職業訓練校(ハローワークから斡旋の)と失業保険について教えてください。
ここ数年間目指したい職種がありずっと悩んでいましたが、やっと決意にも踏ん切りがつき、

来年2、3月一杯で今の職場を退職し職業訓練校に通いたいと思っています。
一般的に男性の仕事だと認識されている職種で、もう私も20代半ばをすぎた為年齢的にも遅いスタートだという事、厳しい世界ということも承知の上ですが、
一度きりの人生後悔したくないとその道を目指す事を決めました。
専門学校へ通うお金はないので職業訓練校の受験を決めました。
学校は4月から始まるので2月か3月一杯で退職したいと考えています。

職業訓練校に通う間収入がない為失業保険を頂けるととても助かりますが、
自己都合で退職した場合通常は3ヶ月後から失業保険の受け取りができると思いますが、
仮に3月末で退職した場合だと6月から失業保険がおりる計算です。
とすると、4月の職業訓練校の入学日時点では失業保険受給期間に突入していないので、職訓で勉強中の二年間は失業保険が一切貰えなくなるのでしょうか?
それとも職訓在学中の二年間失業保険で助けて頂こうとするなら少なくとも学校が始まる4月の3ヶ月前(1月一杯)には退職していないといけないのでしょうか?
調べるうちに日本語がややこしくてわからなくなってきました。
どなたか教えて頂けますと幸いです。
ハローワーク指定の訓練校に受かれば入校した時点で失業保険を受け取る事が出来ます。

4月から始まると言う事ですが…試験日は何時ですか?
行きたいからそのまま行ける…とは限らないはずです。
大まかですが…二カ月くらい前に受付締めきりが有り、一ヶ月くらい前に面接成りの試験が有ると思いますよ?
余程人気が無いならスムーズかもしれませんが…

確かその場合。
受付する時点でハローワークの失業資格が居るはずです。
退職証明書は退職してから一週間から会社によっては1カ月位掛る所も有りますし。
ハローワークに登録してから一週間位は登録(?)に掛りますし。
自主退社なのでご存知の通り3カ月は出ません。
順調に行っても1~2カ月は貯金でどうにかするしかないと思いますよ?

でも2年ですか…?
それはハローワークの指定校では無いのでは?
確か最大6か月だったと思うのですけど…
今は変わったのかな…?

もしハローワークの指定の訓練校で無いのでしたら学校に行っている間は就職出来ないと言う事ですよね…?
そうなると学校を卒業するまで失業保険の受け取り基準に達していない事に成ると思います。
(紹介された所を面接して合格したら直ぐ就職出来る事を条件に保険が出ます)

その代わり保険を受け取らない間はバイトなどが出来ますので自力で収入を得る事が出来ます。

もう少し行きたい訓練校とハローワークの関係をしっかり調べた方がいいと思います。

夢は大事だと思いますから尚更しっかり計画を立てて夢をかなえて下さい!
頑張って下さいね!
妻を扶養にした際の、失業保険給付、国民保険・国民年金、住民税・所得税に関して、どなたかご教授ください
(似た内容の質問があるのですが、色々な答えがありよくわからなくて質問しました)
今年の12月で妻が退職し、来年1月から扶養にしようと思います。
妻は前年の年収380万円、自己都合退職、来年の収入予定はありません。
さらに妻は職場の都合で社会保険でなく国保・国民年金に加入しています。
そして1月中にハローワークに行って失業保険の申請をする予定です(3ヶ月分の支給予定)。
私は会社を経営していて社会保険に入っています。但し組合などはなく、社会保険事務所に行って言われるがままに手続きをしたのみです。

1)妻は3ヶ月間の失業保険給付制限期間は扶養に入っていて、支給日直前に扶養を抜けて国保、国民年金に入ればよいのでしょうか?そして支給が終わった翌日から扶養に入ればよいのでしょうか?

2)上記の質問が正しいとすると、支給中の3ヶ月間のみ(例えば4月~6月)国保と年金に入ることになりますが、その請求というのはいつくるのでしょうか?請求書が6月以降にきて、そのときは扶養に入っていても払う必要はあるのでしょうか?

3)妻は扶養に入っていても入っていなくても、来年支払う住民税は今年の収入によるので同じ金額なのでしょうか?
また、再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?

4)妻が来年扶養に入った場合、すでに妻の下にきている国保や国民年金の請求書は、1月分以降(失業保険受給まで)支払わなくてよいのでしょうか?

