退職後について教えてください。
不妊治療をうけるため、年度の途中で退職することになりました。
現在の職場では時間的に通院不可能なため退職します。いずれはまた仕事はしたい思いますが、
一番は治療を優先させたいと考えています。
この場合は失業保険を受給することは不可能でしょうか?

また、私は不妊治療ということは公にしていないため退職にあたり職場の反対があっての退職でした。主人も職場の担当の方に聞きにくいようで、健康保険などの手続きもよくわかりません。
主人の扶養に入ることができるのでしょうか?
国民健康に入る、任意継続する、扶養に入る の3つの方法から選ぶのでしょうか?
どの方法がよいのか教えてください。
その際、どのような手続きを取れば良いのかも教えてください。
私の年収は350万円くらいです。
わからないことが多く、質問の仕方もわからず申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
これからの不妊治療大変ですね。
どうぞ、お身体を大切にしながら頑張って下さい。

実はうちも不妊治療で一昨年、子供が生まれました。
それまでは夫婦共働きだったのですが、ご質問者さんが
書かれていらっしゃる通りで、治療をしながらの通院は
ほんっと大変でした。勤務先と病院が遠い人は
まず無理ですよね。
うちも最初は無理をしていたのですが、やっぱり
両立は難しく仕事を辞めて貰う事にしました。

保険に関しては、家内の収入がなくなるので、
国民健康保険に入る意味は無いため、完全に自分の
扶養にはいってもらいました。
ただ、扶養に入ってしまうと失業保険は使えなく
なりますので、そこの折り合いをどうされるか
お考えになってください。

また、失業保険については不妊治療で辞めることに
なるので、会社都合ではなく、自己都合退職と
なるため、即座の支給はされません。
されるのは認定が降りて3ヵ月後なので、3,4ヶ月は
国民健康保険に加入しなければなりません。
年金もその間、自己負担です。
3か月分の失業保険代と支給されるまでの間の
年金と国民健康保険の費用を差し引いて、
どちらが特かを天秤にかけてから
直ぐに旦那さんの扶養に入られるか、3ヶ月の
雇用保険をもらってから入られるか・・・をご検討
されたほうが良いと思います。

基本、どちらでも可能です。

また、上記に認定されてから3ヵ月後・・・と
書きましたが、場合によっては事情を説明すれば
即座に失業保険が自己都合退職でも支給される
ケースがあります。
例えば、病気や怪我で自己都合で会社を辞めたが
次の求職活動が直ぐに出来ないケースなどです。
不妊治療が上記の「直ぐに働けない」ケースに
該当してくるか分かりませんので、ハローワークに
お尋ねになると良いと思います。
該当となれば、医師の診断書が必要となりますが、
不妊治療をされている病院で直ぐに用意してくれる
はずです。
パートの失業保険
妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。
年間の収入は130万円程あり、約5年間勤務していました。
毎月給与から雇用保険料としていくらか天引きをされていたので、会社で雇用保険には加入しています。

このケースで失業保険の給付は受けられるでしょうか?
受けられる場合には、会社に対してと職安に対してどのような手続きが必要でしょうか?
また、もし給付が受けられない、または、場合によっては難しいなどの場合は、どのあたりが問題となるのでしょうか?

お詳しい方、ご指摘いただければ幸いです。
>妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。

いつ頃出産で、いつ頃辞められる予定でしょうか?

まず、雇用保険の手続きをする条件として、退職後すぐ就職できる状態で就職する意志もあり、どこも就職先が決まっていない(就職活動中)かどうか、というものがあげられます。
奥様が出産が終わるまでは働けないということであれば、退職後すぐの手続きはできないと思います。
産前6週産後8週は仕事をしてはいけないという法律がありますので、もし出産後すぐ手続きをと思っても、産後8週(双子なら10週)以降でなければ手続きできません。
(失業保険の手続きをされた場合、就職活動実績が必要となるので、実績がない場合は受給されませんし、妊娠していることを隠して手続きしても、お腹が大きくなっていくので窓口の職員も分かると思います。)

さて、失業保険の手続きは、一応タイムリミットのようなものがあります。いつでもOKではありません。
手続きしてから受給終了までが、退職後1年以内に入らなければなりません。
(例えば、3月末に離職の場合、翌日4月1日から1年以内に受給し終わらなければならないといった感じです。)
最大限受給できる日数(所定給付日数)は、90日~150日の方がほとんどなので、少しくらい遅れて手続きに行く分には、ほとんどの方は影響ないとは思いますが、手続きに行くのがあまり遅れてしまうと、全部受給できなかったり、手続き自体できなかったりする場合もあります。

