時間短縮(1時間の短縮)を使っていたら、通勤に1時間かかる店に転勤を命じられました。
これって、嫌がらせですよね?
まぁ~実際、これが原因で仕事をやめました。
正社員として12年働いてきましたが、あっけない最後でした。
辞めて、よかったと思うのですが、有休も消化できず、10日後退社という形でした。
いまは、失業保険(やむ得ない事情ということで即失業保険はもらえました)ももらい、再就職手当もいただき、パートで働いています、、、が、今になって、有休消化できなかったことや、時短の分の通勤時間も納得できません。
会社に復讐できないでしょうか?
なんとなく、時短をとっている女性へのあてつけだったのかとおもって仕方がありません・・・
この会社は、育休明けに転勤をさせる会社です。
これって、嫌がらせですよね?
まぁ~実際、これが原因で仕事をやめました。
正社員として12年働いてきましたが、あっけない最後でした。
辞めて、よかったと思うのですが、有休も消化できず、10日後退社という形でした。
いまは、失業保険(やむ得ない事情ということで即失業保険はもらえました)ももらい、再就職手当もいただき、パートで働いています、、、が、今になって、有休消化できなかったことや、時短の分の通勤時間も納得できません。
会社に復讐できないでしょうか?
なんとなく、時短をとっている女性へのあてつけだったのかとおもって仕方がありません・・・
この会社は、育休明けに転勤をさせる会社です。
労働基準法の規定の休暇条項があります。
大別して育児休暇を取得しても
その見返りとして差別的取り計らいや
その反対の特別的な取り扱いも
共に禁止されています。
労働基準監督署および法務局に届けている
就業規則という物があり
その通例に従い休暇は一般的に
届けた通りに取得するのが普通であります。
よって差別的処遇による本人の希望しない
配置転換は基本的に労働基準法によって
休暇の取得に有無によって差別的人事を取りはからうことは
禁止されています。その差別的取り計らいという事を
育休を取った事による配置転換の実績が多数ある場合は
労働基準法違反の懲罰的人事に該当するので
民法709条によりその職場にいられなくなったことにより
退職を余儀なくされて且つ、育児に支障をきたす通勤時間により
正規の育児休暇の取得が結果として困難になり
且つ、その大別を除しても退職して育児を継続せねばならいない
状況を引導した雇用者は労働基準法違反の嫌疑十分となります。
よって弁護士に依頼して復職の請願または権利の復活および
労働基準法に定める特定の請求行為である事由年次有給休暇の
未取得に関わる遺失利益を会社に対して求めることが出来ます。
なお、買い上げ制度は事実上存在しないので民法709条の遺失利益の計算として
請求する簡易裁判所に仮処分申請をすることが大切です。
少額訴訟程度なら司法書肆に依頼する方が書面の提示および策略については
逆に弁護士より詳しい場合があり、弁護士会と司法書士会は疎遠にて仲が悪いので
情報漏洩による内通も幾分防げると思います。なお司法書士に懇願しても断られた場合は日弁連の
ホームページに乗っている専門の弁護士の相談窓口がありますので一度参考にしてみてください。
訴訟を提起すれば絶対に対応は変化します。全体の女性従業員の育休に対する偏見と差別的取り扱いに対して
既存の御社の中の不具合を裁判の公開にて明らかにしたら良いと思います。なぜそうするかは一目瞭然で
裁判は原則公開により実施されるのであり、その公開をもって真実を提示されるとこまるのはその会社です。
絶対に笑みを浮かべて仕返しを法律をもって実施する誰もがあまり考えの届かない所に着眼点を持てば
貴女の勝利の笑みが待っています。勝利には事実として慰謝料と見舞金や遺失利益清算金などの金銭が戻ってくる
場合もありますのであまり焦らずに証拠を集めてください。事実確認はメモ書きでも日付と日時と人物のフルネームさえ
あればたいていは証拠能力十分とされますので特に日記などは有効でありますので参考にしてください。
国家公務員1種 定数内事務官 総務省特別司法警察員 司法書肆 行政書肆 一級労務管理士
人事法務士 安全衛生管理主任 ことKMより
大別して育児休暇を取得しても
その見返りとして差別的取り計らいや
その反対の特別的な取り扱いも
共に禁止されています。
労働基準監督署および法務局に届けている
就業規則という物があり
その通例に従い休暇は一般的に
届けた通りに取得するのが普通であります。
よって差別的処遇による本人の希望しない
配置転換は基本的に労働基準法によって
休暇の取得に有無によって差別的人事を取りはからうことは
禁止されています。その差別的取り計らいという事を
育休を取った事による配置転換の実績が多数ある場合は
労働基準法違反の懲罰的人事に該当するので
民法709条によりその職場にいられなくなったことにより
退職を余儀なくされて且つ、育児に支障をきたす通勤時間により
正規の育児休暇の取得が結果として困難になり
且つ、その大別を除しても退職して育児を継続せねばならいない
状況を引導した雇用者は労働基準法違反の嫌疑十分となります。
よって弁護士に依頼して復職の請願または権利の復活および
労働基準法に定める特定の請求行為である事由年次有給休暇の
未取得に関わる遺失利益を会社に対して求めることが出来ます。
なお、買い上げ制度は事実上存在しないので民法709条の遺失利益の計算として
請求する簡易裁判所に仮処分申請をすることが大切です。
少額訴訟程度なら司法書肆に依頼する方が書面の提示および策略については
逆に弁護士より詳しい場合があり、弁護士会と司法書士会は疎遠にて仲が悪いので
