年末調整について
年末調整の季節になりましたね。
無知な私は今年は複雑すぎて何をどう手をつけていいのか判りません…。
お詳しい方、ご教授いただければ幸いです。


【旦那】
会社員…年末調整の用紙を提出する人です

【私】
平成24年1月末退職:1月分給与総支給額22万程度(源泉徴収票アリ)
平成24年2月~5月:失業保険支給(夫の扶養入れず)
平成24年7月~10月:派遣登録でバイト総支給額26万程度(源泉徴収票ナシ)

【他】…すべて私名義。
株:損失のみで利益ナシ
投資信託:配当金アリ(ただし元本からの配当で特別支出のみ)

という感じです。

結婚して籍を入れたのは平成23年度でしたが、私が旦那さんの転勤ギリギリまで正社員で働いていたので前年度は年末調整は各自で行いました。

今年の疑問です。

【1】異動月日と事由欄書き方。
私は所得65万以下で「控除対象配偶者」に書くと思ったのですが、「異動月日および事由」欄の日にちは入籍日(入籍日)・退職日・失業保険終了後の扶養に入った日のどれでしょうか。事由は「婚姻」で良いのでしょうか。

【2】一般・介護の保険料控除証明書。
私の名前で来ている(夫の口座から引き落とし分も)のが数通、社会保険料の控除証明書があります。
これは旦那さんの年末調整に記載すべきですか?私が確定申告すべきですか?
内訳は以下の通りです。
旦那≫一般保険料:3449円 介護保険料:55356円
妻(私)≫一般保険料:864円 介護保険料:29835円 社会保険料:60000円

【3】欄について
介護保険に該当するものが数社あり、確実に欄が足りません。
この場合は1行を2段で書くべきなんでしょうか?それとも何か補足用の用紙とかあるんでしょうか?

去年までは自分のを自分でやるだけでしたので簡単でしたがいきなり複雑になって途方にくれてます。
お詳しい方、ご教授頂けると幸いです。宜しくお願い致します。
【1】異動月日と事由欄書き方。
平成24年分につきましては、所得が38万円以下になるようですので控除対象配偶者で問題ありません。異動日欄には、正社員を辞めた日付でよろしいと思います。その時点で所得税的には、控除対象配偶者になることが可能ですから。理由については、転勤による退職などと記載しておけば問題ないと思います(記載内容が問題視され事はありません)。
派遣での仕事はお続けになっておられるのでしょうか?その場合の平成25年分の記載については、見積収入を計算して記載しないといけませんのでご注意下さい。1,619,000円未満であれば65万円を差し引いた残額が所得となります。

【2】一般・介護の保険料控除証明書。
生命保険料控除は、支払っている者の控除となります。

【3】欄について
保険料が大きいものを記載して、8万円を超えるようであればそれ以上の保険については記載しなくて構いません。
それでも欄が足りないのであれば、控除証明書参照等でまとめて記載しても問題はないと思います(どうせ、保険料控除証明書は貼り付けるわけですし)。

補足につきまして

>派遣の仕事は10月で契約満了となったので以上の年収で間違いありません。

こういった事情であれば、特段問題はありません。平成25年分については、無職と記載して0円で問題ありません。

>保険料は「支払っている人」とありましたが、旦那さんの給料口座から支払です。これは保険会社に言って旦那様の名前での控除証明書を頂かなければなりませんか?

保険会社は、契約者の名前で発行しなければなりませんので問題ありません。所得税法上、生命保険料を負担している人が所得税について控除を受けることと定められているだけです。
そのため、妻名義の保険であっても夫名義の口座から保険料が支払われていれば、夫の生命保険料控除としなければなりません。
ちなみに、これは社会保険料控除にも言えることで、妻や子供の国民年金や国民健康保険なども夫が支払った場合には夫の社会保険料控除となります。
結婚後の年末調整・確定申告について質問です。

類似の質問はいくつか拝見したのですが
確認も含め質問させて頂きます。


今年1月に結婚、4月に退職。
今年1月から退職までに収入が120万ありました。
5月から8月までは失業保険を受給しており
その間は国民健康保険国民年金に加入。
9月からは健康保険のみ旦那の扶養に入っています。



この場合、私が加入している生命保険の控除証明書は
旦那の年末調整で会社に提出

1~4月まで勤めていた源泉徴収票と
5~8月の国民年金の控除証明書で
来年3月に私が確定申告する、でOKでしょうか?
>健康保険のみ旦那の扶養…

健康保険の扶養に入った時に国民年金3号の届け出はしてないのですか?


あなたの場合は還付申告なので1月になれば確定申告はできます。
確定申告よりも前に時期に入ったほうが空いているし還付も早いです。

生命保険料控除はご主人は生命保険に加入してないのでしょうか?
ご主人のものがあっても上限の10万まで保険料が達してませんか?
10万円を超えていればあなたの控除証明を出しても無駄になるし、
あなた自身の控除に使えば所得税も住民税も負担が少なくなります。
どちらか一方にしか出せないのなら年収の高い方で控除したほうがいいですが、
そうでないならあなたも控除を受けたほうがいいです。
世間知らずで申し訳ありませんが、年末調整/確定申告について教えて下さい。
私は今年、平成22年10月末で退職しました。
11月より旦那の扶養家族を申請しております。
まだ、失業保険の申請も行っておりません。
この場合、今まで、年末調整は会社でしてもらってたのを
個人で確定申告しなければ、ならないのですか?
個人でする場合はどうしたらいいのでしょうか?
後、平成22年3月より新築(分譲)に引越しました。
住宅ローン控除についても教えて下さい。
宜しくお願いします。
平成22年でのあなたの収入が130万超えていても
退職後の11月からの旦那の会社への扶養申請には
あなたの収入が11月以降無い場合は、扶養として社会保険に加入が認められます。
そして、国民年金も第三号被保険者としてなりますから、
その年金保険料も支払わずに済みます。
あなたは10月に退職していますから、確定申告すると、
給与から天引きされていた所得税が一部還付されて
あなたのところに戻って来ます。
既に毎月給与の収入に対して源泉徴収されていますから、
確定申告しなくても、年末調整しなくとも良いのですが、
それをしないと、納め過ぎの所得税がそのまま国庫に入ってしまいますね。
あなたのところに戻りませんから、あなたはその分が損することになります。
ちなみに、
住宅ローン控除はその支払った所得税からの税額控除ですから、
その所得税以上は還付されません。
住宅ローンの返済期間が10年間以上あること、
新築の住宅の床面積が50m2以上あること、を満たすと受けられます。
その住宅ローンは旦那とあなたの連帯債務者になっていれば、
今年の分はあなたは受けられますが
来年は収入がありませんから当然所得税も無いことになり
その控除は受けられません。
旦那はその所有の持ち分で10年間認められて所得税からの控除を受けられます。
これは次回の2年目からは年末調整で控除を受けられますので
わざわざ確定申告する必要はありません。
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