3ヶ月ちょっとの仕事が終わり雇用保険(失業保険)の書類が封筒に入ってきましたが認定などの日にちが書かれていません いつでもいいのですか?
受給期間は離職日より1年です、いつでもいいですが、遅れるだけ支給も遅くなりますし、質問者様の所定給付日数を全て消化出来なくなりますので、早くハロワークへ申請して下さい。
失業保険の給付状況が新たな会社にばれる??
来月の頭まで、給付をもらう予定なのですが、もしかすると来月中に入社をして、雇用保険に加入するかもしれません。
この状況がしれてしまうと困ってしまうのですが
実際問題どうなのでしょうか?
雇用保険の加入状況はわかるのですよね?それは構いません。
ハローワークにも面接の件は話さず、終了予定です。
ちなみに失業保険はわけあって、延長をしてからいただいている状況です。
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来月の頭まで、給付をもらう予定なのですが、もしかすると来月中に入社をして、雇用保険に加入するかもしれません。
この状況がしれてしまうと困ってしまうのですが
実際問題どうなのでしょうか?
雇用保険の加入状況はわかるのですよね?それは構いません。
ハローワークにも面接の件は話さず、終了予定です。
ちなみに失業保険はわけあって、延長をしてからいただいている状況です。
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失業保険加入すれば就職したとなり黙っていれば搾取になりますよ。加入時点で給付もストップなりますよ。
(補足)給付状況は会社にはわかりませんので。
(補足)給付状況は会社にはわかりませんので。
失業保険受給、再就職手当てについて質問です。
2回目認定日が8月23日で、8月10日に内定の連絡をもらって
仕事スタートが8月25日(認定日後)だとすると
通常の失業保険はもらえず、再就職手当てのみになってしまうのでしょうか?
2回目認定日が8月23日で、8月10日に内定の連絡をもらって
仕事スタートが8月25日(認定日後)だとすると
通常の失業保険はもらえず、再就職手当てのみになってしまうのでしょうか?
基本手当の受給中に就職が決まった場合、入社日の前日まで基本手当が支給されます。
通常、入社日の前日にHW行き、前回認定日からの認定を受けることになります。
ですので、8月23日は普通に失業の認定を受け、入社日の前日(8月24日)に再度HWに行き、8月23日~24日の失業の認定を受けるということになります。
ここまでは基本手当ですが、入社日以降の所定給付日数残により再就職手当支給といったことになります。
通常、入社日の前日にHW行き、前回認定日からの認定を受けることになります。
ですので、8月23日は普通に失業の認定を受け、入社日の前日(8月24日)に再度HWに行き、8月23日~24日の失業の認定を受けるということになります。
ここまでは基本手当ですが、入社日以降の所定給付日数残により再就職手当支給といったことになります。
扶養・失業について…
今年の10月に退社しました。
12月に出産予定です。
月16万くらいもらっていました。
今は旦那の扶養に入っています。
失業保険は延長しようと思っています。
5年半勤めました。
なんかあってるか不安なのですが大丈夫でしょうか?
今年の年収は130万は越えてるし……ずっと扶養でいられるんでしょうか?
あと,働ける体になった時に失業を受ける場合もなんか日割3000円以上だと扶養にはなれないみたいな事が書いてましたが、日割3000円って…月に30万もらうとか無いから大丈夫ですよね?
確定申告もしてみたいなことを聞いたし何がなんだかよくわかりません。
無知ですみません。
誰か教えて下さい。
今年の10月に退社しました。
12月に出産予定です。
月16万くらいもらっていました。
今は旦那の扶養に入っています。
失業保険は延長しようと思っています。
5年半勤めました。
なんかあってるか不安なのですが大丈夫でしょうか?
今年の年収は130万は越えてるし……ずっと扶養でいられるんでしょうか?
あと,働ける体になった時に失業を受ける場合もなんか日割3000円以上だと扶養にはなれないみたいな事が書いてましたが、日割3000円って…月に30万もらうとか無いから大丈夫ですよね?
