健康保険の被扶養者につてい。
ある程度調べたのですが、解らないことだらけですので、ご存知でしたら教えてください。
結婚後も正社員で働いており、出産の3カ月前に働いていた職場を退職し、配偶者の税法上・健康保険法上の被扶養者になりました。
被扶養者になるための年間収入130万円に含まれるものがいまいち解りません。
詳しい情報があれば教えてください。
失業保険・出産一時金・出産手当金いずれも収入になるのでしょうか。
今後一年の年間収入ということで、退職金などは関係ないと思いますが、
出産手当や失業保険は勤めていたところの標準報酬月額などに比例すると思いますので、出産手当金などが130万円を超えると、被扶養者になれずに国民健康保険に単独加入しないといけなくなるのでしょうか。
その辺の計算方法などがあれば教えていただきたいです。
ある程度調べたのですが、解らないことだらけですので、ご存知でしたら教えてください。
結婚後も正社員で働いており、出産の3カ月前に働いていた職場を退職し、配偶者の税法上・健康保険法上の被扶養者になりました。
被扶養者になるための年間収入130万円に含まれるものがいまいち解りません。
詳しい情報があれば教えてください。
失業保険・出産一時金・出産手当金いずれも収入になるのでしょうか。
今後一年の年間収入ということで、退職金などは関係ないと思いますが、
出産手当や失業保険は勤めていたところの標準報酬月額などに比例すると思いますので、出産手当金などが130万円を超えると、被扶養者になれずに国民健康保険に単独加入しないといけなくなるのでしょうか。
その辺の計算方法などがあれば教えていただきたいです。
失業保険と出産手当金は受給日額3612円以上であれば、配偶者の健康保険の被扶養者から外れる事になります。
その場合は受給期間はご自分で国民健康保険に加入します。
3611円以下であれば、受給期間も今まで通り配偶者の被扶養者のままでOKです。
自分自身のことではないのであれば、会社側ですか?ご質問の意図がわかりませんが。
ちなみに配偶者の退職により会社で被扶養者の資格取得手続きを行うと、協会けんぽから会社への通知書には「3611円を超える~」の記載が入っています。
会社側でどう判断して被扶養者から削除するかという事であれば、本人の自己申告がなければ判断ができない、という事になります。
もともと配偶者の出産手当金や失業手当については、被保険者の勤める会社では受給額を調べる事は出来ませんから、被保険者に「日額3612円以上であれば被扶養者から外れます」と伝えるだけで、あとは決定通知書を見せて貰うという方法をとるほか、被扶養者から外れる事を判断する方法はありません。
その場合は受給期間はご自分で国民健康保険に加入します。
3611円以下であれば、受給期間も今まで通り配偶者の被扶養者のままでOKです。
自分自身のことではないのであれば、会社側ですか?ご質問の意図がわかりませんが。
ちなみに配偶者の退職により会社で被扶養者の資格取得手続きを行うと、協会けんぽから会社への通知書には「3611円を超える~」の記載が入っています。
会社側でどう判断して被扶養者から削除するかという事であれば、本人の自己申告がなければ判断ができない、という事になります。
もともと配偶者の出産手当金や失業手当については、被保険者の勤める会社では受給額を調べる事は出来ませんから、被保険者に「日額3612円以上であれば被扶養者から外れます」と伝えるだけで、あとは決定通知書を見せて貰うという方法をとるほか、被扶養者から外れる事を判断する方法はありません。
失業保険受給中は主人の扶養には入れない場合があるとありますが、
どういった場合は入れないのでしょうか?
もらう金額によってですか?
どういった場合は入れないのでしょうか?
もらう金額によってですか?
