主人がうつ病のため会社を退職することとなりました。
当人は、調子が悪く何もできない為、私が代理で手続きをすることになりました。
会社とは全てメールでのやりとりです。
とても不安なので詳しい方、アドバイスお願いいたします。
会社から離職願の提出と、健康保険証を返してほしいとメールで連絡がありました。
離職願の届日が離職日になるとのことです。
主人も毎週病院通い、子供も良く風邪をひくので不安です。
現在は、全国健康保険協会へ加入しております。

①健康保険証ですが、いつから使えなくなるのでしょうか?
②返した後、病院へ行って保険証の提出を要求されたら?
③私が、パートして社会保険に加入したら子供と主人はどうなるのでしょうか?
④ハローワークで失業保険受給延長手続きのため離職票に、病気のため退職することを書いてほしいとお願いしたのですが、ちょっと考えさせてほしいと言われました。考えられる理由は?

すみません。不安で夜も眠れません。お願いします。
1A:退職日の翌日が「資格喪失日」ですから、退職日までは利用可能です。

2A:退職後速やかに「国民健康保険」への移行手続きをしてください。所管は住所地を管轄する「市・区役所」の国民健康保険担当窓口となります。手続きの際、退職したことを証明する書類の提出を求められますので勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を発行して頂きます。

3A:奥様ご自身が社会保険の被保険者となる場合はご主人とお子様を奥様の「被扶養者」とするのです。それぞれに「被保険者証」が交付されます。

4A:退職理由には「会社都合」や「自己都合」などがありますが、会社都合退職とすると会社は各種の「助成金」受給に影響する場合があるので躊躇していることも考えられます。
~退職後、以前、傷病手当を受けたことがある病気で再手術する場合、再発としてまた傷病手当をもらえるか質問です~


今年3月末で、派遣社員として6年弱勤めた職場を退職しました。現在、失業保険を受給しながら、転職活動中です。
在職中に脳腫瘍の入院手術等で、2003年末からしばらく傷病手当を受けたことがあります。
前回、腫瘍を全摘できなかったこともあり、最近、病状が悪化し、来月また脳腫瘍の手術を受けなくてはならなくなりました。

退職前の1ヶ月近くは有給消化をしたものの、在職中はずっと会社の健保へ入っていました(退職と同時に国保へ切り替えてます)
退職後、同じ傷病が再発した場合、元の健保から、傷病手当を頂くことは出来るのでしょうか?
(出来る場合は、失業保険はいったんストップして貰う予定です)

また出来る場合、何か注意することはありますか?
雇用保険の「傷病手当」ではなく、健康保険の「傷病手当金」でしょうか?
よく似た名前で違う制度ですので、区別を明確にお願いします。


・前回から引き続き通院していたのなら、前と同じ病気ですので、1年6ヶ月の受給期間が過ぎています。
※同じ傷病では、受給開始から1年6ヶ月間しか受けられる期間がありません。
現実に受給しているかどうかに関係なく、受給開始から暦の1年6ヶ月が過ぎたら、もう受給できません。

1年以上、通院をしていないなら、別の傷病という扱いになることもありますが。

・退職時点で傷病手当金を受けていなければ、脱退後の継続支給はありません。
傷病手当金が受けられる資格はあったが、有休を取得していたので支給対象ではなかった場合を含みます。
ただし、退職時までに、1年間健康保険に加入していたことが条件になります。

〉出来る場合は、失業保険はいったんストップして貰う予定です
入院中は「再就職不能」ですから、基本手当が受給できません。
再就職できない期間が15日以上なら、基本手当の代わりに傷病手当の支給になります。
失業者保険について 雇用保険加入日→3月17日~翌年3月25日までで退職した場合、結婚の為通勤困難のための退職と言う理由で、失業保険を3ヵ月待たずに貰えますか?
配偶者の転勤に伴う別居の回避のための引越しにより、通勤が不可能または困難となったことにより退職した場合は、3ヶ月の給付制限期間が解除されます。
通勤困難とは、通常の方法により通勤するための往復所要時間がおおむね4時間以上となる場合といいます。

通勤時間の概ね4時間以上についてですが、時刻表で時間を計算し、原則として待ち時間は含みません(大阪の場合)

ですから、通勤経路に係る時刻表、配偶者の転勤辞令、住民票の写しを準備しておいたほうがいいですね。

ちなみに、離職前2年間に被保険者期間が12個月未満の場合は、特定受給資格者のⅢ⑤ⅰになる可能性があります。

特定受給資格者の判断基準から抜粋しますが、
結婚に伴う住所の移転のために事業所への通勤が不可能又は困難となったことにより勤務の継続が客観的に不可能又は困難となり退職した場合(事業主の都合で退職日を年末、年度末としたような場合を除き、退職から住所の移転までの間がおおむね1ヵ月以内であることを要する。)に該当します。
とあります。

ただ、退職から住所の移転までの間が「おおむね1ヵ月」とありますので、引越先のハローワークに聞いてみた方がいいですね。
ハローワークによって扱いが違うかもしれません。
引越しと失業保険手続きについて
今月末に退職します

住まいを実家に移すため引越しもします
(現在は京都在住)

9月早々にハローワークへ失業保険の手続きに行こうと思っております

行くハローワークは大阪のハローワークですよね?

