離職票が届く前に訓練校が開始になるのですが、それでよいのですか?失業給付の手続きは?
まだ受かっていないうちからの話でお恥ずかしいのですが、
これから訓練校に応募し、受かったら退職しようと思っています。
ハロワの方は、訓練開始日の前日までに退職していれば大丈夫ですと言っていたので、
おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?
離職票が届くのも2週間はかかるとおもいますし・・。
それとも訓練校は失業保険の手続きも軽く済むのでしたっけ?
訓練校に行きながら1日だけちょっと遅刻などしてハロワに申請しにいくのでしょうか?
詳しい方教えてください。
お願いいたします。
まだ受かっていないうちからの話でお恥ずかしいのですが、
これから訓練校に応募し、受かったら退職しようと思っています。
ハロワの方は、訓練開始日の前日までに退職していれば大丈夫ですと言っていたので、
おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?
離職票が届くのも2週間はかかるとおもいますし・・。
それとも訓練校は失業保険の手続きも軽く済むのでしたっけ?
訓練校に行きながら1日だけちょっと遅刻などしてハロワに申請しにいくのでしょうか?
詳しい方教えてください。
お願いいたします。
公共職業訓練の受講を前提として回答します。
>おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?
その認識は違います。
訓練校入校前日までに失業給付の受給資格決定の手続きをしていないと「公共職業訓練」の「受講指示」をハローワークから受けられません。
つまり、訓練修了まで失業給付が受給できる「訓練延長給付」の対象にならなくなります。
早急に離職票を会社から送ってもらい、何とか訓練校入校前日までにハローワークで受給資格の決定手続きをしてください。
この件について、詳細は速やかにハローワークの給付担当へ問い合わせをし、よく相談してください。
法的には離職票は退職の翌日から10日以内に発行しなくてはならないはずです。
とにかく、会社に改めて離職票を可及的速やかに送ってもらうよう強くお願いすることです。
○補足に対する回答
>受講指示がなければ訓練延長給付ができないとのことですが、それがないとダメなのでしょうか?
はい。そのとおりです。
> 訓練期間も三ヶ月で、支給日数も90日なので、必要ないのでしょうか?
離職票がないと受講支持はしてもらえないのでしょうか?
訓練期間3ヶ月と支給日数90日は必ずしも一致しません。こればかりは何ともいえません。
離職票を持参して受給資格の決定を受けないと、「受講指示」はできないはずです。ただし、「受講推薦」と言う形で受給資格決定手続きが無くても「訓練の受講」そのものは可能です。
(失業給付の支給が無い時期が発生します。)
>例えば、8月4日退職で、8月5日から訓練が始まる場合、離職票を貰って申請するのが2週間後の18日となった場合、5〜18日は交通費も自腹で給付も無し、でも訓練は受けることができ、翌19日〜訓練終了(10月31日)まで給付を受けられるのでしょうか?
ここについては、ハローワークの給付担当へ電話でも問い合わせをしてください。
申し訳ありません。
>少しの金額損をする程度なら、事前に退職するのは怖いのですが、退職した方がいいのでしょうか?
