2~3日前に会社都合の解雇になった私ですが、県民税、市民税の支払い請求が約20万来てます。もちろん失業保険の申請しますけど、お金がありません、20万の税金を少しでも安くならないものでしょうか。
国民健康保険料なら減免制度がありますが、
住民税にはそのような制度はありません。
関西地区の一部の自治体で条例によりそのような制度があるのみです。
まずは市役所の窓口へ急ぎましょう。
そこで分納の相談をしてみてください。
ただし、分納がOKとなっても、延滞金が発生するので注意してください。
住民税にはそのような制度はありません。
関西地区の一部の自治体で条例によりそのような制度があるのみです。
まずは市役所の窓口へ急ぎましょう。
そこで分納の相談をしてみてください。
ただし、分納がOKとなっても、延滞金が発生するので注意してください。
失業保険について教えてください。
失業保険の失業認定申告書に、『ハローワークより求人を紹介されたらすぐに応じられるか』というような質問がありますが、実際ハローワークより求人紹介をさ
れることって多いのですか?
される時には電話かかってくるのですか?
もしその職場が気に入らずを受けたくなかったら、断っても大丈夫でしょうか?
気になったので、知っている方教えてください!
失業保険の失業認定申告書に、『ハローワークより求人を紹介されたらすぐに応じられるか』というような質問がありますが、実際ハローワークより求人紹介をさ
れることって多いのですか?
される時には電話かかってくるのですか?
もしその職場が気に入らずを受けたくなかったら、断っても大丈夫でしょうか?
気になったので、知っている方教えてください!
ハローワークより求人を紹介されたらすぐに応じられるか これは 単純に就職する気があるかどうかだけのアンケートです
ここで応じれないなんてほうに○したら 受給できなくなる場合あります
ここで応じれないなんてほうに○したら 受給できなくなる場合あります
1. 2010年に2009年分の市県民税を払わなくても済む方法を教えてください。
2009年1月末で職場を退職し、7月まで失業保険をもらっていました。
10月末から3月末日まで週20時間ぐらいのパートに出る予定なのですが
お金が必要なのでもっと長時間働きたいと思っています。
退職後、国民年金、国民健康保険、市県民税を払い続けています。
2. 今更なのですが扶養控除に入りたく国民健康保険料を免除してもらいたい
のですが、10月からパートに出たらやはり国民健康保険は払い続けなければ
いけないでしょうか。10月から働く職場からは今までどおり国民健康保険を
払い続けてくださいと言われました。世帯主は健康保険に加入しています。
自分の状況が変わるので、その場その場でベストな税金や保険料の支払いを
選択したいのですがなかなかできません。
申し訳ありませんが、詳しい方教えて下さい。
2009年1月末で職場を退職し、7月まで失業保険をもらっていました。
10月末から3月末日まで週20時間ぐらいのパートに出る予定なのですが
お金が必要なのでもっと長時間働きたいと思っています。
退職後、国民年金、国民健康保険、市県民税を払い続けています。
2. 今更なのですが扶養控除に入りたく国民健康保険料を免除してもらいたい
のですが、10月からパートに出たらやはり国民健康保険は払い続けなければ
いけないでしょうか。10月から働く職場からは今までどおり国民健康保険を
払い続けてくださいと言われました。世帯主は健康保険に加入しています。
自分の状況が変わるので、その場その場でベストな税金や保険料の支払いを
選択したいのですがなかなかできません。
申し訳ありませんが、詳しい方教えて下さい。
>>1. 2010年に2009年分の市県民税を払わなくても済む
>>方法を教えてください。
市県民税は「均等割+所得割」になっています。
住民税の非課税範囲は自治体で若干の違いがあります。
東京都23区では、給与収入(年収)100万円(所得金額35万円)以下
の場合は、所得割・均等割ともかかりません。
他の地域では、93万円以下の場合、所得割・均等割が非課税にな
ることが多いです。
したがって、年収が93万円以下になるようなら、どの地域でも
市県民税の均等割が掛かりません。
ただし、市県民税が多少掛かっても、収入が多いほうが得をする
という考え方もあります。
>>2. 今更なのですが扶養控除に入りたく国民健康保険料を免除して
>>もらいたいのですが、10月からパートに出たらやはり国民健康保険は
>>払い続けなければいけないでしょうか。
御主人の健康保険扶養になるなら、国民健康保険は払う必要はありません。
パート給与が月額108,333円未満の収入であり、かつ正社員の4分の3未満
の勤務日数と勤務時間数なら、健康保険扶養になれると思います。
>>方法を教えてください。
市県民税は「均等割+所得割」になっています。
住民税の非課税範囲は自治体で若干の違いがあります。
東京都23区では、給与収入(年収)100万円(所得金額35万円)以下
の場合は、所得割・均等割ともかかりません。
他の地域では、93万円以下の場合、所得割・均等割が非課税にな
ることが多いです。
したがって、年収が93万円以下になるようなら、どの地域でも
市県民税の均等割が掛かりません。
ただし、市県民税が多少掛かっても、収入が多いほうが得をする
という考え方もあります。
>>2. 今更なのですが扶養控除に入りたく国民健康保険料を免除して
>>もらいたいのですが、10月からパートに出たらやはり国民健康保険は
>>払い続けなければいけないでしょうか。
御主人の健康保険扶養になるなら、国民健康保険は払う必要はありません。
パート給与が月額108,333円未満の収入であり、かつ正社員の4分の3未満
の勤務日数と勤務時間数なら、健康保険扶養になれると思います。
失業保険について。 就職が決まった場合の求職活動は???
