失業保険受給中にアルバイトをするのは良いと聞きましたがその規定の一週間20時間未満というのは、1日8時間など時間をかけて稼いで良いのでしょうか?
また一ヶ月に勤務していい日数などはある
のでしょうか?
週20時間未満で1日4時間未満が原則で、1日4時間を超えるとその日の基本手当は繰り越されて最後の方で受給になります。
上記の基準を守れば日数は問題ありません。
また、1日4時間未満のバイトはその収入によっては計算式があって差し引かれる場合があります。
会社をクビになりそうです。 今日上司から自主退職するよう迫られました。理由は割愛しますが、1人暮らしのため生活する上で月に12~13万は必要です。

①基金訓練を受け、軽くバイトをしながら転職活動。
②失業保険をもらい、少しバイトしながら転職活動(粘れば会社都合になりそうです)
このいずれかで考えています。(できれば①で)
ちなみに週5回、8時間労働、働いている期間は現在までで約10ヶ月。保険は社会保険に昨年8月から加入です。パート契約自体は今のところ2月末までで、更新はまずないと思います。
転職を第一に考えていますが、すぐに決まるとは思えず、貯金も0です。どうすればいいでしょうか??
あと基金訓練は昨年の1月頃に1回受けているのですが、また受けれますでしょうか??
お願いいたします。
②は不正受給です。

後から失業保険料の返還を求められますよ。そして途中なら受給を止められてしまいます。
その覚悟があるならバイトもいいですが、、。

①は


ハローワークに求職申込みを行っている方
ハローワークにおいて、キャリア・コンサルティングを受けて、基金訓練のあっせんを受けた方
訓練を受けるために必要な能力等がある方
過去に公共職業訓練を受講したことがある方は、訓練修了後1年以上経過し、かつ、平成21年6月8日以降に受講を修了した公共職業訓練の期間と、新たに受講しようとする訓練の期間が合計して24か月を超えない方

なお、訓練の受講に当たっては、訓練の実施機関において、一定の選考(面接・筆記問題等)が行われる場合があります。また、基金訓練を受講する方は、一定の要件を満たせば、訓練・生活支援給付金の支給を受けることができます。

なんで①を選ぶのか、、、どう考えても損なんだが、、。
クビになった場合、失業保険が本来はもらえるので、今回は訓練給付金は出ませんよ?

それと②を行使して不正受給を行った場合、訓練給付金が3年は確実にもらえなくなります。

あなたに残された道は「クビにされて失業保険だけで暮らして求職」ぐらいだと思うけど、、。
結婚・退職・税金・保険について
現在会社員の男です。4月の末に入籍することになり、彼女は3月末で会社を退職します。
4月初めに引越しをし、入籍までの期間の健康保険などはどうなりますか?
・健康保険の手続きはどうなりますか?
・退職後、失業保険をもらいたいのですが、どうなりますか?
(体調を壊し、結婚も重なり退職する感じです)
・体調を崩し、退職すると傷病手当がもらえると聞いたのですが?
・年度末に退職すると、次年度は扶養には入れないのですか?
また入籍前でも扶養に入れるのですか?
・彼女が6月ぐらいまでの住民税を市から請求されています。
(現在住んでいる市から)
扶養に入り、来年度の収入が少ない場合は引越し先の住民税は
収めなくてもいいと思うのですが・・・
また収めた場合は戻ってくるのでしょうか?

いろいろ無知な為、すみません
よろしくお願いします。
健康保険の手続きは、一般的には入籍しないと扶養には入れないかな…と思います。
入籍前でも内縁関係で扶養にできなくはないかもしれないけれど、なかなか面倒だと思います。
(扶養の条件は主さんの加入する健康保険によって違いますので、直接問い合わせる方法になります。)
ので、彼女さんは、今加入している社会保険を任意継続するか、市町村の国民健康保険のどちらか選択して手続きするのが合理的です。

失業保険を受け取る場合も、主さんの加入している社会保険によっては受給終了まで扶養に入れなくなります。
一般的な協会けんぽだと日額3,611円以上受給する場合は、その間扶養に入れません。
健保組合によっては、受給中も扶養に入れることもありますし、金額にかかわらず受給中は一切扶養を認めないところもあります。

