失業給付の待機期間中のバイトについて
自己都合退社しまして、現在、3ヵ月の給付制限中です。正社員として次の職を猛烈に探している毎日なのですが、日々の生活もかかっているため、バイトをしています。もちろん、ハローワークにはきちんと申告するつもりです。そこで皆さんにご質問なのですが、具体的には、週に4日ほど、1日2時間くらいの家庭教師をしています。1日2時間で3,000円くらいの収入です。前職を辞める6ヵ月前からの平均で、基本日額が約5,600円だったのですが、この場合は、実際に失業保険が貰えるようになった場合には、減額の対象になるのでしょうか。減額の場合には、どれほど減額されるのでしょうか。どなたかお詳しい方、ご教授下さい。よろしくお願いいたします。
自己都合退社しまして、現在、3ヵ月の給付制限中です。正社員として次の職を猛烈に探している毎日なのですが、日々の生活もかかっているため、バイトをしています。もちろん、ハローワークにはきちんと申告するつもりです。そこで皆さんにご質問なのですが、具体的には、週に4日ほど、1日2時間くらいの家庭教師をしています。1日2時間で3,000円くらいの収入です。前職を辞める6ヵ月前からの平均で、基本日額が約5,600円だったのですが、この場合は、実際に失業保険が貰えるようになった場合には、減額の対象になるのでしょうか。減額の場合には、どれほど減額されるのでしょうか。どなたかお詳しい方、ご教授下さい。よろしくお願いいたします。
待期期間中のアルバイトは基本的に金額には制限はありません。
ただし週20時間未満という条件があります。
給付制限期間が終わって最初の認定日に申告してください。その後の支給に影響があるものではありません。(引かれたりしません)
ただし週20時間未満という条件があります。
給付制限期間が終わって最初の認定日に申告してください。その後の支給に影響があるものではありません。(引かれたりしません)
失業保険について
給付制限中のバイトは週20時間未満の労働ならちゃんと報告すれば行ってもいいとの事ですが、認定日あたりにハローワークが直接、バイト先に勤務日、勤務時間などの確認をし、報告に間違いがないか確認するのでしょうか?
また早期に就職し、再就職手当てをもらう場合、手続き後支払いが1ヶ月先になるとの事ですが、給付制限中にバイトしたバイト先に勤務日、勤務時間などの確認をして、報告に間違いがない事が確認できてからの支給になるのでしょうか?
給付制限中のバイトは週20時間未満の労働ならちゃんと報告すれば行ってもいいとの事ですが、認定日あたりにハローワークが直接、バイト先に勤務日、勤務時間などの確認をし、報告に間違いがないか確認するのでしょうか?
また早期に就職し、再就職手当てをもらう場合、手続き後支払いが1ヶ月先になるとの事ですが、給付制限中にバイトしたバイト先に勤務日、勤務時間などの確認をして、報告に間違いがない事が確認できてからの支給になるのでしょうか?
基本的に、給付制限期間中の勤務について問い合わせがあることはありません。
週20時間未満というのは、雇用保険に加入する必要がない就職常態とみなされないという基準です。
週20時間以上働くと1年以上雇用の見込みがあれば、雇用保険の被保険者になってしまい、失業状態とは認定されません。
ハローワークとしては、週20時間以上勤務ということは通常、雇用保険の資格取得届の提出があり、それで分かると考えています。
週20時間未満というのは、雇用保険に加入する必要がない就職常態とみなされないという基準です。
週20時間以上働くと1年以上雇用の見込みがあれば、雇用保険の被保険者になってしまい、失業状態とは認定されません。
ハローワークとしては、週20時間以上勤務ということは通常、雇用保険の資格取得届の提出があり、それで分かると考えています。
失業保険受給中のアルバイトについて。
私は3月頭に自己都合退社をし、3月末に失業保険を申請、現在7日間の待機期間中です。
もうすぐ具体的な説明会がありますが、早めに知りたいこと
があるので質問です。
自己都合退社の為3ヶ月の受給制限があり、受給がスタートするのは7月からです。
制限期間中、そして受給期間中のアルバイトですが、私が住んでいる地域の管轄のハローワークでは
就労規則の説明書きを解釈すると
☆週の所定労働時間が20時間未満
☆週の就労日数が4日未満
ということなんですが、
(短時間労働被保険者として雇用保険に加入できる基準を満たしてしまうから、失業とみなされないんですよね?)