5)妻が来年末扶養に入っていた場合、私の来年は
・社会保険料の支払い金額は同じ?
・住民税、所得税は安くなる?

6)上記の1~5までの内容で、問題点やこうしたほうが良いなどのアドバイスなどありましたら、ご教授ください。
社会保険→健康保険・厚生年金
失業保険→雇用保険の基本手当

大前提として、税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は全く別の制度です。趣旨も基準も手続きも別です。

1.微妙に間違いです。
・この場合の“扶養”は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者です。
・被扶養者・第3号被保険者の資格がないのは、収入の計算対象になる日です。
つまり、手当の計算対象期間の初日から最終日まで(所定給付日数)が資格がない期間です。
現実にいつ支給されるかは関係ありません。

2.月の末日に“扶養”でないのなら、その月は保険料/税の対象です。何月が保険料/税の対象なのかと納付書がいつ来たのかとは全く関係ないことです。
「“扶養”になってから納付書が来たから払わなくて良い」などというルールはありません。

・国民年金
手続きしてしばらくすれば納付書が来るはずです。
支払いの期限は翌月末です。
4月分は5月末日になります。過ぎても納付書は使えますし、年度中ならペナルティもありませんが。
※失業者については「特例免除」の対象です。市町村の窓口でご相談を。

・国民健康保険
保険料/税は「○月分」ではなく、その年度の加入月数に応じた年額を分割払いする方式です。
年度の支払い回数や時期は市町村によって違います。

また、その年度の最終的な保険料/税額は、年額÷12×加入月数によりますから、脱退したあとにも不足分があれば払うことになります。

3.お見込みの通りです。
そもそも、税金の“扶養”は、扶養されている人には全く関係ありません。
扶養している人(この場合は夫)の税額計算に関係することです。

「自分は“扶養”だから自分は税金を払わなくて良い」という制度ではないのです。

〉再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
住民税の年度は、6月~翌年5月です。
19年の所得に対する税を20年6月~5月(給与からの天引き)/1月(納付書による納付)に分割して納付します。

19年に課税されるだけの所得がありますから、21年1月(20年度第4期)までは支払いがあります。
20年に無収入なら、21年度(21年6月~)はかかりません。

4.繰り返しますが、
国民年金保険料の「○月分」を払うかどうかは、その月の月末に第1号被保険者だったか第3号被保険者だったかによります。
国民健康保険料/税は、あなたの被扶養者になったあと、国保に脱退届を出したときに精算です。

5.〉妻が来年末扶養に入っていた場合
この設定自体が間違いです。

奥さんが被扶養者・第3号被保険者であろうとなかろうと、健康保険・厚生年金の保険料は同じです。
※「今年と同じ」ではありません。来年は来年で保険料が設定されますので。

平成20年において、あなたから見て奥さんが所得税の控除対象配偶者であるかどうかは、奥さんのその年の所得金額により決まります。
※だから、厳密に言うと確定するのは12月31日。年末調整時点ではまだ仮の扱い。
「控除対象配偶者」であるなら、あなたの20年の所得税計算に配偶者控除が適用され、そうでないときに比べれば税額が低くなります。

住民税額に反映されるのは21年度です。
※20年度の住民税では、まだ奥さんを“扶養”として計算されていない。

※今年の税額との比較は無意味です。その年のあなたの所得金額が同じではありませんから。
失業保険中のバイトについて。

色々過去の質問見ましたがよく分からないので詳しい方教えてください。


受給中にバイトは週に20週間以内ならできるということですが、この週というのはいつからいつまでのことを言うのか分かりません。

単に日曜から月曜までとかじゃないみたいなんです。
私は金曜~日曜とか土曜日~月曜までのバイトが多く、週に20時間越える週もあります。

ハローワークの方に確認してもみなさん曖昧で詳しく教えてくれませんし聞く人によって言うことが違うので迷ってます。

たまたま20時間越えても月に20時間以内なら大丈夫という人もいるし、雇い主が違えば20時間以上でも大丈夫だとか、雇われる日数によって計算するとか言われてハローワークの人もいまいち理解されてないようなんです。

受給中でも三日間とかお仕事もらえたら受けたいですし、20時間越えても次の週は20時間以内なら受給はストップされないのでしょうか?