健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号の話ですよね。
基本手当の日額が3,612円以上の場合、受給中は扶養を
外されて、国民年金も第1号として自分で払わないといけないようです。
数字の根拠は扶養にできる限度130万円÷360(日)≒3611.111…だと、
社会保険事務所の人に聞きました。
3ヶ月しか貰わないから130万に届かないのに…と言ったら、
基本手当の日額×360で年間見込みを出して、それが
130万を超える場合、受給期間中だけ扶養を外す、
と説明されました。失業保険を貰い終わればまた扶養に
戻れますよ、とも言われました。
基本手当の日額が3,612円以上の場合、受給中は扶養を
外されて、国民年金も第1号として自分で払わないといけないようです。
数字の根拠は扶養にできる限度130万円÷360(日)≒3611.111…だと、
社会保険事務所の人に聞きました。
3ヶ月しか貰わないから130万に届かないのに…と言ったら、
基本手当の日額×360で年間見込みを出して、それが
130万を超える場合、受給期間中だけ扶養を外す、
と説明されました。失業保険を貰い終わればまた扶養に
戻れますよ、とも言われました。
失業保険について。
もうすぐ退職するため、失業保険がどのくらいか大体でも分かったらなと
思い調べています。
そこで、賃金日額の計算なんですが。
”過去6ヶ月間にもらった賃金の総額を180で割った数字”とあります。
①これは、基本給や手当てを含むとありますが、
休日出勤手当ても入りますか?
②また、賃金の総額とは保険料等を引いた手取りの額ですか?
③やはり、賃金締切日に退職した方が得なのでしょうか?
(扶養に入れる場合は、月末1日前に退職した方が良いとは聞きました。)
④健康保険の種類によっても違うそうですが、
扶養に入れない額とは1日当たりの支給額で決まるのですか?
(もらえる期間の総支給額ではなく。)
お恥ずかしいですが、色々分からないことだらけで・・・^^;
よろしくお願い致します。
もうすぐ退職するため、失業保険がどのくらいか大体でも分かったらなと
思い調べています。
そこで、賃金日額の計算なんですが。
”過去6ヶ月間にもらった賃金の総額を180で割った数字”とあります。
①これは、基本給や手当てを含むとありますが、
休日出勤手当ても入りますか?
②また、賃金の総額とは保険料等を引いた手取りの額ですか?
③やはり、賃金締切日に退職した方が得なのでしょうか?
(扶養に入れる場合は、月末1日前に退職した方が良いとは聞きました。)
④健康保険の種類によっても違うそうですが、
扶養に入れない額とは1日当たりの支給額で決まるのですか?
(もらえる期間の総支給額ではなく。)
お恥ずかしいですが、色々分からないことだらけで・・・^^;
よろしくお願い致します。
★補足拝見
ですので、保険なども全部ひっくるめて、すべて控除される前の「総支給額」ですよ。
手取りと総支給額の違いはわかりますよね。
すべての総支給額です。
ご参考ください。
…………………………………
単純に、交通費や、残業、休日手当なども含め、すべて控除される前の総支給額と考えてよろしいです。
賞与など、特別なものは入りません。
保険料ですが、月末日にその保険に加入しているか?で、保険料がかかるかが判断されます。
月末日より前に退職する方が良い、とはこのことです。
※国保や任意継続などなら、もちろん退職日の翌日から加入となりますので、その保険料は必要です。
社会保険の扶養は、年間130万が目安です。
失業保険の日額として、3611円ならオッケー。
ただし、社会保険の扶養基準は、その保険組合の基準で違いますので、ご主人の社会保険組合等に、ご確認ください。
給付制限がある場合、失業保険受給が始まるまでは扶養に入れるが、受給が始まると、抜けなければならないパターンがほとんどですが、
そうでない判断基準の組合もありますので、一概にはいえません。
ご確認くださいませ。
ご参考までに。
ですので、保険なども全部ひっくるめて、すべて控除される前の「総支給額」ですよ。
手取りと総支給額の違いはわかりますよね。
すべての総支給額です。
ご参考ください。
…………………………………
単純に、交通費や、残業、休日手当なども含め、すべて控除される前の総支給額と考えてよろしいです。
賞与など、特別なものは入りません。
保険料ですが、月末日にその保険に加入しているか?で、保険料がかかるかが判断されます。
月末日より前に退職する方が良い、とはこのことです。
※国保や任意継続などなら、もちろん退職日の翌日から加入となりますので、その保険料は必要です。
社会保険の扶養は、年間130万が目安です。
失業保険の日額として、3611円ならオッケー。
ただし、社会保険の扶養基準は、その保険組合の基準で違いますので、ご主人の社会保険組合等に、ご確認ください。
給付制限がある場合、失業保険受給が始まるまでは扶養に入れるが、受給が始まると、抜けなければならないパターンがほとんどですが、
そうでない判断基準の組合もありますので、一概にはいえません。
ご確認くださいませ。
ご参考までに。
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