つまり
週5日~、20時間以上
という条件のところはだめ、という私の解釈は合っているでしょうか?
例えば、週4日、1日4時間
→この場合はOKでしょうか?
また、規定を守って働いても、
ある1日だけうっかり5時間になってしまった!
という場合、とにかくその週20時間を越えないように調整すればいいのでしょうか。
だめな気がするんですが…。
もちろん次の就職に向けての準備が最優先なのですが
バイトで働いた日数分の受給額は、受給日からずらして頂けるそうなので
携帯代、ガソリン代、食費等だけは、子供がいないうちは旦那さんに頼らず払いたいので、申告してバイトがしたいです
こうやってバイトしていたよ、でもこれはおすすめしないよ、
というのがあれば教えていただきたいです。
旦那に頼れ、という解答はご遠慮下さい。
よろしくお願いします。
私は3月頭に自己都合退社をし、3月末に失業保険を申請、現在7日間の待機期間中です。
もうすぐ具体的な説明会がありますが、早めに知りたいこと
があるので質問です。
自己都合退社の為3ヶ月の受給制限があり、受給がスタートするのは7月からです。
制限期間中、そして受給期間中のアルバイトですが、私が住んでいる地域の管轄のハローワークでは
就労規則の説明書きを解釈すると
☆週の所定労働時間が20時間未満
☆週の就労日数が4日未満
ということなんですが、
(短時間労働被保険者として雇用保険に加入できる基準を満たしてしまうから、失業とみなされないんですよね?)
つまり
週5日~、20時間以上
という条件のところはだめ、という私の解釈は合っているでしょうか?
例えば、週4日、1日4時間
→この場合はOKでしょうか?
また、規定を守って働いても、
ある1日だけうっかり5時間になってしまった!
という場合、とにかくその週20時間を越えないように調整すればいいのでしょうか。
だめな気がするんですが…。
もちろん次の就職に向けての準備が最優先なのですが
バイトで働いた日数分の受給額は、受給日からずらして頂けるそうなので
携帯代、ガソリン代、食費等だけは、子供がいないうちは旦那さんに頼らず払いたいので、申告してバイトがしたいです
こうやってバイトしていたよ、でもこれはおすすめしないよ、
というのがあれば教えていただきたいです。
旦那に頼れ、という解答はご遠慮下さい。
よろしくお願いします。
>週5日~、20時間以上という条件のところはだめ、という私の解釈は合っているでしょうか?
週20時間以上で14日以上は就職とみなされますから、受給資格を一時失うことになります。
従ってそのバイトの間は不支給です。ただしそのアルバイトが終われば元の受給者に戻ることができます。
採用証明書と退職証明書で手続きをします。
それと、通常は1日4時間未満でたまたま1日だけが5時間の場合は許されると思います。
①週20時間未満で1日4時間未満が基本です(4時間は4時間以上になります)
この場合は基本手当は支給されますが、バイト日当の金額によってマイナスされる場合があります。
②週20時間未満で1日4時間以上の場合は、やった日の基本手当は繰り越しになって最後にもらえます。
もちろんバイト日当は全部自分のものです。
③週20時間以上なら先ほど書いたように就職したという扱いになります。
週20時間以上で14日以上は就職とみなされますから、受給資格を一時失うことになります。
従ってそのバイトの間は不支給です。ただしそのアルバイトが終われば元の受給者に戻ることができます。
採用証明書と退職証明書で手続きをします。
それと、通常は1日4時間未満でたまたま1日だけが5時間の場合は許されると思います。
①週20時間未満で1日4時間未満が基本です(4時間は4時間以上になります)
この場合は基本手当は支給されますが、バイト日当の金額によってマイナスされる場合があります。
②週20時間未満で1日4時間以上の場合は、やった日の基本手当は繰り越しになって最後にもらえます。
もちろんバイト日当は全部自分のものです。
③週20時間以上なら先ほど書いたように就職したという扱いになります。
妻が扶養の範囲からはずれて今月5月から月収13?15万円程稼ぐようになります。
税金関係について無知なのでお教えください。
平成24年4月末まで自分の扶養に入っていた妻が扶養からはずれて今月5月から月収13万円?15万円程稼ぐようになります。予定では年額150万円から180万円くらい稼ぎます。
家族構成はあと1歳の子供が一人います。
自分の月収は手取りで30万円前後です。今月まで(扶養内では)所得税は約8千円納めていました。
妻の勤務先は、厚生年金社会保険が無いため、国保と年金を納める予定です。
1)妻を扶養から外した来月から自分の月収30万円から、どれくらい税金関係は引かれる事になるのでしょうか?
