失業保険と支度金はこのケースはどうですか?貰えますか?
失業保険と支度金はこのケースはどうですか?貰えますか?

5月に会社を退職(自己都合)して、10月まで仕事をしてません。
今すぐ、離職票をもって、ハローワークにいけば、遡って失業保険もらえるのですか?
そしてすぐに、ハローワークで仕事みつけたら準備支度金は、もらえるんでしょうか?
その仕事は身内の仕事でもいいんでしょうか?(ハローワーク掲載)
前職では、8年勤めて毎月総支給額27万でした
雇用保険や年金も払っていました
もし、貰えるなら、どのくらいもらえるんでしょうか?
教えてください
まず、退職されたのが5月末ですと、受給期間は離職した日の翌日から1年間ということになります。すでに10月も終わり11月に入りましたから、今日11月1日に受給申請を行うと、残りの受給期間は7か月ということになります。

雇用保険の被保険者期間が8年間で、退職した理由が自己都合によるものだとすると、支給日数は90日です。
また、受給申請をしても、退職の理由がなんであれ、申請をした日を含めて7日間の待期期間があり、更に3か月間の給付制限期間があります。
11月1日に申請をした場合は待機期間満了日は11月7日となり、給付制限期間は11月8日から平成24年の2月7日までになり、2月8日から支給を受けることができる状態になります。
子宮を受けることができる状態になってからの最初の認定日は、2月21日となって、2月8日から2月20日までの期間に失業状態であったと認定された時、最大で13日分の基本手当が指定された口座に認定日から遅くても1週間以内に入金されます。
最大で13日分というのは、その間に収入の有無にかかわらず、アルバイトなどをした場合には、その日数分は給付されないため、最大で13日分と言うことになります。以降は28日毎に認定日があり、その都度失業状態であったことを認定されれば、最大で28日分の基本手当を受け取ることができます。

次に支給金額ですが、離職日から直近の6か月間の支給額を合計し、それを180で割った金額を賃金日額として、その金額に応じて、給付率が離職日時点での年齢が60歳未満であれば50%~80%、60歳以上65歳未満であれば45%~80%の間で変動します。

毎月27万円であったのであれば、賃金日額は9,000円となります。

離職日の年齢を60歳未満とすれば、基本手当日額は5,550円となります。

これを基に認定日に失業状態であった日として認定された日数分だけ受け取れることになります。

支度金とおっしゃっているのはおそらく再就職手当や就業手当等のことをおっしゃっているのだと思います。支度金と言う名目の給付金は現在の制度にはないので、その名称から想像するに再就職が決まった場合に支払われるもののことをおっしゃっているのであろうと推察してお話しさせていただきます。

再就職手当を受け取るためにはいくつかの条件を満たす必要がありますが、受給申請をした際に冊子が渡されますので、そちらで確認してください。

再就職手当で支給される金額は、
支給残日数が2/3以上の場合、基本手当日額×支給残日数×0.6
支給残日数が1/3以上2/3未満の場合、基本手当日額×支給残日数×0.5

となります。

就業手当で支給される金額は、
基本手当日額×支給残日数×0.3となります。

と言ったところです。

まあ、回答しておいてなんですが、こんな数字を聞くより先に、今すぐにでも手続きしに行った方が良いですよ。計算上では、90日間の支給日数が終わるのは、今日手続きした場合で、すべてうまく行っても5月8日です。
認定日をすっぽかしたり、既定の求職活動実績が認められなかったりすると、90日間のうち何日か受け取れなくなります。
ハローワークの雇用保険業務は8:30~17:15までですし、離職票などの会社から送られてきた書類以外に、3か月以内に撮影された縦3㎝×横2.5センチの証明写真2枚と印鑑、本人確認用の免許証などの顔写真のある証明書、振込先となる本人名義の口座の預金通帳が必要です。
失業保険、受給延長について
お恥ずかしいのですが、昨年10月31日に退職し、今年2月初めに出産しました。
会社から、“雇用保険のことはやっておくから大丈夫”といわれましたが、
先日問い合わせたところ、担当者は退職してしまったようでした。
手元には雇用保険被保険者受給取得等確認通知書、雇用保険者証しかなく、離職票もありません。
いろいろ調べてみたら、受給延長は本来離職後1ヶ月以内に、離職票をもってハローワークに
行かなくては行けなかったのですね・・・。

それを行っていないので、もう延長はできないのでしょうか?
それとも、会社から再度?離職票をもらい、早く申請に行った方がいいのでしょうか?