確定申告もしてみたいなことを聞いたし何がなんだかよくわかりません。
無知ですみません。
誰か教えて下さい。
御主人の会社の社会保険が協会けんぽなら「今年の年収」ではなく「今後見込める年収」が扶養加入要件になりますので不安でしたら一度御主人に確認してもらってください。
失業給付に関しても「今後見込める年収が130万」超えたら社会保険の扶養になれない、という理屈ですので
1,300.000÷12=108,334
つまり失業給付総額がいくらになろうと月額108,334円を超えた時点で年収が130万を超えると見なされ扶養の資格がなくなるということです。
失業給付に関しても「今後見込める年収が130万」超えたら社会保険の扶養になれない、という理屈ですので
1,300.000÷12=108,334
つまり失業給付総額がいくらになろうと月額108,334円を超えた時点で年収が130万を超えると見なされ扶養の資格がなくなるということです。
失業保険についての質問です。
去年失業し再就職したのですが、色々な事情で半年で自己都合退職しました。
安定所に手続きに行った際、また待機期間が3カ月発生するのでしょうか?
去年再就職した際に、再就職手当は出ています。
その手続きのときに、前の雇用保険は1年間有効と教えて頂き、
今年の8月までと聞きました。
・自己都合で半年で退職して、手続きをしてから待機期間が発生するのですか?
・待機期間はなく、再就職手当を引いた失業保険が支給されるのですか?
教えて頂けると助かります。
離職票は会社側がまだ手続きをしていて2~3日かかると言われています。
去年失業し再就職したのですが、色々な事情で半年で自己都合退職しました。
安定所に手続きに行った際、また待機期間が3カ月発生するのでしょうか?
去年再就職した際に、再就職手当は出ています。
その手続きのときに、前の雇用保険は1年間有効と教えて頂き、
今年の8月までと聞きました。
・自己都合で半年で退職して、手続きをしてから待機期間が発生するのですか?
・待機期間はなく、再就職手当を引いた失業保険が支給されるのですか?
教えて頂けると助かります。
離職票は会社側がまだ手続きをしていて2~3日かかると言われています。
✭・待機期間はなく、再就職手当を引いた失業保険が支給されるのですか?
はい、これが採用されます。
今年の8月まで、受給期間はあるのですね、自己都合で退職したなら、新たな受給資格を得てません(離職前2年で12ヶ月の加入に該当しないため)。
この場合は、所定給付日数から、再就職手当支給分の日数を引いた日数で再開しますが、その際、離職事項証明書を提出します。
提出すれば、待期はありません、自己都合退職ですと、所定給付日数90日とすると最大45日残ります、また離職票は必要としません。
はい、これが採用されます。
今年の8月まで、受給期間はあるのですね、自己都合で退職したなら、新たな受給資格を得てません(離職前2年で12ヶ月の加入に該当しないため)。
この場合は、所定給付日数から、再就職手当支給分の日数を引いた日数で再開しますが、その際、離職事項証明書を提出します。
提出すれば、待期はありません、自己都合退職ですと、所定給付日数90日とすると最大45日残ります、また離職票は必要としません。
退職について初歩的な質問です。
出産をきに退職するとすれば一身上の都合により退職と書くものでしょうか?
また、出産をきに退職すれば期間延長し失業保険を受け取れるようになれば、4年働いた会社なら90日分しか支給されないのでしょうか?
出産をきに退職するとすれば一身上の都合により退職と書くものでしょうか?
また、出産をきに退職すれば期間延長し失業保険を受け取れるようになれば、4年働いた会社なら90日分しか支給されないのでしょうか?
そうですね。退職理由は自己都合にはなりますが、妊娠出産による退職なので待機期間はありませんでしたよ。
離職票の退職理由の部分は会社が書いてくれました…。
あとはあなたのおっしゃる流れになります。ただ、期間延長中に第2子が出来たらさらに延長はできないので出産したら早く受給すべきだと思います。
離職票の退職理由の部分は会社が書いてくれました…。
あとはあなたのおっしゃる流れになります。ただ、期間延長中に第2子が出来たらさらに延長はできないので出産したら早く受給すべきだと思います。
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