失業保険について教えてください。
失業保険について教えてください。
今、正社員として会社勤めしています。
最近、妊娠していることがわかり、早ければ1月末で退職を考えています。
会社を辞めたら、将来の為に職業訓練校でパソコンを短期間学びたいと思っています。
職業訓練校に通うと失業保険の3か月の待機期間なしに失業保険が受給できると聞きました。
これは本当でしょうか?
これが本当なら一石二鳥です。
学ぶことができ、かつ受給が前倒しできるなら、
大きなおなかを抱えて失業保険の申請に行かなくていいからです。
妊婦さんなどは2年間の延長手続きもできると聞きましたが、
先のことは全くわかりませんので、前倒しができればそれがベストです。
もちろん職業訓練校も抽選ということなので、必ずしも通えるとは限らないということですが。
今、不況なので倍率も高くなっているかもしれません。
すみませんが、上記のことについて、ご存知の方いらっしゃったら知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
失業保険について教えてください。
今、正社員として会社勤めしています。
最近、妊娠していることがわかり、早ければ1月末で退職を考えています。
会社を辞めたら、将来の為に職業訓練校でパソコンを短期間学びたいと思っています。
職業訓練校に通うと失業保険の3か月の待機期間なしに失業保険が受給できると聞きました。
これは本当でしょうか?
これが本当なら一石二鳥です。
学ぶことができ、かつ受給が前倒しできるなら、
大きなおなかを抱えて失業保険の申請に行かなくていいからです。
妊婦さんなどは2年間の延長手続きもできると聞きましたが、
先のことは全くわかりませんので、前倒しができればそれがベストです。
もちろん職業訓練校も抽選ということなので、必ずしも通えるとは限らないということですが。
今、不況なので倍率も高くなっているかもしれません。
すみませんが、上記のことについて、ご存知の方いらっしゃったら知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
職業訓練校に通うと、失業保険の3か月の待機期間なしに失業保険が受給できます。
けれど残念ですが、現時点ではあなたの場合、失業保険をもらうことも職業訓練校に
通う事もできません。
なぜなら、「現時点では失業保険を受給する資格が無いから」です。
失業保険(正しくは雇用保険の失業給付と呼びます)の受給申請時に、
ハローワークから「失業保険の受給資格がある」と認められた人だけがもらえる、
「雇用保険受給資格者のしおり」によりますと、「妊娠・出産・育児の為、すぐには
就職できない時は、雇用保険の失業給付を受ける事はできない」と明記されています。
従いまして、現時点ではあなたに失業保険を受給する資格が無い為、あなたは失業保険を
もらうことは出来ません。
また、職業訓練校に通うためには、ハローワークにて失業保険の給付手続きをする必要があるの
ですが、「妊娠・出産・育児の為、すぐには就職できない時は、雇用保険の失業給付を受ける事
はできない」との条項に引っかかりますので、失業保険の給付手続きすら受け付けてもらえず、
同時に職業訓練校へ通う為の手続きも受け付けてもらえません。
今のあなたに出来ることは「2年間の延長手続き」だけです。
あしからず。
けれど残念ですが、現時点ではあなたの場合、失業保険をもらうことも職業訓練校に
通う事もできません。
なぜなら、「現時点では失業保険を受給する資格が無いから」です。
失業保険(正しくは雇用保険の失業給付と呼びます)の受給申請時に、
ハローワークから「失業保険の受給資格がある」と認められた人だけがもらえる、
「雇用保険受給資格者のしおり」によりますと、「妊娠・出産・育児の為、すぐには
就職できない時は、雇用保険の失業給付を受ける事はできない」と明記されています。
従いまして、現時点ではあなたに失業保険を受給する資格が無い為、あなたは失業保険を
もらうことは出来ません。
また、職業訓練校に通うためには、ハローワークにて失業保険の給付手続きをする必要があるの
ですが、「妊娠・出産・育児の為、すぐには就職できない時は、雇用保険の失業給付を受ける事
はできない」との条項に引っかかりますので、失業保険の給付手続きすら受け付けてもらえず、
同時に職業訓練校へ通う為の手続きも受け付けてもらえません。
今のあなたに出来ることは「2年間の延長手続き」だけです。
あしからず。
雇用保険について質問します。1月31日に正社員を退職し再雇用で雇用保険のないパートとして働きました。5月31日パートも退職します。正社員は1年以上あり 失業保険の手続きはいつしたらいい?
