妊娠の為退職後 扶養にはいらないのは??自分の事ではないのですが、妊娠した為に正社員として働いていたのを11月いっぱいで退職。失業保険は受給延長申請の予定。

このような場合に退職後に旦那様の扶養に入らず国保に切り替える理由って何なのでしょうか
年末も近く、扶養の認定年間収入を超過してるとか?

退職した時点で旦那の会社の社保の扶養に入るのが普通かな?と思ったのですが何故いったん国保なのか??そして12月中には旦那の会社で被扶養者異動届けを提出しようとしている。
何か得するとか理由があるんでしょうか
ものすごく気になっています。
私は11月末に妊娠のため退職しました。すぐ旦那の扶養に入りたかったけど年収が越えていたため1月以降からしか無理だと言われました。
なので一ヶ月のみ国保に入ってます。
旦那の会社が破産宣告をしました。
最初は他の会社に売り渡す際そのまま残って働けるとゆう条件だったのが売り渡す側の会社はそんな事は聞いてないっと言われ社長の嘘だったと判明。
突然の話なので8月31日まで働いていたのですが社長側の契約違反とゆうことで9月分の給料は貰えるとゆうことになりました。
その後お互い弁護士を立てて話し合いの場を設けようとしましたが、社長はずらして出てこなかったりでのびのびにされている間に社長が破産宣告してしまいました。
すると、破産したので今月分の給料も出せないし退職金もあまり出ないとのこと。
裁判の準備などで失業保険の手当てもしてもらえず、今月は給料が出ると思っていたのに何の収入もなくなってしまいました。
街頭でビラ配りやプラカードを持って抗議活動をしていたのにこちら側には何のプラスにもならずでした。
社長を訴えて賠償金などを取れるんでしょうか?
何か良い策がありましたら教えて下さい!!
社長が自己破産をし、会社も破産をしたという事でしょうか?いずれにしてももらえる事は出来ません。もらえるとしても資産を整理した時に、人件費の優先順位は抵当権の次に高いので、その分だけという事になります。(しかし、銀行等が不動産の抵当権を設定しているなら、銀行が全部持っていきますし、税金とかの負債があるならそちらが優先されるので実際には、従業員は泣き寝入りです)

未払い賃金立替制度というものがあります。9月分の給与は8月31日までの給与という事でしょうか?それとも解雇手当という事でしょうか?8月までの給与なら9月分の給与と退職金の8割が国から支払ってもらえます。(厳密には立替てもらえます)解雇手当なら退職金のみの8割です。年齢によって上限がありますが・・・

いずれも労働基準監督署にご相談にいく事ですね。失業保険の申請もご一緒にご相談下さい。給料明細や退職金規定も準備しておくといいでしょう。会社の弁護士(代理人)の氏名や連絡先も準備しておきましょう。

しかし、質問者さまも弁護士を立ててるのなら、この制度ぐらい知っているはずなのに。。。なんで助言してくれなかったのでしょうね???
妊娠中の失業保険延長&夫の扶養について
・昨年末で退職し、過去2年間で派遣→派遣→パート→派遣で職を変えていたので度々ブランクがありましたが、トータルで1年分の雇用保険に加入していました(加入期間の平均日給は1万ちょっとくらい)
今はもちろん無職なので夫の扶養に入りたいのですが、元の会社から貰える離職票は1部のみで、それを夫の会社に提出しないと扶養に入れないので、提出してしまうと今度は失業保険の延長申請ができません。どうすればいいでしょうか?

・あと、失業保険を受給していなくても受給延長申請中だと(最長4年間ずっと?)扶養に入れないというのは本当ですか?(そう書いてあるサイトもありました)
元々、1部をどちらかにしか使えない仕組みになっているのでしょうか?

・また、どちらかを諦めなければならない場合、扶養と延長申請のどちらを取ったほうがよいのでしょうか?(出産後、1~2年はフルタイムで働く予定はありません)

言っていることが分かりにくかったら申し訳ないのですが、どなたか宜しくお願いします。
退職して、配偶者の健康保険の被扶養者になる手続きをする場合、雇用保険の手続きをするかどうか、または現在手続きをしているかどうかで、被扶養者資格を取得できるか否かは、その健康保険組合の判断によることになり、一定の判断基準の指針はありますが、どこの健保組合でも同じになる、とは限りません。

サイトに書いてある、といっても、それはそのサイトを書いた人の健保組合での話であって、貴方の夫の会社の健保組合は、それとは違うということもあります。
また、よく書かれていますが「被扶養者になるには、計算上の見込み年収が130万円以下なので、雇用保険の基本手当の日額が3611円を超えると扶養になれない、少なければなれる」というのも、単なる基準額の指針であって、これを絶対のように書いているサイトだったら、まず信用しないほうがよいかと思います。


