誕生日(65歳の)と失業保険・年金の関係
又聞きなので説明が不十分かもしれませんが、雇用保険・年金について詳しい方、ご教授下さい。


Aさんという方が、3月末で退職しました。
年齢は現在64歳で、10月に65歳の誕生日を迎える方です。
また、退職理由は一身上の都合で、勤続年数は10年以上はある方です。
既に離職票はご本人へ郵送済みですが、まだハローワークには行かれていないそうです。

年金を受給されているそうなので、求職申し込みをすると、年金が全て支給停止になるんだったかと思います。
(後で期間を計算して、最終月から遡って支給制限が解除されることがあったような…)

そのAさんの知り合いでハローワークにお勤めの方がいらっしゃるらしく、その方に聞いた話では、
「今すぐに求職の申し込み(失業保険受給の手続き)に行くより、7月になってから行った方が、3か月の待機期間もなく、3か月分の失業保険が年金と併給して(支給調整されずに)貰えるよ」
と言われたらしいのです。

これはAさんの10月の誕生日が関係しているらしく(年齢も関係あるのかもしれませんが)、7月に入って手続きをすることに意味があるらしいのですが…。


Aさんのハローワーク勤めの友人→Aさん本人→会社の総務課長→私
という流れで話を聞いたので、又聞きになっている為、説明が不十分、また、内容が違って伝わっている可能性もあるかと思うのですが、このように少し待ってから手続きをした方が、支給調整されないとか、多くの金額を貰えることってあるんでしょうか?

大変分かりづらくて申し訳ありませんが、今後の知識の為にも知っておきたいと思います。
一部だけでも結構ですので、どうぞよろしくお願い致します。
失業保険と年金は65歳以降、両方もらえます。
64歳までは、失業保険を受給すると、年金はもらえません。
失業保険を申請した翌月から、年金は止まります。
給付制限3ヶ月があれば、その期間は年金が止まっても
あとでその3か月分は戻ってきます。

それよりも、定年退職ですと、給付制限は掛かりません。
また、定年退職の場合は、「ご苦労さま」という意味で、
最長1年間の受給期間延長制度があります。
コレを利用して、受給期間延長の手続をハローワークで行い、
65歳の誕生月以降に、失業保険を申請すれば、両方もらえる
と思います。
離職票の裏面に離職理由が2Eになっていれば延長できる
はずです。

【追記】
一時金は65歳の誕生日の翌日以降に「退職」した場合と
なります。
この方は、64歳で退職していますので、一時金の対象には
なりません。
失業保険、自主退職三ヶ月の給付制限期間に就業した場合の支給額について
たしか、週間20時間程度以上働くと、バイトであっても、
失業保険から外れてしまうようですが、
もし自主退職した場合の猶予期間、いわゆる給付制限期間
3ヶ月間のあいだに、フルタイムの正社員として就業した場合、

・本来受給できる額を100%とするならば、どの程度の額が支給されるのでしょうか?
・また、たとえば、週24時間のアルバイトをしたならば、それは
フルタイムの正社員とも支給額が異なってくるのでしょうか?正社員就業より、支給額が優遇されることはあるのでしょうか?

さらに
退職後、3ヶ月の猶予期間がありますが、
・退職後、2ヶ月後に再就職する場合、3ヶ月後に再就職する場合でも、
同じく猶予期間内の扱いだと思うのですが、その両者のあいだでも支給額は変化してくるのでしょうか?

また、
・いわゆる猶予期間3ヶ月を過ぎた後に、再就職するのであれば、満額支給されると考えて差し支えないのでしょうか?
・通常自主退職した場合は、その支給のタイミングはいつからになるのでしょうか?90日分支給として考えて、
たとえば、5月に離職した場合、その猶予期間3ヶ月を置いて、8~10月にかけて、ひと月ごとにまとめて支給されるのでしょうか?

疑問が多岐に渡っていますがよろしくお願いいたします。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
昔、自己都合離職で三ヶ月の給付制限が付いている間にハローワークからの紹介で就職出来て、再就職手当を貰いました

guitarbaka2006さんの場合、給付制限中に就職されたとの事ですが、この場合待期期間満了から一ヶ月の間はハローワークからの紹介の会社に就職しないと再就職手当が貰えない事になっています

ですから、他の紹介で仕事に就いた(雇用保険の加入する仕事)場合、今回貰う予定であった失業保険を持ち越す事ができます。
文面からは、いつ離職されたのか判らないのですが、離職日の翌日から一年以内に雇用保険に加入すれば、前の会社で払っていた雇用保険の支払期間を引き継ぐ事ができます。