情報漏洩による内通も幾分防げると思います。なお司法書士に懇願しても断られた場合は日弁連の
ホームページに乗っている専門の弁護士の相談窓口がありますので一度参考にしてみてください。
訴訟を提起すれば絶対に対応は変化します。全体の女性従業員の育休に対する偏見と差別的取り扱いに対して
既存の御社の中の不具合を裁判の公開にて明らかにしたら良いと思います。なぜそうするかは一目瞭然で
裁判は原則公開により実施されるのであり、その公開をもって真実を提示されるとこまるのはその会社です。
絶対に笑みを浮かべて仕返しを法律をもって実施する誰もがあまり考えの届かない所に着眼点を持てば
貴女の勝利の笑みが待っています。勝利には事実として慰謝料と見舞金や遺失利益清算金などの金銭が戻ってくる
場合もありますのであまり焦らずに証拠を集めてください。事実確認はメモ書きでも日付と日時と人物のフルネームさえ
あればたいていは証拠能力十分とされますので特に日記などは有効でありますので参考にしてください。
国家公務員1種 定数内事務官 総務省特別司法警察員 司法書肆 行政書肆 一級労務管理士
人事法務士 安全衛生管理主任 ことKMより
失業保険について教えてください。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)
1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?
全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)
1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?
全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
現在あなたが就労可能な状態にあるかどうかが問題です。もし働ける状態にないのなら、たぶん受給期間の延長手続きをとることになると思われます。
詳しくは以下を御参照下さい。
雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。
被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。
雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
詳しくは以下を御参照下さい。
雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。
被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。
雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
貯蓄のない高齢の公務員が懲戒免除になったらホームレスへ直行ですか?
生活保護の受給は難しくて失業保険もないのですよね?
生活保護の受給は難しくて失業保険もないのですよね?
懲戒免職になっても
「雇用保険の加入者」なら受給できます
それに
在職中に納めていた年金は もらえますよ
補足拝見しました
失業保険というものの存在を知りませんでした
あれは
仕事を失った方が
「再雇用」されるまでのつなぎとしての「雇用保険」なのだと思っていました
55歳は「高齢者」という区分ではありません
現に
特別国家公務員のかたがたは
早く定年になっても再就職なさっておいでですしね
なにゆえいきなり「ホームレス」?
たとえば
官舎にいた公務員が
懲戒免職になったからといって
社宅住まいの
民間会社の人が
解雇になるのと
「職を失う」ことについて
どこに違いが
「雇用保険の加入者」なら受給できます
それに
在職中に納めていた年金は もらえますよ
補足拝見しました
失業保険というものの存在を知りませんでした
あれは
仕事を失った方が
「再雇用」されるまでのつなぎとしての「雇用保険」なのだと思っていました
55歳は「高齢者」という区分ではありません
現に
特別国家公務員のかたがたは
早く定年になっても再就職なさっておいでですしね
なにゆえいきなり「ホームレス」?
たとえば
官舎にいた公務員が
懲戒免職になったからといって
社宅住まいの
民間会社の人が
解雇になるのと
「職を失う」ことについて
どこに違いが
奥さんが会社を退職した後、数ヵ月後に失業保険をもらいながら旦那さんの扶養に入ることは法的に可能なのでしょうか?
当方、会社の事情で畑違いの部署から総務に転属になり、社員の方から問われましたが、即答できず困っています。
”失業保険”はハローワークの管轄で”扶養”云々は社会保険の管轄なので、こういうケースの場合はどう判断したらよいか経験が浅いため判断できません。
どなたか、お詳しい方の御指南をお願い致します。
当方、会社の事情で畑違いの部署から総務に転属になり、社員の方から問われましたが、即答できず困っています。
”失業保険”はハローワークの管轄で”扶養”云々は社会保険の管轄なので、こういうケースの場合はどう判断したらよいか経験が浅いため判断できません。
どなたか、お詳しい方の御指南をお願い致します。
雇用保険の金額にもよります、日額3561円以下であれば雇用保険は受給できます。
また、社会保険の収入の評価には所得税法や相続税法の課税財産だけではなくすべての収入が入ります。
また、社会保険の収入の評価には所得税法や相続税法の課税財産だけではなくすべての収入が入ります。
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