失業保険について教えてください
よろしくお願いします。
先日、5年ほど勤めていた会社から退職勧奨され、辞めざるを得なくなり、今辞める方向で動いています。
自分としては、急に職がなくなると生活も困るので、辞めたくなかったのですが、争いを避けるため、もう辞めることにしました。
そこで、今悩んでいることなのですが、アドバイスを頂けたらありがたいです。

①退社理由を自己都合にするか会社都合にするか

これは、会社のほうから、会社都合としても良い、と言われているのですが、実際うちの会社は、残業代不払いや、一日の労働時間も平均して14時間くらいでした。こういう場合、自己都合だとしても、失業保険は給付制限などがないとどこかで聞いたような気がしたのですが。 もし、会社都合にした場合、メリットとデメリットを教えていただきたいです

②同じ会社で、短期間アルバイトをするという選択肢もあるんですが、それをするメリットはあるのか

新しい職が見つかるまで、短期間、現在の職場でアルバイトとして働いてもよい(週20時間は超えると思います)、と社長から言われています。これをすると失業保険をもらえなくなって、結局損でしょうか?

③退職日をいつにするか

まだ退職願など出してないので、いつのタイミングで辞めるのがいいか迷っています。社長としては、今月末はどうか?と言っているのですが、有給なども使いたいし、、と考えているのですが、会社の締日が毎月15日なので、7/15までというほうがいいのかなどです。

色々と無知で、申し訳ないですが、お詳しいかた、教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
①会社都合でも何のデメリットもありません。

会社都合なら、自己都合のように雇用保険受給の3ヶ月給付制限はありませんし、国保の減免対象にもなります。労働者側にとってはメリットがあります。

今時リストラなどザラにある時代ですし、あまり気にしなくても良いかと思います。

あくまでも、再就職先の採用担当者の考え方次第でしょう。

また、5年ほどお勤め、とありますが、雇用保険加入期間が「5年以上か、5年未満か」で給付日数が大きく変わります。
貴方の年齢がわかりませんが、30歳以上35歳未満なら、会社都合の場合は「180日」となります。


②雇用保険を受給することを考えているなら、よく考慮したほうが良いでしょう。
なぜなら、雇用保険受給は、就職が内定していると、受給できない場合があるからです。

また、待期期間7日間は、完全失業していないと、受給資格が得られません。

週20時間を越える労働時間なら、雇用保険加入の対象となります。

まずもって、雇用保険は受給できないでしょう。

また、同じ会社に就職の場合は、再就職手当の対象になりません。
損得は一概にはいえませんがよくお考え下さい。


③退職日についてですが、有給が残ってるなら、使いきってしまう方がよろしいでしょう。有給は、退職日以降は無効となりますからね。

また、各種健康保険、厚生年金は、月末日に属しているか?で保険料が発生します。日割りはありません。

例えば6月退職なら、30日が月末です。30日退職なら、6月の保険料は引かれます。

29日退職なら、6月の保険料は発生しませんが、各種保険・年金は切れ目なく加入しなければなりません。
つまり、6/30より、例え1日でも、国民健康保険や、社会保険の任意継続、また国民年金も保険料が発生します。

一概にこちらが良い、とはいえませんので、様々ご参考ください。
失業給付金を受給するため扶養を外れますが税金はどうなりますか?
2006年12月末日に自己都合で退職しまして、現在は3ヶ月の失業給付制限中です。
4月から90日間の失業保険をいただく予定です。

2007年1~3月までは主人の扶養に入る手続きをしましたが
給付が始まる4~6月は国民健康保険に切り替える予定です。

<質問1>
3月末で主人の扶養を抜ける際に理由を「失業給付を受給するため」と
言っていいのでしょうか。

<質問2>
国民健康保険に加入する際に必要な書類等を教えてください。

<質問3>
4月1日から加入したい場合は、いつ行けばいいのでしょうか。

<質問4>
扶養を抜けたことによって追徴課税などが何か主人の負担が発生するのでしょうか。

ご回答いただけますようお願いいたします。
保険カテゴリで質問すべきですね。


1.言うべきですね。

2.市町村のサイトに説明があるはずですが?
健康保険の資格喪失証明とハンコを持って行ってください。

3.健康保険の資格を喪失してから国保の手続きになるのですし、日を選べるわけではありませんが……。
失業給付の受給対象期間の最初の日に健康保険の被扶養者資格がなくなります。その日付で国保に加入するのです。
受給前に国保に加入するのは自由ですが、その場合、まず、健保の被扶養者資格がなくなった届け出をしなければなりません。
その届け出で4月1日に資格喪失としておけば良いでしょう。

