失業保険について質問です。

去年の12月に出産のため延長届けを出し、産後8週を過ぎたので今日安定所に行き手続きをしてきました。

この場合、失業保険が貰えるのは3ヶ月後になるのでしょうか?
また、安定所での求人情報の観覧は求職活動に該当しないんですか?

説明が下手ですみません(>_<)
受給延長後の受給には3ヶ月の給付制限期間は付きません。
今日手続きに行かれたのであれば、2週間後ぐらいに説明会の日が決められませんでしたか?
説明会の日には雇用保険受給資格者証が渡されます、また給付や求職活動に就いての説明がありますので、聞き逃さないようにすれば、だいたいの事はわかるでしょう。
給付は申請から約4週後に認定日が設定され認定日に失業認定申告書等を提出し認定されれば5営業日以内に振込されます。
求職活動として認めれる範囲はハローワークごとに違いがあります、ハローワークのPCで求人検索するだけで帰りに受付で求職活動証明書をくれるところやハンコを押してくれる所もありますが、求人応募や職業相談までしないと活動として認めないハローワークもあるようです、説明会で貴方がお通いのハローワークの認定基準がわかるでしょう。
転職活動中に妊娠が判明した場合の失業給付について
妊娠を理由に退職した場合の失業給付の延長についての方法などはネットにもよく出ているのですが、
私の場合、転職しようと思い前の会社を退職しました。
その後、すぐに働く予定だったので、失業保険の手続きはしていなかったのですが、
先日妊娠が判明しました。

この場合は、妊娠を理由に退職した場合にできる給付期間延長は適用されないですか?

ちなみに妊娠を理由に退職した場合は仕事を辞めてから30日後から1ヶ月以内(つまり仕事を辞めてから2ヶ月以内)に手続きをしなければいけないそうですが、
私は転職活動をしていた時期もあり、辞めてから2ヶ月半が立ってしまっています。

管轄のハローワークに朝から夕方まで電話しても失業保険担当の電話はつながらなく、
体調もよくないので、直接ハローワークに言って長時間待つのが辛いのでこちらで質問させて頂きました。
ご回答よろしくお願いします。
受給期間延長についての回答は先に回答された先生の通りだと思います。
別の観点から回答します。
仰るように2か月以内で申請することにはなっていますが、それは妊娠された方が「特定理由離職者」になるために必要なことであって、妊娠なら期間を過ぎてもいつでも大丈夫です。
念のために明日でもHWに確認してください。
扶養控除についての質問です。

3月31日まで正社員として働いていました。
4月に失業保険を申請し、7月まで失業保険をもたいました。
失業保険が支給されていた3ヶ月間は、
主人の扶養を外れて、自分で年金・健康保険は支払い済みです。

失業保険の支給が終わったあとから、アルバイトを始めました。


そこで、控除の問題なのですが、
103万や130万との数字が出てきますが、


計算は年(1月から)ですか?
年度(4月から)ですか?


失業保険の支給額も関係ありますか。


正社員時の数字は支給総額で考えるのですか?
(最後の給与では社会保険調整として3万円少し引かれています。)

主人の扶養に入っておくためには、どうしたらいいのか、
また年末調整には行くのか、
上記3点とともの教えて下さい。

よろしくお願いします。
※補足について
所得税の算出は、その月の社会保険料と雇用保険料を控除したのちの額に対して、扶養数家族数をも考慮して課税されています。
ですから其の時点では含まれていますが、所得税の計算ではすでに控除されています。
103万=年収ー給与所得控除65万ー配偶者控除38万円
また、103万を超えたとしても、貴方ご自身の生命保険料、医療費控除を会社で年末調整してもらわれれば、其の控除分は
103万から差し引かれてのちの金額が課税対象になりますので、その数字だけでは判断できない場合もあります。


①Ⓐ税法上の扶養の範囲は、1月1日~12月31日までの社会保険等を控除(さしい引いた)した額の合計金額を意味します。
103万未満(103万は含みません)なら扶養になれます。
※②-①失業手当は保課税ですので税法上の扶養の際には含みません

①Ⓑ社会保険上の扶養は130万未満です。(130万は含みません)
こちらは、再就職されてのち、1年間で判定されます。お給料が130万円を超えるであろう(月額108334円以上)と見込まれた時点で扶養から外れることになります。

