失業保険の事で教えて下さい!雇用保険は1年以上かけています。社会保険は加入してまだ半年。年始めに私用で骨折してしまい傷病手当金をもらっています。
しかし会社をリストラになってしまいました。この時は失業保険の手続きをすれば貰えるのでしょうか?それとも2月いっぱいは社会保険に加入してのでその分は傷病手当金で請求出来るのでしょうか?教えて下さい!
しかし会社をリストラになってしまいました。この時は失業保険の手続きをすれば貰えるのでしょうか?それとも2月いっぱいは社会保険に加入してのでその分は傷病手当金で請求出来るのでしょうか?教えて下さい!
退職の時点でケガをして働けないのであれば雇用保険の給付をうけることはできません。
退職の時期とケガが完治する時期によっては、受給期間の延長という処理をしてもらう必要があります。
これは、退職した翌日から30日以上働けない日が続いた場合ですので、退職してから1ヶ月経過した段階で職安に相談に行かれればいいかと思います。
傷病手当金については、退職前の怪我が治っていないというのであれば、退職後も引き続き給付を受けることは出来ます。これについてはあなたが加入していた健保へ問い合わせればいいのですが、協会けんぽであればほとんどの県で「年金事務所(旧社会保険事務所)」に簡易窓口がありますので、相談に行かれることをお勧めします。
書類にお医者さんの証明をもらい、他の必要事項を記入して提出すればいいだけになります。
(今までのように会社の証明は不要になります)
また、継続して給付を受ける場合は、任意継続しても国保に加入しても、ご家族の扶養になっても関係ないので、国保であっても給付を受けることは可能です。
退職の時期とケガが完治する時期によっては、受給期間の延長という処理をしてもらう必要があります。
これは、退職した翌日から30日以上働けない日が続いた場合ですので、退職してから1ヶ月経過した段階で職安に相談に行かれればいいかと思います。
傷病手当金については、退職前の怪我が治っていないというのであれば、退職後も引き続き給付を受けることは出来ます。これについてはあなたが加入していた健保へ問い合わせればいいのですが、協会けんぽであればほとんどの県で「年金事務所(旧社会保険事務所)」に簡易窓口がありますので、相談に行かれることをお勧めします。
書類にお医者さんの証明をもらい、他の必要事項を記入して提出すればいいだけになります。
(今までのように会社の証明は不要になります)
また、継続して給付を受ける場合は、任意継続しても国保に加入しても、ご家族の扶養になっても関係ないので、国保であっても給付を受けることは可能です。
働くママさん
こんにちわ!!
初めて質問します。
今妊娠8ヶ月です。まだ仕事をしていて産後の仕事をどうしようか迷っています。
私自身産後は仕事を復活しようという考えはなかったのですが上司に産後戻ってきて欲しいと言われました。
赤ちゃんの事を考えるとフルでの仕事復活は難しいと思い、戻るとしても週3回が希望で雇用形態を正社員からパートか週3契約社員に切り替えての戻りにしようと考えています。
会社側はパートでも契約社員でも自分のしたいようにしていいと言われています。
しかし、復帰時期は2月くらいに戻ってきて欲しいと会社から言われています。(出産予定日は9月頭です。2月となると産後5ヶ月での復帰となります)
パートか契約社員に雇用を切り替える場合は出産手当金、育児休業基本給付金、育児休業者職場復帰給付金などはもらえないのでしょうか?
やはり雇用形態を変えると手当て金などはもらえなくなってしまうのでしょうのでしょうか?
雇用保険などは毎月支払っていて4年半勤めているのでもらえる資格はあります。
それか....雇用を変えると手当て金をもらえないのであれば復帰するとしても一度、出産する前に退職して失業保険を
もらおうかとも思ったのですが、2月に復帰して欲しいと言われているので、もらえないかもらえてもすぐに復帰になってしまいます。
生後、5ヶ月の赤ちゃんと離れて仕事をするのですから慎重に考えているのと、やはり今後は母になるのでお金の事はしっかり考えなくてはと思い悩んでいます。
手当て金ももらえない、失業保険ももらないとなると復帰るすメリットがありません....(長期でみれば復帰した方がメリットはあるのでしょうが.....)
同じような経験された方、知識をおもちの方のお話聞かせてください。
宜しくお願いします。
こんにちわ!!
初めて質問します。
今妊娠8ヶ月です。まだ仕事をしていて産後の仕事をどうしようか迷っています。
私自身産後は仕事を復活しようという考えはなかったのですが上司に産後戻ってきて欲しいと言われました。
赤ちゃんの事を考えるとフルでの仕事復活は難しいと思い、戻るとしても週3回が希望で雇用形態を正社員からパートか週3契約社員に切り替えての戻りにしようと考えています。
会社側はパートでも契約社員でも自分のしたいようにしていいと言われています。
しかし、復帰時期は2月くらいに戻ってきて欲しいと会社から言われています。(出産予定日は9月頭です。2月となると産後5ヶ月での復帰となります)
パートか契約社員に雇用を切り替える場合は出産手当金、育児休業基本給付金、育児休業者職場復帰給付金などはもらえないのでしょうか?