まずは、貴方のご主人から、会社を通して健保組合に質問してみることです。

自分が、退職後、どうする予定なのか。「出産で、受給期間延長をしてから、いずれ就職するつもり。その場合に扶養に入れますか?」

それに対して、健保組合が答えてくれる内容のほかには正解はありません。

ここで、何らかの答えがでたとしても、それは、その健保組合に適用されるかどうかは、誰も責任を持てませんから、ここでは答えは求めず、どう確認するかの方法を知るに留めて、早くご主人の会社の健保組合に聞きましょう
失業保険の延長手続きについて

妊娠をして8年働いていた会社を5月30日に退職しました。

つわりで体調が悪く失業保険の手続きに行くのをすっかり忘れていました…
もう退職してから2ヶ月目
も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?

離職表が手元に届いた時点で退職して一ヶ月は過ぎていました
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。

>もう退職してから2ヶ月目も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?

今月中に受給期間の延長をしてください。

>もう一つ質問なんですが、夫の扶養に入っている場合は延長の手続きできないんですか?

夫の健保により異なります。
多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。

>給付されるときは扶養から外しますが、手続きもできないのですか?

そういう健保では扶養になるときは離職票を健保があずかることになるので結果として手続きができません。
離職票の提出を拒否すると健保は扶養の認定を拒否しますので扶養になれなくなります。
夫の健保に確認してください。
就職してから鬱にかかり、1年休職した末、1ヶ月出社したけれど、再発の恐怖が強く退職することにしました。
友人に相談したところ、退職する時、休職などしていたり、療養を理由にすると、
失業保険に影響するんじゃないかと言われました。

病気療養のために辞めるのではなく、一身上の都合で辞めて、ハロワに行って申請したほうがいいよ。とのことでした。
正直に言わないで、そうした方がいいでしょうか?

また、退職の際に、なにか気をつけることがあれば教えて下さい。
離職日から遡って1年以内に、給与支払を受けた月が6ヶ月以上ないと
失業給付は支給されません。

1年間休職中、有給でしたか?
もし無給で、「一身上の都合」で退職すると、上記条件に該当せず
失業給付は受けられなくなってしまいます。

病気による休職で、病院の診断書が取れれば、休職1年間はなかったものとして
(期間短縮)、その前の1年間(質問者さんの場合は最後に1ヶ月出勤しているので、
正確には残り11ヶ月)で給与支払の有無を判断してもらえます。
よって、失業給付を受けられる可能性が出てきます。

失業給付は、働く意思があり働ける状態の人が職探しの期間受けられるものなので、
現在療養中だとハローワークで「本当に就職活動できますか?」と
受給延長を勧められる可能性がありますね。お友達の心配はそこだと思います。

受給延長手続をしても、体調が快復して本当に就職活動できるようになったら
その後失業給付を受けられます。4年間延長可能です。

今はムリをせず、ゆっくり療養に専念して下さい!
心配だったら、ハローワークで現状を説明して、いつまでにどのような手続を踏めば
失業給付が受けられるか聞いてみて下さい。
離職理由について、隠す必要はありませんよ。
【失業保険に関して】

現在自宅にて病気静養中です。

去年の8月に「うつ病」を発症し、去年の10月14日から入院し12月21日に退院しましたが、回復が思わしくなく、現在も自宅にて療養しております。
初めは有給休暇で休んでおり、12月1日より傷病休暇にて休んでおります。

会社の雇用期間が5月31日で終了してしまうため、病状が回復しなければ、5月31日で会社を辞めなければなりません。

5月31日で失業した場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。

勤続年数は約22年です。

住宅ローンや子供が3人いるので学費など、出費が多いので困っています。

また、失業保険以外に頂ける手当などありましたら教えてください。

上記にうつ病が8月に発症と書きましたが、正確に言うと平成16年から通院し、8月に症状が重くなり会社に行けなくなったと言う方が正確です。

よろしくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>会社の雇用期間が5月31日で終了してしまうため、病状が回復しなければ、5月31日で会社を辞めなければなりません。

在職中に傷病手当金が受給でれば退職後も継続給付で受給できます、期間は受給し始めてから最大1年6か月です。

>5月31日で失業した場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。

失業給付はあくまでも働ける状態で受給できるものです、病気で働けなければ受給資格はありません。

>12月1日からは会社からは給与は得ておらず、保険組合から約22万の傷病手当を受け取っております。

退職後も継続給付があるのでそれで養生をして、ある程度働けるようになったら失業給付に切り替えて仕事を探すようにするしかありません。
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