給付制限中に就職した場合、それが一ヶ月後でも二ヶ月後でも金額にかわりはありませんが、上記のように再就職手当がもらえない就職の場合は、再就職に伴って手当を貰うことはできませんので、次回に持ち越しです。


私の場合、昨年7月に自己都合離職して10月に認定を受けました。
初回の認定日は10月末でしたが、その三ヶ月後の1月末まで給付制限となり、その期間中の11月中旬に仕事についたのですが、その仕事が1月末に倒産したのです。
ところが、この会社私から雇用保険と言う名目で天引きをしていたのに、ハローワークに保険を支払っていなかったのです。
採用証明書は貰って、ハローワークに提出していたので、10月からの給付制限は一旦リセットされました

ですから、私は会社が倒産した2月に再度認定を受けましたが、現在10月に認定を受けた自己都合離職の状態で給付を受けています

不明点がありましたら追加質問をお願いします
育児休暇についてお伺いします。
育児休暇を取るか,失業保険をもらうかで迷ってます。
会社に聞いても良いのですが,その事を聞いて出産後の復帰を期待されても困るので,先に基礎知識だけでも…と思い質問させて
頂きます。

本当に無知ですが…すいませんお願いします。

1.育児休暇中は給料の約半額が支給されると耳にした事がありますが、その給料とは基本給の事ですか?それとも産休直近の何ヶ月分の平均金額等でしょうか?

2.育児休暇は最大,どのくらいの期間頂けるのでしょうか?

3.育児休暇は絶対に復帰する事を条件に取れるものなのでしょうか?例えば,育児休暇を取ったが復帰をやめ、そのまま退職…という事もできるのですか?

4.失業保険と迷ってます。事前に申請をしておけば出産後に受け取れるとの事ですが,失業保険はあくまでも仕事を探している方の為のもの。言い方は悪いですが受け取るためにはハローワークに通ったり,実際に面接を受けるなどの手間が必要になると聞きました。実際に仕事を探していないのに受け取るのは難しいですか?

復帰をもちろん検討中ですが、育児の状況をみながら復帰できるか考えたいと思っています。
そのため,特に3.の質問事項が気になってます。

子どもの事を考え,やはり別の仕事を…と考えた時に,育児休暇でもらったお金は返金するのか?もしくは何かペナルティがあるのか?など…

会社によって条件が違う場合などもあるかもしれませんが,ここは会社に確認して…等で結構です。分かる範囲で構いませんのでお願いします。
早速ですが・・・・

A1
育児休業給付金の計算式は

賃金日額×50%×支給日数(2か月が1単位なので、60日)

です

で、この賃金日額は休業前の6か月の給与合計÷180です。

給与合計ですので、基本給ではなく、税金等の控除前で残業や住宅手当・通勤手当等を含んだものになります。

A2
通常は育児休業は女性であれば産後57~子の満1歳の誕生日の前日まで、給付金の終了日はその前日つまり、産後57~満1歳の誕生日の前々日までになります。
が、1才到達時時点で保育園に入れない等の理由があり、ハロワが認めればあと6か月は延長できます。
給付金に限って言えばこれが最長です。

A3
まぁ、できますね。

配偶者の転勤ということもあるでしょうし、様々な事情が産後出てくることはありますので。

が、あくまでもそれらは不測の事態です

産休取得時に退職することがわかっているのであれば、育児休業は取得できないでしょう。

A4
>事前に申請をしておけば出産後に受け取れるとの事ですが

????
どの時点で「事前」なのでしょうか?

とりあえず、当然ですが、退職前には手続きはできません

退職後で出産前ということでしょうか?

おそらく延長手続きのことをおっしゃっておられるのだと思いますが・・・・・。

通常失業給付の受給期間(申請し、受給完了までの期間)は離職後1年です。

妊娠・出産やけが病気での退職の場合、そのままだと受給資格が失効してしまいます。(なぜなら働く意思があり「働ける状態にある方」が受給対象なので。これらの方は働く意思はあっても働く状態にないので、受給対象外になります)。

そうなっては大変ですので、最長3年(受給期間を含め最長4年)延長することができます。
延長手続きを取っておけば、たとえば子が2歳になった時点で働こうと思い求職活動を開始すれば、その時点で受給開始することができます。

ですから、「事前に手続き」ではなく、離職後、受給できないので、延長手続きを取ることになるだけのことです。

>実際に仕事を探していないのに受け取るのは難しいですか?


