在職中に鬱病になり、止めにパワハラを受け、躁うつ病になり1ヶ月の休職後、退職に追い込まれました。
現在の状態は『補助があれば通勤・勤務ができる。』であり、まともに働ける状態ではありません。
しかも、退職届をだしたとたんに厚生保険証を取り上げられてしまいました。このままでは通院もできません。
どうか、良きアドバイスを。
そして失業保険と休職中の傷病手当を受給できる事は可能でしょうか?又、4月で初診日より1年6ヶ月経つので障害年金2級を申請する予定ですが、失業保険と休職中の傷病手当の兼合いはどうなるのでしょうか?
3つとも受給出来るという都合の良い制度だとは考えてませんが。金銭及び生命に関わるので助けてください。
1ヶ月休職した後に、現在はすでに退職しているという状況でよろしいでしょうか?

・傷病手当金(健康保険からの給付)について
在職中に1度も請求していないと退職後には請求できなかったはずです。健康保険を任意継続していれば、状況も違っていましたが・・・。

・失業手当(雇用保険からの給付)について
働ける状態の人に受給する資格がありますので、現状では労務不能な場合受給する資格がありません。
雇用保険給付の受給期間延長(最大で4年間迄)の手続きをしておくと、今後求職できる状態に
なった時もらえるので、ハローワークで手続きしておくと良いですよ。

・傷病手当(雇用保険からの給付)について
求職中の人が、病気や怪我で就労が無理なときに出ます。これは障害年金とあわせて満額受給できます。
傷病手当金はもらえなさそうなので、ハローワークで傷病手当について相談してみては?

・保険証について
資格喪失した場合は、国民健康保険に加入します。役所で手続きします。
この時、精神保健福祉法第32条の手続きをしていない場合は聞いてみましょう。医療費の軽減ができます。
医者から今の仕事をやめた方がよいと言われました。労災の申請は出来ますか?
昨年末に肺炎と気胸で入院し、医者で詳しく調べてもらうと、肺に影があり、原因は仕事で作っている珪藻土の粉が肺にたまり、いわいるじん肺の状態だそうです。
医者は出来れば仕事を変えた方がよいとの事でした。しかしこの不況で、年齢も40歳手前、子供は幼稚園。失業したらそう簡単には再就職は難しいと思います。
会社は町工場のような従業員は自分を含めて2人、パート2人の小さいな会社。しかも本社は東京にあり、管轄の社会保険
事務所や労働基準局は電車で2時間くらいかかります。
仕事をドクターストップをされた場合は、労災となるのでしょうか?その場合どこに相談すればよいのでしょうか?
医者はじん肺の証明は書いてくれるとの事でした。
まず会社に医者から言われたと言えは労災の手続きしてくれるものなのでしょうか?
そしてどのくらいの期間や金額が保障されるものなのでしょうか?
失業保険はもらえるのでしょうか?

わからないことばかりで途方にくれています。詳しい方がおられましたらよろしくお願い致します。
業務上での疾患と医師に判断されたのなら、労災の申請は可能です。会社にその旨を報告して労働基準局に請求します。失業保険ですが、退職理由が「解雇」「会社都合」であれば、失業保険は(待期期間の7日間は除く)すぐに支給されます。(解雇の場合は一時金(解雇通告金)も支給されます。但し、労働基準局の許可が必要です)。「一身上の都合」など自己都合にしてしまうと、3ヶ月間(+待期期間7日)は支給されないので、必ず退職理由は「会社都合」にしてもらって下さい。または、「傷病手当金」とゆう制度もあります。(社会保険or組合保険&雇用保険=①とします)に加入している事が条件になります。会社及び社会保険庁で用紙を受け取り、医師に診断所見(就業不可の状態にある‥など)を記入してもらい、会社を通じて請求(タイムカードや給与明細などのコピーを添付が必要なため)します。最長で18ヶ月、月額基本給の7割~9割5分程度の金額が支給されます。1回の請求可能期間は1ヶ月です。また過去にさかのぼっての請求も出来ないので毎月必ず請求して下さい。
それと支給金から逆に①の保険料を会社や保険組合に支払う事が必要になります。また自治体によって違いますが、病状により治療費&薬代の一部もしくは全額が免除される事もあります。こちらは区役所や市役所への申告が必要です。
また、これらの請求、申請等は郵送でも受付てくれる場合もありますので確認されてみて下さい。
派遣社員の契約期間後の傷病手当金について
昨年7月1日から派遣で働いています。
契約期間は2012年6月30日までです。
今年のGWあたりから病気のため、診断書を受け取り休職?しています。
その間、傷病手当金を健康保険組合からもらっているのですが、
6月30日以降は、傷病手当金は継続してもらえないのでしょうか?

「継続して1年以上健康保険に加入している」ことが、
継続給付の条件のようですが、傷病手当金を受給している期間も
健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。
また、その期間も足して計算してもいい場合、
7月1日から6月30日までという期間は、
健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。

また、1年以上とみなされない場合、
医師から働いても良いと診断されるまでの間、
どうやって暮らしていけばよいでしょうか。
6月30日以降、派遣会社が契約継続手続きをするとは
考えがたいので、病気が治れば再就職を考えてはいますが、
その間無給では、おちおち休んでいられません。
失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし
(この場合自己都合?になるんでしょうか?)
心配です。

傷病手当金は最大1年6か月受給が可能ということですが、
退職していても、1年以上健康保険に加入していれば、
書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?

