介護が理由で退職した場合、新たな仕事に付くにも、かなり複雑な条件になってしまい働けるかどうかも解らなくて…、なかなか職業安定所に行けないと思うのですが、
それでも、都合に合う仕事を探さなければ、ならない場合、失業保険はどうなりますか?。
それでも、都合に合う仕事を探さなければ、ならない場合、失業保険はどうなりますか?。
特定受給資格者となり優遇はされますが失業受給は働ける状態で就活してる人が限定です。
したがって失業認定日から失業認定日の間やく1か月毎に訪れるけどその間に最低2回就職活動しないと失業でなくなってしまいます。したがって支給されなくなります。で有効期限があって失業して1年なんでその間に支給されないと失効します受給資格が
あとは特定受給資格者の申請するしかないです
詳細はハローワークへ
が最悪は他に収入源なくなるとなると生活保護含めて検討した方がいいかと思います
補足 自己都合であっても介護妊娠等は特定受給資格となり受給期間が延長されます。
受給期間中でも1年経過してしまうと受給資格そのものが失効してしまいます
質問者の場合 就業できる状態と思えないのですぐ受給ができないかもしれませんが 退社するとなると源泉徴収とか必要書類送付されてくるのに1,2週間かかります。 送付されたら早急にハローワークいって手続きしてください
で自己都合だと通常給付制限かかり支給開始は3か月後ですが失業認定日ってのが 約1か月に一度訪れてこの間に2回以上だったかな就職活動すればいいだけなんで、それさえ守れば旅行は平気です
何か月単位で海外旅行はしなおで下さいね
なお特定受給者に関しては深い知識ないんでハローワークで聞いて下さい
したがって失業認定日から失業認定日の間やく1か月毎に訪れるけどその間に最低2回就職活動しないと失業でなくなってしまいます。したがって支給されなくなります。で有効期限があって失業して1年なんでその間に支給されないと失効します受給資格が
あとは特定受給資格者の申請するしかないです
詳細はハローワークへ
が最悪は他に収入源なくなるとなると生活保護含めて検討した方がいいかと思います
補足 自己都合であっても介護妊娠等は特定受給資格となり受給期間が延長されます。
受給期間中でも1年経過してしまうと受給資格そのものが失効してしまいます
質問者の場合 就業できる状態と思えないのですぐ受給ができないかもしれませんが 退社するとなると源泉徴収とか必要書類送付されてくるのに1,2週間かかります。 送付されたら早急にハローワークいって手続きしてください
で自己都合だと通常給付制限かかり支給開始は3か月後ですが失業認定日ってのが 約1か月に一度訪れてこの間に2回以上だったかな就職活動すればいいだけなんで、それさえ守れば旅行は平気です
何か月単位で海外旅行はしなおで下さいね
なお特定受給者に関しては深い知識ないんでハローワークで聞いて下さい
雇用保険について教えて下さい。
六年半、正社員で勤めていたのですが3月に出産(その時点で妊娠五ヶ月)を理由で退職予定です。
その場合失業保険は頂けるのでしょうか??
勤めていた期間社会保険なども掛けております。
ギリギリまで働いてた方が良いと周りには教えて頂いたのですが、出張の多い仕事ですので、何かあったら・・・と不安ですので3月に退職をお願いしております。
初めての退職で無知ですので、必要な手続きなども教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。
六年半、正社員で勤めていたのですが3月に出産(その時点で妊娠五ヶ月)を理由で退職予定です。
その場合失業保険は頂けるのでしょうか??
勤めていた期間社会保険なども掛けております。
ギリギリまで働いてた方が良いと周りには教えて頂いたのですが、出張の多い仕事ですので、何かあったら・・・と不安ですので3月に退職をお願いしております。
初めての退職で無知ですので、必要な手続きなども教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。
雇用保険の基本手当(失業給付)は「働ける状態、働く意思があっても失業している」時に給付となります。出産・育児で働けない時は支給されません。この基本手当の支給期間は1年間ですが、出産・育児や病気で、すぐに働けないときは基本手当の受給期間の延長申請を行います。これで1年間が最大4年間に伸びます。育児が一段落したあとに働き口を探せる状態になったときに給付を受けることになります。この申請は退職後1月以内に職安所で行います。
健康保険からは退職後、6月以内の出産であれば出産育児一時金42万円がもらえます。病院が手続きする場合もあるようですが、なければ産後2ヶ月以内に元の会社の健康保険組合で申請します。
健康保険からは出産予定日の6週間前から出産手当金が出ます。この受給中の退職であれば継続給付ができます。ギリギリまで働くと良いとはこのことでしょう。
蛇足となりますが、退職ではなく、出産・育児のための休業であれば育児休業給付金が1年間、健康保険から支給されます。
健康保険からは退職後、6月以内の出産であれば出産育児一時金42万円がもらえます。病院が手続きする場合もあるようですが、なければ産後2ヶ月以内に元の会社の健康保険組合で申請します。
健康保険からは出産予定日の6週間前から出産手当金が出ます。この受給中の退職であれば継続給付ができます。ギリギリまで働くと良いとはこのことでしょう。
蛇足となりますが、退職ではなく、出産・育児のための休業であれば育児休業給付金が1年間、健康保険から支給されます。
失業保険受給について質問です。
失業保険を受給するためにハローワークへ通う予定です。
私の場合は待機期間が7日間で、その後すぐに失業保険の支給が始まります。
3か月の失業保険受給を終えた後に、4か月程短期派遣やアルバイトなどを経てからワーホリで海外に渡航しようと考えています。
ところが、失業保険受給後すぐに海外に渡航する予定のある人は失業保険の受給が出来ないとネットに書いてありました。
ですが、私の場合は失業保険を受給した後すぐの渡航ではなく、もう少し働いてお金を貯めてからの渡航を考えています。
期間の問題なのかわかりませんが、私の場合は不正受給にあたりますでしょうか。不正受給になってしまうようであれば、違う道を考えたいと思います。
ハローワークの方に聞いていいものなのかわからず、ここで質問してみました(>_<)
失業保険を受給するためにハローワークへ通う予定です。
私の場合は待機期間が7日間で、その後すぐに失業保険の支給が始まります。
3か月の失業保険受給を終えた後に、4か月程短期派遣やアルバイトなどを経てからワーホリで海外に渡航しようと考えています。
ところが、失業保険受給後すぐに海外に渡航する予定のある人は失業保険の受給が出来ないとネットに書いてありました。
ですが、私の場合は失業保険を受給した後すぐの渡航ではなく、もう少し働いてお金を貯めてからの渡航を考えています。
期間の問題なのかわかりませんが、私の場合は不正受給にあたりますでしょうか。不正受給になってしまうようであれば、違う道を考えたいと思います。
ハローワークの方に聞いていいものなのかわからず、ここで質問してみました(>_<)
気にしなくていいと思いますよ。
厳密に言えば不正受給かもしれませんけどね。
失業給付は建前上、労働時間が20H/W以上で期間的には1年以上の仕事を探したいけど見つからないということで、貰えるわけですから。
ただ、実際のところ、予定は未定ですよね?