認定日までに、「2回」の求職活動をするのが原則ですが、もし就職が決まった場合も、その「求職活動」というのをしなければいけないのでしょうか??
例えば認定日は2月4日だとします。
でも今日、内定が決まって仕事開始日が3月1日という場合、2月4日から2月28日までの間の2回の求職活動のノルマはどうすればいいのでしょうか??
就職が決まったのに、求職活動する人は普通いないですよね????
認定日までに、「2回」の求職活動をするのが原則ですが、もし就職が決まった場合も、その「求職活動」というのをしなければいけないのでしょうか??
例えば認定日は2月4日だとします。
でも今日、内定が決まって仕事開始日が3月1日という場合、2月4日から2月28日までの間の2回の求職活動のノルマはどうすればいいのでしょうか??
就職が決まったのに、求職活動する人は普通いないですよね????
就職が決まれば、以降の求職活動は必要ありません。
2月4日が認定日だれば次回認定日は3月4日でしょう、でも仕事が始まってハローワークには行けないので、就職日前日2月28日までに就職決定の申告をハローワークに行う事になります。
例えば2月28日に申告したとすれば、2月4日から2月28日までの25日分の基本手当が支給されます、振込時期は採用証明がハローワークに届いてから約1週間後になります。
出来れば就職日前日までの就職決定の申告時に採用証明を就職先に書いてもらい持参すればいいのですが、採用証明が就職後になる時には郵送でも可能です。
※尚、2月28日までの支給を受けて支給残日数が所定給付日数の1/3以上あり1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入出来れば再就職手当の受給も可能です、就職日前日までに、合わせて申請すればいいでしょう。
2月4日が認定日だれば次回認定日は3月4日でしょう、でも仕事が始まってハローワークには行けないので、就職日前日2月28日までに就職決定の申告をハローワークに行う事になります。
例えば2月28日に申告したとすれば、2月4日から2月28日までの25日分の基本手当が支給されます、振込時期は採用証明がハローワークに届いてから約1週間後になります。
出来れば就職日前日までの就職決定の申告時に採用証明を就職先に書いてもらい持参すればいいのですが、採用証明が就職後になる時には郵送でも可能です。
※尚、2月28日までの支給を受けて支給残日数が所定給付日数の1/3以上あり1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入出来れば再就職手当の受給も可能です、就職日前日までに、合わせて申請すればいいでしょう。
会社を辞める予定です。当面は失業保険をもらいながら求職していくつもりですが、その間の出入金の項目・金額について知っておきたいと思いご質問させていただきました。
現在の勤務先は勤続15年、年収は前年度で700万ほどです。退職金は300万ちょっとじゃないかと思われます。
この条件で給付される①おおよその雇用保険額と、②任意継続する予定の健康保険料(扶養家族は子2人)、③国民年金④県市民税(県市で大きく変わるでしょうがこちらも目安で良いです)、そのほかに気づいてないけど発生する出費があれば教えて頂きたいと思います。ちなみに退職理由は特定理由離職者にあたるか・・・自己都合とみなされるか・・といったところです。
どうぞよろしくお願いいたします。
現在の勤務先は勤続15年、年収は前年度で700万ほどです。退職金は300万ちょっとじゃないかと思われます。
この条件で給付される①おおよその雇用保険額と、②任意継続する予定の健康保険料(扶養家族は子2人)、③国民年金④県市民税(県市で大きく変わるでしょうがこちらも目安で良いです)、そのほかに気づいてないけど発生する出費があれば教えて頂きたいと思います。ちなみに退職理由は特定理由離職者にあたるか・・・自己都合とみなされるか・・といったところです。
どうぞよろしくお願いいたします。
①年収ではなく退職前の6ヶ月の平均賃金や年齢などで決まりますので年収では計算はできません。また、給付期間は退職理由と雇用保険の加入期間で決まります。会社都合なら15年異常なのか未満なのかでも違ってきます。いずれにせよ、離職票を持ってハローワークで聞かなければわかりません。
自己都合なら給付制限の3ヶ月がありますので、実質失業手当を受け取ることができるのは早くても退職後4ヶ月半先になります。給付期間も年齢に関係なく120日となります。
