失業保険の求職活動の回数についてなんですが、私の働きたい職種は特種で、待っていても求人はありません。
今マイナビとか、リクナビで、応募して、面接いくことになりましたが、それは、就活一回分としてカウント
できないんでしょうか?
大丈夫だとおもいますよ。

私が求職活動していた頃は、
「認定にハローワークにいって、認定の手続きの後で、ハローワークのコンピュータでお仕事先を検索して、ハンコをもらったらそれで1回分になります。あとの1回は、期間中にもう一度検索にくれば、大丈夫です」っていう安直な方法を、ハローワークの説明会で何度も説明されましたよ。

そんなコンピュータをちょろっと見たくらいでハンコさえもらえば、1回にカウントしてもらえるくらいなので、質問者さんの活動のほうがよっぽどしっかり求職活動してますよ。

希望の職種に就職が決まるといいですね。
失業保険についてですが、現在千葉県は雇用機会不足地域に認定されていないのでしょうか?
3年前に失業していたときは個別延長給付された記憶があるのですが、
現在認定外地域ということは、
個別延長は無しになったと
いうことですか?
「求人に応募するのが条件」
個別延長給付とは、所定給付日数を過ぎても支給が受けれるものです。
雇用失業が多い中、基本手当の受給が終了するまで再就職が困難な場合を想定され、暫定的に実施されています。
積極的に求職活動をしていた場合、再就職が困難だと判断された方が延長対象となります。
対象となっている方は、最終の失業認定日の日に、自動的に延長されることとなります。

対象者は、以下の通りです。

1. 対象になる方
倒産・解雇・雇止め等により離職された方。
離職理由が「11、12、21、22、23、31、32」になっているのを確認してください。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

積極的に求職活動をしていると判断されるには、求人へ複数回応募しなければなりません。
書類選考で不調になった場合も含まれます。

・所定給付日数が90日または120日の方 2回以上
・所定給付日数が150日または180日の方 3回以上
・所定給付日数が210日または240日の方 4回以上
・所定給付日数が270日の方 5回以上
・所定給付日数が330日の方 6回以上

2. 対象にならない方
上記の(1)または(2)の方で、以下に当てはまる場合は延長対象となりません。

・上記の求人応募回数に満たない方
・求職活動実績がなく、失業認定日に不認定処分を受けた方
・失業認定日に来所しなかったことで不認定処分を受けた方(やむを得ない理由がない)
・現実的でない求職条件に固執する方など、労働市場を考えない
・ハローワークの紹介や職業訓練、職業指導を拒んだ場合
地方公務員の失業者の退職手当てについて。

地方公務員を自己理由にて退職しました。

もちろん雇用保険には入ってなかったので民間のように失業保険はもらえませんが、失業者の退職手当てがもらえると言うことで、ハローワークに行き手続きをしました。

・まず、退職票を持ってハローワークへ行き、求職証明書をもらいました。
この時に、次は失業認定日に来てくださいと言われました。
・次に元職場に退職票と求職証明書を提出し、失業者の退職手当受給資格証をもらいました。
そして今に至ります。
初回失業認定日は10/15となっています。
それまでハローワークに行ったり、必要なことがありますか?
わからなかったのでハローワークに電話したのですが、「求職活動してください。じゃないともらえません」と言われました。前回ハローワークに行った時は特に何の説明もなかったのに本当に初回認定日までに求職活動をしておかなければいけないのですか?
だとしたら、説明してもらえなかったまま初めに言われたとおり初回認定日に行っていたらもらえなかったということですよね。
なんだか腑に落ちません。
一般に言う失業保険と手続きが違うので、しっかり説明してほしいです。
どなたか同じように退職手当てを受給された方、また詳しい方どなような手続きが必要なのか教えてください。
昨年、国家公務員退職しました。要は退職金と本来雇用保険に入ってればもらえたであろう額の差額が支給されるのですよね?認定日までに月三回?の就活しろ言われたので公務員試験三回申し込みしてそのことを認定日に伝えたらあっさりすぎるほどすぐに支給決定されましたよ。就活は確かハロワで端末検索しても回数に含まれます。
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