なので、質問者さまがワーホリとか短期バイトしか考えていないとしても、失業給付を受給するときは、前述の安定した職業を探してるという意思表示だけしておけば、大丈夫ですよ。
受給後に、ハローワークから「本当は探す気なかったんじゃないの?」なんて言われませんから。
厳密に言えば不正受給かもしれませんけどね。
失業給付は建前上、労働時間が20H/W以上で期間的には1年以上の仕事を探したいけど見つからないということで、貰えるわけですから。
ただ、実際のところ、予定は未定ですよね?
なので、質問者さまがワーホリとか短期バイトしか考えていないとしても、失業給付を受給するときは、前述の安定した職業を探してるという意思表示だけしておけば、大丈夫ですよ。
受給後に、ハローワークから「本当は探す気なかったんじゃないの?」なんて言われませんから。
雇用保険(失業保険)に関して質問です。
先月会社を退職いたしました。
※ちなみに自己都合退社です。
その場合、“失業保険は3ヶ月後から”となっていますが、
ということは申請の手続き等は今行うのも、3ヶ月後に行うのも同じなのでしょうか?
住所は変わらないのですが、事情により3ヶ月ほど家を離れないといけません。
今月の早い段階での出発になるので、申請手続きなどを行う時間がつくれそうにありません。
知識が乏しい故に、意味不明な文章・質問になっていないか心配ですが、
もしご理解、ご回答できる方がいらっしゃいましたら是非とも知恵をおかし下さい。
よろしくお願いします。
先月会社を退職いたしました。
※ちなみに自己都合退社です。
その場合、“失業保険は3ヶ月後から”となっていますが、
ということは申請の手続き等は今行うのも、3ヶ月後に行うのも同じなのでしょうか?
住所は変わらないのですが、事情により3ヶ月ほど家を離れないといけません。
今月の早い段階での出発になるので、申請手続きなどを行う時間がつくれそうにありません。
知識が乏しい故に、意味不明な文章・質問になっていないか心配ですが、
もしご理解、ご回答できる方がいらっしゃいましたら是非とも知恵をおかし下さい。
よろしくお願いします。
失業給付は離職票提出日(求職申し込みといいます)から7日の待期が経過し、さらに自己都合の場合3ヶ月の給付制限が経過した後から支給対象となります。待期・給付制限は「離職日から」ではなく「求職申し込みから」ですから、手続きに行かないといつまでたってももらえる状態になりません。
ただし、申請手続きをとった日をAとすると、原則としてAの4週後、Aの16週後、Aの20週後…(以降4週ごと)に失業認定日が設定され、その日に職安に行かないと失業認定がされないため、やはり支給されません。
おそらく手続きに行って、「しばらく家を離れるので3ヶ月ほどは来れない」と申し出ると、「用が済んでから改めて手続きを…」ということになるはずです。
ということで、出発前に手続きをとることは出来ない、あるいは事情を隠して?手続きを取っても意味がないことになります。
また、家を離れる事情が、入院、親族の介護、配偶者の海外勤務への同行、等の場合は、受給期間延長申請をするべきです。これは働けない状態が30日経過した後の一ヶ月間が申請期間ですからまだ申請できない時期かと思いますが、郵送での申請も可能ですから、早めに問い合わせ、申請書を入手したらどうでしょう。
ただし、申請手続きをとった日をAとすると、原則としてAの4週後、Aの16週後、Aの20週後…(以降4週ごと)に失業認定日が設定され、その日に職安に行かないと失業認定がされないため、やはり支給されません。
おそらく手続きに行って、「しばらく家を離れるので3ヶ月ほどは来れない」と申し出ると、「用が済んでから改めて手続きを…」ということになるはずです。
ということで、出発前に手続きをとることは出来ない、あるいは事情を隠して?手続きを取っても意味がないことになります。
また、家を離れる事情が、入院、親族の介護、配偶者の海外勤務への同行、等の場合は、受給期間延長申請をするべきです。これは働けない状態が30日経過した後の一ヶ月間が申請期間ですからまだ申請できない時期かと思いますが、郵送での申請も可能ですから、早めに問い合わせ、申請書を入手したらどうでしょう。
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