パートで130万の壁がありますが、詳しく教えてください。
フルタイムで働いていましたが昨年6月に退職し、失業保険をもらわず7月よりパートで働いています。そのときに健康保険と年金は夫の扶養に入りました。103万にこだわらず、130万で働こうと思っていますが、フルタイム時代の最後の給料は実際の手取り分で計算してよいのでしょうか?その場合昼食代はひかれているのですが、これはどうでしょうか?またもしダブルワークで働いた場合、両方合わせて130万を超過した場合、夫の勤務先にはわかるのでしょうか?ほんのすこしでも130万を超えると扶養からはずれて大変なことになると聞いていますので知恵をおかしください。
収入が給与の場合、「今の収入が今後12ヶ月続いた場合の額」により判定されます。
ですので、
1)現在の所定給与額×12ヶ月が130万円未満か以上か(所定月収が10万8333円以下かどうか)
2)現実の給与額が月10万8334円以上だった月が続いていたり、平均して10万8334円以上になっていないか
によります。
健康保険の保険者(運営団体)によっては、
3)1月~12月の収入合計が130万円未満かどうか
でも判断されることがあります。

ですので、ご主人が所属する健康保険の保険者のルールはどうなのかを確認して下さい。


〉実際の手取り分で計算してよいのでしょうか?その場合昼食代はひかれているのですが、これはどうでしょうか?
何も引かない、所定額によります、

〉両方合わせて130万を超過した場合、夫の勤務先にはわかるのでしょうか?
年に1回検認というものがあり、所得証明の提出を求められます。
暇で気が狂いそうだから働きたい。
6ヶ月の妊婦です。
個人的な都合で勤務していた会社を退職する直前に妊娠が発覚しました。
今は失業保険を受給しています。 色々あってシングルマザ ーになるので、少しでもお金を貯めておきたいのですが、部が悪すぎる気がきます。
妊婦であること、失業保険受給期間中のため働く時間や日数に制限があること、やっと仕事を覚えた頃に出産のためストップしなければならないこと。
こんな悪条件で雇ってくれる所はあるのでしょうか。
産後一ヶ月程で失業保険受給期間も終わる予定なので、それからはフルタイムでも働けると思のですが、とりあえず産前に働くことを考えたいです。
これからのマタニティライフを満喫しては、とか資格勉強とかではなく働くことについてアドバイスをお願いします。なお、妊娠と失業保険受給についてはきちんとハロワと話し合いの上クリアしてますのでツッコミはなしでお願いします。
今の状態で雇う会社はありません。

暇で気が狂いそうでも気が狂う人はいませんから6ヶ月後雇ってもらえるまで我慢です。
内職なら妊婦でも働けるかも?
保育園の手続きなど産後すぐ働ける環境は整い終えていますか?
出産のため9月末に退職しました。
今年度の収入が103万円を超過しているため夫の健保に第3被保険者として加入せず、前会社の健保を継続して第1被保険者として国民年金を納付するよう手続しました。
そしてハローワークで妊娠、出産、育児を理由とした失業保険受給の延長手続をしています。
以上の手続を行った後、「働かない間は当然収入がないけど、年金と健康保険料を支払い続けるために貯金を切り崩していく状況だよね?」と、昨日改めて夫に確認されました。
「そうだね」と返事すると、「できるなら失業保険の受給延長を取り消して、すぐに働きたいから受給してほしいとお願いしに行けないかな?最長3年間延長してその間ずっと支払い続けたら貯金がなくなっちゃうよ」と言われました。
失業保険受給の延長手続を行えばその間ずっと受給されないという事実を見落としていたため、無収入なのにお金だけ取られていく状況は早急に対処できないか?ということのようです。
一番いいと思うのは第3被保険者となって受給延長を継続することだと思うのですが、前述の通りできないと言われてしまったため、せめて受給延長の取り消しをしたほうがいいという夫の主張です。
今はよほどでない限り子育てしながら求職することは考えておらず、退職金等で現在の貯金に余裕があると考えた上で手続をしたつもりだったのですが、今後の家計管理は共働き時代の別管理とは異なり夫に一任するところもあるため、どうしたらいいのか悩んでいます。
①第3被保険者となって受給延長を継続する
②前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の手続を行う
③前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の延長を継続する(今の状況です)
最良の選択は何か、教えていただければ幸いです。
なぜ扶養になれないか書いていないのですが、
どうしてでしょうか?
ご主人の健康保険は健康保険組合でしょうか?
協会けんぽでは退職して無収入で、
失業保険を受給してない間は扶養になれます。
健康保険組合の場合は受給終了後か受給しないことにしないと扶養になれないこともあるようですが。

そして間違える方がよくいらっしゃるのですが、
103万は税法上の扶養の額です。
健康保険の扶養は130万未満です。
さらに過去の収入でなく、
これからの一年の収入見込みで考えます。
協会けんぽだと退職して無職無収入なら扶養になれます。
ただし失業保険受給中は扶養から外れなくてはなりませんが。
健康保険組合だと過去の収入を見て、
一定期間を過ぎないと扶養になれないこともあるようですが。
年末調整についてお聞きしたいのですが 生命保険料控除には 配偶者の分も書いていいのですか?
(妻は専業主婦です) また失業保険も34万ぐらいもらったのですが扶養控除申告書の所得に書くのですか? 配偶者特別控除申告書にも書くのですか?
生命保険料控除は、本人と扶養している親族分を合わせて申告することができます。
ただ、本人分だけで年間の保険料が10万円を超えているのであれば、それだけで控除額が満額になるので加える必要はありません。

失業保険についてですが、年末調整の書類に記載する欄がもともとありません。したがって失業保険は課税対象にも控除対象にもなりません。
失業保険について教えてください。
今月初め、1年1ヶ月勤めた会社を期間満了で退職しました。
10月から再雇用のお話もありますが、まだ決定しておりません。

期間も空いており、生活も苦しいのでアルバイトなどを探しています。
未定でも再雇用の可能性がある場合、失業保険の申請はできるのでしょうか?
離職票は先日届きました。
離職票が発行されれば、失業保険の申請ができますよ。

・離職票1と離職票2(離職票の片方は後日会社から郵送されてきます)
・雇用保険被保険者証
・住民票または運転免許証
・縦3cm×横2.5cm程度の写真(白黒でもカラーでもかまわない)
を持参します。

失業給付を受けるためには、以下の要件を満たすことが必要です。
(1)離職して、雇用保険の被保険者ではなくなったこと
(2)就職する意思と能力があること
(3)離職の日以前2年間に通算して12ヵ月以上(倒産・解雇など特定受給資格者は従来どおり)あること

以下の場合は、失業給付の請求はできません。
〈1〉病気やケガで、すぐには働けない時
〈2〉妊娠・出産等で、すぐには働けない時
〈3〉病人の看護等で、すぐには働けない時
〈4〉定年退職後、しばらく休養する時
〈5〉家事に専念する場合
〈6〉自営業を始めた時(あるいは準備中の時)

以上、ご参考になれば幸いです。
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