傷病手当金は退職の時点で傷病手当を受ける条件を満たしていれば、受け取れます。(連続して4日以上休んでいる。)
しかし、失業保険と傷病手当は同時には受け取れません。
失業保険は、求職している人に支払われるので、体調を崩している人は求職活動ができません。
傷病手当金は、病気等で働けない人に支払われるので、求職活動もできないはずです。
また、傷病手当も上の失業保険と同じで、金額によっては受給中は扶養に入れないことがあります。

年度末~は聞いたことがありません。が、健康保険組合の独自ルールであるのかもしれません。

住民税は前年の収入に対してかかるので、収めなくてはなりませんし、収めたものは戻ってきません。
失業保険について
失業保険について質問です。
知り合いが失業保険受給中にアルバイトをして25万円稼いでしまいました。
この場合申告せずにばれないことはあるんでしょうか?
ちなみにその収入は毎日手渡しで貰っているようです。
失業保険をもらってることはだれにも話していないそうです。

このような場合、事業所は雇用保険を申請してるんじゃないでしょうか?
本人はばれないと言ってますがとても心配です。
ばれるかばれないかここで聞いても誰も分かりません。
ばれた場合のペナルティーの大きさを考えると不正受給はしないほうがいいと思います。
毎日びくびくしながら暮らすことはよくないですよ。
ハローワークではサンプリング調査やPCによる独自の調査はしていますが、一番多いのは密告だそうです。
他人の美味しい思いを妬む人や正義感が強い人がその不正を知った場合には密告するでしょうね。
現在妊娠9ヶ月です。
会社は退職しますが、1月下旬から切迫早産気味で病院から自宅安静といわれずっと会社を休んでおります。
傷病手当の申請を出そうと思いますが質問です。
今の会社で社会保険・雇用保険に入った日がH22年4月1日です。
その前は失業保険をいただいて半年くらい無職でした。その以前は普通に働いておりました。

出産予定日は4月22日です。
傷病手当は今勤めている会社に1年以上いないと申請できないのでしょうか?
退職後は国民健康保険に加入予定です。
色々調べた上で会社と相談して退職日を決めようと思ってます。

詳しい方がいれば教えていただきたいのですが・・・。
よろしくお願いいたします。
社保加入1年未満での傷病手当金の受給の可否は
「いつの時点で手当の申請をするか」によって変わってきます。

「在職中に、就業不可の証明を取って申請を出した場合」に関しては
退職までの社会保険加入期間が1年未満であっても
「在職中にお休みした期間の傷病手当」をもらうことが出来ます。
(1年以上社会保険に加入した方は「退職後も、病気がなおって次の仕事に復帰できるまでの期間の傷病手当」が最大1年半出る制度がありますが
1年未満の方は「病気でのお休み~退職までの期間の傷病手当しか出ない」とご理解ください)

しかし「在職中に、就業不可の証明を取らないまま退職してしまった」場合
退職までの社会保険加入が1年未満の方は、
1月からの傷病手当金を後から申請することは不可能です。

今回のケースで「会社との相談で、退職日を3月31日までに設定せざるを得ない」場合には
傷病手当の申請は、くれぐれも「退職の前」になさることをお勧めします。
退職前に「1月下旬から労務不能だった」という申請を出せば
お休み開始4日目~退職までの無給で休み続けた日数分の傷病手当が出るわけです。
働いていないで失業保険しか収入がないとき、クレジットの支払いはどうしていますか?
私はクレジット支払いは失業保険でまかなうのはいけないきがするので、アルバイトするつもりです。
失業保険は本当に困った人
がつかうものですよね?
 皆様の回答のとおりです。失業保険は最低限の生活を保証するものです。ですからバイトも就労になるので、失業給付の不正受給になります。
 クレジットの新規申込は当然NGです。しかし、失業中に関わらずも、私を含めクレジットカードは持っています。それは、在職中に契約したものです。全て、翌月1回払いで滞納なし。失業すると、クレジットに関しては、収入も信用もなくなり、再就職後1年位は、新たなクレジットの申込ができないので、解約していません。失業と同時に解約する方もいますが、よく考えて解約しようと思います。
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