現在失業保険受給中で友人の仕事の手伝いをしています。
友人が派遣会社から家電量販店の携帯販売の仕事に就く事になりました。
友人の研修が始まったのですが、なかなか覚えられず苦労していたそうで
私が以前に家電量販店で同じ携帯会社の販売をしていた事を知っている友人は、
教えて欲しいということで手伝う事になりました。
お客さんの役割でロールプレイングをしたり、知識を教えたり
週三日、一日4時間~5時間程家庭教師みたいな事をやり、
謝礼として一日2000円とご飯を御馳走になっていました。
申告しなくても大丈夫というような過去の質問事項を見ましたが
申告するべき事はきっちり申告したいと思います。
①そこでハローワークに申告する場合、手伝いで2000円もらっていたと申告するのか
ボランティアで家庭教師をしましたと申告するのはどちらがよろしいでしょうか?
②また、いずれにせよ一日4時間以上の就労とみなされますか?
③就労とみなす場合は手伝いをした日の手当はもらえず、後日に繰越?になるんでしょうか?
④上記の手伝いを週5日行った場合は就職扱いになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
友人が派遣会社から家電量販店の携帯販売の仕事に就く事になりました。
友人の研修が始まったのですが、なかなか覚えられず苦労していたそうで
私が以前に家電量販店で同じ携帯会社の販売をしていた事を知っている友人は、
教えて欲しいということで手伝う事になりました。
お客さんの役割でロールプレイングをしたり、知識を教えたり
週三日、一日4時間~5時間程家庭教師みたいな事をやり、
謝礼として一日2000円とご飯を御馳走になっていました。
申告しなくても大丈夫というような過去の質問事項を見ましたが
申告するべき事はきっちり申告したいと思います。
①そこでハローワークに申告する場合、手伝いで2000円もらっていたと申告するのか
ボランティアで家庭教師をしましたと申告するのはどちらがよろしいでしょうか?
②また、いずれにせよ一日4時間以上の就労とみなされますか?
③就労とみなす場合は手伝いをした日の手当はもらえず、後日に繰越?になるんでしょうか?
④上記の手伝いを週5日行った場合は就職扱いになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
それって全体の回答として厚労省が定めた手続きしてないのであれば大丈夫なのでは?そもそもご友人の方と正式な企業としての労働契約は成立してるんでしょうか?厚労省で認可されてないならそれは労働組織非対象ですから時間や日数がどうあれ内職扱いになるのでは?
失業保険認定書の書き方を教えて下さい。
2月に初回の認定があり、5月に2回目の認定があります。
認定書の一番上に就労、内職をした日の申請がありますが記入欄が2カ月分
しかありません。
3,4月分を記入するのか、4,5月分を記入するのかどちらが正しいのでしょうか?
また、2月~5月までで20日くらいバイト(労働時間7時間、1回につき1万円くらい)しているのですが、
初回は貰えないのでしょうか…?
宜しくお願い致します。
2月に初回の認定があり、5月に2回目の認定があります。
認定書の一番上に就労、内職をした日の申請がありますが記入欄が2カ月分
しかありません。
3,4月分を記入するのか、4,5月分を記入するのかどちらが正しいのでしょうか?
また、2月~5月までで20日くらいバイト(労働時間7時間、1回につき1万円くらい)しているのですが、
初回は貰えないのでしょうか…?
宜しくお願い致します。
>2月に初回の認定があり、5月に2回目の認定があります。
???
3・4月の認定は行かなかったのですか?
もしかして、2月は説明会??
で、自己退職ですか?
2・3月は待機期間ですか?
待機期間の場合、2週間以上連続したアルバイトの場合、就職とみなされ給付が止まる可能性があります。
初回の説明会で言われたと思いますが・・・
これは、ハローワークにより基準が違いますので、最寄りのハローワークで確認してください。
で、重要な点ですが、7日の待機期間中に仕事してないですよね?
この7日間は失業認定を受けるための待機期間であり、この期間に働くというのは失業していないことになるからです。
失業認定申告書ですが、ハローワークで記入すれば良いので、認定時間の少し前に行き、職員に確認して記入してください。
???
3・4月の認定は行かなかったのですか?
もしかして、2月は説明会??
で、自己退職ですか?
2・3月は待機期間ですか?
待機期間の場合、2週間以上連続したアルバイトの場合、就職とみなされ給付が止まる可能性があります。
初回の説明会で言われたと思いますが・・・
これは、ハローワークにより基準が違いますので、最寄りのハローワークで確認してください。
で、重要な点ですが、7日の待機期間中に仕事してないですよね?
この7日間は失業認定を受けるための待機期間であり、この期間に働くというのは失業していないことになるからです。
失業認定申告書ですが、ハローワークで記入すれば良いので、認定時間の少し前に行き、職員に確認して記入してください。
失業保険の給付期間中のアルバイトについて質問です。
現在給付制限期間中の身ですが、アルバイトをしています。
現在アルバイトを週3日18時間しているのですが、加えて委託業務で仕事を受けたいと思っております。
現在のアルバイトを週3日計18時間するのに加え、内職(委託業務で在宅で仕事)を週に10時間ほどした場合、失業保険を給付されない条件になってしまうでしょうか?
失業保険の給付について、いろいろ調べたのですが、週に20時間以内の労働であれば、失業保険手当をもらえるようですが、アルバイトと内職を合わせて20時間以上してしまうと、給付の対象にはならないのでしょうか。基本的な質問で恐縮ですが、ご存知の方お教えください。よろしくお願い致します。
現在給付制限期間中の身ですが、アルバイトをしています。
現在アルバイトを週3日18時間しているのですが、加えて委託業務で仕事を受けたいと思っております。
現在のアルバイトを週3日計18時間するのに加え、内職(委託業務で在宅で仕事)を週に10時間ほどした場合、失業保険を給付されない条件になってしまうでしょうか?
失業保険の給付について、いろいろ調べたのですが、週に20時間以内の労働であれば、失業保険手当をもらえるようですが、アルバイトと内職を合わせて20時間以上してしまうと、給付の対象にはならないのでしょうか。基本的な質問で恐縮ですが、ご存知の方お教えください。よろしくお願い致します。
雇用保険の受給中若しくは給付制限中は
求職活動をすることが建前です
求職活動をしなければならない時に
求職活動以外のことをした場合には
その内容を正しく申告することになっています、
アルバイトや内職が週20時間以内なら、
申告しなくてもいいということはありません
その逆も同じで何時間働いても、
何種類仕事をしても正しく申告するのがまず先にすることです、
その結果は申告を受けた職安の判断です
求職活動をすることが建前です
求職活動をしなければならない時に
求職活動以外のことをした場合には
その内容を正しく申告することになっています、
アルバイトや内職が週20時間以内なら、
申告しなくてもいいということはありません
その逆も同じで何時間働いても、
何種類仕事をしても正しく申告するのがまず先にすることです、
その結果は申告を受けた職安の判断です
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