懲戒免職でも失業保険が下りるの?
会社から懲戒解雇された場合でも失業保険を請求できるのですか?
普通の失業ではないので無理?
会社から懲戒解雇された場合でも失業保険を請求できるのですか?
普通の失業ではないので無理?
貰えます。
でも7日+3ヶ月待機後です。
もちろん受給資格(今は勤続1年のはず)を満たしていればですが。
離職票の書き方によっては7日間の待機だけでもらえる方もいますが。
でも7日+3ヶ月待機後です。
もちろん受給資格(今は勤続1年のはず)を満たしていればですが。
離職票の書き方によっては7日間の待機だけでもらえる方もいますが。
出産手当金について質問です。
現在、育児休業中です。3月5日から職場復帰予定だったんですが、第二子を妊娠し5月5日が出産予定日になります。
その為、復帰ができなくなり3月4日で退職になります。その場合、出産手当金・失業保険はもらえるのでしょうか?出産手当金をもらう場合は、夫の扶養には入れないと聞きました。任意継続した場合、保険料を自己負担になると思うのですが、任意継続して出産手当金をもらうか、もらわずに夫の扶養に入るか迷っています。出産手当金の標準報酬が第一子の時と同じになるんでしょうか?育児休業中なので、どうなるのかよくわかりません。得する方法を選びたいのです・・・どうしたらいいか誰かわかりませんか?また、どこに聞いたらいいのでしょうか?
現在、育児休業中です。3月5日から職場復帰予定だったんですが、第二子を妊娠し5月5日が出産予定日になります。
その為、復帰ができなくなり3月4日で退職になります。その場合、出産手当金・失業保険はもらえるのでしょうか?出産手当金をもらう場合は、夫の扶養には入れないと聞きました。任意継続した場合、保険料を自己負担になると思うのですが、任意継続して出産手当金をもらうか、もらわずに夫の扶養に入るか迷っています。出産手当金の標準報酬が第一子の時と同じになるんでしょうか?育児休業中なので、どうなるのかよくわかりません。得する方法を選びたいのです・・・どうしたらいいか誰かわかりませんか?また、どこに聞いたらいいのでしょうか?
ざっとネットで調べました。
まず出産手当金は会社に雇用されていることが前提の説明が多いので
おそらく退職者は適用されません。
失業保険は現状雇用保険に加入して
12ヶ月以上支払っていれば受給資格はあります。
ただ出産退職はおそらく自己都合扱いだと思いますので
手続きしてから実際給付されるまで3ヶ月の待機期間が必要です。
もらえる期間は退職して1年以内なので少なくとも
退職後半年以内に手続きをしなければ一部給付されなくなります。
ちなみに給付期間中は1ヶ月に2回以上
就職希望先の面接を受けなければいけませんので
いつ出産されるかによって決まってきます。
もし給付期間中に出産・育児等で動けないとなると
失業保険も受給資格はあるけど結果受けられないと思います。
という感じです。
まず出産手当金は会社に雇用されていることが前提の説明が多いので
おそらく退職者は適用されません。
失業保険は現状雇用保険に加入して
12ヶ月以上支払っていれば受給資格はあります。
ただ出産退職はおそらく自己都合扱いだと思いますので
手続きしてから実際給付されるまで3ヶ月の待機期間が必要です。
もらえる期間は退職して1年以内なので少なくとも
退職後半年以内に手続きをしなければ一部給付されなくなります。
ちなみに給付期間中は1ヶ月に2回以上
就職希望先の面接を受けなければいけませんので
いつ出産されるかによって決まってきます。
もし給付期間中に出産・育児等で動けないとなると
失業保険も受給資格はあるけど結果受けられないと思います。
という感じです。
会社を「懲戒解雇」された場合の失業保険は?