4.健康保険の被扶養者と税金の控除対象配偶者は別の制度です。
会社の都合で辞める際の失業保険について。
・離職票が作成されないと(1週間くらいは経過して)失業保険の受付できませんか?
・失業保険をもらうに際し、今の会社または過去(1年以内とか)に何ヶ月以上は雇用保険に
加入していないともらえない。とかありますか?
・失業したことで国保に加入する必要がありますが国保の月額が軽減される場合があると聞きましたが。。
>離職票が作成されないと(1週間くらいは経過して)失業保険の受付できませんか?
その通りです
1ヶ月待っても届かない等の理由があれば別ですが、基本は離職票が必要です

>失業保険をもらうに際し、今の会社または過去(1年以内とか)に何ヶ月以上は雇用保険に
加入していないともらえない。とかありますか?
会社都合であれば6ヶ月以上が必要
勤務期間が6ヶ月では無く、基礎支払日数が11日以上ある月が2年間のうち6ヶ月以上です
失業給付を受けていたらそれまでの期間はリセットです

>失業したことで国保に加入する必要がありますが国保の月額が軽減される場合があると聞きましたが。。
減免措置はあります
基準は市町村によって違いますのでお住まいの役所へ確認してみてください
扶養と雇用保険(失業保険)の申請
出産に向けて仕事を辞めることになりました。
旦那の扶養に入る申請と雇用保険の延長を申請しないといけないな…と考えていたのですが、調べていたらわからなくなってきたので教えてほしいです。

まだ仕事を辞めるわけではないのですが、仮に12月15日で辞めるとします。
離職票が退職後10日以内で発行され、ハローワークへ行くというのはわかりました。そして延長手続きは退職後30日以降に行うというのもわかりました。この場合1月15日から手続きができるという事ですよね!?

ここまではわかりました。
問題は扶養です。

扶養に入るときも離職票が必要との話を聞きました。しかも原本が必要だと。
しかし、原本はハローワークへ提出するんですよね?そうすると手元に離職票が残らない…
しかし、保険証が必要になるため扶養手続きは済ませておかなければならない…

ここで疑問だったんです。
受給前までは扶養に入っておけるという事は知っているのですが、原本がないのにどうやって入るのだろう?と。
もう一つの問題は、ハローワークへ提出して扶養の処理…となると、出産日になってしまうため保険証が間に合わない…

これだったら国保に入った方がいいのでしょうか?

すみません。わかっていないので教えてください!!
健康保険の扶養に入る手続きでは離職票は写しで良いです。ご主人の会社か健康保険協会に確認してください。
年収以外の要件があるらしく、扶養に入ることが出来るかどうかは協会によって違うらしいのでなんとも言えませんが、扶養に入ることができなくて国民健康保険に切り替えるしかなかった場合は手続きすれば一定期間は保険料の減免を受けられる可能性があるので市区町村の国民健康保険課などに問い合わせてみてください。
国民年金も保険料払込の猶予を受けることが出来るはずです。後で払うことも出来ますし、払わなくても良いです。払わないままだと将来の年金の受け取り額が若干少なくなりますが、それほど大きくはないかもしれ・・・こちらは年金事務所へ問い合わせてみてください。

受給期間延長の手続きは働けなくなった日から30日が経過したら手続きできます。ですので、本質的には退職日とは関係ありません。ただし、手続きが可能になってから1ヵ月以内に手続きしなければ給付制限が付くというペナルティが課せられるようですから、退職日の翌日から30日経ったら早めに手続きをしてください。

病気で延長をする場合は診断書が必要なのですが、妊娠されている場合にも何か証明する書類が必要かもしれないのでハローワークに問い合わせましょう。
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