正社員を辞めたときの離職票は手元にありますか?
受け取ってなかったら、すぐに会社に依頼して下さい。
パートをやめたら、速攻でハローワークへ行って下さい。
雇用保険被保険者証、離職票-1、離職票-2、身分証明書、写真、印鑑、本人名義の預金通帳を持って行き、求職の申込みをします。
雇用保険の基本手当を受給出来る期間は離職の翌日から1年間です。
あなたの場合、来年の1月31日までという事になります。
正社員を辞めたときの理由が自分の判断によるものだったら、ハローワークで求職の申込みをしてから7日の待機期間、3ヶ月の給付制限、それからの受給になります。
給付日数は90日分なので、6月の中旬までにハローワークへ行かないと満額受給しないうちに受給期間が終わってしまいます。
受け取ってなかったら、すぐに会社に依頼して下さい。
パートをやめたら、速攻でハローワークへ行って下さい。
雇用保険被保険者証、離職票-1、離職票-2、身分証明書、写真、印鑑、本人名義の預金通帳を持って行き、求職の申込みをします。
雇用保険の基本手当を受給出来る期間は離職の翌日から1年間です。
あなたの場合、来年の1月31日までという事になります。
正社員を辞めたときの理由が自分の判断によるものだったら、ハローワークで求職の申込みをしてから7日の待機期間、3ヶ月の給付制限、それからの受給になります。
給付日数は90日分なので、6月の中旬までにハローワークへ行かないと満額受給しないうちに受給期間が終わってしまいます。
出産一時金・出産手当金・失業保険について、教えてください。
色々と調べてはいたのですが、法改正などもあり、情報が上手く整理出来なかったので、
どなたか教えてください。
私は現在23歳で、保育士をしています。
現在妊娠6週で来年の4月に出産予定ですが、
仕事柄、子供達と遊んだりと、激しい運動やお腹への衝撃など
が気になっています。
産休は一ヶ月前からで、産後の育休はもらえそうもありません。
体の事を考え早めの退職を考えています。
12月に式を挙げるのでその頃をめどにと考えているのですが、
そういった場合でも給付は受けられるのでしょうか?
また、結婚と同時に扶養に入ってしまっても平気なものなのでしょうか?
ちなみに彼は転職したばかりです。
長くなってしまって申し訳ありません。上手くすれば失業保険も受け取れる
様な事も書いてあったのですが、そちらについてもよろしければ教えて下さい。
色々と調べてはいたのですが、法改正などもあり、情報が上手く整理出来なかったので、
どなたか教えてください。
私は現在23歳で、保育士をしています。
現在妊娠6週で来年の4月に出産予定ですが、
仕事柄、子供達と遊んだりと、激しい運動やお腹への衝撃など
が気になっています。
産休は一ヶ月前からで、産後の育休はもらえそうもありません。
体の事を考え早めの退職を考えています。
12月に式を挙げるのでその頃をめどにと考えているのですが、
そういった場合でも給付は受けられるのでしょうか?
また、結婚と同時に扶養に入ってしまっても平気なものなのでしょうか?