これについても断定した回答ができません。
何故なら、事前の退職申し出が「自己都合退職」扱いとなると「給付制限3ヶ月間」が発生し、失業給付の受給を3ヶ月間待つ期間が発生するからです。
さらに失業給付の受給できる金額と派遣で就労される賃金がどの程度になるのかは、実際にハローワークで失業給付の金額が計算されないと分からないからです。
>ちなみに契約満了の自己都合退職(派遣)です。
延長給付は対象外かもしれません。
契約期間の合計が3年以上の派遣なら自己都合退職扱いで給付制限が3ヶ月間発生します。契約期間の合計が3年未満なら「契約期間満了」で給付制限3ヶ月間がありません。
公共職業訓練の入校日前日までに離職票をハローワークへ持参し、受給資格決定をして、「訓練受講指示」を受ければ給付制限3ヶ月は無くなります。
しかし、訓練受講を優先するために退職を前倒しすることについては、判断が分かれます。
公共職業訓練は年に何回も実施されていますし、今回の公共職業訓練の次の機会を待つという選択肢もあるかも知れません。
とにかく、明日にでも「離職票が間に合わない場合はどうなるのか」をすぐにハローワークの担当者へ電話連絡し相談することです。
あまりお役に立てずに、申し訳ありません。
○補足2
>退職する場合明日中に言わなければならないためハロワに確認する時間がとれません。
明日は退職の申し出はしない方がいいと思います。
まず、公共職業訓練も希望者全員が必ず入校できるものではありません。
選考試験で合格しないと入校できないのです。
そうした不確定要素を抱えながら、退職をするのはお勧めできません。
次回の公共職業訓練まで機会を待った方が良いかも知れません。
最終的には質問者ご自身のご判断になりますが。
>おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?
その認識は違います。
訓練校入校前日までに失業給付の受給資格決定の手続きをしていないと「公共職業訓練」の「受講指示」をハローワークから受けられません。
つまり、訓練修了まで失業給付が受給できる「訓練延長給付」の対象にならなくなります。
早急に離職票を会社から送ってもらい、何とか訓練校入校前日までにハローワークで受給資格の決定手続きをしてください。
この件について、詳細は速やかにハローワークの給付担当へ問い合わせをし、よく相談してください。
法的には離職票は退職の翌日から10日以内に発行しなくてはならないはずです。
とにかく、会社に改めて離職票を可及的速やかに送ってもらうよう強くお願いすることです。
○補足に対する回答
>受講指示がなければ訓練延長給付ができないとのことですが、それがないとダメなのでしょうか?
はい。そのとおりです。
> 訓練期間も三ヶ月で、支給日数も90日なので、必要ないのでしょうか?
離職票がないと受講支持はしてもらえないのでしょうか?
訓練期間3ヶ月と支給日数90日は必ずしも一致しません。こればかりは何ともいえません。
離職票を持参して受給資格の決定を受けないと、「受講指示」はできないはずです。ただし、「受講推薦」と言う形で受給資格決定手続きが無くても「訓練の受講」そのものは可能です。
(失業給付の支給が無い時期が発生します。)
>例えば、8月4日退職で、8月5日から訓練が始まる場合、離職票を貰って申請するのが2週間後の18日となった場合、5〜18日は交通費も自腹で給付も無し、でも訓練は受けることができ、翌19日〜訓練終了(10月31日)まで給付を受けられるのでしょうか?
ここについては、ハローワークの給付担当へ電話でも問い合わせをしてください。
申し訳ありません。
>少しの金額損をする程度なら、事前に退職するのは怖いのですが、退職した方がいいのでしょうか?