②社保の任意保険は会社負担分も自己負担となりますのでおおよそ今払っている金額の倍となります。こちらは正確には所属する保険組合に聞いていください。
③国民年金は年収にかかわらず約15000円月額です。また扶養がなくなりますので、奥様も同額の負担が発生します。
④市県民税はごく一部を除いて全国一律ですよ。
住民税は1月から12月までの所得に対して翌年の6月から支払う後払いの税金です。今やめたら昨年の所得に対する支払いが来年の5月分まで一括請求となります。つまり11月にやめたら、12月から5月分まで現在給与から惹かれている分の6ヶ月分です。また、今年の所得もそれなりにあると思いますので、来年の6月に今年とそう変わらない相当の金額の請求がきます。その時点で無職であっても原則減免にはなりませんのでそのつもりで用意しておく必要があります。
自己都合なら給付制限の3ヶ月がありますので、実質失業手当を受け取ることができるのは早くても退職後4ヶ月半先になります。給付期間も年齢に関係なく120日となります。
②社保の任意保険は会社負担分も自己負担となりますのでおおよそ今払っている金額の倍となります。こちらは正確には所属する保険組合に聞いていください。
③国民年金は年収にかかわらず約15000円月額です。また扶養がなくなりますので、奥様も同額の負担が発生します。
④市県民税はごく一部を除いて全国一律ですよ。
住民税は1月から12月までの所得に対して翌年の6月から支払う後払いの税金です。今やめたら昨年の所得に対する支払いが来年の5月分まで一括請求となります。つまり11月にやめたら、12月から5月分まで現在給与から惹かれている分の6ヶ月分です。また、今年の所得もそれなりにあると思いますので、来年の6月に今年とそう変わらない相当の金額の請求がきます。その時点で無職であっても原則減免にはなりませんのでそのつもりで用意しておく必要があります。
失業保険?雇用保険?について詳しく教えてください。どうしたらもらえますか?また自分から辞めた場合ももらえるんですか?
まず、あなたが雇用保険の被保険者になっていないとだめです。過去の給与明細で雇用保険料の支払い実績があればOKです。次に、やめた会社から「離職票」という退職証明書のようなものと、「被保険者票」(雇用保険の保険証)をもらいます。
この2つと一緒に身分証明(住民票、運転免許証、国民健康保険証等)、写真(縦3cm×横2.5cm正面上半身)2枚、印鑑(認印で良い)、自分名義の預金通帳(郵便貯金×)を用意します。所轄のハローワークへ行き、「求職の申込み」をしてから、先ほどの、書類を提出し失業保険の受給申請します。審査ののち、受給資格が決定され、説明会への参加を義務付けられます。その説明会で、「失業認定申告書」という書類が渡され、失業認定日がわかります。その認定日から一週間程度で、保険金が振り込まれますが、4週間に1度、先ほどの失業認定申請書の提出が必要で、その都度、認定と保険金受給が繰り返されます。
なお、7日間以上連続して失業状態であることが受給の条件になっているので、離職票を提出した日から、7日間は、待機期間と言って、給料がもらえる仕事を一切してはいけない期間で、その7日間分は保険金がもらえません。
また、自己都合や懲戒解雇による退職の場合は、さらに3ヶ月間は、もらえません。
この2つと一緒に身分証明(住民票、運転免許証、国民健康保険証等)、写真(縦3cm×横2.5cm正面上半身)2枚、印鑑(認印で良い)、自分名義の預金通帳(郵便貯金×)を用意します。所轄のハローワークへ行き、「求職の申込み」をしてから、先ほどの、書類を提出し失業保険の受給申請します。審査ののち、受給資格が決定され、説明会への参加を義務付けられます。その説明会で、「失業認定申告書」という書類が渡され、失業認定日がわかります。その認定日から一週間程度で、保険金が振り込まれますが、4週間に1度、先ほどの失業認定申請書の提出が必要で、その都度、認定と保険金受給が繰り返されます。
なお、7日間以上連続して失業状態であることが受給の条件になっているので、離職票を提出した日から、7日間は、待機期間と言って、給料がもらえる仕事を一切してはいけない期間で、その7日間分は保険金がもらえません。
また、自己都合や懲戒解雇による退職の場合は、さらに3ヶ月間は、もらえません。
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