雇用保険の求職者給付(失業保険)について質問です。

給付金は4週間(28日)に1回の認定日ごとに支給されますが、

次回の認定日になる途中、
例えば、前回の認定日から15日後に就職が決まった場合、

その15日分は基本手当として支給されるのですか?

基本手当日額×15日。

そして、16日目以降の分は再就職手当を申請した時の支給残日数になるのでしょうか?
>その15日分は基本手当として支給されるのですか?

そうです。

>そして、16日目以降の分は再就職手当を申請した時の支給残日数になるのでしょうか?

そうなります。
通常は就職が決まった場合は、就業日の前日に安定所に就職の報告をしなければなりません。
また就業が決定した前日までの基本手当は当然もらえます(つまり就業日の前日が認定日のようなものです)。
基本手当の給付対象になる場合は会社の「採用証明書」が必要になります、これは雇用保険受給資格者のしおりの最後に付いていますのでこれを使用して会社から証明を受けてください。
また再就職手当の対象になる場合は、安定所に行くと「再就職手当支給申請書」を渡されます、これに就職先の事業所の名称・所在地・事業の種類・入社年月日・採用内定年月日・職種・雇用期間などを記入し、雇用主の署名・捺印をもらって受給資格者証とともに提出することになります。
また「採用証明書」及び「再就職手当支給申請書」については後日郵送も可です。
再就職手当について

失業保険の手続きが終わって
待機期間終了後
12月19日に面接終了後すぐ採用を頂きましたがこちらの都合で出社日を二月一日にしてもらいました。
ですが12月25日に就職
?先から連絡がきて一月7日から出社して欲しいといわれたので了承しました。
先日職安に就職が決まった事を報告した所
就職活動証明書?に
19日に採用を頂いた事
25日に出社日が決まった事を話したら
内定日は12月25日にしましょうといわれたので就職活動証明書に書きましたが

もし再就職手当申請書に就職先が内定日を出社日を決めた12月25日でなく採用をきめた12月19日にした場合
再就職手当はもらえないのでしょうか?
ちなみに就職活動証明書は二回書いていて出してます
一回目の認定日12月24日に一枚目を書いた時は内定日が19日出社日が二月一日が早まるかもしれない
一月四日に行って書いた二枚目は内定日が25日
出社日が1月7日と書いていました

回答よろしくお願いします。
待機期間終了後(失業手当の給付開始後)で有れば、19日でも25日でも問題は無く、貰えるはずです。
ハローワークの方が25日にしたのは、そのほうが、多く手当を貰うことが出来るため、その配慮ではと思います。
再就職手当は、失業手当を全て受給した場合の額の、残りの一部を給付する制度です。実際には、再就職手当では無く、失業手当として貰ったほうが、多く貰えます。
もし、内定日で失業手当が打ち切りとなった場合、25日にしたほうが、全受給額は多くなります。
失業保険の繰越と再就職手当の手続きについて質問です。
5年間務めた会社を4/10に解雇になり、現在は就職面接の結果待ちです。
職安で何も手続きをせず、就職活動も求人誌で行っていました。
このような状態で内定になり5/1もしくは5/7から働き始めた場合、何も手続きをせずに失業保険の繰り越しは出来ますか?
また、再就職手当は再就職前に何か手続きは必要ですか?よろしくお願いします。
雇用保険は以前の会社から退職時にもらった「雇用保険受給資格者証」を次の会社に渡せば合算が出来ます。
再就職手当ては雇用保険で失業手当を受取る手続きをした後の話です。
いまの形では貰う事は当然出来ません。
長文の質問失礼します。
失業保険についてお伺いします。
4月に4年勤めた会社を自己都合で退社して、
離職票が手元に来るまで1ヶ月もかかった為8月17日にようやく認定日を迎えて失業保険を貰える事になりました。
失業してから、長期戦を見越して就活と並行して派遣バイトを始めました。そのバイトはハローワークにも申告しており週10時間程度です。なのですがそれだけではとても生計が立たず、就職先も決まらずにいるのに貯金もなくなり借金迄する事態に陥ったため、思い切って8月20日~31日派遣会社から紹介されたリゾートバイトを行いました。勤務合計時間は90時間程度です。
もしこの労働をハローワークに申告すると折角失業認定されて手当が貰えるようになったのに、就職したとみなされ以後手当が支給されなくなるのでしょうか。尚派遣の仕事は9月以降入る見込みはなく、事実上失業状態である事には変わりません。ですのでしっかり就活を闘うためにも失業手当は必要不可欠です。よきアドバイスをお願い致します。
アルバイトした日を、認定日に提出する紙のカレンダーに記入して

申告します。

アルバイトしたら、失業給付が まったく貰えなくなるのではなく

アルバイトした時間分相当が引かれるだけです。


未申告ですと、虚偽申告で給付額の倍以上の賠償をするケースも

ありますから(><)
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