無知の為、ただただ会社の方の言う言葉を信じていました。
どうか教えてください。
そうですね・・・受給申請は、働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。
ですので今からどうかと言われるとなんとも言えないのですが・・・一度ハロワの方に相談されてみたほうがいいかと思います。

離職票等は会社で発行されなかったのでしょうか?本来、会社から失業保険該当者であれば会社側も離職票1と2を発行しておくってくるはずですが・・・それが送られてこなかったのであれば・・・会社が手続をちゃんとしたのか?忘れたまま放置されていたのか?もしそうならば会社に非があるわけですから、場合によっては認めてもらえるかもしれません。

もし延長できないとすれば、10月末退職であるならば、1年で受給期間が終わってしまいますので・・・自己都合退職となれば給付制限期間(3カ月)が発生してしまいますとぎりぎり1カ月くらいもらえるかもらえないかになってしまいます。

まずは相談されてみたほうがよいかと思います。
失業保険の認定日の指定時間について質問です。
前回の認定日に病院へ行った為、認定日の指定された時間に間に合いませんでした。

以前失業保険の説明会で
「認定日内であれば、時間に遅れても問題ないです。
大体午前指定が多いのですが午後に来てもらってもいいですからね」
と説明があったのですが、、、

前回の認定日での受け付けの人に
「どうして遅れたんですか?」と理由を聞かれました。
そして雇用保険の用紙には『指定時間外』のハンコを押されてました。

午後に行ったからか、ピークが過ぎたからかとても空いててラッキー!と思ってみたものの
受付の人に理由をつっこまれた上に、『指定時間外』と遅刻者扱いされて、
あまりいい気分になれませんでした。
れっきとした理由があったからよかったんですけどね・・・。
説明会では遅れたら理由が必要とかそんな説明はなかったものですから・・・。

次回もちょうど病院の日と重なりそうなので遅れそうなんですが
これって、指定時間外が度重なるとマズいんでしょうか…?

電話して聞こうにも繋がりません…。
正当な理由があって、かつ事前に連絡を入れておけば問題はない
ようなので、質問者さんの場合は連絡なしだったことがよくなかったの
かもしれません。(通院は、正当な理由にはならないのでしょう)

「指定時間外」や「欠席」の実績があると、個別延長給付(条件を
満たせば、所定給付日数が最大60日加算される)の対象になら
なくなる可能性はあります。

年齢条件や地域条件もありますが、「基本手当受給中に積極的
かつ熱心に求職活動を行っていた方」という条件で延長が認められる
ものなので、「指定時間外」でも度重なると対象から外されることがあ
るでしょうね。(個別延長給付は、公共職業安定所長が認めた場合
というのが前提なので、「指定時間外」が何回までなら許されるか と
いう質問にはたぶん答えてもらえないと思います)

次回以降は通院の日時をずらしてでも、失業認定の日時を最優先
された方が無難だと思います。
失業保険について教えて下さい!
正社員で働いていた会社を辞めて、すぐオーストラリアに3ケ月~1年ワーキングホリデーに行くのですが、帰国したて仕事が見つかるまで失業手当?はもらえるのでしょうか?
雇用保険が受給できるのは、離職した日の次の日から1年間です。
・妊娠・出産・3歳未満の子育て
・病気やけが
・肉親の介護や看護
・配偶者の海外勤務へ同行の為
・青年海外協力隊、や公的機関の技術指導などで派遣されるため
などの理由の時は、延長もあるそうです。
ハロワに離職の手続きをして、相談して見られたらどうでしょう
初めまして。

留学&失業保険についてご質問です。

2年半正社員で勤めた会社を2014年8月末に退職して5日後にオーストラリアへ留学します。
12月始めごろに帰国予定で、3か月留学です。
帰国後すぐにハローワークで手続きすると、おそらく2015年3月くらいから失業手当てが振り込まれると思います。

が、2015年4月からまた海外に行く予定です。
おそらく3か月で、今度は留学もしくは観光目的です。

この場合、失業手当ては2015年3月
頃から振り込まれるのでしょうか。
また、いくらほど振り込まれるものなのでしょうか。

いろんな情報を調べましたが、ハローワークに行ってそのまま質問するべきか迷ったため、ご存じの方がいらっしゃいましたら教えて頂きたいです。

よろしくお願いいたしますm(__)m
3月末の時点で手続きをしても、4月に再度留学することが決まっているなら受給資格はありません。
失業手当は失業したらもらえるものではなく、すぐに就職活動を行うことができ、かつ、いつでも就職できる状態でなければ資格がありません。また、黙っていても月に一回の認定日に行くことができませんし、その間2回以上の就職活動の実績も残せません。結局受給はできません。
あなたの場合来年の4月からの留学を終えてからという事ですが、受給資格は1年間なので、二度目の帰国時には時間切れとなります。
失業保険延長について教えて下さい。

3月中旬に会社から解雇を言われました。

6月に有給消化が終わり、弁護士を雇って労働審判を始めました。


8月にやっと申立書が完成し、ハローワークに失業保険仮払いを申請して受理されています。

労働審判は会社に復職するのが目的だと弁護士にも言われたので仕事も探していませんでした。

労働審判は3回で終わるはずが会社側の都合で11月までのびてしまい失業保険を受けれるのが2月までしかありません。

失業保険延長なんて出来るのでしょうか?

ちなみに不当解雇と認められ、退職日も6月になっています。
退職日が6月となったのであれば、前回の離職票を無効とし新たな6月までの賃金記載のある離職票の発行を会社に求め、それを以って再申請されれば、今年6月の昨年離職日前日までが受給可能期間となります。

とりあえず会社に6月退職での離職票の発行を求め、ハローワークで相談してみてください。
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