失業保険の認定に必要な『求職活動実績』の内容について質問です。
受給資格者のしおりには、求職活動実績について

『職業相談に引き続き職業紹介を受けた場合は、2回の活動実績となる。』

とあるのですが、相談と紹介がどういったことで認められるかが
あまり分かりません。

たとえば、
ハローワークで求人検索をし、
気になる求人をプリントアウトして
窓口でちょっと求人内容について質問をし
「応募するかはまた考えます」と言って帰った場合
2回の活動実績にあたりますか?

応募しなければ、『相談』までになるのでしょうか?


来週給付制限明けのはじめての認定日があるのですが
報告書にかけるような活動がなく焦っています。

ちなみに初回の認定日のときには、
同日に職業相談するような流れになっていて
自分の希望などを窓口の人に伝えて終了しました。
これで1回なので、あと2回必要です。

利用しているハローワークは、埼玉県内です。

どなたか助言をおねがいしますm(_ _)m
ハローワークで求人検索をしただけで、求職とみなすハローワークとダメなハローワークがあります。
埼玉はどうなんでしょう?
最寄りのハローワークで確認するか、埼玉の条件を知ってる方が来るのを待つかですね。


明日が認定日なら、本日中にネットで探し(求職活動回数に足りない分の)応募をしましょう。
そうすれば求職活動とみなされます。

認定日が明後日以降なら、明日にでもハローワークに行って確認し、求職活動回数に足りないならば、ハローワークで求人検索をし応募すれば良いでしょう。
離婚問題についてです。
当方男30歳・嫁25歳・娘3歳
簡単に経緯を説明します。
当方が去年夏に契約社員の仕事を会社都合により退職。その後、失業保険を貰いながら就活。仕事が決まらずに、
今年3月から日雇いのバイト開始。そして今月正社員の仕事が決まる。決まった報告を嫁にすると別れると言われました。理由は私に冷めたからと・・・。
嫁はパートをしてます。私の日雇いのバイトが開始してからは互いの時間が合わなくなったため嫁は子供を連れて実家で生活。

以前にも会社都合で退職したことがあり、その時もなかなか次の仕事が決まらずに無職の期間がありました。
そのことがあったせいか今回も仕事が決まるまで時間がかかったからか冷めたんだと。
自分としてはやっと正社員の仕事が決まり、嫁と娘の為にこれからまた頑張っていこうと思ってるので離婚は絶対に反対です。

初の投稿ということであまり上手く説明出来てませんが、このような場合はどーすると離婚を回避できて上手く夫婦生活を送れるのでしょうか?
1人で悩んでも解決出来ずに時間が経つともっと状況は悪くなると思い相談させてもらいました。宜しくお願いします。
女性が離婚を言い出すときは、もう、きっぱり気持ちが決まってますので。

実家に帰った時点で、もう、奥さんは離婚しようと覚悟したのだと思います。
「仕事を見つけてこない」夫に、見切りをつけたのでしょうね。
実家にいて、親の助けも得られたら、仕事が続かず、家事も手伝ってくれない夫よりは、
遥に楽な生活ですから。

親と実家で暮らす以上に、快適な生活をあなたが、
妻に提供できれば、妻は帰ってきますが、
たぶん、無理ですよね?

あまり騒がず、離婚して、
ただ、たまに食事にでも誘って、ご機嫌を取っておけば、
あなたの収入がアップして、楽に暮らせるようになれば、
復縁と言う芽も出てくると思います。
失業保険の求職活動の内容について質問です。
来月はじめに1回目の認定日があるのですが、

・職業相談・紹介をしてもらい履歴書を送って連絡まち

・セミナーに1回

で、2回求職活動をしました。3ヵ月後の給付の為、
あともう1回求職活動をしないといけないのですが、
この場合、もう一度ハローワークで職業相談・紹介をしてもらうと
3回目の求職活動にカウントされますか?
それとも他の求職活動をしなければならないんでしょうか?
色々と調べたのですが、よく分からず、
求職活動をいまいち理解しきれずにおります。

どなたかご教授よろしくお願いいたします。
種類を問わず活動実績が合計3回です。
「資格者証」の裏面にゴム印が3つ貯まればOKです。同じ日に2つの活動をした場合のカウントの仕方はわかりません。
失業保険の事なんですが、一度もらうと次回から今までの期間は合算されないんでしょうか?
もらうか?我慢するか?アドバイスお願いします。
>一度もらうと次回から今までの期間は合算されないんでしょうか?

手続きして失業保険を貰った後、また就職して雇用保険をかけた場合、前にかけていた(手続きした)雇用保険は通算されるか?というご質問でしょうか?