会社を懲戒解雇された場合、失業保険は通常どおり支給されるのでしょうか? 受給資格者有効年数分雇用保険を支払っていたとしても懲戒解雇になった場合失業保険が支給されなくなる事はあるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
会社を懲戒解雇された場合、失業保険は通常どおり支給されるのでしょうか? 受給資格者有効年数分雇用保険を支払っていたとしても懲戒解雇になった場合失業保険が支給されなくなる事はあるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
懲戒解雇は自己都合と同様な感じになり、給付制限が3ヶ月つきます。
しかし、懲戒解雇にするにはきちんとした理由と届出が必要ですし、転勤を拒否した程度では普通解雇だと思います。
たとえ就業規則に(懲戒解雇はあらかじめきまりがないとダメ)転勤を拒否したら懲戒解雇となっていても、裁判になれば、重すぎるということになるとは思います
ただ、問題は、報復で解雇となった場合、離職票を出してくれないことがあるということですね
離職票がなければ手続きできませんから・・・・実際問題、そちらのほうがケースとしては多いです。
特定受給資格者の範囲
2.「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
の「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」が懲戒解雇です。諭旨解雇も含むかどうかはちょっとわかりませんが。
また(10)にあるように退職を勧告されたり強要された場合は「特定受給資格者」となって給付制限はなくなると考えられるかと思います
離職票の記載をよく読んで、簡単にサインしないことですね。
しかし、懲戒解雇にするにはきちんとした理由と届出が必要ですし、転勤を拒否した程度では普通解雇だと思います。
たとえ就業規則に(懲戒解雇はあらかじめきまりがないとダメ)転勤を拒否したら懲戒解雇となっていても、裁判になれば、重すぎるということになるとは思います
ただ、問題は、報復で解雇となった場合、離職票を出してくれないことがあるということですね
離職票がなければ手続きできませんから・・・・実際問題、そちらのほうがケースとしては多いです。
特定受給資格者の範囲
2.「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
の「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」が懲戒解雇です。諭旨解雇も含むかどうかはちょっとわかりませんが。
また(10)にあるように退職を勧告されたり強要された場合は「特定受給資格者」となって給付制限はなくなると考えられるかと思います
離職票の記載をよく読んで、簡単にサインしないことですね。
失業保険・ハローワーク管轄について質問です。
失業保険受給中に結婚することになりました。
先に入籍を済ませ、遠距離のためお互いの家に何度か行き来はしますが、
結婚式を終えるまではそれぞれの現在の住まいで過ごし、
新たな居住地が決まってから引っ越し、一緒に住むことになっています。
転居してしまえば、管轄は夫の住む場所のハローワークとなると思いますが、転居届けを出さなければ、
現在のハローワークが管轄になるのでしょうか?
給付日数から計算すると、結婚式までに給付期間が終了する予定になっています。
よろしくお願い致します。
失業保険受給中に結婚することになりました。
先に入籍を済ませ、遠距離のためお互いの家に何度か行き来はしますが、
結婚式を終えるまではそれぞれの現在の住まいで過ごし、
新たな居住地が決まってから引っ越し、一緒に住むことになっています。
転居してしまえば、管轄は夫の住む場所のハローワークとなると思いますが、転居届けを出さなければ、
現在のハローワークが管轄になるのでしょうか?
給付日数から計算すると、結婚式までに給付期間が終了する予定になっています。
よろしくお願い致します。
結婚式を終えるまではそれぞれの現在の住まいで過ごし、結婚式までに給付期間が終了する。
だったら、何も問題はないようですが?
もっとも、先に入籍して苗字が変わり、振込み先の口座名義を変更したら、ハローワークへ届けないとお金が入ってきませんが。
受給中に引越しをして住民票を移動しても、失業認定日に従前のハローワークに通いきれるなら給付終了までそのままでも大丈夫です。
求職活動は日本のどこで行っても構いませんから。
だったら、何も問題はないようですが?
もっとも、先に入籍して苗字が変わり、振込み先の口座名義を変更したら、ハローワークへ届けないとお金が入ってきませんが。
受給中に引越しをして住民票を移動しても、失業認定日に従前のハローワークに通いきれるなら給付終了までそのままでも大丈夫です。
求職活動は日本のどこで行っても構いませんから。
失業保険について教えてください。アルバイトなのですが、先日(8月初め)9月いっぱいでのクビを宣言されました(会社の都合で)。
10年近く働いており、2年くらい前から社会保険、厚生年金等も支払っています。上司に失業保険について聞いたところ、「(クビにする)1ヶ月以上前に宣言しているので失業保険は払わない」と言われました。
この場合本当に失業保険は貰えないのでしょうか?