となると、奥さまの場合も出産後手続きに行くのが遅くなると、手続きの時点で不利になる可能性が出てくるわけです。
その為、受給期間の延長というものがあります。
奥さまの場合も、出産が近い、出産してから仕事したいということであれば、この受給延長手続きを取ることになると思います。
延長手続きをすると、最大3年間は延長可能ですので、育児が入っても大丈夫ですよ。
奥さまが出産後しばらく育児をされて、そろそろ仕事を探そうかなと思った時点で安定所へ失業保険の手続きに行けば、それが3年以内であれば大丈夫です。
ただし、この3年の間に次のお子さんを妊娠したとしても、更にもう3年間の延長はできません。

ここで気をつけていただきたいのは、この延長手続きは、受給期間(通常、離職日翌日から1年間)を働ける状態になるまで先延しにするだけのものであり、延長している間は失業保険は受給できませんということです。
また、あくまで妊娠出産育児で働けないという特別な措置となりますので、たとえちょっとした短期のバイト等であっても、お仕事をするのは控えてください。

延長の手続きをするためには、また、先々失業保険の手続きをするためには、会社から離職票をもらう必要があります。
離職票は離職後に会社からもらえますので、いつ頃もらえるか会社の担当者と話をされておく方がいいでしょう。

受給期間の延長申請期間は、通常は離職日の翌日から30日経過後の1ヶ月間となります。
例えば、3月末退職であれば、4月はちょうど30日ですから、5月が申請期間といった感じです。

延長に必要な書類は、申請書、離職票1・2、母子手帳、印鑑(シャチ○タ以外)といったところでしょうか。
申請書は安定所にありますが、気の利いた会社は、安定所から貰ってきてくれるところもあります。

申請は代理の方でもかまいませんが(その場合は委任状がいります)、できれば奥さまが手続きに行き、今後の説明などを聞かれておくほうがいいかと思います。
また、郵送でも受け付けてくれますが、やはり前もって申請書を取りに行くついでにでも、説明だけは聞いておかれた方がよいでしょう。(郵送申請の場合、母子手帳のコピーを添付となります。)


ところで、離職されるのはもう確定ですか?
会社はパートさんの産休や育休は取らせてくれないんですか?
もし取らせてもらえるなら、そちらは考えてはおられませんか?
育児休暇中は育児休業給付金がもらえたり、職場復帰後(半年後だったかと思いますが)に職場復帰金が出るはずなんですが・・
もしご興味がおありであれば、これも安定所が窓口のはずなので、お尋ねになられたらよろしいかと思います。

長く書いてしまいましたが、ご参考になれば幸いです。
傷病手当・病気療養について教えてください。
心療内科に通院し「自律神経失調症」で「自宅療養を要する」という診断書が出ています。
10月初旬から休んでおり、1月で満3ヶ月を迎えることとなります。
私の勤務先では、病気療養による休暇は3ヶ月の間基本給の満額が保障されており、今は申し訳なくもその支給で生活が成り立っています。
しかし3ヶ月を過ぎますと、基本給の4割の支給となってしまいます。
なってしまう、というと働いていない分際で支給を頂いている身としては申し訳ないのですが、戻る事のできる実家もなく、生活が立ち行かなくなってしまいます。
退職し、失業保険という手段も検討しましたが、自己都合の退職ではすぐに支給されるものではないと知りました。
元々の給料でギリギリの生活をしておりましたので、貯金も殆どありません。
戻れる実家等もありません。
この先どうしたら良いのかわかりません。

地方在住で、アルバイトならともかく、自活できるレベルの再就職・転職には自家用車が欠かせない地域ですが、
この際そのような贅沢を言わず、車を捨ててでも生活保護に頼るほか無いのでしょうか。

職場復帰したいとは思ってはおります。職場の方も退職をすすめてくるわけではありません。
ただ、このまま4割の収入になると生活が立ち行かなくなるという問題をどうするべきか困っています。
そのためには退職もいたしかたないのかと・・・。
このような私にも、今まで給料を支給して下さり、復帰のための段取りを考えてくださっている中申し訳ないのですが・・・。
何か方法は無いでしょうか。
あなたの加入している健康保険によっては、
傷病手当金が最長1年6ヶ月もらえます。
勤務先の健保担当者に相談してみて下さい。

補足
会社から4割、健保から6割でれば、
休職前と同じ金額になりますが。
今私は失業保険を貰いながら職業訓練に通っています。今日、職安から雇用保険受給資格者証のコピーが送られてきました。そのコピーに「支給終了又は期間満了間近です」と書いてありました。職業訓練を受けている間は
失業保険を貰えるのですよね?職安が受給資格者証のコピーを送ってきたという事は、何か他にしなければならない手続きがあるという事なのでしょうか?送られてきた封筒の中には受給資格者証のコピーしか入っていなかったのでどうすればいいのか分からず質問させて頂きました。どなたか教えてください。
私も職業訓練校に通っていました。
ですが通学中にコピーが送られてきた事はなかったです。