不正受給ですからできません


>子どもの事を考え,やはり別の仕事を…と考えた時に,育児休暇でもらったお金は返金するのか?もしくは何かペナルティがあるのか?など…

とりあえず、育児休業給付金は雇用継続給付といって、会社と雇用関係があることにより支給されます

育児休業を取得している機関は当然雇用関係があるわけです。
で、その後復帰せずに退職となっても育児休業を取得していたのは間違いない事実ですし、その期間無給である日に対して支給されるものですので、復帰できないからといって返金を求められたりすることはありません
傷病手当後の失業保険と結婚について。
会社で心の体調を壊し、傷病手当をもらっております。来年一月で1年半の傷病手当終了とともに退職予定です。
自己都合退社ですが、まだクリニックばなれはできていません。
また、今年12月入籍予定で転居いたします。

①転居先で失業保険を申請することになると思うのですが、現在も通院中であることを言わないほうが良いのでしょうか?
②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。
④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。

わからないことばかりで、大変恐縮ですが、どなたかご回答お待ちもうしあげます。
よろしくお願いもうしあげます。

私は来年一月で丸1年半傷病手当をいただいております。
①もしご存知の上で質問されているのなら、蛇足ではありますが。。。

失業保険と呼ばれる雇用保険の基本手当とは、「働ける状態にある人が、働きたくて就職活動をしているのに働けない」ということに対して支払われるものです。
健康保険の傷病手当金を受け取っている状態では、「働ける状態」に該当しませんので、そもそも受給資格がありません。
(傷病手当の期間終了と同時に退職であれば、「治ったから傷病手当金をもらわなくなった」のではないと思われます。)

傷病が原因ですぐに働くことができず、傷病の寛解後に働く意思がある方については、受給期間の延長措置等ありますので、ハローワークで相談してみてください。

これを隠して不正受給した場合、バレれば3倍返しとなります。

不正受給されている方はたくさんいますが、心の調子を崩されているのに、嘘を突き通せますかね。。。


②1で挙げた点はさておき、配偶者の扶養に入っていても、雇用保険の給付を受けることができます。

しかし、基本手当(いわゆる失業保険)をもらっている間は、健康保険の扶養に入れませんので、ご自身で国民健康保険や国民年金の支払いを行ってください。

基本手当は非課税所得のため、所得税の扶養(年末調整のときの扶養)には入れます。

③たとえば
給与の支払い方法が、毎月1~末日の働いた分を翌月25日に支払う方法だとします。
この、1~末日の間に、給与を支払う対象となる日・働いた日(賃金支払いの基礎となった日数)が11日以上ある日が12ヶ月以上なければいけない。
という意味です。

ちなみに、傷病手当金を受け取っていたなら、その部分はとばして、その前の11日以上働いていたときの部分を見られます。

つまりは、11日以上働いていた時に、いくら給料をもらっていたかを基礎にして失業保険の支給額が決まるので、それがないと計算できない、みたいなことです。

④詳しくは、実際に失業認定に行った時に、ハローワークの方と話し合いながら決まります。
「区が変わる転居」というのが、どの程度通勤に支障をきたす(通勤時間が長くなる、公共交通機関が使えない)のか分かりかねますが、移動困難な身体障害があるとか、よっぽどの事情がなければ転居理由の離職には当てはまらないのではないでしょうか。。。

どちらかというと、特定理由離職者(正当な理由がある自己都合退職者)に入るかと思います。
この場合、正当な理由とは「体力の不足、心身の障害等」で、ゴリ押しすれば通るかもしれませんね。

特定理由離職者と認定されれば、3で挙げた「11日以上働いた日」が12→6ヶ月に短縮され、給付日数も長く設定されています。

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ちなみに、わたしは2年間傷病手当金を受け取っていました(精神疾患)が、復職可能の診断がもらえずに退職しました。
わたしの場合は障害者手帳をもらっていたので、ハローワークに行く際に、医師の「就業可能」という診断書が必要でした。

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まったく別の話ですが、健康保険の傷病手当金と、雇用保険の傷病手当は名前が同じなので混同されやすく、注意が必要です。

