失業保険と傷病手当について

会社(零細企業)に2年勤めていますが、失業保険に入ってもらえたのは
去年の春なので8ケ月くらい失業保険料を払っています。
仕事が手を使う機械作業で、今腱鞘炎が痛くて困っています。
腱鞘炎を原因として退職や休職(実際には一人でも作業者が抜けると会社はまわっていかない
と思うので即座に新しい人を雇って私はやめなければいけなくなるとは思うのですが。)
において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?
もし手続きまでわかればそれについても教えていただきたく思います。
(手続きまでわからなければ自分で調べますのでもらえる権利があるかどうかだけでもまずは
教えていただきたくお願いいたします。)
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

これが傷病手当金や失業給付を受けるときの一連の流れです。

>において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?

傷病手当金については

健康保険に加入しているのか?
その健康保険に傷病手当金の制度はあるのか?
被保険者期間はどのくらいか?

失業給付については

あくまでも仕事が出来ることが前提ですので、ケガや病気で仕事が出来ない状態であれば受給できません。

>そういった場合は失業手当をもらえるのでしょうか?

出来るとは思いますが最終的にはハローワークの判断になるでしょうから聞いてください。
退職後の保険について・・

今年いっぱいで今勤めている会社を退職します。
退職理由は事業縮小による解雇(会社都合)となります。
勤続年数10年以上、現在30歳、既婚(♀)で、
現在は社会保険加入です。
退職後なのですが、国民健康保険に加入したほうがよいのか
それとも夫の扶養に入ったほうがよいのか、
調べてもよくわからなかったので質問させてもらいました。

退職したら次の仕事を探すつもりですが
今のところまだ正社員として働くかパートとして働くかは
決めていません。(求人情報などの状況も見て・・)

仕事を探している間は失業保険ももらいたいと思っています。
(会社都合なのですぐに出ます)
失業保険は扶養に入っているのといないのではもらえる・もらえない
などありますか?

また任意保険というのもあるそうですが、仕組みがいまいち理解
出来ません。
保険料が2倍になる?!以外はわからず、メリット的なものが
あるのかないのか・・。

夫の勤めている会社は社会保険です。


保険について詳しい方がいらっしゃいましたらどうか教えてください。
退職後に加入する健康保険の選択肢は①夫の被扶養者となる、②任意継続被保険者となる、③国民健康保険に加入するの3通りです。

①被扶養者:ご主人の健康保険の被扶養者になると、奥様分の健康保険料が不要なので、経済的には一番お得です。但し、奥様に収入が130万円以上あると、被扶養者扱いとはされません。

(注)奥様に130万円の収入があるかどうかはあくまで今後の見通で判断します。昨年の収入を提出しろ..という所もあるかもしれませんが、昨年の収入はあくまで便宜上使われます。

問題は失業保険を受給した時です。1日3611円以上の失業年金を受給すると、実際に受給する失業手当総額にかかわらず、年130万円以上の収入があると看做され、被扶養者扱いにはなりません。そこで、会社都合による失業手当を、まず申請して、失業手当を受給するのが”お得”だと判断します。

1日3611円以上の失業手当であれば、失業手当受給中の健康保険は②の任意継続又は③の国民健康保険となります。②、③いずれかを選択するかは保険料と給付内容の比較検討で判断して下さい。②を途中で止めるには、保険料を滞納する必要があるので、心理的負担もあります。失業手当の受給が終わったら、②又は③を終了し、主人の会社を通じ、ご主人の被扶養者となる手続きをして下さい。なお、失業保険が1日3611円以上なければ、初めから、ご主人の健康保険の被扶養者でいけます。

②任意継続被保険者(通称:任継):現在加入している健康保険(協会けんぽ又はXXX健康保険組合)に引き続き加入することです。退職後20日以内の手続きが必要で、2年間の加入となります(新たに会社勤めを再開した等の理由がない限り、途中での任意脱退はできません、但し、保険料を滞納した段階で自動的に強制脱退となります)。

会社負担がないので、保険料は今までの凡そ約2倍になります(厳密には健保の標準月収又は本人の標準月収、いずれか低い方に相当する保険料の2倍→高給取りであれば、2倍にはなりません)。一般的には国民健康保険よりは給付内容が良いと言えます。

③国民健康保険:市町村が運営しています。保険料は市町村によって異なりますが、基本は昨年の収入比例プラスαです。
11/5付けで退社し、その後の事で質問です
会社都合で退職しますが、離職票が届くのは1カ月後と言われています。
(大量の解雇となったため)

1月からの職業訓練校を考えていますが、そこに受かった場合
失業保険の基本手当だけでは生活できないので、ハローワークで失業保険の手続きをする前に
11月と12月にできるだけアルバイトで収入を得たいと考えています。
(求職の申し込みは済ませており、次回に職訓の書類を持参予定です)

最短12/5に離職票が届いたとして、
①6日の手続き ==>待期12日まで==>認定13日で28日分が5日後くらいに振り込まれるのでしょうか

②失業保険の手続きを遅らせて(月内)アルバイトをした場合、ハローワークに報告すればいいのでしょうか

③訓練中の半年間(途中、就職できる場合もあるが)の生活費を貸してくれる公的期間はないものでしょうか。(月10万くらい)
ちょっと勘違いがありますよ。
①6日に手続きで待期12日までは合っていますが、その後ハローワークの指定日に説明会(初回講習会)があり、認定日は普通手続きから約4週後です、しかし年末年始の休日に近いために約3週後の27日になるかも知れません(ハローワークから指定があります)、もし27日が認定日となれば13日~26日までの14日分×基本手当日額が5営業日以内に振込されます。
年末年始で、早ければ30日に振込があるかもですが、1月4日になるかも知れません。
※認定日というのは失業期間経過後にあるものです。
②アルバイトでも雇用保険に加入するほどの時間・日数で雇用保険に加入してしまうと、そのアルバイトの離職理由が優先されます、もし自己都合と言うことになれば、3ヶ月の給付制限がつくのでご注意を。
③訓練期間中は雇用保険の基本手当が支給されます。
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