これについても断定した回答ができません。
何故なら、事前の退職申し出が「自己都合退職」扱いとなると「給付制限3ヶ月間」が発生し、失業給付の受給を3ヶ月間待つ期間が発生するからです。
さらに失業給付の受給できる金額と派遣で就労される賃金がどの程度になるのかは、実際にハローワークで失業給付の金額が計算されないと分からないからです。
>ちなみに契約満了の自己都合退職(派遣)です。
延長給付は対象外かもしれません。
契約期間の合計が3年以上の派遣なら自己都合退職扱いで給付制限が3ヶ月間発生します。契約期間の合計が3年未満なら「契約期間満了」で給付制限3ヶ月間がありません。
公共職業訓練の入校日前日までに離職票をハローワークへ持参し、受給資格決定をして、「訓練受講指示」を受ければ給付制限3ヶ月は無くなります。
しかし、訓練受講を優先するために退職を前倒しすることについては、判断が分かれます。
公共職業訓練は年に何回も実施されていますし、今回の公共職業訓練の次の機会を待つという選択肢もあるかも知れません。
とにかく、明日にでも「離職票が間に合わない場合はどうなるのか」をすぐにハローワークの担当者へ電話連絡し相談することです。
あまりお役に立てずに、申し訳ありません。
○補足2
>退職する場合明日中に言わなければならないためハロワに確認する時間がとれません。
明日は退職の申し出はしない方がいいと思います。
まず、公共職業訓練も希望者全員が必ず入校できるものではありません。
選考試験で合格しないと入校できないのです。
そうした不確定要素を抱えながら、退職をするのはお勧めできません。
次回の公共職業訓練まで機会を待った方が良いかも知れません。
最終的には質問者ご自身のご判断になりますが。
自己都合による理由で先月離職しました。
3か月給付制限のうちに短期の仕事をしようかと悩んでいます。
昨日、失業保険の申請書類が到着したので、まだハローワークには行っていません。
週明け月曜日にも届け出をしようとしているのですが、
ハロワのインターネットサービスで、臨時の行政機関の仕事
(週29時間の3ヶ月勤務の臨時職)を見つけました。
急募の案件で数日のうちに応募しないといけないのですが、
雇用保険に入らないといけないみたいなので悩んでおります。
もし採用されれば、8月から3カ月の仕事なので、
給付制限中ぎりぎり‥になるのですが、
最長6ヶ月の更新も有り‥との記述もあります。
給付制限期間中の仕事について、不利にならない方法をアドバイスお願いします。
3か月給付制限のうちに短期の仕事をしようかと悩んでいます。
昨日、失業保険の申請書類が到着したので、まだハローワークには行っていません。
週明け月曜日にも届け出をしようとしているのですが、
ハロワのインターネットサービスで、臨時の行政機関の仕事
(週29時間の3ヶ月勤務の臨時職)を見つけました。
急募の案件で数日のうちに応募しないといけないのですが、
雇用保険に入らないといけないみたいなので悩んでおります。
もし採用されれば、8月から3カ月の仕事なので、
給付制限中ぎりぎり‥になるのですが、
最長6ヶ月の更新も有り‥との記述もあります。
給付制限期間中の仕事について、不利にならない方法をアドバイスお願いします。
もう応募されてしまってますよね・・・。
失業保険の申請書類をまだ提出されていないのなら、提出せずにその仕事にチャレンジがよいと思います。
というのも、ここで申請してしまうと特別な事情がない限り失業者と認定されてから1年のうちに失業保険を受給しないと、権利がなくなるからです。
逆に失業者と認定されていなければ、次の会社の雇用保険と合わせて雇用保険加入期間を申請できます。
例えば、今回辞めた会社での雇用保険加入期間が3年。これから始めようとする仕事が仮に3ヶ月とすると、11月末頃に失業しますよね。
12月に失業保険申請した場合、3年+3ヶ月で3年と3ヶ月加入していたことになります。
余りお得感がないようですが、最後の3ヶ月の収入が最初の3年の収入よりよければもらえる給付金額が高くなります。
仮に3ヶ月以上続いたとしても失業保険申請されていないので、失業給付をいつまでに受け取らなければならない、という期限がないためいつまでもご就業いただけます。
既に失業保険の手続きをされてしまっているようなら、失業給付を受け取れる日数を残して退職を決められたらよいと思います。
失業保険の申請書類をまだ提出されていないのなら、提出せずにその仕事にチャレンジがよいと思います。
というのも、ここで申請してしまうと特別な事情がない限り失業者と認定されてから1年のうちに失業保険を受給しないと、権利がなくなるからです。
逆に失業者と認定されていなければ、次の会社の雇用保険と合わせて雇用保険加入期間を申請できます。
例えば、今回辞めた会社での雇用保険加入期間が3年。これから始めようとする仕事が仮に3ヶ月とすると、11月末頃に失業しますよね。
12月に失業保険申請した場合、3年+3ヶ月で3年と3ヶ月加入していたことになります。
余りお得感がないようですが、最後の3ヶ月の収入が最初の3年の収入よりよければもらえる給付金額が高くなります。
仮に3ヶ月以上続いたとしても失業保険申請されていないので、失業給付をいつまでに受け取らなければならない、という期限がないためいつまでもご就業いただけます。
既に失業保険の手続きをされてしまっているようなら、失業給付を受け取れる日数を残して退職を決められたらよいと思います。
失業保険
受給資格にある
(離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること)
この中の 完全な月 がいまいちよくわかりません
1月12日から翌年の1月14日まで働いたとします
最初は派遣で入り
6月1日から派遣先の直接雇用になりました(職場は一緒)
雇い主が変わるので
離職表が2枚になります
一枚は1月12日から5月末まで
もう一枚は6月1日から1月14日まで
この場合失業保険はもらえますか?
