失業保険の受給資格について教えてください
現在の会社を一刻も早く退職したいと考えておりますが、失業保険がもらえるまで頑張ろうと思います。
2007年11月~2008年7月末は、派遣社員として勤務。
2008年11月~現在まで、正社員として勤務してます。

正社員だと、4月末から失業保険の資格が発生するのでしょうか?それとも、派遣社員で勤務した期間もカウントされるのでしょうか?
どなたか、専門知識のある方、教えて下さい。

お願いします。
平成18年10月からは、自己都合の場合は、過去2年間に、賃金支払基礎日数(パートなら通常出勤日)が11日以上ある月が12ヶ月以上必要になりました。
一般の労働者も短時間の労働者も扱いは殆んど同じです。

ですから、4月末で辞めても今回の離職票だけでは雇用保険の受給資格はありません。(自己都合の場合)

今の会社と前の会社の離職票2枚を持って、ハローワークに求職の申込みをすることになります。
ただし、派遣のときの離職票は手続していないことが要件です。
一度手続してしまうと、雇用保険の受給資格をみる算定対象期間としては通算できません。
失業保険需給中の短期(1日)日払いのバイトについての質問です。
失業保険が、自分の場合だと90日もらえるとのことなのですが、一回目の失業保険は30日分もらえないときいたのですが本当ですか!?
これから、手続きをしにいくのですが、どうしても支払い等の関係で失業保険需給中、もちろん就職活動はするのですが、一日か二日だけ日払いのバイトをしようか迷っています。
やはり、短期で一日とかのバイトでも、ばれてしまう可能性は高いのでしょうか!?
需給中に内緒でバイトしてばれなかったていう話聞いたことはありますか!?
職安の締め日かなんかの関係で最初にもらえる金額は確かに端数日分でしたね。
90日というのは合わせて90日分なので、
最初と最後にもらう分は30日分ではなかったです。
私の主人の話なんですが、職場の社長に9月末で辞めさせてほしいと7月に伝えてるにも関わらず、
返事は曖昧で伝えてから1ヶ月経ってから社長から今辞められると困るから3月までしてほしいなんて言われたのです。

私達夫婦はこの3月に結婚したばかりで、私は子供を望んでいるのですが、33歳で初産のタイムリミットが近い事や、10年以上勤めているのに手取り18万もない職場に見切りをつけて辞めますと伝えてるにも関わらず求人募集もせず、ただ面倒な事に巻き込まれたくないだけで逃げてるんです。

捕捉するなら、職場が忙しく辞められると困る訳でもなく、主人が特別ずば抜けて仕事が出来る訳ではないのですよ。

仕事に行っても何もする事が無くて座ってるだけなんですから。

嘘ついて奥さんがノイローゼ気味で奥さんの地元で働きたいので、と言ってもじゃあ奥さんだけ先に帰ってもらって、と言われ主人は激怒して帰ってきました。

このご時世転職するのも大変でしょうし、主人の年齢もギリギリなのですよ。社長の言いなりに3月まで待ってたら転職のチャンスが無くなりそうとネガティブに考えてしまいます。

突然仕事放棄したら失業保険の書類などくれなさそうですし、どうしたら好いのか困っています。

社長がワンマンで余計なお金を掛けたくない方針らしく、給料は手渡しだし福利厚生なんて全くありません

社長の言うとおり3月までいるべきでしょうか
何と言われようが辞めさせるよう主張すべきでしょうか。
先に一言、

次の転職先が決まらないまま退職すると危険ですよ。

辞めてから就職活動しても、もし旦那さんが30代で「特別ずば抜けて仕事が出来る訳ではない」のであれば、手取り18万円どころか、派遣社員や臨時工しか働き口がない可能性もあります。

ただ辞めたいのであれば、きちんとした退職願を提出して、何か揉めれば、労働基準監督署に相談すればいいだけのことです。

あまり早まらないように・・・
退職後の生活では手取りは激減しますか?
現在は月給24万円で、引かれるのが4万5000円、手取りは19万5000円です。

失業保険は月給は15万円程度になり、社会保険料は任意継続ですと倍額ですから2万4000円ほど、国民年金が1万5000円ほど住民税が3か月で2万5000円(1か月平均で8300円)ですから15万円ー4万7300円=10万2700円

手取りは9万2300円の減少幅、これじゃあ毎月海外旅行に行っているのとおなじくらい手取りは減りますよね。
働かないのだから減るのは当たり前。
雇用保険(失業保険)はそれまでの給料を保障する制度ではありません。

社会保険・・・任意継続の必要性がありますか?国民健康保険だと離職理由にもよりますが減免措置があります。
国民年金・・・年金(国民年金・厚生年金)は通算して何年支払いを続けていますか?、年数によっては多少の未払いがあっても将来の年金額が削られるだけで、強制徴収されることはありませんよ。(国民年金も離職理由により免除される制度があります)

※給料は働いていれば続きますが、雇用保険は所定給付日数が終了すれば終わりですよ、年金受給までに年数があれば生活保護十y食う者になるか、ホームレスの道を歩むかです、少しでも働ける所を早く見つけることじゃないですか。
失業保険、受給資格について教えてください。
今年2月19日緊急雇用にて採用になり来年1月末で期間満了になります。失業保険を即受給出来るものと思っていましたが、2月の雇用期間が10日しかありません<月給制>。月11日以上雇用期間が無いと受給資格はないみたいなのですが・・・詳しい方、教えてください。宜しくお願い致します。
自己都合なら1年間、会社都合なら半年間雇用保険を掛けていれば受給資格はあるそうです。過去2年間のうち月11日以上働いた日が12ヶ月以上(連続していなくてもいい)あれば自己都合でももらえる、会社都合ならば6ヶ月以上あればもらえるということです。問題はその緊急雇用というのは会社都合になるのかというのをハロワに確認したほうがいいかもわからないですね。というのは例えば派遣社員の場合などは、離職票が会社都合になっていても3年以上勤めていないと会社都合の即支給にはならないそうです。これは先日私がハロワで説明受けたばかりなのですけど。
まあそういったこともあるから確かめたほうが良いですね。
さきほど質問した続きです。
現在、健保の任意継続中ですが、旦那の健保に扶養として加入する事はできますか?5月から失業保険を受給予定です。
また、退職から6ヶ月以内ですが、出産一時金の受給はできますか?
〉さきほど質問した続きです。
URLを書いてくださいよ。

〉旦那の健保に扶養として加入する事はできますか?
できません。
※そもそも被扶養者は「加入している人」ではないが。

保険料を支払わないことにより、資格喪失することはできますが、基本手当の日額によっては、受給中は被扶養者の資格がありません。
※健保の保険者によっては、金額にかかわらず受給終了まで認めません。

〉退職から6ヶ月以内ですが、出産一時金の受給はできますか?
任意継続被保険者であるのなら、出産育児一時金が受けられます。

退職までに1年以上健康保険に加入し、任意継続の資格喪失後6ヶ月以内に出産したときは、現在加入している健康保険から出産育児一時金が出ます。
出産時点でご主人の被扶養者であるときは、ご主人に家族出産育児一時金が出ます。
重複するときにはどちらか一方ですが、保険者によっては家族出産育児一時金がでないこともあります。

なお、出産手当金は、継続給付に限り、出ます。
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