やはり雇用形態を変えると手当て金などはもらえなくなってしまうのでしょうのでしょうか?
雇用保険などは毎月支払っていて4年半勤めているのでもらえる資格はあります。
それか....雇用を変えると手当て金をもらえないのであれば復帰するとしても一度、出産する前に退職して失業保険を
もらおうかとも思ったのですが、2月に復帰して欲しいと言われているので、もらえないかもらえてもすぐに復帰になってしまいます。
生後、5ヶ月の赤ちゃんと離れて仕事をするのですから慎重に考えているのと、やはり今後は母になるのでお金の事はしっかり考えなくてはと思い悩んでいます。
手当て金ももらえない、失業保険ももらないとなると復帰るすメリットがありません....(長期でみれば復帰した方がメリットはあるのでしょうが.....)
同じような経験された方、知識をおもちの方のお話聞かせてください。
宜しくお願いします。
仕事に復帰するのでしたら、パート・契約社員ではなく、正社員で復帰の方が良いと思います。3歳未満児のお子さんを預けて働くつもりなのでしたら、保育料がばかになりません。保育園の申請には週●日以上1日●時間以上(うちの地域は週4日以上1日4時間以上)働いていないといけないと決まりがあります^^;なので、週3日だと預けられないかと。。もちろんこれは地域によって違いますが、一般的には私の住んでいるところと変わりがないところが多いです。それから、6ヶ月以上から預けられるところが多く、早いところだと2ヶ月から預かってもらえるところもありますが、その辺はどうお考えでしょうか??
私自身、もともと父親の会社で働いているため、産後辞めることもできず、他に事務もいないため、産前は直前まで働き、産後は2ヶ月で復帰しました。私の場合、会社にベビーベッドを置き、保育園入園まで会社に連れて行っていました。
出産手当金はもらえますし、育児休業給付金は産休終了後~生後5ヶ月までの分はもらえます。育児休業者職場復帰給付金も生後5ヶ月から働き、その後半年働けばもらえます。
このすべての場合も、雇用形態を変えても社会保険、雇用保険を継続させれば手続きできます。わからなければ、協会健保&ハローワークに聞けば詳しく教えてくれますよ^^
私の場合は産後すぐに復帰することを条件として、産休中も給料&賞与は全額支給してもらっていたので、どの手当も受けられませんでしたが^^;
仕事内容がどのようなものかわかりませんが、産後も働かせてもらえるってすごく良いことだと思いますし、確かに、まだ小さな子どもと離れて仕事するのは・・・と思うこともありますが、私の場合、家にずーっといるのが無理で、早く家から出たかったです^^;育児ノイローゼになりそうなくらいだったので、仕事して外に出ることで、自分もリフレッシュできるし、娘も保育園で学ぶことも多く、仕事から家に帰り子供と一緒にいる時間はめいいっぱい愛せるし、土日なんて、ずーっとベッタリしています^^愛情は他の誰にも負けないほどだと思っています^^
長文になりましたが、
①産後預けるところ・・・保育園なのであれば、5ヶ月で預けられるところが近くにあるか?保育園に待機児童はいないか?
②手当金など・・・電話で協会健保&ハローワークに詳しく聞くと良いですよ^^
もし、退職したとして、子供が○歳になったら・・・また働こうと思っているのでしたら、今の仕事を辞めるのはもったいないと思います、今仕事を辞めて、次に子供がいる状態で仕事を探そうと思ってもなかなか見つからず、働いていない状態で保育園に預けることもできないですし、子供を抱えての職探しはかなり難しいことです。。。
あとは、旦那さんとよく話し合って決めるといいですよ^^うちの旦那は何もしないですが、私のすることに文句は言いませんし、私が疲れているときは家事が手抜き(夜ゴハンが弁当だったり^^;)でも良いと言ってくれます^^家事はしなくても娘のことはよく見てくれるし、旦那の協力がないと働けないです^^
私自身、もともと父親の会社で働いているため、産後辞めることもできず、他に事務もいないため、産前は直前まで働き、産後は2ヶ月で復帰しました。私の場合、会社にベビーベッドを置き、保育園入園まで会社に連れて行っていました。
出産手当金はもらえますし、育児休業給付金は産休終了後~生後5ヶ月までの分はもらえます。育児休業者職場復帰給付金も生後5ヶ月から働き、その後半年働けばもらえます。
このすべての場合も、雇用形態を変えても社会保険、雇用保険を継続させれば手続きできます。わからなければ、協会健保&ハローワークに聞けば詳しく教えてくれますよ^^
私の場合は産後すぐに復帰することを条件として、産休中も給料&賞与は全額支給してもらっていたので、どの手当も受けられませんでしたが^^;
仕事内容がどのようなものかわかりませんが、産後も働かせてもらえるってすごく良いことだと思いますし、確かに、まだ小さな子どもと離れて仕事するのは・・・と思うこともありますが、私の場合、家にずーっといるのが無理で、早く家から出たかったです^^;育児ノイローゼになりそうなくらいだったので、仕事して外に出ることで、自分もリフレッシュできるし、娘も保育園で学ぶことも多く、仕事から家に帰り子供と一緒にいる時間はめいいっぱい愛せるし、土日なんて、ずーっとベッタリしています^^愛情は他の誰にも負けないほどだと思っています^^
長文になりましたが、
①産後預けるところ・・・保育園なのであれば、5ヶ月で預けられるところが近くにあるか?保育園に待機児童はいないか?
