64歳母 傷病手当金を受給中に退職→失業保険→年金 損せずに上手に受け取るには・・・。
64歳1ヶ月の母が今年の1月から傷病手当金を受給しています。今月いっぱいで退職することになりました。母の会社は65歳で定年です。

失業保険の受給期間延長の申請をする予定です。
①病気が治ってから失業保険を受給するにあたって、64歳で受給するのと、65歳で受給するのでは大きな違いがあるのでしょうか?
②失業保険と年金の併給はされるのでしょうか?
③傷病手当金支給日額は2800円でとても少ないです。失業保険の基本手当日額もこのぐらいなのでしょうか?

よろしくお願いします。
(1)64歳で退職されるので、変わりありません。
(2)65歳からは年金の額は調整されません。
(3)傷病手当金の額は報酬日額の3分の2。2800円であれば報酬日額は4200円。標準報酬月額は×30なので、126000円。
お母様の月収(総支給額)は122,000円~130,000円程度では。
雇用保険の基本手当日額は=離職前の6ヶ月間(賃金支払基礎日数が11日以上の月)の給料額の合計÷180になりますので、傷病手当金の額よりは高いはずです。

ただし、雇用保険は働ける事が前提ですし、傷病手当金は働けないことが前提ですから、どちらを選ぶかという選択肢はないはずです。
失業保険手当について。
4月から90日間、1日あたり4134円の失業保険手当が支給されます。
現在、扶養に入っております(103万円)
パートもしており、年間のパート代+失業保険手当で113万1010
円になりそうです。
この場合、扶養から外れなくてはなりませんか?
無知ですみません、よろしくお願いします。
※補足について
その通りです。
各健康保険組合の独自基準がある場合などもあり(特に自社で健康保険組合をもっている企業など)、健康保険組での提出書類もあるかと思いますので、一応確認をされた方が良いでしょう。
例えば、失業手当の給付完了後,再扶養加入の場合、「完了」の押印のある部分をコピーして貼付して手続きする場合もあります。※

社会保険の扶養家族になる場合には、失業手当の日額が、3611円未満であることが条件になります。

この場合、健康保険証の交付と国民年金第3号であることになります。

103万以下と言う、税法上の扶養の場合には、失業手当非課税所得なので、含みません。
税法上の扶養になれます。

なのでどちらかと言いますと、失業手当受給中は者愛保険御扶養から外れることになるかと思われますので、ご主人お会社で確認をしてみて下さい。
仮に扶養から外れても、受給が完了すれば再度扶養になれます。
どなたか詳しい方教えてください。
今、正社員で働いていますが夫の扶養に入りパートタイムに切り替えようと思っています。そこで人事に相談したところ、保険を継続しますか?と言われたのです
が、全く無知でパートになるにあたり国民健康保険に切り替えた方がいいのかあるいはこのまま保険を継続したら良いのかがわかりません。あとできれば失業保険給付をパートになる前に受けたいのですが可能でしょうか?
パートでも、月額108333円未満(108333円×12か月=130万未満である)であることが条件になる場合があります。
仮にこの月額を超えた収入がある場合には、ご主人お社会保険御扶養にはなれず、ご自分で今の傾斜の健康保険御継続(保険料が今ままでの2倍になる)or国保に加入から選択となります。
そうして年金は国民年金第1号(扶養になれない場合=月額15250円納付)または扶養に入り、国民年金第3号被保険者であれば、年金保険料の負担は0円です。

なので、パート勤務に切り替えた場合のおおよその月額をお考えになる必要があります。

これらはすべてご主人の会社が加入をされている健康保険組合の基準に従うことになりますので、パートにきれかえたのちの向こう1年間お年収の見込額で判断されることになろうかと思います。
ご主人に確認をして頂かれた良いと思います。

また、『失業給付』は、求職活動をしているにもかかわらず無職である状態の時に、条件が合う方のみ受給が出来ます。
あなたの場合、正社員からパート勤務へと、勤務形態が変わるだけですので、無職状態には当たりませんので、退職されない場合には受給対象ではありません。
解雇を言い渡されました。自己都合の退職にするか、解雇退職にするかどちらかを選択するよういわれました。

失業保険や今後の就職活動のことを考えると、どちらを選択したらよいのか迷っています。どちらがよいのでしょう?

20日締めの会社ですが、来月30日までで解雇だといわれましたが、20日締めで退職したほうが、失業保険をもらうさいに、より多い金額をもらえるのではないでしょうか?

過去6ヶ月給料での計算だと、最後の月が、端数、少しで計算されてしまうのではないでしょうか?

この二点に解答お願いします。

今月中に会社の方には、返信をしなければなりません。
解雇を言い渡されたのに、自己都合か解雇かどちらかを選択するというのもおかしな話ですね。
それは迷わず会社都合(解雇)でしょう。失業給付に制限期間がないことと、あと所定給付日数も変わってきます。

さて、20日締めで30日に退職した場合、最後の日割り計算給与の基礎日数は11日を下回るので、それ以前の6ヶ月が日額算定の対象となります。つまり、20日で退職した場合と同じ算定となります。

ただし、その10日間で、雇用保険に加入していた期間が5年未満か以上か、あるいは10年未満か以上かが違ってくるのであれば、10日間長く勤めた方が特です。所定給付日数がそれを境に変わりますので...。





解雇通知書を書面で交付してもらいましょう。
厚生年金を12月1日で喪失し国民年金に切替えず今日まで至り2月末に社会保険事務所から[届出はお済ですか?]との書類が届きました。3月から派遣社員として働いていますが年金加入はありません。宜しくお願いします。
12月~2月はハローワークにも行かず失業保険も申請せず、グータラしていました。3月25日から給料が入り国民年金を届け出て加入する場合、金額はいくらぐらいになるのでしょうか?
また、派遣会社は試用期間を経れば厚生年金保険に加入してくれるとの事ですが、直近では加入できません。
グータラしていた3ヶ月間の支払金額はさかのぼって支払い場合どのような形式になりますでしょうか?
全額免除、一部免除はあるのでしょうか?また基準もあるのでしょうか?
まったく疎くて申し訳ありませんが、詳しく教えていただける方どうか宜しくお願いいたします。
現在の国民年金保険料は、月額14,100円です。

収入の多寡により「全額免除」「半額免除」「1/4免除」「3/4免除」があります。
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