受給資格にある
(離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること)
この中の 完全な月 がいまいちよくわかりません
1月12日から翌年の1月14日まで働いたとします
最初は派遣で入り
6月1日から派遣先の直接雇用になりました(職場は一緒)
雇い主が変わるので
離職表が2枚になります
一枚は1月12日から5月末まで
もう一枚は6月1日から1月14日まで
この場合失業保険はもらえますか?
社労士試験のひっかけ練習問題みたいな話だね。
2枚の離職票を見てみないと正確な判断はできないけれど、途中で使用者(雇用主)が変わっているから、それぞれの雇用保険被保険者期間を合わせても12ヶ月にならないんじゃないかな?
1)1/12~5/31 → この期間の被保険者期間は最大で4.5ヶ月
2)6/1~1/14 → この期間の被保険者期間は最大で7ヶ月
同じ期間を同じ使用者の下で雇用保険に加入していたら 被保険者期間は12ヶ月と3日だから自己都合退職でも受給資格が得られるが、途中で使用者が変わったことで被保険者期間が最大でも11.5ヶ月にしかならず、自己都合退職なら受給資格は得られない。
直近の離職理由が特定受給資格者か特定理由離職者に該当するもの(いわゆる会社都合)なら、被保険者期間は6ヶ月以上あるので受給資格は得られるけどね。
ということで、自己都合で辞めて受給資格を得るためには 最低限 あと1日だけ退職日を先延ばしして1/15退職にしないといけないと思うよ。0.5ヶ月でカウントできる要件は「端数(丸1ヶ月に満たない分)の15日以上の被保険者期間中に11日以上の賃金支払基礎日数」だから それを確実にチェックするか、自分で正確な判断ができないなら1日だけといわず1週間~半月程度は退職日(雇用保険の加入期間)を延ばしたほうが安全だとは思う。
2枚の離職票を見てみないと正確な判断はできないけれど、途中で使用者(雇用主)が変わっているから、それぞれの雇用保険被保険者期間を合わせても12ヶ月にならないんじゃないかな?