2)所得税以外は何か変わってくる所はあるのでしょうか?
3)年末調整の際、去年は戻ってきたお金は、逆に今年の年末は払わないといけなくなると聞きました。今年の年末はどれくらい納める事になるんでしょうか?
4)妻の収入(月収13万円?15万円程前後)から国保、国民年金、住民税はどれくらい納めればいいのでしょうか?
あと別件ですが、今年の4月から1歳の子供を保育所に預けているんですが、保育料は、去年の収入(月収30万円+ボーナス)で決められると思うんですが、去年から今年にかけて妻が産休手当を失業保険の方から1年間で約50万円ほど受け取っています。
5)この際、今年の保育料は自分の収入と妻の産休手当を合算したものから算出されているのでしょうか?
長文になって大変申し訳有りませんが、ご教授お願い致します。
税金関係について無知なのでお教えください。
平成24年4月末まで自分の扶養に入っていた妻が扶養からはずれて今月5月から月収13万円?15万円程稼ぐようになります。予定では年額150万円から180万円くらい稼ぎます。
家族構成はあと1歳の子供が一人います。
自分の月収は手取りで30万円前後です。今月まで(扶養内では)所得税は約8千円納めていました。
妻の勤務先は、厚生年金社会保険が無いため、国保と年金を納める予定です。
1)妻を扶養から外した来月から自分の月収30万円から、どれくらい税金関係は引かれる事になるのでしょうか?
2)所得税以外は何か変わってくる所はあるのでしょうか?
3)年末調整の際、去年は戻ってきたお金は、逆に今年の年末は払わないといけなくなると聞きました。今年の年末はどれくらい納める事になるんでしょうか?
4)妻の収入(月収13万円?15万円程前後)から国保、国民年金、住民税はどれくらい納めればいいのでしょうか?
あと別件ですが、今年の4月から1歳の子供を保育所に預けているんですが、保育料は、去年の収入(月収30万円+ボーナス)で決められると思うんですが、去年から今年にかけて妻が産休手当を失業保険の方から1年間で約50万円ほど受け取っています。
5)この際、今年の保育料は自分の収入と妻の産休手当を合算したものから算出されているのでしょうか?
長文になって大変申し訳有りませんが、ご教授お願い致します。
tatatatamamamamaさん
1)月給から引かれる所得税が約8千円から約1万1千円になります。
2)翌年度の住民税が年間で3万3千円増えます。
3)3千円×4か月=1万2千円程度になるかもしれません。
ただ、年末調整で妻の国保料や国民年金を申告すれば、逆に還付になるでしょう。
4)国保料に関しては、妻の平成23年分の所得が不明なのでどれくらいになるのかわかりません。
また、わかったとしても、国保料は自治体単位で算定方法や基準が異なりますので、計算できないですね。どこに住んでいるのかわかれば別ですが。
国民年金は、国民全員同じです。14,980円/月。
住民税も昨年の所得がわからないので何とも言えませんが、今まで扶養だったのでしたら、住民税非課税でしょう。
5)
失業保険からは、産休手当は出ないでしょう。
失業給付金は非課税ですから保育料の算定には関係ないですね。
産休手当があったと言うことは、妻は昨年給与があったと言うことでしょうか?
そうなれば、今までの話は違ってくる可能性があるのですが。
1)月給から引かれる所得税が約8千円から約1万1千円になります。
2)翌年度の住民税が年間で3万3千円増えます。
3)3千円×4か月=1万2千円程度になるかもしれません。
ただ、年末調整で妻の国保料や国民年金を申告すれば、逆に還付になるでしょう。
4)国保料に関しては、妻の平成23年分の所得が不明なのでどれくらいになるのかわかりません。
また、わかったとしても、国保料は自治体単位で算定方法や基準が異なりますので、計算できないですね。どこに住んでいるのかわかれば別ですが。
国民年金は、国民全員同じです。14,980円/月。
住民税も昨年の所得がわからないので何とも言えませんが、今まで扶養だったのでしたら、住民税非課税でしょう。
5)
失業保険からは、産休手当は出ないでしょう。
失業給付金は非課税ですから保育料の算定には関係ないですね。
産休手当があったと言うことは、妻は昨年給与があったと言うことでしょうか?
そうなれば、今までの話は違ってくる可能性があるのですが。
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