それなら答えは簡単です。
通算されません。
されるわけありません。手続きして失業保険を貰ったんですから。
その場合はまた最初から雇用保険かけ直しです。
例え失業保険を1日分でも貰ったら、雇用保険は通算されません。
なので、手続きして失業保険を貰うか、早く就職してまた雇用保険をかけてもらって通算するかどちらかです。

因みに、雇用保険は退職して1年以内にまた雇用保険をかけなければ(就職して雇用保険をかけてもらわなければ)たとえ手続きしなかったとしても前にかけていた雇用保険はぱあとなります。

例で言うと、雇用保険をかけていた会社を退職後、雇用保険のないところでバイトを1年近くやった後に転職し雇用保険をかけてもらったとしても、会社を退職後1年以上たっていれば通算されません。

逆に通算すると合計何年雇用保険をかけていたかによって先々失業保険手続きした時に貰える日数が増える可能性があります。

ご参考になさってください。
公務員の失業者に対する退職手当て

私は3月末まで公務員(臨時職員)として契約満了まで勤め、4月からは7月末の教員採用試験に向けて勉強しています。
ただ民間の仕事で希望にあえば就職するつもりです。失業保険をもらうために、3週間ほどまえにハローワークで求職の申し込みをして『次回は7/16に来て下さい』とだけ言われました。多分1回目の失業認定日です。そこで質問です。

①求職申し込みから1回目の失業認定日までの間に就職活動が必要か?

② ①で就職活動が必要な場合、7/16時点で『教員採用試験に出願して受験票が届いた』というのが就職活動実績になるのか?

③1回目の認定日~2回目の認定日(7/17~8/16)の間の就職活動は『教員採用試験受験』ということで実績として認められるのか?

以上です。長い文章ですいません。いろいろ調べたのですが、以前の仕事が公務員なので手続き上、不安です。ハローワークの方と落ち着いて話すためにも、予備知識として知っておきたいので、よろしくお願いします。
政府退職者の方ですね。

>①求職申し込みから1回目の失業認定日までの間に就職活動が必要か?


必要です。
民間でも就職してもよいと思っていたから手続きできたはずです。
もしそうなら、もちろん就活はするはずですよね?

>/16時点で『教員採用試験に出願して受験票が届いた』というのが就職活動実績になるのか?


ならないと思います。
就活は、面接や書類選考で履歴書を送ったりすることを言います。
また、就活は認定日前日までの分を見られます。


③1回目の認定日~2回目の認定日(7/17~8/16)の間の就職活動は『教員採用試験受験』ということで実績として認められるのか?


入らなかった気もしますが、他に就活される予定はないのですか?
もし受験が就活に入ったとしても、就活は1回ではだめだったと思いますが。


他の受給者の方たちと認定日等が違うので戸惑われているかもしれませんが、そんなに心配されなくても大丈夫ですよ。
教員試験も就活も、頑張ってくださいね。
失業保険(失業給付金)の支給額と特定受給資格者について質問です。
離職から過去180日の「合計支給額」で計算しますよね。
この「合計支給額」でモメている場合はどうなるのでしょうか?

入社してからずっと(8ヶ月間)毎月120時間を超える残業が続き
しかも残業手当や休日出勤手当が一切支払われていなかったので退職しました。
タイムカードのコピーや給料明細などはあります。

残業手当などの付いていない「実際支払われた合計額(違法)」で計算するのでしょうか?
まだ支払われていない残業手当も計算に入れるのでしょうか?
毎月120時間というとかなりの金額になります。

あと退職の直前3ヶ月に連続して月45時間以上の残業があれば特定受給資格者になりますが
有給を全部使って早めに退職し、しかも最後は退職するということで引き継ぎがメインになり、
最後の月だけ残業が45時間未満です。特定受給資格者にはならないのでしょうか?
賃金日額に関しては、会社が記載した離職票でしか計算できません。
紛争が解決したら、離職票記載内容補正願を会社に提出してもらうしかないですね。

特定受給資格者になるかどうかについて

特定受給資格者の判断基準のⅡ⑤の1に該当するかどうかです。
3ヶ月というのは、賃金締切日を起算月とする各月に連続して残業が行われていた場合です。

原則として離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われていたら特定になる可能性はあります。
その場合用意するものとしては、タイムカード、賃金台帳、給与明細書があれば、証明できます。

労働時間については、有給休暇や体調不良等の止むを得ない理由により時間外労働が行われていない月がある場合には、除いて算定しますと但し書きにありますが、あくまで離職の直前3ヶ月でみます。
ですから、離職の直前1ヵ月を有給に使っているのであれば、通常、特定は無理になります。

しかし、原則的には離職直前3ヶ月ですが、ハローワークの内部的な解釈ですが、退職願を提出した(退職を申し出た)直前の3ヶ月でみるというところも多いようです。
これは内部的な解釈なので、労務行政や労働調査会等の書籍には記載がありません。
あくまでも、退職をすることを決意した理由が過去3ヶ月間の労働時間が45時間超であり、肉体的に耐えられなかったという理由であれば特定になり得るということです。
引継ぎや年休の消化等で残業が少なくなるというケースがありえるからです。
ですから退職願の日付から遡って賃金締切日を起算月とする連続する3ヶ月間の残業時間が45時間超であれば、特定になる可能性はあります。

会社が離職証明書を記載する段階で、残業が厚生労働大臣の限度基準を超えていたため離職というように記載してくれるなら、簡単で特に立証する必要はありませんが、後から異議を申し立てる場合は時間がかかります。
関連する情報

一覧

ホーム