしょうか。
詳しい方のアドバイスが欲しいです。
どうかよろしくお願い致します。
3月半ばに、5月末にて会社をたたむと言われました(倒産)残念ですが幸い次の仕事も決まったので5月末には退社する形ですが、
2つ程認識したい事があります。
①弊社は雇用保険に加入していない(入社時から)為、会社都合での失業保険の対象ではない形です。
何かしらの保証などはないのでしょうか?
3年半、社員として働いたのですが。
②また仕事内容が現場での作業なので、自分の生命保険(死亡時の受け取りは会社)を毎月支払ってました(給料天引き)
受け取りが会社という所がどうも腑に落ちない感じです。
掛け捨て金は一切返って来ないのでしょうか。
詳しい方のアドバイスが欲しいです。
どうかよろしくお願い致します。
①従業員であれば雇用保険は加入義務がありますので、ハローワークに相談してみては? 何年か遡って支払えば受給資格が得られる可能性もあると思います。しかし、次が決まっているなら失業保険は出ませんよ。あくまでハローワークで求職をすることが条件ですので。
②保険の契約者は法人名義ですか? 受取が法人というのはよくあるパターンで保険会社で決まっていると思います(本人か遺族に直接入金される保険もありますので)。本来は会社が経費で支払う所をケチられていたんでしょうね、返金はおそらくしてもらえないと思います。
弊社は会社全額負担(受取は法人)で掛け捨てのグループ生命保険(24時間死亡保障/1000万)に入っていますが、退職する時は脱退するか個人名義に変えるか選べます。辞めてからは本人が全額負担になりますが、掛け捨てなので税金とか何も手続き無く名義変更できると言っていましたよ。
②保険の契約者は法人名義ですか? 受取が法人というのはよくあるパターンで保険会社で決まっていると思います(本人か遺族に直接入金される保険もありますので)。本来は会社が経費で支払う所をケチられていたんでしょうね、返金はおそらくしてもらえないと思います。
弊社は会社全額負担(受取は法人)で掛け捨てのグループ生命保険(24時間死亡保障/1000万)に入っていますが、退職する時は脱退するか個人名義に変えるか選べます。辞めてからは本人が全額負担になりますが、掛け捨てなので税金とか何も手続き無く名義変更できると言っていましたよ。
扶養から外れることについて。無知ですみません。
3月末で退職し、主人の扶養に入ったのですが私が失業保険をもらえると会社側に言うと扶養から自動的に130万円の収入を超えるので国保・国年加入しなくてはいけないと言われたらしいです。「自動的に130万円の収入を超える」の意味がわかりません…。計算しても今年度の収入は130万円にはならないと思うのですが・・・。会社側からは離職票(ハローワークに提出済み)と課税証明書の提出を求められました。5月からの失業保険の適用になるのでやはり5月からは自分で国保・国年を支払い輪なければいけないのでしょうか。主人の収入があるので国年免除も難しそうですし…。無知ですみません。扶養から外れるしかないのでしょうか…。教えてください。
3月末で退職し、主人の扶養に入ったのですが私が失業保険をもらえると会社側に言うと扶養から自動的に130万円の収入を超えるので国保・国年加入しなくてはいけないと言われたらしいです。「自動的に130万円の収入を超える」の意味がわかりません…。計算しても今年度の収入は130万円にはならないと思うのですが・・・。会社側からは離職票(ハローワークに提出済み)と課税証明書の提出を求められました。5月からの失業保険の適用になるのでやはり5月からは自分で国保・国年を支払い輪なければいけないのでしょうか。主人の収入があるので国年免除も難しそうですし…。無知ですみません。扶養から外れるしかないのでしょうか…。教えてください。
今、あなたが持ってる健康保険証の保険者名称は全国健康保険協会ですか。
それであると、失業保険の給付を受けると
主人の社会保険から外れて国民健康保険に加入することになります。
それは雇用保険の加入期間とあなたの収入から算定される
基本手当の日額が3,611を超えているからです。
それであると、失業保険の給付を受けると
主人の社会保険から外れて国民健康保険に加入することになります。
それは雇用保険の加入期間とあなたの収入から算定される
基本手当の日額が3,611を超えているからです。
結婚退職後の扶養手続きと、健康保険、年金、確定申告について
わからないことがあります。
今年6月末で退社。
8月に結婚しました。
7月に失業保険の手続きをし、給付制限無しですぐに支
給となりました。
失業保険支給中は旦那様の扶養に入れないため、自分で国民健康保険と国民年金を7月から払ってます。
10月20日が失業保険の90日目で、終了になります。
(最後の支給分は11月のラストの認定日後に支給されます。)
よって旦那様の扶養に10/21日から入る予定ですが、国民年金と国民健康保険は、10月分まで自分で払う必要がありますか?
