健康保険の任意継続か国保加入か‥?
2月末に現在の会社を退職する予定です。
次の仕事を探してまた働く予定ですが、すぐには見つからないと仮定して、1~2ヶ月ぐらい間が空く事も考えると、
健康保険の任意継続をするのが良いのか、国保に加入した方がよいのか悩んでいます。
次に働くものは、パートなどでもいいかな‥という気持ちもあるので、次の会社で社会保険に入れない(パートだったら雇用保険のみ、とかって会社)可能性もあります。

私自身の収入は月に12~15万前後です。
退職後はもちろん収入ゼロになるので、夫の扶養家族として国保に入れるのだったら、失業中の間だけでも、任意継続よりも、保険料が安くで済むのかな?などとも思っているのですが、どうなのでしょうか?

自己都合による退職なので、失業保険もすぐにおりないという事であれば、扶養家族という扱いになるものなんでしょうか?

保険関係に詳しい方、教えて下さい。
「扶養家族」という制度はありません。
健康保険では「被扶養者」といいます。

国民健康保険には、保険料/税計算の対象にならない「被扶養者」という制度がありません。
あなたが国保に加入すれば、均等割1人分と所得割がかかります。
※所得割は、今年度中は18年の所得による。

国保料/税の計算方法は市町村のサイトに書いてありませんか?


〉扶養に入るのは130万以下‥とか聞きますので
それは「健康保険」の話です。
「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度の名前です。
ご主人が国保に加入しているのなら、あなたの家には両方の保険証があるわけですから、その名前を良く見比べてください。


〉おっしゃっている県民税か都民税はこちらで(長崎県)いう市民税のことですかね?
長崎県○○市にお住まいなら、県民税と市民税(合わせて「住民税」)です。

それも市町村のサイトに書いてありませんか?
失業保険について
結婚退職して失業保険給付希望ですが扶養に入る場合でも給付はしてもらえるのでしょうか
働く意思があるということであればもらえますよ。

ただ、旦那さんの扶養に入る際、保険証も扶養に入ると思います。
失業保険の日額が3,612円以上の場合は、失業給付受給中は社会保険の扶養に入れません。
ですので受給するまでの3ヶ月は旦那さんの保険証の扶養で、失業保険給付中(3ヶ月くらい?)は国民健康保険に入り、給付が終わったらまた旦那さんの保険証の扶養になる。というわけです。
国民健康保険の間は国民年金も納めなければならないのでご注意ください。

失業保険日額は離職票を持って行き手続をしたら分かります。3,611円以下なら上記のような手続は必要なく、退職時に旦那さんの保険証の扶養になったままでOKです。
退職後に旦那の扶養に入る手続きがされていなかった場合、どうしたらいいのかご存知の方がいらっしゃればお教え下さい。
今年の5月末に会社を退職し、6月には旦那の会社に扶養の申請を行いました。
失業保険の給付が始まる9月中旬迄、一旦扶養に入れると会社に確認後、申請しましたが、働いていた当時の社会保険の番号が必要との事で一度書類が返ってきたのですが、再度申請したところ、9月上旬までなかなか健康保険証が届かず、結局失業保険の給付が始まりどうなったのか問い合わせてもらったところ、扶養の手続きを行っていなかったとの事。

病院も実費で何度か行き、健康保険証をもらってから手続きしようと思っていたのですが、会社からはもう仕方ない(今現在は失業保険受給中の為、扶養には入れませんとの事であきらめるしかない)と言うような事を言われたそうです。
年金の第3号の手続きも行われていなく、これから遡る申立書を年金事務所に申請する予定です。

旦那には何度も手続きがどうなっているのかを問い合わせてもらってましたし、私としては申請していたのにできていなかった会社(もしくは健康保険組合)が悪いと思うのですが、もうあきらめるしかないのでしょうか。

何か良い方法があればお教え頂きたいと思います。よろしくお願い致します。
会社が悪いとしか言いようがありません。さすがに国保も面倒見てくれなそうです。
会社が何もしてくれないならあきらめるしかないですね。

最終手段は役所に相談するしかないんですけれど、国保に遡って加入して保険料を払う代わりに10割払った医療費面倒見てくれないかと相談するしかないですね。それでも自治体によっては厳しいとは思いますが。
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