ちなみに彼は転職したばかりです。
長くなってしまって申し訳ありません。上手くすれば失業保険も受け取れる
様な事も書いてあったのですが、そちらについてもよろしければ教えて下さい。
①出産一時金
健康保険からでるので、日本国民であれば誰でももらえます。出産時に質問者様が旦那様の扶養に入っているのであれば、旦那様の健康保険に申請します。出産時に国保に入っていれば、国保から出ます。
②出産手当金
産休をとる場合に雇用保険から月給の2/3が出ます。
産休中の給与に変わるもの、という考え方ですので、12月に退職するのであれば、もらえません。
③失業手当
失業した場合、雇用保険からもらえます。
ただし、妊婦の場合、「働けない」とみなされるため、延長措置の手続きをしてもらいます。延長は最大3年。出産し、育児もひと段落して、働ける状態になった場合に、初めて受け取ることができます。
ただし、旦那の扶養になっている場合には要注意。
政府管掌の健康保険の場合には、給付金額が日額3611円以上の場合、扶養を抜けて国保に入る必要があります(扶養の制限にひっかかるため)。保険組合によっては、扶養中の失業給付金の受給をまったく認めていないところや、扶養に入る場合に離職票と引き換え(失業保険の手続きをさせない)ということろもありますので、旦那様の保険組合に確認が必要です。
扶養を抜けて国保に入ると言うことは、当然保険料の支払いが出てきますので、失業保険をもらうか扶養に入り続けるかは、国保の金額(前年度の収入により異なる)と旦那様の扶養手当等を考慮して、判断するのが良いです。
結論。
12月にやめる場合。旦那様の健康保険組合に失業保険についての処置を確認したうえで、
①旦那様の健康保険組合の扶養にはいる。
②とりあえず失業保険の延長手続きはしておく(実際に、受給するのかしないのかは、その時になって上記を比べて考える)
③出産したら、出産一時金を旦那様の健康保険組合に申請する
です。
もし、出産手当金がほしいのであれば、やはり、産休をもらえるまでは働く必要があります。
健康保険からでるので、日本国民であれば誰でももらえます。出産時に質問者様が旦那様の扶養に入っているのであれば、旦那様の健康保険に申請します。出産時に国保に入っていれば、国保から出ます。
②出産手当金
産休をとる場合に雇用保険から月給の2/3が出ます。
産休中の給与に変わるもの、という考え方ですので、12月に退職するのであれば、もらえません。
③失業手当
失業した場合、雇用保険からもらえます。
ただし、妊婦の場合、「働けない」とみなされるため、延長措置の手続きをしてもらいます。延長は最大3年。出産し、育児もひと段落して、働ける状態になった場合に、初めて受け取ることができます。
ただし、旦那の扶養になっている場合には要注意。
政府管掌の健康保険の場合には、給付金額が日額3611円以上の場合、扶養を抜けて国保に入る必要があります(扶養の制限にひっかかるため)。保険組合によっては、扶養中の失業給付金の受給をまったく認めていないところや、扶養に入る場合に離職票と引き換え(失業保険の手続きをさせない)ということろもありますので、旦那様の保険組合に確認が必要です。
扶養を抜けて国保に入ると言うことは、当然保険料の支払いが出てきますので、失業保険をもらうか扶養に入り続けるかは、国保の金額(前年度の収入により異なる)と旦那様の扶養手当等を考慮して、判断するのが良いです。
結論。
12月にやめる場合。旦那様の健康保険組合に失業保険についての処置を確認したうえで、
①旦那様の健康保険組合の扶養にはいる。
②とりあえず失業保険の延長手続きはしておく(実際に、受給するのかしないのかは、その時になって上記を比べて考える)
③出産したら、出産一時金を旦那様の健康保険組合に申請する
です。
もし、出産手当金がほしいのであれば、やはり、産休をもらえるまでは働く必要があります。
社会保険の手続きについて教えてください!
会社で社会保険の手続きを担当しているのですが、未だにあやふやな部分があります。
ネットでも色々調べて見てはいますが、私の調べ方が悪いのか、求める答えが出ないこともしばしばあります…。
主に被扶養者の異動についてですが
まず、家族を扶養に入れる場合
1.子供などが仕事をやめてしまったり、配偶者が結婚を期に退職したり、親などが定年により退職した場合の処理は同じでしょうか?
→被扶養者異動届と扶養事情申立書に加え、離職票の写しを提出する、でよいのでしょうか?
2.また、離職の場合は親でも子でも配偶者でも、失業保険の受給をするかどうかの確認が必要ですよね?
(失業保険受給期間中は扶養から外すため)
3.失業保険受給期間中は、国民年金・国民健康保険に加入するそうですが、その加入手続きは会社で行うものなのでしょうか?
