自己都合で退職し失業保険の申請をしようと思うのですが、
認定日が6月5日~7日にかぶらせたくないのですが
18日までに申請したとしたらかぶらないでしょうか?
ハローワークのHPなど見ると
・申請
→ 7日待機期間
→ 説明会
→ 2週間後に認定日
→ 4週間後に認定日の繰り返し
と、 書いてありましたがこれは絶対なのでしょうか?

6月5日~7日に日本にいないため
かぶらせたくないのでわかる方がいらっしゃれば教えてください。

HPを見てもよくわからず、
再就職をするのが初めてなので不安なことだらけです・・・
私の場合は申請から2週間後に説明会、そこから2週間後に初回認定日でした。初日が火曜日だったので以降はすべて火曜日でした。
だから14日か18日に行けばいいんじゃないのかな。

ちなみに自己都合なので、あなたの場合初回認定日のあと二回目が8月ですね。それまでは何ももらえませんよ。
あなたの記載したスケジュールは会社都合ややむを得ない理由の退社です。

★★
申請前にハロワに電話してどうしても5~7日は都合がつかないのですがって聞いてみる方が一番確実です。
万が一間違ってたら受給が遅れるとかいろいろ面倒なので...
失業保険(雇用保険)について、質問です。契約社員ですが、契約満期が、六月末です。
契約更新を会社から進められ、一ヶ月単位で契約更新可能ということで、
一ヶ月単位で更新希望しました。
例えば、七月末で退職した場合は失業保険、申請出来るのか?不安になりました。
会社に確認すると、一ヶ月単位でも、契約満期ということになると言っていました。
本来だと、一年更新のため、六月末で契約満期終了した場合と、一ヶ月更新で、七月末に退職した場合では、
失業保険料などが変わるのでしょうか?
また、退職理由としては、自己都合になってしまうのでしょうか?
失業保険給付までに、三ヶ月待機期間となるのでしょうか?
どなたか、教えてください。
契約締結時の契約内容で区分が異なります。

雇用契約において【契約期間更新の可能性あり】など、更新の確約まではないが、更新の可能性を残した明記で、かつ契約期間が満了した後でも引き続き継続勤務したいと本人が希望したにも関わらず更新されなかった場合は、「会社都合による契約期間満了」となり、被保険者期間は6ヶ月以上必要で、3ヶ月の給付制限期間はなしです。(離職コード:23)

雇用契約において【契約期間の更新は無し】あるいは【契約期間の明記無し】【自分で更新を希望しなかった】など、契約当初から期間が定められていた契約期間で退職した場合は、「契約期間満了による退職(自己都合)」となり、被保険者期間は12ヶ月以上必要で、3ヶ月の給付制限期間はなしです。(離職コード:24)
失業保険の受給資格についてです。
昨年12月末に会社を退職し年末年始をはさんだ為、離職票が1月中旬に届きます。
生活が苦しい為に本職(正社員)の仕事が決まるまで、派遣会社に登録しアルバイトで生計を立てようと考えています。
そういった場合でも、失業保険受給資格は発生するのでしょうか。
又、離職票をハローワークに提出した上で、バイトをしながら職を探し就職した場合でも就職祝い金を受給できるのでしょうか。

回答宜しくお願い致します。
雇用保険(失業保険)の申請から受給までを簡単に説明します。
申請は貴方がお住まいの地域を管轄するハローワークで申請をします。
必要な書類等は下記の通りです。
1.離職票1・2
2.雇用保険被保険者証
3.写真2枚(縦3cm×横2.5cm、正面無背景の証明写真)
4.本人確認ができる顔写真付きの公的証明証(運転免許・住基カード等)
5.本人名義の貯金通帳(コピーでも可)(ゆうちょ銀行も可)
6.印鑑(認印で可、シャチハタ等の自動判は不可)

・流れ
特定受給資格者・特定理由離職者(会社都合等) 申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・

一般退職者(自己都合退職者) 申請→待期(7日間)→3ヶ月間の給付制限開始→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・

※待期期間中(7日間)は完全失業状態が求められます、もしこの期間内に働いた日があれば待期の期間が延長されます。

※就職祝い金と言う名目の手当はありません。
就職促進給付という名目でその中に再就職手当と就業手当があります。
再就職手当に関しては、待期後に決まった就職で1年以上の雇用見込みと雇用保険加入があれば受給ができます。
但し、自己都合退職者に関しては給付制限期間中の1ヶ月目に限りハローワークからの紹介による就職でなければ受給できません。