受給中のバイトに詳しい方、経験者の方、詳しく分かりやすく教えていただけないでしょうか?
何処で区切ってもって意味だと思います。土日に⑮時間、月曜日に⑩時間は駄目って事です。

しかし、バイトをして収入を得ると、支給額が削られるので、結局のところ同じです。

バイトするより、仕事を探してくれって言う考えからのルールらしいです。
私は父の扶養家族です
近々父が失業します
もちろん失業保険をもらいます
やはり私は父の扶養家族のままで103万円までしか稼ぐことしかどきないのでしょうか?
もし扶養家族から外れた場合父の支払う税金は高くなるのでしょうか?
もしお父様の給料が103万円以下になれば、逆にあなたの所得税で扶養親族控除の対象にできます。
お父様の今後の就職状況を見て考えましょう。

お父様が健康保険を任意継続するのなら、あなたは月収108333円以下にしておくのも手です。(年収130万円未満)

退職金は分離課税で、所得には入りません。
失業手当は非課税です。
扶養について(失業保険もあります)
扶養について質問をさせていただければと思います

昨年11月に結婚をし退職しました

今年の2~6月の間に失業保険の給付を受けました
金額は合計で¥827400-でした。

1月のみ主人の扶養に入り健康保険も主人の保険に入っていました
※2月~7/15までは、自分で国民保険に加入

7/15~8/31までの1、5ヶ月仕事フルタイムの仕事をしました
半月分の給与¥116694-
残りはまだ支給されていません(多分16万位?)
※会社の健康保険に加入

現在は主人の扶養に入っています
※保険も主人の保険に切り替え済

これから扶養(130万の方で)外れない程度のアルバイトを探そうと思っています

質問①
失業保険も年間の収入に含まれる解釈で合っていますでしょうか?
130万-(¥827400- + 116694- +残り1ヶ月)=12月までに稼げる限度

質問②
自分で支払いました国民保険は、2012年度で130万超えなくてもこのままで大丈夫でしょうか?

質問③
もし失業保険も合わせまして130万を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか?

質問がたくさんありまして申し訳ございません・・・
どなたかご存知の方どうぞよろしくお願い致します
① ③ 失業保険を収入に含めるのは、社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれるかどうかの判断をするときです。 その時点での月収×12で年収に換算して130万円以上、基本手当日額が3,612円以上なら、扶養にはなれません。
だから、あなたは受給中は国民健康保険に加入していました。
受給が終わり、フルタイムの仕事も辞めたから、今は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしたわけですよね。
つまり、過去のことは関係ありません。

② 税金の話=所得には、失業保険はカウントしません。
平成24年分の給与収入は、7/15~8/31のアルバイト収入と、今後、通勤手当を含めて月収108,333円以下(被扶養者の収入条件)で稼ぐアルバイト収入になります。
1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下なら、所得税は非課税になります。
夏のアルバイト先から、平成24年分源泉徴収票を交付してもらい、次のアルバイト先に提出して年末調整を受ければ、給与から引かれた所得税は全額還付されます。
年末調整をかけてもらえなかったら、すべてのアルバイト先の平成24年分源泉徴収票を使って、来年2月16日~3月15日の間に住所地の管轄の税務署で確定申告をしてください。

今年の給与収入では、社会保険料控除を使わなくても課税所得が発生しないので、自分で払った国民健康保険料(&国民年金保険料控除証明書)は旦那さんに払ってもらったことにして、旦那さんの年末調整で使ってもらってください。


補足拝見:

う~ん、違います。 説明がうまくありませんでしたね。

社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)でいられる収入条件は年収130万円未満、というのは、その時点、その時点での収入を ×12で年収に換算して130万円未満という考え方なので、1月から12月の累計で考えるのではありません。

雇用保険の失業給付も収入なので、受給中は基本手当日額が3,612円以上だと年収130万円以上に相当するとみなされます。 3,612円×30×12=1,300,320円。
だから、受給中は旦那さんの社会保険の扶養を外れていたのです。

受給が終わり、フルタイムの仕事も終わったので、収入がなくなり再度旦那さんの被扶養者になりました。 月収ゼロ×12=年収ゼロ

今のまま被扶養者でいるためには、通勤手当を含む月収で108,333円以下に抑えてください。 108,333円×12=1,299,996円

いつもは10万円そこそこ、たまたま今月だけ11万円になってしまった、という程度ならお目こぼしの範疇ですが、コンスタントに108,333円以上稼ぐならアウトです。
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