10年近く働いており、2年くらい前から社会保険、厚生年金等も支払っています。上司に失業保険について聞いたところ、「(クビにする)1ヶ月以上前に宣言しているので失業保険は払わない」と言われました。
この場合本当に失業保険は貰えないのでしょうか?
いろいろと混同されていらっしゃるようなので、ひとつずつ簡単に。
【雇用保険(失業保険)】
たとえアルバイトでも、週の所定労働時間(休憩時間を除いた実労働時間)が20時間以上であれば、会社は必ず雇用保険に加入しなければなりません。雇用保険は一定の割合で会社とあなたとで折半して負担します。雇用保険に加入しているかは、給与明細を見ればわかるということです。あなたが離職した場合、様々な条件に照らし合わせて、この雇用保険の中から失業給付等が支給されることになります。なお、この手続きはハローワークで行われます。
雇用保険に加入すると、ハローワークから『雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)』という小さな紙が交付されます。お手元にあるか、ご確認ください。
【社会保険・厚生年金】
週の所定労働時間が30時間以上だと、必ず社会保険と厚生年金に加入しなければなりません。これは会社とあなたとで、一定の割合で折半して負担します。給与明細を見ると、控除欄に金額が記載されています。社会保険に加入すればいわゆる保険証が交付されますし、厚生年金も年金手帳を見れば加入していることが確認できます。
あなたが、離職する2年くらい前から社会保険や厚生年金に加入しているということは、フルタイムかそれに近い条件で労働をしていたということで、失業給付等に有利になります。
【クビ】
雇用において「クビ」などという用語は存在しません。離職後に会社から『雇用保険被保険者離職証明書』いわゆる離職票が交付されます。これには離職理由が記載されており、あなたの場合、「3 事業主からの働きかけによるもの」のうちのいずれかでなければなりません。「4 労働者の判断によるもの」、いわゆる自己都合になっているときは、ハローワークに間に入ってもらって、必ず訂正してもらってください。
【1ヶ月以上前に】
通常、懲戒解雇以外で会社があなたを解雇する場合、解雇予告つまり解雇日の30日前にその旨を通知しなければなりません。30日に満たない場合は予告手当を支払わなければなりません。
失業給付は解雇予告に関わらず給付されますので、ご心配なく。
解雇には合理的な理由が必要とされます。会社に対して解雇の理由を書面で明らかにすること(解雇理由証明書)ができ、請求に対して会社は拒否できません。解雇理由に納得できない場合、請求するのもひとつの方法だと思います。
こじれることがありませんよう、また、早く次のお仕事が見つかりますようお祈り申し上げます。
【雇用保険(失業保険)】
たとえアルバイトでも、週の所定労働時間(休憩時間を除いた実労働時間)が20時間以上であれば、会社は必ず雇用保険に加入しなければなりません。雇用保険は一定の割合で会社とあなたとで折半して負担します。雇用保険に加入しているかは、給与明細を見ればわかるということです。あなたが離職した場合、様々な条件に照らし合わせて、この雇用保険の中から失業給付等が支給されることになります。なお、この手続きはハローワークで行われます。
雇用保険に加入すると、ハローワークから『雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)』という小さな紙が交付されます。お手元にあるか、ご確認ください。
【社会保険・厚生年金】
週の所定労働時間が30時間以上だと、必ず社会保険と厚生年金に加入しなければなりません。これは会社とあなたとで、一定の割合で折半して負担します。給与明細を見ると、控除欄に金額が記載されています。社会保険に加入すればいわゆる保険証が交付されますし、厚生年金も年金手帳を見れば加入していることが確認できます。
あなたが、離職する2年くらい前から社会保険や厚生年金に加入しているということは、フルタイムかそれに近い条件で労働をしていたということで、失業給付等に有利になります。
【クビ】
雇用において「クビ」などという用語は存在しません。離職後に会社から『雇用保険被保険者離職証明書』いわゆる離職票が交付されます。これには離職理由が記載されており、あなたの場合、「3 事業主からの働きかけによるもの」のうちのいずれかでなければなりません。「4 労働者の判断によるもの」、いわゆる自己都合になっているときは、ハローワークに間に入ってもらって、必ず訂正してもらってください。