今、国民年金は9月分まで払いました。
健康保険は、全部で10期に分かれている?のか、4期まで払いましたが、この4期が9月分なのか?10月分なのか、わからないです。
今後の手続きとしては、旦那様の会社に(警察共済)に書類を提出。
健康保険証ができ次第、区役所へ出向き、国民健康保険年金の切り替え手続きになると思いますが、
だいたいのことを少し把握しておきたいです。
それから、仕事が見つからない場合は、自分で来年確定申告する必要があると思いますが、
国民年金や国民健康保険に入り、自分で支払っていた場合は、申告することで全額控除される、と聞きました。全額控除の意味がいまいち分からないです。
払った分がすべて戻ってくるということですか?
今年は医療費も年間25万ほどかかっています。
医療費控除とこの国民年金・健康保険控除は別物ですか?
長くなってしまいました。申し訳ありません。分かるかたいらっしゃいましたら、少しでいいのでアドバイスいただきたいです。
失礼しました。
わからないことがあります。
今年6月末で退社。
8月に結婚しました。
7月に失業保険の手続きをし、給付制限無しですぐに支
給となりました。
失業保険支給中は旦那様の扶養に入れないため、自分で国民健康保険と国民年金を7月から払ってます。
10月20日が失業保険の90日目で、終了になります。
(最後の支給分は11月のラストの認定日後に支給されます。)
よって旦那様の扶養に10/21日から入る予定ですが、国民年金と国民健康保険は、10月分まで自分で払う必要がありますか?
今、国民年金は9月分まで払いました。
健康保険は、全部で10期に分かれている?のか、4期まで払いましたが、この4期が9月分なのか?10月分なのか、わからないです。
今後の手続きとしては、旦那様の会社に(警察共済)に書類を提出。
健康保険証ができ次第、区役所へ出向き、国民健康保険年金の切り替え手続きになると思いますが、
だいたいのことを少し把握しておきたいです。
それから、仕事が見つからない場合は、自分で来年確定申告する必要があると思いますが、
国民年金や国民健康保険に入り、自分で支払っていた場合は、申告することで全額控除される、と聞きました。全額控除の意味がいまいち分からないです。
払った分がすべて戻ってくるということですか?
今年は医療費も年間25万ほどかかっています。
医療費控除とこの国民年金・健康保険控除は別物ですか?
