求職者支援訓練受講予定の者です
訓練中に、失業保険の認定日があるのですが、訓練中でも求職活動をしないと認定されずお金は出ないのでしょうか?
訓練中に、失業保険の認定日があるのですが、訓練中でも求職活動をしないと認定されずお金は出ないのでしょうか?
たぶん求職活動しなくても良いとは思いますが
授業が終わってからか土曜日にハローワークで求人検索してみてはいかがでしょうか?
訓練計画書作成時に求職活動するかしないか聞かれませんでしたか?
授業が終わってからか土曜日にハローワークで求人検索してみてはいかがでしょうか?
訓練計画書作成時に求職活動するかしないか聞かれませんでしたか?
先日面接を受けて「採否の結果は封書で送ります」とだけ言われ、何日後になるかは聞いてないですが、
面接の3日後が失業保険の認定日で採否通知の封書はまだ届いてなかったため、失業認定申告書の求職活動の内容に「職業相談の結果、株式会社○○(←企業名)への紹介を受けて、□/□面接。採否結果待ち」と、記入したら、ハローワークの職員から「採否結果の予定日もちゃんと記入して下さい」「どうして面接の時にいつ頃採否が分かりますか?などと、面接担当者に確認しなかったのですか?」と不機嫌そうに言われました
失業認定申告書は採否結果の予定日も記入しなければいけないのですか?「採否結果待ち」だけではダメですか?
面接の3日後が失業保険の認定日で採否通知の封書はまだ届いてなかったため、失業認定申告書の求職活動の内容に「職業相談の結果、株式会社○○(←企業名)への紹介を受けて、□/□面接。採否結果待ち」と、記入したら、ハローワークの職員から「採否結果の予定日もちゃんと記入して下さい」「どうして面接の時にいつ頃採否が分かりますか?などと、面接担当者に確認しなかったのですか?」と不機嫌そうに言われました
失業認定申告書は採否結果の予定日も記入しなければいけないのですか?「採否結果待ち」だけではダメですか?
私が行っているハロワでは、採否結果の予定日記入は言われたことはありません。
ハロワごと、または、ハロワの職員ごとに考え方が違っている気がします。
なんていうか、ハロワって一定していないと思います。
以前、ある会社に応募し、2月にわたり、書類選考、面接選考、になった時、
認定申告書に、そのように記載したら、担当者に、「同じ会社の場合は1度目の認定申告書にしか書けない」って言われました。つまり、2回目に記載した分は就職活動として認められない、と。
来初初回時にいただいた「しおり」に、私のような例もOKだと出ていたのを確認して記載したので、その旨、担当者に話をしたら、その場で、「しおり」を読み始め、「すみません。そうですね、OKです」と言われました。
そんなもんです、ハロワは。
しっかりしてほしいです、ほんと。
ハロワごと、または、ハロワの職員ごとに考え方が違っている気がします。
なんていうか、ハロワって一定していないと思います。
以前、ある会社に応募し、2月にわたり、書類選考、面接選考、になった時、
認定申告書に、そのように記載したら、担当者に、「同じ会社の場合は1度目の認定申告書にしか書けない」って言われました。つまり、2回目に記載した分は就職活動として認められない、と。
来初初回時にいただいた「しおり」に、私のような例もOKだと出ていたのを確認して記載したので、その旨、担当者に話をしたら、その場で、「しおり」を読み始め、「すみません。そうですね、OKです」と言われました。
そんなもんです、ハロワは。
しっかりしてほしいです、ほんと。
失業保険の認定について
3月に自己都合で仕事をやめて今日が最初の認定日でした。今は給付制限期間中です。
次の認定日は8月と書いてありました。私はてっきり今日から4週間後だとおもっていました。
次の認定日までに2回以上の求職活動が必要なのはわかるのですが8月までは認定に行かなくていいのでしょうか?
それとも8月までの給付制限期間中も4週間に一度は認定に行くのですか?
4週間に一度というのは給付制限期間中が終わってからですか?
ダラダラと質問が多くなりましたがよろしくお願いいたします。
3月に自己都合で仕事をやめて今日が最初の認定日でした。今は給付制限期間中です。
次の認定日は8月と書いてありました。私はてっきり今日から4週間後だとおもっていました。
次の認定日までに2回以上の求職活動が必要なのはわかるのですが8月までは認定に行かなくていいのでしょうか?
それとも8月までの給付制限期間中も4週間に一度は認定に行くのですか?
4週間に一度というのは給付制限期間中が終わってからですか?
ダラダラと質問が多くなりましたがよろしくお願いいたします。
次回認定日は給付制限終了後の8月なので、それまで失業の認定は行なわれません。
ただし来所名簿をとっている職安では8月までに必ず2回行かなければなりません。
4週間に1度の失業の認定は給付制限期間中が終わってからです。
ただし来所名簿をとっている職安では8月までに必ず2回行かなければなりません。
4週間に1度の失業の認定は給付制限期間中が終わってからです。
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