(たとえば社員の子供が離職して、失業保険を受ける場合、国民健康保険の加入手続きは社会保険担当の私がするべきなのでしょうか?それとも、社員の子供が以前勤めていた会社でやってくれるものなのでしょうか?)
次に、家族を扶養から外す場合。
4.所得減少などによって扶養に入れる場合は収入が130万円に満たないことを証明するもの(源泉徴収など)が必要だと思いますが、所得増加によって扶養から外れる場合も、収入が130万円以上になっていることを証明するものの提出が必要なのでしょうか?
(扶養については、入れるときは厳しくチェックされ、外す時は意外とすんなり行く、と聞いたことがありますが…)
会社で社会保険の手続きを担当しているのですが、未だにあやふやな部分があります。
ネットでも色々調べて見てはいますが、私の調べ方が悪いのか、求める答えが出ないこともしばしばあります…。
主に被扶養者の異動についてですが
まず、家族を扶養に入れる場合
1.子供などが仕事をやめてしまったり、配偶者が結婚を期に退職したり、親などが定年により退職した場合の処理は同じでしょうか?
→被扶養者異動届と扶養事情申立書に加え、離職票の写しを提出する、でよいのでしょうか?
2.また、離職の場合は親でも子でも配偶者でも、失業保険の受給をするかどうかの確認が必要ですよね?
(失業保険受給期間中は扶養から外すため)
3.失業保険受給期間中は、国民年金・国民健康保険に加入するそうですが、その加入手続きは会社で行うものなのでしょうか?
(たとえば社員の子供が離職して、失業保険を受ける場合、国民健康保険の加入手続きは社会保険担当の私がするべきなのでしょうか?それとも、社員の子供が以前勤めていた会社でやってくれるものなのでしょうか?)
次に、家族を扶養から外す場合。
4.所得減少などによって扶養に入れる場合は収入が130万円に満たないことを証明するもの(源泉徴収など)が必要だと思いますが、所得増加によって扶養から外れる場合も、収入が130万円以上になっていることを証明するものの提出が必要なのでしょうか?
(扶養については、入れるときは厳しくチェックされ、外す時は意外とすんなり行く、と聞いたことがありますが…)
1→健康保険被扶養者(異動)届 被扶養者を入れる手続き 「健康保険被扶養者(異動)届」
添付書類
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっている人
添付書類は無し。
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない人
退職者⇒退職証明書又は雇用保険被保険者離職票のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
雇用保険の基本手当(失業手当)等をもらっている人⇒雇用保険受給資格者証のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
老齢厚生年金・老齢基礎年金等をもらっている人⇒一番新しい年金額改定通知書のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場 合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
同居が条件の人
住民票のコピー⇒一緒に住んでいることを確認するため。
いつまでに?
原則:事実の発生した日から5日以内
しかし、実際には、5日以内に届出るのは困難なケースがあります。その様な場
合には、1日も早く届け出ましょう。
第3号被保険者(60歳未満の配偶者)の届出 配偶者を健康保険の被扶養者として届け出る場合には、配偶者の年齢が60歳未満であれば、国民年金の第3号被保険者の届出も必要です。
一般的な例
60歳未満の妻(専業主婦又はパート労働者)を健康保険の被扶養者として入れる場合。⇒国民年金第3号被保険者の届出
実際には、「健康保険被扶養者(異動)届」の3枚目が、第3号被保険者の届出となっているので、1枚目・2枚目の複写された以外の部分で記入の必要な部分(右側の一番下の欄=第3号被保険者となる人の署名と捺印)に記入すればOKです。
添付書類は、「健康保険被扶養者(異動)届」として提出したものを使うので、不要です。
2→会社がする必要はないと思います。あくまでも個人申請です。
3→個人が行います
4→被扶養被保険者の喪失手続きに必要な添付書類はありません。
健康保険証の返却と健康保険被扶養者(異動)届の提出でいいと思います
添付書類
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっている人
添付書類は無し。
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない人
退職者⇒退職証明書又は雇用保険被保険者離職票のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
雇用保険の基本手当(失業手当)等をもらっている人⇒雇用保険受給資格者証のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
老齢厚生年金・老齢基礎年金等をもらっている人⇒一番新しい年金額改定通知書のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場 合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
同居が条件の人
住民票のコピー⇒一緒に住んでいることを確認するため。
いつまでに?