②失業手当は年収に含みますので、失業手当を日額3612円以上受給されると130万の扶養の範囲を超えるであろうと見こまれるので、受給期間中は扶養から外れることになります。

③正社員の場合には、基本的にご自分で社会保険加入要件を満たされた場合には、社会保険加入が義務となります。
すると、夫の扶養にはなれません。
年内に再就職されて、再就職先で、年末調整をして下されば、前職での源泉徴収を提出されてお願いできます。
また、年内にはどこにも再就職されない場合には、来年2月15日からの確定申告をご自分でされることになります。
おそらく、払い過ぎた税金が還付されると思われます。
失業保険給付時の日雇い短期アルバイトについて、失業認定申告書の書き方を教えてください。
8月末で退職し、
9/13-19 待期7日間
9/20-10/10 支給対象期間
10/11 失業認定日
となっています。

アルバイトを9/9,23,10/2(24時間)と行ったのですが、失業認定申告書にはいつからいつまでのものを
記入しなければいけないのでしょうか?
また記入した場合、失業保険はその時はカウントされないけれども再就職できなかった場合は
最終的に後々いただけるようになるんでよね?

また10月に支給される額は満額で、失業保険の日額×21日(9/21-10/10の日数分)ということなのでしょうか?

雇用保険に詳しい方、教えてください。
失業認定申告書には、待期期間満了後の9/20~認定日前日の10/10までの分(9/23・10/2の2日分)を申告します。
労働時間が4時間以上(就労)は、失業認定申告書のカレンダーに○丸印を付記、労働時間が4時間以下(内職・手伝い)は、失業認定申告書のカレンダーに×バツ印を付記し、収入を得た日・金額等も申告します。
労働時間が4時間以上(就労)は、その日の分については基本手当の支給はありません。その日の基本手当は、延長(後送り)されて給付日数は減らず、後々給付を受けることができます。

労働時間が4時間以下(内職・手伝い)は、一旦給付対象から除外(その認定日には支給されない)され、収入のあった直後の認定日に申告が必要となり、収入の額により、その日の基本手当が減額となる場合があります。

10/11の認定日に認定される額は、9/23・10/2の2日共4時間以上の就労の場合には、9/20~10/10の21日分から就労した2日分を差引、19日分の基本手当の支給となります。
失業保険の事でもう少し詳しく教えて下さい。
退職(10/31)後の翌日に再就職して合わなくてすぐにやめた場合は、再就職先が雇用保険に加入していなければ、
前職の離職票で受給できるという事ですが、再就職先を半年後(就職したら最低半年は働いてくれと言われているため)に辞めた場合、離職した日というのは前職の10/31になるのでしょうか?もしそうであれば受給期間(離職した翌日から1年)が半年過ぎた事になるんですよね?また失業保険料は前職の退職前6ヶ月の給与で計算されるのでしょうか?
そしてこれは離職前に求職登録をしていてもしていなくても同様でしょうか?

何故再就職先を辞めた時の事をそんなに聞きたいかというと、今まで事務職を20年近く続けてきたのですが、再就職先が店頭販売でノルマがあるので続けられるか自信がなく、再就職先を辞退するかどうか悩んでいて、再就職して半年ぐらいで辞めるのであれば辞退して失業保険の手続きをすぐしたほうがよいのか、せっかく採用されたのだからとりあえず勤めた方がよいのか思案しており、失業保険を受給する場合
どちらを選択しても同様の内容で受け取れるのか知りたく質問させて頂きました。

詳しい方いらっしゃいましたらご回答宜しくお願い致します。
再就職先を半年でやめた場合で雇用保険に加入していてもいなくてもでも退職日はその会社を辞めた日になります。
ただし、再就職先が雇用保険に加入していなくて雇用保険を受給する場合は前職を退職して1年間が受給可間ですからそういった意味で雇用保険に関しては前職の退職日の10月31日が基点になります。
雇用保険に加入していれば再就職した会社の退職日が基点になります。
再就職先が雇用保険に加入していない時は、前職の退職した月以前の6ヶ月の賃金が計算基礎になり、加入していればその会社の過去6ヶ月の賃金が計算基礎になります。
注意することは自己都合退職なら、申請~受給完了まで給付制限3ヶ月を含んで7ヶ月近くかかりますか前職の退職の10月31日から6ヶ月を過ぎて雇用保険の申請をすると、期限切れで受給できない部分もでてきます。
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