後者の雇用保険における傷病手当とは、求職の申し込み後(つまりは失業後)の傷病により就職活動ができないあいだ、基本手当に代わり支給されるものです。




心穏やかな時間が少しでも多く訪れることをお祈り申し上げます。
お大事に。
昨日、派遣切りにあいました。。
初めから引き継ぎもないままに仕事も教えられずに上司のパワハラにも耐えて1年間なんとか頑張ってきました。
表向きの理由は景気の悪化での人員削減の為、社員をクビにする訳にはいかないので私を切るとの事です。
契約は6月までで次の更新はしないと言われました。
しかし派遣会社を通さずに派遣先が私に直接に契約終了と伝えてきました。派遣会社からは何も知らされていませんが、私には内密に前々から派遣会社とも連絡をとり社員との入れ替えも嘘で別に派遣を面接もしているようです。
来週からすぐに引き継ぎの社員の方が来られるようですが、私よりもその方の方が仕事内容を理解していることから引き継ぎなど1日もあれば十分なくらいなので教える事はないに等しいのですが、私が辞めた後にその社員の方から新しい派遣の方に仕事の引き継ぎをするようです。6月まで待たずにすぐにでも辞めてしまいたい気分ですが、そうなると自己都合となり失業保険も3カ月も待たないといけない事もあり。
有給を使いながら6月まで頑張ろうと思いますが有給は残り3日しかないので、すぐに消化してしまいます。欠勤で休みながら仕事を探そうと思います。
そこで質問の内容は
1.私のような場合は会社都合になりますか?
2.欠勤でお休みが多いと自己都合になりますか?
3.派遣会社から離職票を契約終了後にすぐに送ってほしいと言うと
働く意思がないとみられ自己都合扱いになるのでしょうか?
4.派遣会社から仕事紹介があっても希望にあわないの理由で断ると自己都合なのでしょうか?

質問の内容が多くてすみません。
私が切られることも社員の方はみんな知っていたようで、今まで知らないふりをしていた事もわかり誰も信用できな状態で精神的にもとても辛くて、残り1カ月も会社に行くのが嫌でしょうがありません。できれば欠勤でも休み休み行きたいのです。。
はじめまして、同じく派遣で働いていた者です。
何とか契約終了まで頑張れませんか?そしたら会社都合になると思います。
欠勤で休みながら仕事を探すといってもなかなか難しいと思いますので、
何とか契約終了まで頑張って、3ヶ月失業保険を貰って探す方が効率的かと・・・

失業保険が貰えるのは会社都合でも手続きを考えると1ヶ月はかかるので、
自己都合となると4ヶ月は先になりますよ・・・

少し前までは、契約期間満了なら、自己都合でした。
でも派遣切りが増えて問題になり、どんどん変わってます。

私は3月末で契約期間満了で終了になりましたが、
「こちらが更新を希望しているのに派遣先の都合により契約終了」
ということで、会社都合による契約終了になりました。

2の欠勤に関してはわかりませんが、3の離職票は私もすぐに送って欲しいと頼みました。
派遣会社に会社都合による離職になるのか確認しましたが、
3月分の給料の集計ができ次第すぐに離職票を送るし、会社都合になると言われました。

実際届いた離職票は会社都合になっていましたし、失業保険も待機期間なしです。
4についてですが、私はもう年齢的にも派遣でまた切られたらキツいので、
紹介予定派遣のみを探してるとお話してますが、それでも自己都合にはされませんでした。
以上、ご参考までに。
再就職。厚生年金の支給額は65歳でどうなる?
60歳目前で、都合により早期退職となりました。その後 60歳で比例報酬部分受給の資格ができたのですが、失業保険受給中のため実際は支給されず、61歳にて、(失職後1年3か月後)別の会社に再就職しました。
現在61歳で厚生年金はもらえるようになりましたが、減額されて殆どもらっていないも同然状態です。
厚生年金に加入しておりますので、月3.1万円の保険料支払いがあります。
もう暫くすると、仕事が一人前とみなされ、給与が増額されて厚生年金はゼロになると聞いております。
一方同じく61歳のAさんは(元の会社も今の会社も私と同じ)、厚生年金は払わないで済む、また年金が満額もらえる働き方をしています。
会社との契約でそうなっているそうですが、給与は同じぐらいです。
不公平感はありますが、国のシステムはそうなのでしょうか?
同じ嘱託でも(社員かパートかの違いなのか?)なぜなのでしょうか?
また、65歳で退職すると再就職中にかけていた年金部分は、請求しなくても加算されてくるのでしょうか?
勤務時間と勤務日数がともに一般社員の3/4以上であれば厚生年金、健康保険とも被保険者(=加入)となります。Aさんの契約はこの要件に該当していない契約のはずです。
また60歳到達以降の厚生年金加入期間による増額改訂は資格喪失(=退職日の翌日)からひと月後に自動的に行われます。60歳~65歳到達前までの特別支給の老齢厚生年金、65歳以降の厚生年金共に対象となります。
厚生年金に加入していないAさんは当然、この増額改訂はありません。
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