②手当金など・・・電話で協会健保&ハローワークに詳しく聞くと良いですよ^^
もし、退職したとして、子供が○歳になったら・・・また働こうと思っているのでしたら、今の仕事を辞めるのはもったいないと思います、今仕事を辞めて、次に子供がいる状態で仕事を探そうと思ってもなかなか見つからず、働いていない状態で保育園に預けることもできないですし、子供を抱えての職探しはかなり難しいことです。。。
あとは、旦那さんとよく話し合って決めるといいですよ^^うちの旦那は何もしないですが、私のすることに文句は言いませんし、私が疲れているときは家事が手抜き(夜ゴハンが弁当だったり^^;)でも良いと言ってくれます^^家事はしなくても娘のことはよく見てくれるし、旦那の協力がないと働けないです^^
国家公務員です。定点まで4年余ありますが、自己都合で辞職を考えています。辞職した場合、公務員も失業保険はあるのでしょうか。退職後の手続き関係で注意をすることなど、ありましたらアドバイスをお願いします。
失業保険はありません。
退職手当があります。
退職後の健康保険についてのみ
退職されてから国民健康保険に入ることを考えているのであれば任意継続も考慮に入れたほうがよいかと思います。
任意継続で支払う保険料と国民健康保険の保険料(税)どちらが高くなるのか確認されてから選ばれるとよいと聞きます。
退職手当があります。
退職後の健康保険についてのみ
退職されてから国民健康保険に入ることを考えているのであれば任意継続も考慮に入れたほうがよいかと思います。
任意継続で支払う保険料と国民健康保険の保険料(税)どちらが高くなるのか確認されてから選ばれるとよいと聞きます。
夫がうつで先月退職し自宅療養中です。最近うつでも傷病手当がもらえると知りました。前職の組合健保を任意継続中ですが、退職後でも傷病手当の申請はできますか?この場合失業保険はどうなりますか?
「傷病手当」は、雇用保険の制度です。失業給付を受けている人が傷病により働けないときの制度です。
健康保険の制度は「傷病手当金」です。
退職後も傷病手当金が受けられるのは、対象前に手当金の対象になる日があったときです。
在職中に受けていた手当金を退職後も引き続き受けるという扱いです。
現実に申請し受けたかどうかではなく、条件を満たしていれば受けられます。
・退職前に1年以上健康保険に加入していた。
・退職前に、「労務不能」により3日連続の休み(公休日・有休含む)をし、さらに退職日が欠勤である。
権利は、条件を満たしたときに生じていますから、申請そのものは退職したかどうかは関係ありません。
※継続給付の対象にはならない場合でも、在職中の手当金は退職後でも申請可能です。
傷病手当金の対象になる状態は「労務不能」です。
再就職できる状態ではないのですから、雇用保険の基本手当(失業給付)は受けられません。
資格がある期間を延長してもらう「受給期間延長」の手続きが必要です。
健康保険の制度は「傷病手当金」です。
退職後も傷病手当金が受けられるのは、対象前に手当金の対象になる日があったときです。
在職中に受けていた手当金を退職後も引き続き受けるという扱いです。
現実に申請し受けたかどうかではなく、条件を満たしていれば受けられます。
・退職前に1年以上健康保険に加入していた。
・退職前に、「労務不能」により3日連続の休み(公休日・有休含む)をし、さらに退職日が欠勤である。
権利は、条件を満たしたときに生じていますから、申請そのものは退職したかどうかは関係ありません。
※継続給付の対象にはならない場合でも、在職中の手当金は退職後でも申請可能です。
傷病手当金の対象になる状態は「労務不能」です。
再就職できる状態ではないのですから、雇用保険の基本手当(失業給付)は受けられません。
資格がある期間を延長してもらう「受給期間延長」の手続きが必要です。
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