会社都合の離職票の場合失業保険の手続きをすぐしなければいけないのですか?一ヵ月後とか半年後とか1年以内であればよいでしょうか?
「会社都合」「自己都合」に関わりなく、有効期間は1年間と定められております。
例えば受給期間が「90日」で有る場合、受給期間の3ヶ月を見越して、それ以前に「求人の申込み(失業給付金受給申請)」をする必要があります。
例えば受給期間が「90日」で有る場合、受給期間の3ヶ月を見越して、それ以前に「求人の申込み(失業給付金受給申請)」をする必要があります。
失業保険の基本手当の日額が3,612円以上の場合、受給中は扶養を外されて、国民年金も第1号として自分で払わないといけないようなのですが、
私は今基本手当の日額が3,612円以上をもらっているのにもかかわらず、主人の扶養に入っており、国民年金も第3号で自分では払ってません。
この場合、自分から何か申請しなければならないのでしょうか?
今後請求が来ることはあるのでしょうか?
扶養に入れない期間は、給付期間が三ヶ月の場合は、
実際もらっている三ヶ月間だけでしょうか?
それとも、給付期限もあわせて6ヶ月間でしょうか?
私は今基本手当の日額が3,612円以上をもらっているのにもかかわらず、主人の扶養に入っており、国民年金も第3号で自分では払ってません。
この場合、自分から何か申請しなければならないのでしょうか?
今後請求が来ることはあるのでしょうか?
扶養に入れない期間は、給付期間が三ヶ月の場合は、
実際もらっている三ヶ月間だけでしょうか?
それとも、給付期限もあわせて6ヶ月間でしょうか?
外れるのは実際に貰っている期間だけです。
で、ご質問者さんの今の状況ですが、あまり大きな声では
言えませんが、ご主人の会社から何も言ってこないなら
そのままでいいんじゃないですか。わざわざ自分から
言うこともない…あ、ホントは言わなきゃだめですが(^^ゞ
基本手当受給終了後に請求なんか来ないですよ、多分。
余談ですが、前に勤めていた会社を辞めた同僚は旦那さんが
組合健保でしたが、失業保険受給を届けずにいたそうです。
そしたら会社から「失業保険は?」と問合せが入って
「すみません、届けるの忘れてました。もう受給終わりました」
と言うと「以後気をつけるように」と注意されたけど、
追徴等のお咎めは無かったそうです。
でも、後の皆さんが書かれているのが正しいとは思います。
決して不正を推奨するつもりはないです。すみません。m(__)m
で、ご質問者さんの今の状況ですが、あまり大きな声では
言えませんが、ご主人の会社から何も言ってこないなら
そのままでいいんじゃないですか。わざわざ自分から
言うこともない…あ、ホントは言わなきゃだめですが(^^ゞ
基本手当受給終了後に請求なんか来ないですよ、多分。
余談ですが、前に勤めていた会社を辞めた同僚は旦那さんが
組合健保でしたが、失業保険受給を届けずにいたそうです。
そしたら会社から「失業保険は?」と問合せが入って
「すみません、届けるの忘れてました。もう受給終わりました」
と言うと「以後気をつけるように」と注意されたけど、
追徴等のお咎めは無かったそうです。
でも、後の皆さんが書かれているのが正しいとは思います。
決して不正を推奨するつもりはないです。すみません。m(__)m
俗に言う「失業保険」の毎月受給される金額の算出基準は、いつの収入でしょうか。おおよそで結構ですのでお教えくださいませ。
年齢、雇用保険の被保険者期間、退職事由など
退職月以前6ヶ月間の総支給金額を180日で割り
賃金日額を算出します。
賃金日額によって、また年齢によって
80%~45%の範囲内での基本日額を計算します。
基本日額×28日=支給されます。
90日間なら
28日+28日+28日+6日=90日になります。
必ず認定日に出頭しなければならないし、書類も
提出しなければなりません。
退職月以前6ヶ月間の総支給金額を180日で割り
賃金日額を算出します。
賃金日額によって、また年齢によって
80%~45%の範囲内での基本日額を計算します。
基本日額×28日=支給されます。
90日間なら
28日+28日+28日+6日=90日になります。
必ず認定日に出頭しなければならないし、書類も
提出しなければなりません。
失業保険と扶養について教えて下さい。
私は8/10まで正社員として働いていました。(同一会社に12年間)
その間は社会保険.厚生年金に加入していました。
退職後は失業保険の給付手続きをしながら職探しをします。
自己都合退職の為、3ヶ月の待機期間となりますので、
主人の社会保険に扶養として入る手続きをしています。
ただ、失業保険を受給すると扶養には入れないと聞きました。
失業保険を受給出来る期間(私の場合は120日)目一杯受給できるか分からない場合でも、
(すぐに職が見つかって給付がそこで終わるかもしれない。今度は扶養の範囲内の仕事をするつもり)
給付を受け始めたらすぐに扶養から外して、自分で国民年金を払う手続きをしないと
いけないのでしょうか?
そのまま扶養に入っていることは出来ないのでしょうか?
どなたか分かる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
私は8/10まで正社員として働いていました。(同一会社に12年間)
その間は社会保険.厚生年金に加入していました。
退職後は失業保険の給付手続きをしながら職探しをします。
自己都合退職の為、3ヶ月の待機期間となりますので、
主人の社会保険に扶養として入る手続きをしています。
ただ、失業保険を受給すると扶養には入れないと聞きました。
失業保険を受給出来る期間(私の場合は120日)目一杯受給できるか分からない場合でも、
(すぐに職が見つかって給付がそこで終わるかもしれない。今度は扶養の範囲内の仕事をするつもり)
給付を受け始めたらすぐに扶養から外して、自分で国民年金を払う手続きをしないと
いけないのでしょうか?