長くなってしまいました。申し訳ありません。分かるかたいらっしゃいましたら、少しでいいのでアドバイスいただきたいです。
失礼しました。
最初に、失業保険という保険はありません。雇用保険受給資格者証がお手元にあるはずです。その名のとおり雇用保険です。
ご主人の健康保険、厚生年金についての被扶養者の手続きは、10月20日で求職者給付が終わるのであれば、21日から手続きしてもらってかまいません。
保険料の負担は、その月の末日に加入していた場合に保険料負担が発生します。10月31には被扶養者(国民年金第3号被保険者)になっていると思いますので、保険料負担は発生しません。ご主人の会社から健康保険証を受け取ったらすぐに、国民健康保険の資格喪失手続きをしてください。国民健康保険料は1年分を10回で支払うようになっていますので、1回分が1ヶ月分とは限りません。還付請求も一緒にできますので市区町村役場にて手続きをしてください。
国民年金は、ご主人の会社から届出が出されますので、特に手続きは必要ありませんが、国保は自分で手続きをしないと喪失しませんので忘れずに行ってください。。
確定申告についてですが、、、国保、国年の保険料支払分は、社会保険料控除として使用します。納付した証明書(領収書、納付書の控え)は捨てずにとっておきましょう。また国民年金については、年金機構より証明書が発行されます。11月中には届くと思います。確定申告に添付する必要がありますので、保管して置いてください。
医療費については医療費控除として使用します。病院ごとに領収証をまとめて、合計金額を出しておいてください。民間保険などの補填があれば、そちらの書類も残しておきましょう。。。
社会保険料控除も、医療費控除も、保険料の還付とか医療費の還付制度ではありません。所得税の減額又は還付制度です。
給与より源泉所得税が控除されていると思います。年の途中でおやめになっているので年末調整がされていません。
よって来年の2月16日~3月15日までに税務署にて確定申告をすることで、所得税の精算を行い払い過ぎている場合は還付され、不足があれば納税することになります。
給与のみの申告であれば2月1日からでも受け付けてくれますので、早めに申告すると良いでしょう。また期限は3月15日までです。3月末までではありませんのでご注意ください。申告期限までに申告できなかったからといってあわてることはありませんが、納税がある場合は、延滞税がかかります。還付の場合はありませんが、税務署の人に嫌な顔をされるかもしれません。早めに申告する方が税務署の方は優しいです。(経験上)
ご主人の健康保険、厚生年金についての被扶養者の手続きは、10月20日で求職者給付が終わるのであれば、21日から手続きしてもらってかまいません。
保険料の負担は、その月の末日に加入していた場合に保険料負担が発生します。10月31には被扶養者(国民年金第3号被保険者)になっていると思いますので、保険料負担は発生しません。ご主人の会社から健康保険証を受け取ったらすぐに、国民健康保険の資格喪失手続きをしてください。国民健康保険料は1年分を10回で支払うようになっていますので、1回分が1ヶ月分とは限りません。還付請求も一緒にできますので市区町村役場にて手続きをしてください。
国民年金は、ご主人の会社から届出が出されますので、特に手続きは必要ありませんが、国保は自分で手続きをしないと喪失しませんので忘れずに行ってください。。
確定申告についてですが、、、国保、国年の保険料支払分は、社会保険料控除として使用します。納付した証明書(領収書、納付書の控え)は捨てずにとっておきましょう。また国民年金については、年金機構より証明書が発行されます。11月中には届くと思います。確定申告に添付する必要がありますので、保管して置いてください。
医療費については医療費控除として使用します。病院ごとに領収証をまとめて、合計金額を出しておいてください。民間保険などの補填があれば、そちらの書類も残しておきましょう。。。
社会保険料控除も、医療費控除も、保険料の還付とか医療費の還付制度ではありません。所得税の減額又は還付制度です。
給与より源泉所得税が控除されていると思います。年の途中でおやめになっているので年末調整がされていません。
よって来年の2月16日~3月15日までに税務署にて確定申告をすることで、所得税の精算を行い払い過ぎている場合は還付され、不足があれば納税することになります。
給与のみの申告であれば2月1日からでも受け付けてくれますので、早めに申告すると良いでしょう。また期限は3月15日までです。3月末までではありませんのでご注意ください。申告期限までに申告できなかったからといってあわてることはありませんが、納税がある場合は、延滞税がかかります。還付の場合はありませんが、税務署の人に嫌な顔をされるかもしれません。早めに申告する方が税務署の方は優しいです。(経験上)
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