1)1/12~5/31 → この期間の被保険者期間は最大で4.5ヶ月
2)6/1~1/14 → この期間の被保険者期間は最大で7ヶ月
同じ期間を同じ使用者の下で雇用保険に加入していたら 被保険者期間は12ヶ月と3日だから自己都合退職でも受給資格が得られるが、途中で使用者が変わったことで被保険者期間が最大でも11.5ヶ月にしかならず、自己都合退職なら受給資格は得られない。
直近の離職理由が特定受給資格者か特定理由離職者に該当するもの(いわゆる会社都合)なら、被保険者期間は6ヶ月以上あるので受給資格は得られるけどね。
ということで、自己都合で辞めて受給資格を得るためには 最低限 あと1日だけ退職日を先延ばしして1/15退職にしないといけないと思うよ。0.5ヶ月でカウントできる要件は「端数(丸1ヶ月に満たない分)の15日以上の被保険者期間中に11日以上の賃金支払基礎日数」だから それを確実にチェックするか、自分で正確な判断ができないなら1日だけといわず1週間~半月程度は退職日(雇用保険の加入期間)を延ばしたほうが安全だとは思う。
契約社員と失業保険について教えてください。
私の友人は現在、某企業で1年契約の契約社員として働いています。正社員と全く同じ仕事をしているにもかかわらず、ボーナスは正社員の半分で、年俸は500万円と正社員よりもかなり低い設定となっています。平成21年1月から働き始め、まもなく3回目の更新を迎えます。これまでの更新では全く報酬や待遇の改善がないため、友人は今度の更新の際、年俸を上げてくれるように交渉してみるつもりと言っています。交渉において会社が待遇の改善を拒否し、今までどおりの待遇で働いてほしいと言われた場合、友人が納得せず契約期間満了で会社を辞めることとなった場合、失業保険は自己都合退職扱いで3カ月しか失業保険は支給されないのでしょうか。
私の友人は現在、某企業で1年契約の契約社員として働いています。正社員と全く同じ仕事をしているにもかかわらず、ボーナスは正社員の半分で、年俸は500万円と正社員よりもかなり低い設定となっています。平成21年1月から働き始め、まもなく3回目の更新を迎えます。これまでの更新では全く報酬や待遇の改善がないため、友人は今度の更新の際、年俸を上げてくれるように交渉してみるつもりと言っています。交渉において会社が待遇の改善を拒否し、今までどおりの待遇で働いてほしいと言われた場合、友人が納得せず契約期間満了で会社を辞めることとなった場合、失業保険は自己都合退職扱いで3カ月しか失業保険は支給されないのでしょうか。
>失業保険は自己都合退職扱いで3カ月しか失業保険は支給されないのでしょうか。
雇用機関が3年未満なので、労働者の意志で更新しないものではありますが、契約期間満了による退職ですね。
給付日数は、90日ですが、3ヶ月の給付制限期間はありません。
雇用機関が3年未満なので、労働者の意志で更新しないものではありますが、契約期間満了による退職ですね。
給付日数は、90日ですが、3ヶ月の給付制限期間はありません。
失業保険 不正受給についてお聞きしたいです。
お客さんに 失業保険もらいながら 申告無しに派遣に登録すると言っていた方がいました。
どうやら 派遣会社のようで派遣会社でないらしく その派遣会社との契約ではないらしいんです。 いわゆる紹介だけで 毎日 違う場所で給料と証書 源泉徴収表 をもらうだけらしく 雇用保険 社会保険も無いからバレない。 と言ってました。
・名前から分かったりしないんですか?
・交通災害保険には入ると言ってたのでそこから分かるとか?
・ハローワークはどうやって不正予防線を張っているんですか?
古くからのお客さんなんで チクるとも 注意をするともいかず できたら バレるというモトを知らせておきたいと思いました。
心理的な所はそれぞれなので大丈夫です。
お客さんに 失業保険もらいながら 申告無しに派遣に登録すると言っていた方がいました。
どうやら 派遣会社のようで派遣会社でないらしく その派遣会社との契約ではないらしいんです。 いわゆる紹介だけで 毎日 違う場所で給料と証書 源泉徴収表 をもらうだけらしく 雇用保険 社会保険も無いからバレない。 と言ってました。
・名前から分かったりしないんですか?
・交通災害保険には入ると言ってたのでそこから分かるとか?
・ハローワークはどうやって不正予防線を張っているんですか?
古くからのお客さんなんで チクるとも 注意をするともいかず できたら バレるというモトを知らせておきたいと思いました。
心理的な所はそれぞれなので大丈夫です。
>毎日 違う場所で給料と証書 源泉徴収表 をもらうだけらしく 雇用保険 社会保険も無いからバレない…
この中で証書とは何の証書でしょうね?