原則:事実の発生した日から5日以内
しかし、実際には、5日以内に届出るのは困難なケースがあります。その様な場
合には、1日も早く届け出ましょう。
第3号被保険者(60歳未満の配偶者)の届出 配偶者を健康保険の被扶養者として届け出る場合には、配偶者の年齢が60歳未満であれば、国民年金の第3号被保険者の届出も必要です。
一般的な例
60歳未満の妻(専業主婦又はパート労働者)を健康保険の被扶養者として入れる場合。⇒国民年金第3号被保険者の届出
実際には、「健康保険被扶養者(異動)届」の3枚目が、第3号被保険者の届出となっているので、1枚目・2枚目の複写された以外の部分で記入の必要な部分(右側の一番下の欄=第3号被保険者となる人の署名と捺印)に記入すればOKです。
添付書類は、「健康保険被扶養者(異動)届」として提出したものを使うので、不要です。
2→会社がする必要はないと思います。あくまでも個人申請です。
3→個人が行います
4→被扶養被保険者の喪失手続きに必要な添付書類はありません。
健康保険証の返却と健康保険被扶養者(異動)届の提出でいいと思います
妊娠 失業保険について。
妊娠9ヵ月の妊婦です。妊娠中に、会社を退職されて失業手当を受給された方に質問です。
妊娠5ヵ月位で派遣契約を行進せず退職しました。(もちろん自己退職になってま
す)
退職一月後にハローワークで、期間延長の手続きをしました。
金額は15万×3ヵ月分と言われました。(厳密には90日分とも)
出産は6月8日の予定です。受給の手続きは最短でいつからできますか?ちなみに、働くのは主人の会社にパートとして働きます。月10万位の給料になるので、失業手当を90日分しっかりもらって、採用してもらいます。もちろんその間に他にも求職活動はします。保育園は病児保育も可能な園に入れるようになってます。
最短いつから、手続き可能でいつから、受給されますか?
よろしくお願いします。
妊娠9ヵ月の妊婦です。妊娠中に、会社を退職されて失業手当を受給された方に質問です。
妊娠5ヵ月位で派遣契約を行進せず退職しました。(もちろん自己退職になってま
す)
退職一月後にハローワークで、期間延長の手続きをしました。
金額は15万×3ヵ月分と言われました。(厳密には90日分とも)
出産は6月8日の予定です。受給の手続きは最短でいつからできますか?ちなみに、働くのは主人の会社にパートとして働きます。月10万位の給料になるので、失業手当を90日分しっかりもらって、採用してもらいます。もちろんその間に他にも求職活動はします。保育園は病児保育も可能な園に入れるようになってます。
最短いつから、手続き可能でいつから、受給されますか?
よろしくお願いします。
自己都合の場合は手続きをしてから3ヶ月はもらえません。
まずは産後2ヶ月後に手続きにいきます。その後講習を受けます。三時間位かかります。最初の手続きから1ヶ月後にまたいきます。それまでに二回以上の就職活動をして、その活動記録を専用用紙に記載してもっていきます。時間指定されているので、選べません。
その2ヶ月後にまた手続きをしにいきます。それまでには二回以上の就職活動が必要です。この日に認められれば一週間以内に振り込まれます。
あと二回1ヶ月ごとにいって申請します。
案外めんどくさいですよね…。今一回目の申請がおわったところですが、子どもを預けていくので大変です。
まずは産後2ヶ月後に手続きにいきます。その後講習を受けます。三時間位かかります。最初の手続きから1ヶ月後にまたいきます。それまでに二回以上の就職活動をして、その活動記録を専用用紙に記載してもっていきます。時間指定されているので、選べません。
その2ヶ月後にまた手続きをしにいきます。それまでには二回以上の就職活動が必要です。この日に認められれば一週間以内に振り込まれます。
あと二回1ヶ月ごとにいって申請します。
案外めんどくさいですよね…。今一回目の申請がおわったところですが、子どもを預けていくので大変です。
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