【1ヶ月以上前に】
通常、懲戒解雇以外で会社があなたを解雇する場合、解雇予告つまり解雇日の30日前にその旨を通知しなければなりません。30日に満たない場合は予告手当を支払わなければなりません。
失業給付は解雇予告に関わらず給付されますので、ご心配なく。
解雇には合理的な理由が必要とされます。会社に対して解雇の理由を書面で明らかにすること(解雇理由証明書)ができ、請求に対して会社は拒否できません。解雇理由に納得できない場合、請求するのもひとつの方法だと思います。
こじれることがありませんよう、また、早く次のお仕事が見つかりますようお祈り申し上げます。
失業保険(雇用保険)について教えてください。
前の質問(有給休暇について教えてください)にも書きましたが、私の取得した休みの理由が社長の気に入らなかったようで、解雇の兆しが見え始めました。
3年間パート(月-金の9:00-15:00勤務、有給休暇・雇用保険無し)で働いた後、この4月から同じ事業所で正社員雇用。雇用保険は4/1より加入。
パート時代は雇用保険(短時間被保険者)の加入をお願いしましたが、会社が儲かっていないとの理由で入れてもらえませんでした。これは離職後に職安に申請して、遡って加入してもらおうと思います。加入義務があるのを分かっていて拒否されていました。
自分から辞めるつもりはないので、会社都合といった理由での離職届けを書いてもらおうと思います。
①会社都合での離職でしたらどのような給付になるでしょうか?
②また、遡って加入が認められないときはどのようになるでしょうか?(会社都合での解雇。雇用保険の加入は2ヶ月の場合)
③自己都合の退職になった場合、遡って加入できたらどのような給付になりますか?
④遡って加入してもらうために私が用意できる書類は源泉徴収表、勤務時間を記録した記録用紙のみで、給料明細(発行しえてもらえなかった)はありません。これで申請できるでしょうか?
お知恵のある方々よろしくお願いいたします。
前の質問(有給休暇について教えてください)にも書きましたが、私の取得した休みの理由が社長の気に入らなかったようで、解雇の兆しが見え始めました。
3年間パート(月-金の9:00-15:00勤務、有給休暇・雇用保険無し)で働いた後、この4月から同じ事業所で正社員雇用。雇用保険は4/1より加入。
パート時代は雇用保険(短時間被保険者)の加入をお願いしましたが、会社が儲かっていないとの理由で入れてもらえませんでした。これは離職後に職安に申請して、遡って加入してもらおうと思います。加入義務があるのを分かっていて拒否されていました。
自分から辞めるつもりはないので、会社都合といった理由での離職届けを書いてもらおうと思います。
①会社都合での離職でしたらどのような給付になるでしょうか?
②また、遡って加入が認められないときはどのようになるでしょうか?(会社都合での解雇。雇用保険の加入は2ヶ月の場合)
③自己都合の退職になった場合、遡って加入できたらどのような給付になりますか?
④遡って加入してもらうために私が用意できる書類は源泉徴収表、勤務時間を記録した記録用紙のみで、給料明細(発行しえてもらえなかった)はありません。これで申請できるでしょうか?
お知恵のある方々よろしくお願いいたします。
雇用保険の失業給付金受給資格者の要件で最も重要な点は、「被保険者期間」が6ヶ月以上であることです。したがって、まず遡って被保険差yしかくを得ることからはじめなければなりません。
①「自己都合退職」では、受給まで3ヶ月以上を要しますが「会社都合」による退職の場合、1ヶ月以内で初回分が受給できます。
②失業給付金受給資格者は、雇用保険の被保険者期間は、最低6ヶ月以上必要となります。
③給付期間は、同様ですが、給付までに要する期間が異なります。
④公共職業安定所で必要書類をご確認ください。
①「自己都合退職」では、受給まで3ヶ月以上を要しますが「会社都合」による退職の場合、1ヶ月以内で初回分が受給できます。
②失業給付金受給資格者は、雇用保険の被保険者期間は、最低6ヶ月以上必要となります。
③給付期間は、同様ですが、給付までに要する期間が異なります。
④公共職業安定所で必要書類をご確認ください。
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