以上、健康保険等、詳しい方、宜しくお願い致します。
回答:
①「継続して1年以上健康保険に加入している」ことが、継続給付の条件のようですが、傷病手当金を受給している期間も健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。」について:
←OKです。会社を辞めない限り、健康保険に加入しています。
②「7月1日から6月30日までという期間は、健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。」について:
←OKです。ちょうど一年で、一年以上に該当します。
③「失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし(この場合自己都合?になるんでしょうか?)」について
←残念ながら自己都合となります。そして、失業給付の支給要件に、「積極的に就職しようとする意思」と、「いつでも就職できる能力(状況)」がある等がありますので、病気やけがですぐ就職できないときは、失業給付がうけられません
←失業給付は通常1年間の給付期間を過ぎると受給できません。その場合は、ハローワークで、給付期間の延長手続をして下さい。病気等の理由があれば最長3年間延長できます(3年間:延長期間+1年間:給付期間)。働ける状態になったら、失業給付を受給することが出来ます。
④「傷病手当金は最大1年6か月受給が可能ということですが、退職していても、1年以上健康保険に加入していれば、書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?」について:
←基本的にはその通りです。
⑤「健康保険加入は7月1日付からされているのかは不明です。すぐに加入しているものなのでしょうか。」について:
←入社時から加入しますので7月1日になっているはずです。気になるようでしたら「健康保険被保険者証」、つまり、健康保険証をご覧ください。資格取得日が記載されています。
国民年金の退職(失業)免除制度
国民年金の退職(失業)免除制度の利用を検討しています。
免除の条件の中に、本人が失業中であることのほかに、「配偶者と世帯主に一定以上の収入がない」という
のがあったのですが、以下のような場合は免除対象になるでしょうか?

世帯主(祖父)=無職、母(世帯主である祖父と同居)=収入有、父(単身赴任で別居中)=収入有
私に配偶者はおりません

世帯主が祖父なのですが、父(別居)や母(世帯主と同居)には収入があります。

事情があり失業保険を受給しない予定でおり、
かといってこの年で両親に私の年金を払わせるのも言いだしにくく
もしも免除制度を利用できるなら検討してみようかなと思っているのですが
こういった場合一般的には免除対象となるのでしょうか。。。
〉世帯主(祖父)=無職
「無職」=「無収入・無所得」とは限らない以上、説明として不十分です。
また、問題になるのは、昨年の所得金額ですから、いまの状態を書かれても意味がありません。

特例免除では、所得審査の対象になるのは、世帯主・配偶者だけです。
他の世帯員や別世帯の家族は関係ありません。


〉国民年金の退職(失業)免除制度
国民年金保険料の失業者についての特例免除ですね。
失業保険などについて。
出産のため、20年8月に退職しました。失業保険受給期間延長をして今に至ります。育児も落ち着いたので、仕事探しつつ、
受給しようと手続きしてきました。そこで言われたのが、1日の支給額?が4490円なので扶養から外れないといけないかも?みたいな事を言われたのですが、必ず外れないといけないものですか?
それと、外れたら場合、私個人で払わないといけないものは、年金と国民健康保険の2つで合っていますか?
その2つの場合、いくらくらいの支払いになるのでしょうか?前年の収入がない場合、減額にしてくれると何かで見たのですが、それはありますか?私も対象になるでしょうか?
それと、その年金やらの支払いが失業保険の金額より払わなきゃいけないなんて事は有り得ますか?(もしそうなら、失業保険受給しないで、扶養に入っていたい)

無知でお恥ずかしいですが、よろしくお願いします
>必ず外れないといけないものですか?<
失業給付の日額が3,612円以上の場合は、被扶養者にはなれません。

>年金と国民健康保険の2つで合っていますか?<
はい、合ってます。ただし、国保の請求は世帯主に来ます。

>いくらくらいの支払いになるのでしょうか?<
国民年金保険料は、22年度15,100円です。
国保料(税)は、市区町村の条例によります。

>前年の収入がない場合、減額にしてくれると何かで見たのですが、それはありますか?<
世帯主と配偶者の収入もみられます。
あなたに収入が無くても、世帯に収入があると減免されません。

>その年金やらの支払いが失業保険の金額より払わなきゃいけないなんて事は有り得ますか?<
あり得ません。
4,490円×30日=134,700円
1ヶ月の支払が13万円以上にはなりません。
2年半同じ派遣先で働いていましたが6月末までの契約で終了との連絡がありました。
契約打ち切りの理由は不景気による、やむを得ない人員削減とのことでした。。
次の雇用先を派遣元で探すのが困難なので、個人でゆっくりとパートを探そうと思いますが、その際失業保険は頂けるのでしょうか?(↑会社都合扱いになるのでしょうか?)

既婚です。
直ぐにハローワークに行くべきです。手続きをしないと失業給付金はもらえません。
また、会社都合退職であることを申告することは忘れないでください。

その前に離職票をコピーしてください。

離職票のコピーは市役所に行き、国民年金の免除申請に使ってください。離職票があると免除してもらえます。
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