入校時、
・給付日数120日以下:最低1日
・給付日数150日 :残り30日以上
・給付日数180日以上:残り1/3以上

という条件はクリア出来ていたんですよね?
もしクリア出来ていなかった場合は訓練の途中でも打ち切られます。
精神科に通っていますが、会社の退職にあたり、診断書を頂きたいのですが、
簡単にいただけるものでしょうか。
掲題の通りです。
今年新卒採用で入社しましたが、社長からのプレッシャーにより、精神を崩したのと、不眠症になってしまいました。
精神科に通い薬を処方していただいているのですが、このたび限界になり退職の意思を伝えようと思っております。

失業保険の申請の際に病気の証明として診断書を頂きたいのですが、
現在病院に通っている状態でいきなり「診断書を頂きたい」と言って、医師からいただけるものなのでしょうか。

また医院には3回ほどの通院(1ヶ月半ぐらいで)なのですが、
どのように診断書を頂ける様切り出したらよいのでしょうか。

以上、アドバイスを頂ければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
診断書、いただけるかもしれませんが私は退職そのものをお勧めしません。
主治医の先生がどのようなお話をされているかは分かりませんが、抑うつ状態がかなり進行しているような印象を受けます。

うつ状態のときは退職や離婚など、大きくネガティブな決断をしてしまいがちになります。

症状が緩和されてきたときに「やっぱりやめておけばよかった・・」となっても手遅れになりますから、まずは主治医と会社に相談し、休職されるのはいかがでしょうか?

うつ状態の患者さんには休養をすすめ、症状が良くなるまで大きな決断を先延ばしにしてもらうのが治療の基本です。
まずは気力と体力とを回復させ、仕事についてはそれから考えても良いのではと思います。
結婚したが扶養に入ってない場合の年末調整について
2011年
2月末で私(妻)は退職(1・2月で40万/退職金なし)
4月に入籍
7月~9月失業保険受給
10月パート開始(月14万)~現在

私は妻で、再就職の予定だったので夫の扶養に入っていません。国保にも入っていません。
今はパートで月14万ですが、来年度から扶養に入り130万以内にするため月9万程度に抑える予定です。
そこで夫が会社に提出する年末調整について質問です。

「23年度保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」は
配偶者特別控除申告書欄は妻について記入をするのかどうか。

「24年度分扶養控除(異動)申告書」(配偶者無しに○あり)
来年度扶養に入る予定ですが、妻の記入をするのか。
記入の場合異動年月はいつにするのか。

以上について教えて下さい。
ご主人の方の年末調整の書類ということですよね?

2月末で妻は退職 40万円
10月パート月14万円→14×3か月=42万円程度?
この他に給与の収入がなければ
失業手当は所得になりませんので
奥様は82万円程度の給与収入かと思われます。
その場合給与収入103万円以下であれば配偶者控除です。
23年の「給与所得者の扶養控除等申告書」で申告して下さい。

年間の収入が103万円を超え141万円未満であれば
おっしゃられているように
「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」に記載します。
配偶者の合計所得金額(見積額)を次の表により計算してください。
という欄で所得を計算し、あなたの本年中の合計所得金額の見積額を記入します。

23年中の異動日は入籍日、事由は婚姻のため、となります。

24年の「給与所得者の扶養控除等申告書」は配偶者有
控除対象配偶者は来年予定の年収103万円以下であれば記入
この場合は予定年収から65万円を差し引いた額を所得の見積額に記入。

多分ですが「扶養」というのはご主人の社会保険を指しておられると思いますが
これらの書類は社会保険の扶養とは全く関係ありません。
社会保険の扶養になる為にはご主人の会社のご担当者から
扶養認定に必要な書類をもらって下さい。
こちらから提出するのは
・前年の所得証明書
・失業などで給付を受けていれば
支給決定通知書等金額を証明する書類
・住民票(家族全員が載っているもの)
・健康保険の資格証明書、国民健康保険証のコピー
・働いている場合は直近3か月の給与明細書
・収入見込み証明書(働いている職場から)
などになるかと思います。
今年と同じ職場で働いて収入を抑える場合は
108,334円未満の給与明細が3か月分必要になるかもしれません。
国民健康保険に加入していなければ、加入しなくてはならなくなるかもしれません。
(これは他の健康保険に加入していないことを証明する為必要になります)
ご主人の会社のご担当者によく確認して下さい。
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