また、引っ越したので
住居を移したとかの証明がひつようでしょうか?
引越をしてもきちんと手続きをすれば失業保険はもらえます。

雇用保険被保険者証はその人特有のものなので住所や居住地が変更しても、何処のハローワークでも使えます。

しかし、失業保険をもらうには、住んでいる地域を管轄しているハローワークでなければなりません。

つまり、もし、自己都合の退職で3か月の給付制限の期間中に引越しをしたならば、引越し先を管轄しているハローワークへ行って住所移転手続きをしないと、3か月待っていざ失業保険をもらおうとしてももらえなくなってしまいます。

住民票を移転する引越しならば、特に手続きが複雑だということはないですが、住民票を移転しないで他府県へ引越しする場合は、かなり難しく手続きも複雑になるので注意が必要です。

とりあえず、会社から離職票をもらった時点で、今住んでいる地域の管轄のハローワークへ行くべきです。

そして今後の引越しが決定しているなら、何をすべきなのかを相談をして、その後の手続きに関する事項を確認して、引っ越しの後にその管轄のハローワークへ行って手続きを進めます
現在妊娠4ヶ月です。傷病手当受給中に出産一時金は受け取れますか?また失業保険の給付についても教えていただけますでしょうか。
現在正社員で働いております。
体調不良が続き先日病院を受診したところ、自律神経失調症などで
自宅療養をとの診断が出ました。

現在妊娠4ヶ月です。
当初、このまま仕事を続け、産休・育休を取得しようかと考えておりましたが、
上司のパワハラ・仕事のストレスで身体を壊してしまったため、療養し良くならなければ、出産前または出産後に退職を考えています。

そこで教えていただきたいのですが、

①出産一時金は傷病手当給付中(休職中)でも受け取れるのでしょうか?
また、その金額については通常に働いていた場合と相違ないのでしょうか。

②回復せず退職した場合、失業手当の期間延長申請を行うつもりです。
出産後、子供が1才になれば体調回復し次第仕事を始めたいと思っております。
仕事探しをスタートした際に受けられる失業手当の金額は、傷病手当を受けていた期間以前の給与から計算されるのでしょうか?
(現在は月給が税込で36万円です)

③退職後でも傷病手当を受給可能と聞いたのですが、
その際の条件や期間を教えていただけますでしょうか。

④健康保険料を払い続けるのは、傷病手当を受けている間でしょうか。
退職後主人の扶養に入ることで、諸手当になにか不都合が出ますか?


現在の会社は正社員になって約2年です。
(それまでは派遣で、派遣元から現在の会社に派遣され2年勤めておりました)

どうぞよろしくお願いいたします。
①出産一時金は傷病手当給付中(休職中)でも受け取れるのでしょうか?
また、その金額については通常に働いていた場合と相違ないのでしょうか。

休職中でも出産時に社保に在籍しているのであれば問題ありません。金額は同じです。
社保出なくてもご主人の扶養になっている、自分で国保に加入している、社保の継続にしているなど
いずれかの健康保険に加入していれば同じです。

②回復せず退職した場合、失業手当の期間延長申請を行うつもりです。
出産後、子供が1才になれば体調回復し次第仕事を始めたいと思っております。
仕事探しをスタートした際に受けられる失業手当の金額は、傷病手当を受けていた期間以前の給与から計算されるのでしょうか?
(現在は月給が税込で36万円です)

傷病手当は賃金ではありませんので算定には入りません。傷病手当を受給していた期間を除いてその前の6か月の給与から算定されます。

③退職後でも傷病手当を受給可能と聞いたのですが、
その際の条件や期間を教えていただけますでしょうか。

1年以上社保に加入していること、退職前から傷病手当の受給(もしくは受給資格があった)している事です。
ただし、きちんとしたことは所属している保険組合いに必ずご確認ください。保険組合ごとで決まりが違うかもしれません。

④健康保険料を払い続けるのは、傷病手当を受けている間でしょうか。
退職後主人の扶養に入ることで、諸手当になにか不都合が出ますか?

休職中なら社保を払わなければいけませんが、退職したのであれば社保の支払いは義務ではありません。
ただし、傷病手当を受給しているのであれば収入がありとしてご主人の扶養になれない場合があります
(おそらくその収入なら社保の扶養にはなれません)
その場合は自分で社保の継続に加入するか、国保の手続きをするかです。
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