不正受給が発覚するのは、告発(タレ込み)が一番多いようです、告発は匿名であってもハローワークは調査を行うようです。
他には、所得税から発覚するケース、今回の質問にも源泉徴収票とありますが、源泉するからには氏名・住所はわかっているはずで、偽名を使っていない限り、来春にはその人物がいつ働いて収入を得ていたかがわかるようになります、税務署とハローワーク間でそれらのデーターを共有しています。
他には、本人が知らない間に会社が雇用保険に加入している等が発覚の理由で多いでしょう。
本人に知らせるのもいいですが、出来れば貴方が匿名でいいので、電話又は書面でハローワークに告発してください。
その人が受給しているのは、多くの人の貴重な雇用保険料や税金なのです。
【補足】
そう言う事ですね。
国税局は特に個人に支払われたお金については、追求が厳しいようです、たとえ1円でも収入が超えれば税率が変わり所得税を追徴できるからで、個人が特定できるお金の流れであれば、ほぼ確実に把握しています。
そのデーターが市町村役所や厚労省などとも共有しています。
この中で証書とは何の証書でしょうね?
不正受給が発覚するのは、告発(タレ込み)が一番多いようです、告発は匿名であってもハローワークは調査を行うようです。
他には、所得税から発覚するケース、今回の質問にも源泉徴収票とありますが、源泉するからには氏名・住所はわかっているはずで、偽名を使っていない限り、来春にはその人物がいつ働いて収入を得ていたかがわかるようになります、税務署とハローワーク間でそれらのデーターを共有しています。
他には、本人が知らない間に会社が雇用保険に加入している等が発覚の理由で多いでしょう。
本人に知らせるのもいいですが、出来れば貴方が匿名でいいので、電話又は書面でハローワークに告発してください。
その人が受給しているのは、多くの人の貴重な雇用保険料や税金なのです。
【補足】
そう言う事ですね。
国税局は特に個人に支払われたお金については、追求が厳しいようです、たとえ1円でも収入が超えれば税率が変わり所得税を追徴できるからで、個人が特定できるお金の流れであれば、ほぼ確実に把握しています。
そのデーターが市町村役所や厚労省などとも共有しています。
失業保険の支給額についての質問です。
今年の4月に社員を自己都合退職し、その後継続して同じ会社で週3のパートとして勤務しています。
10月でパートの契約が切れるのですが、更新せずに辞めようかと思っています。
この場合、失業保険の支給額はどのくらいになるのでしょうか?
パート契約せず、4月で退職していたほうが、支給額は多かったのでしょうか?
○社員としての勤務期間 5年6ヶ月
○パート勤務期間 6ヶ月
○社員時の給与 基本給25万(手取り20万)
○パート給与 平均13~14万
○年齢 32歳
よろしくお願いします。
今年の4月に社員を自己都合退職し、その後継続して同じ会社で週3のパートとして勤務しています。
10月でパートの契約が切れるのですが、更新せずに辞めようかと思っています。
この場合、失業保険の支給額はどのくらいになるのでしょうか?
パート契約せず、4月で退職していたほうが、支給額は多かったのでしょうか?
○社員としての勤務期間 5年6ヶ月
○パート勤務期間 6ヶ月
○社員時の給与 基本給25万(手取り20万)
○パート給与 平均13~14万
○年齢 32歳
よろしくお願いします。
〉週3のパート
なぜか皆さん労働時間か労働日数のどちらかを書かないんですよね。両方書いてもらわないと週の労働時間が分からないんですが。
※週20時間以上なら雇用保険に加入。
基本手当の日額は、離職前6ヶ月間の賃金額から計算されます。
パートになっても雇用保険に加入し続けていたのなら、パートの退職前6ヶ月間の賃金によります。
なぜか皆さん労働時間か労働日数のどちらかを書かないんですよね。両方書いてもらわないと週の労働時間が分からないんですが。
※週20時間以上なら雇用保険に加入。
基本手当の日額は、離職前6ヶ月間の賃金額から計算されます。
パートになっても雇用保険に加入し続けていたのなら、パートの退職前6ヶ月間の賃金によります。
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