そのまま扶養に入っていることは出来ないのでしょうか?
どなたか分かる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
健康保険の被扶養者となる資格要件の一つに「年間収入130万円未満」であることと定められております。この場合の130万円には「失業給付金」も含まれます。しかも給付日数がたとえ120日であっても、1年間継続するものとして計算されます。したがって、受給中は「被扶養者」になることができないのです。
受給期間が終了したのち、改めて「被扶養者」の資格を取得してください。
受給期間が終了したのち、改めて「被扶養者」の資格を取得してください。
失業保険について
変な事を聞くのですが・・・
自己都合と会社都合ではもらえる保険料や期間が変わってきますが、
例えば、あからさまに自分のミスで失敗し、多少なりともお店に損害を与えた事で
上司に「クビだ」と言われても、会社都合ですよね?
自己都合というのは、
・体調の変化(病気・怪我・出産)
・遠方への引越し
・やる気がなくて、退職届を出す
などで、どんな理由であれ「クビ」を宣告されて
辞めるのであれば会社都合になるのですよね?
変な事を聞くのですが・・・
自己都合と会社都合ではもらえる保険料や期間が変わってきますが、
例えば、あからさまに自分のミスで失敗し、多少なりともお店に損害を与えた事で
上司に「クビだ」と言われても、会社都合ですよね?
自己都合というのは、
・体調の変化(病気・怪我・出産)
・遠方への引越し
・やる気がなくて、退職届を出す
などで、どんな理由であれ「クビ」を宣告されて
辞めるのであれば会社都合になるのですよね?
あからさまに犯罪を犯して、その会社に損害を与え『懲戒解雇』となれば給付は有り得ません。逆に損害金等を請求される畏れもあります。
自己責任による通常の会社側からの解雇通告であれば、雇用保険証の他に、解雇通告書等があればスムーズに雇用保険の手続きにつながると思います。
離職表に『会社都合により』の言葉があれば何の問題もありません。
ただ、雇用保険を受けるには週20時間以上の労働を行ってきた事、保険受領開始される90日後まで 働く意思(面接を受ける等)細かなルールがあります。
自己責任による通常の会社側からの解雇通告であれば、雇用保険証の他に、解雇通告書等があればスムーズに雇用保険の手続きにつながると思います。
離職表に『会社都合により』の言葉があれば何の問題もありません。
ただ、雇用保険を受けるには週20時間以上の労働を行ってきた事、保険受領開始される90日後まで 働く意思(面接を受ける等)細かなルールがあります。
七月いっぱいで退職しようと考えています。失業保険をもらいながら、次の就職先を探したいのですが、この場合、保険はどうしたら良いでしょうか。
毎月、病院に通院しなければならず、保険証がないと困ります。
無知で恥ずかしいのですが、どなたか教えて下さい。
毎月、病院に通院しなければならず、保険証がないと困ります。
無知で恥ずかしいのですが、どなたか教えて下さい。
退職した場合の健康保険は、3種類の選択が考えられます。
1 誰かの扶養に入る
質問者さんを扶養してくれる方で、会社員で社会保険に加入している人がいる場合は
その方の扶養に入ると
質問者さんは健康保険料を負担することなく
保険証をもらえます。
質問者さんを扶養する方の保険料負担も増えません。
ただし、失業保険を受給する場合は
受給日額が3,612円以上の場合は
受給中は扶養を抹消し、国民健康保険に加入する必要があります。
(待機期間、受給制限期間は扶養となれることがあります)
※健康保険の扶養要件は
所属する健康保険組合によって扱いが若干異なることがありますので
扶養を選択する場合は
詳しくは、質問者さんを扶養する方の勤務先に確認してください。
2 現在の健康保険を任意継続する
現在の勤務先に申請をすることで、
現在の健康保険に2年間継続して加入することができます。
この場合、保険料は現在の額の2倍になります。
3 国民健康保険に加入する
上記1、2を選択しなかった場合
お住まいの自治体で国民健康保険に加入することになります。
保険料は、お住まいの自治体、質問者さんの前年所得によって異なりますので
源泉徴収票など、質問者さんの前年所得を確認できるものを用意のうえ
お住まいの自治体の国民健康保険担当の課に確認してみると良いかと思います。
(大体の自治体で保険料を試算してくれると思います)
保険料を比較のうえ、出費が少ないものにすると良いかと思います。
1 誰かの扶養に入る
質問者さんを扶養してくれる方で、会社員で社会保険に加入している人がいる場合は
その方の扶養に入ると
質問者さんは健康保険料を負担することなく
保険証をもらえます。
質問者さんを扶養する方の保険料負担も増えません。
ただし、失業保険を受給する場合は
受給日額が3,612円以上の場合は
受給中は扶養を抹消し、国民健康保険に加入する必要があります。
(待機期間、受給制限期間は扶養となれることがあります)
※健康保険の扶養要件は
所属する健康保険組合によって扱いが若干異なることがありますので
扶養を選択する場合は
詳しくは、質問者さんを扶養する方の勤務先に確認してください。
2 現在の健康保険を任意継続する
現在の勤務先に申請をすることで、
現在の健康保険に2年間継続して加入することができます。
この場合、保険料は現在の額の2倍になります。
3 国民健康保険に加入する
上記1、2を選択しなかった場合
お住まいの自治体で国民健康保険に加入することになります。
保険料は、お住まいの自治体、質問者さんの前年所得によって異なりますので
源泉徴収票など、質問者さんの前年所得を確認できるものを用意のうえ
お住まいの自治体の国民健康保険担当の課に確認してみると良いかと思います。
(大体の自治体で保険料を試算してくれると思います)
保険料を比較のうえ、出費が少ないものにすると良いかと思います。
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