失業保険について質問します。
私達夫婦は共働きで子供なし。夫は今年4月に転勤となったため単身赴任しております。私は、今年いっぱいで会社を退職して夫の所へ行って暮らしながら、そこで仕事を探すこととしました。
こういった事情でも失業保険は「自己都合」扱いになるのでしょうか?単身赴任が当たり前の世の中ですから、家族で暮らしたいということでは、失業保険を直ぐに受給は無理なのでしょうか?
それから、健康保険(会社の健保組合)ですが、任意継続を申し出たところ、任意継続を途中でやめることは出来ず2年間加入の必要があるとのことでした(再就職の時のみ可)が、そのことに、どうも納得ゆきません。
こういったことに詳しい方からのアドバイスをよろしくお願いいたします。
ひとつめの質問の答え→自己都合退職ですよ。
あなたの家庭の都合で退職するんですから。
なので、給付制限がかかります。
すぐに受給はできません。
あと、健康保険についてですが、任継ではなく、ご主人の扶養になる方がいいんではありませんか?
なぜ、高い保険料を支払って任継?にするのでしょうか?

なにか、ほかにご質問はありませんか?
扶養について
よろしくお願いします。
今年結婚し、7月末退職しました。
8月21日にハローワークへ行き失業保険の手続きをし求職活動をしています(3ヶ月の待機期間なし)。
12月3日で支給が終
了しますが、12月に県外の転勤が決まり、一旦就活は諦め、扶養に入ることに決めました。
7月末まで正社員として働いており、130万円以上は収入があります。プラス失業手当も満額受給される予定です。
その場合主人の会社の社会保険の扶養には入れないのでしょうか?
退職した時点で扶養に入れるはずです。
断られたりしたのでしょうか?
自らが手続きを怠っていた場合は、
お金を収めなければ成らない場合もあります。

税制上の扶養は、今年1月1日~12月末日の所得が
103万以下であれば入れます。
このとき、雇用保険は所得に含まれません。
給与所得のみで考え、年末調整に影響します。
退職した段階で、「扶養家族異動申告書」を
出さなければならなかったのですが、
これは今からでも間に合います。
なお、正社員からパートになるなど所得が変わる場合も
提出します。

社会保険(健保・年金)の扶養は退職した後というか、
21日退職ですから8月から向日12ヶ月の所得合計が、
130万円を超えるかどうかで判断するもので、
8月中退職ですから1~7月の所得は含めないで考えます。
ただし、ご主人の職場へ「給与支給(見込)証明書」を
出すことになる可能性があり、
これは、扶養にはいる会社から求められます。
社会保険の扶養では、雇用保険を受給している場合、受給額を
(一時金ではない恒常的な所得なので)所得に含めて考えます。
その受給額(所得)が退職月からの向日12ヶ月130万以下、
なおかつ毎月108333円以下(130を12で割った金額)であれば
社会保険の扶養に入ります。
退職後、所得が月108333円以下であり、
退職前の保険で任意継続していない場合は、
社保の扶養に必ず入ります(国保へは入れない)。
また、毎月108333を超える場合は任意継続又は国保となります。

おそらくですが、税制面の扶養には入れないでしょう。
社会保険の方はおそらく
9月(または8月)から扶養に入れたでしょう。
それは、毎月の所得が108333を下回り
(108333を上回ることは滅多にない)、
向日12ヶ月の内見込める所得は雇用保険のみで
4ヶ月後の所得は現時点で0円としか見込めないので、
向日12ヶ月の所得は130以下となるからです。
早めにご主人の会社に相談された方が良いです。

なお、8月末日退職の場合は、少し違う場合があります。
退職しに会社の「社会保険加入資格喪失」になったとき
月所得が108333円以下の月から
扶養としての「社会保険加入資格取得」となります
それぞれ、月末に喪失ならなら翌日1日が取得日です。
また、退職月の所得には、
一時金である退職所得は含まれないはずで、
向日12ヶ月にも含まれなかったと思います。
妊娠・出産のため、3月末で会社を退職しました。
年金・健康保険について教えてください。
無知のため、変な質問であったら申し訳ありません。
3月末で会社を退職(厚生年金をかけていました)。
6月に出産予定のため健康保険は任意継続中です(9月まで前納中)。
失業保険は妊娠予定のため延長手続きを行いました。
今年(1月~3月末)の収入は100万円以下です。

この場合、夫の扶養に入れますか?
国民年金の第3号被保険者になれますか?
第3号被保険者となれる場合、手続きはどのようにしたらいいのでしょうか?
もしなれない場合は、国民年金の第1号被保険者となるため、役所にいき、個人で手続き・納税しないと思うのですが。
失業保険の受給が終わるまで、扶養家族には入れませんと、市役所の国保窓口でいわれた覚えがあります。
でもご主人を通じて会社の担当者に確認するのが確かです。

扶養家族に認定されれば、第3号被保険者になれますし、今は会社で手続きしてくれたと思いますが、これも会社に確認してください。
扶養家族に認定されないときは、その間年金保険料が発生してしまいますね。ただ健保の任意継続は、前納分は途中でご主人の健保の扶養家族に入れても、未経過分は返金されないので、月払いのほうが無難だと思います。

税金は年末調整時には扶養家族になれますし、ご自分の確定申告でこれまで天引きされた所得税も戻ってきます。
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