また、給付制限中・受給中ともに一定の時間・日数以上の就労があれば就職と見なされ基本手当の受給資格にストップがかかり、基本手当は受給できなくなります。

詳しくは最寄のハローワークでお聞きになるといいでしょう。
派遣から業務委託になった際に変わることって何ですか?
派遣で働いていたのですが、派遣先(大手会社)が全社的に派遣社員の雇用をほぼNGにしたため、
同じ部署、同じ業務内容、同じ時給給与条件で業務委託に変更になったようです。

事前に派遣会社からは
「勤務内容の条件は一緒で、契約の書面だけ変わる」とだけ告げられていて
業務委託になったという説明は、書面ではもらっていません。

業務委託になったとはいえ、
派遣会社の担当者が私の上司(指揮官)として派遣先に常駐したりしていないので
いわゆる偽装請負の状態です。

業務上の指示も、業務委託になったので派遣先の社員は気を遣ってくれているようですが、
いかんせん、いままで同じ職場で派遣社員として指示を受けて仕事をしていたので
急に変わるものではなく、やりづらくなったなぁ、というのが本音です。

派遣会社の担当者も
できるだけいままでと同じように仕事ができるように、
と考えてくれているようです。


そこで質問です。

1、
派遣契約時に取得した有給は、これからも使えるのでしょうか?
また、いままでと同様に来年度も有給を取得できるのでしょうか?

2、
社保(現在は派遣会社の社保に入っています)、失業保険、厚生年金等の扱いに何か変更はありますか?

3、
派遣の場合には上限3年があると思うのですが、この場合はどうなるのでしょうか?

4、
その他、派遣のときと変わって不利になること等あれば教えてください。


拙い文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
1、
派遣契約時に取得した有給は、これからも使えるのでしょうか?
また、いままでと同様に来年度も有給を取得できるのでしょうか?

Q:取得した有給はそのまま使用できます。来年度以降もかわらず取得できます。

2、
社保(現在は派遣会社の社保に入っています)、失業保険、厚生年金等の扱いに何か変更はありますか?

Q:変更はありません。上の質問の回答もそうなのですが、
貴方の雇用主は変わっておりませんので、全てが今まで通りです。

3、
派遣の場合には上限3年があると思うのですが、この場合はどうなるのでしょうか?

請負や委託は期間に法的制限がありません。

4、
その他、派遣のときと変わって不利になること等あれば教えてください。

Q:企業間の契約が変わっただけです。派遣ではないので、指揮命令権が派遣先にはなく、
全ての指示が派遣会社からきます。
貴方と派遣会社との間で雇用ではなく、請負になったと言うのであれば変化しますが、
派遣会社に雇用されているのであれば変化はありません。
失業保険の事で詳しい方よろしくお願いし。私は去年の3月に妊娠の為退社しました。10月に出産で落ち着いたら仕事するつもりで会社に離職票をお願いしたのですがなかなか
もらえずで、私も無知だったため私はもらえないと思い放置していて、今年の2月に知人に延長したのと聞かれて、その時離職票は退社したらもらえるしハローワークに行って延長が出来ることを知り、ハローワークに行って見ました。すでに3月になり1年たっていたのですが、ハローワークの方が会社に離職票を出すようにと電話されて延長出来たのです。10月で子供も1歳で仕事を探そうと思うのですが、まず延長の解除をしてその後の流れがわからないです?
私は仕事が見つかるまで失業保険は出ますか?
後、旦那の扶養から外れなくてはいけないのですか?無知ですみませんがわかる方よろしくお願いします。
>まず延長の解除をしてその後の流れがわからないです?

休職の申し込みをして、失業給付の受給の手続きをします。

A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)

以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。

また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。


>私は仕事が見つかるまで失業保険は出ますか?

支給されるのは一定の期間だけで、仕事が見つかるまでということではありません。

>後、旦那の扶養から外れなくてはいけないのですか?

健康保険の扶養は夫の健保より異なります。
失業給付の日額が3611円以下であれば扶養になれるが、それを超えると扶養になれない。
失業給付の日額がいくらであっても扶養になれる。
失業給付を1円でも受け取れば扶養になれない。
と色々あるので夫の健保に聞かなければわかりません。
税金の扶養であれば失業給付は非課税なのでいくら受給しても関係ありません。
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