退職後の健康保険について教えてください。
12月上旬に出産の為、正社員で勤めていた会社を11月上旬に退職します。
(9月末まで出勤し、10月末まで有給消化、11月の数日間は産前産後の手当金を貰うため?無休の在籍にしたほうがいいと会社の担当者に勧められてそのままお任せしました)
私は出産後に産前産後の手当金を貰ったり、失業保険の延長申請をして失業保険を貰う予定なのですが、何か問題あるでしょうか?
いろいろ調べましたが、よくわからなかったので、わかる方お願いします。
国保で金額を大まかに確認したところ今までの倍以上だったため旦那の扶養になれるか旦那に会社で聞いてもらったところ、大丈夫との返事でした。
ただ、旦那が手当金と失業保険を理解していなく、会社の担当さんには妻が退職するから扶養に入れますか?としか話してないようなんです…。もう一度細かく説明して確認しなおしたほうがいいでしょうか?
自分で調べたなかで、退職日以降は今までの健康保険証は使えないからすぐに返却と知りました。旦那の会社から新しい保険証を貰うまでの期間は、病院などは全額支払い→後日戻ってくるなどになるのかなども知りたいです。
よろしくお願いします。
12月上旬に出産の為、正社員で勤めていた会社を11月上旬に退職します。
(9月末まで出勤し、10月末まで有給消化、11月の数日間は産前産後の手当金を貰うため?無休の在籍にしたほうがいいと会社の担当者に勧められてそのままお任せしました)
私は出産後に産前産後の手当金を貰ったり、失業保険の延長申請をして失業保険を貰う予定なのですが、何か問題あるでしょうか?
いろいろ調べましたが、よくわからなかったので、わかる方お願いします。
国保で金額を大まかに確認したところ今までの倍以上だったため旦那の扶養になれるか旦那に会社で聞いてもらったところ、大丈夫との返事でした。
ただ、旦那が手当金と失業保険を理解していなく、会社の担当さんには妻が退職するから扶養に入れますか?としか話してないようなんです…。もう一度細かく説明して確認しなおしたほうがいいでしょうか?
自分で調べたなかで、退職日以降は今までの健康保険証は使えないからすぐに返却と知りました。旦那の会社から新しい保険証を貰うまでの期間は、病院などは全額支払い→後日戻ってくるなどになるのかなども知りたいです。
よろしくお願いします。
退職後も出産手当金の継続給付を受けるなら、原則として受給終了まで被扶養者になれません。
ご主人が加入する健康保険の保険者に問い合わせた方が良いと思いますが。
また、基本手当(失業給付)を受け始めるときの扱いについても確認しておくべきでしょう。
被扶養者になれないのなら、いま加入している健康保険を任意継続するか、市町村の国民健康保険に加入するかです。
〉11月の数日間は産前産後の手当金を貰うため?無休の在籍にしたほうがいい
「無給」でしょうか?
有休のため出産手当金が支給停止でも、退職日が支給対象の日であるのなら継続給付はされるはずですが。
〉失業保険の延長申請
「受給期間の延長」です。
本来、離職から1年たつと手当は受けられなくなります。この期間を「受給期間」と言います。
出産・育児のため再就職できない場合には、受給期間を「1年+再就職できない状態の日数」に延ばしてもらえる、という制度です。
ご主人が加入する健康保険の保険者に問い合わせた方が良いと思いますが。
また、基本手当(失業給付)を受け始めるときの扱いについても確認しておくべきでしょう。
被扶養者になれないのなら、いま加入している健康保険を任意継続するか、市町村の国民健康保険に加入するかです。
〉11月の数日間は産前産後の手当金を貰うため?無休の在籍にしたほうがいい
「無給」でしょうか?
有休のため出産手当金が支給停止でも、退職日が支給対象の日であるのなら継続給付はされるはずですが。
〉失業保険の延長申請
「受給期間の延長」です。
本来、離職から1年たつと手当は受けられなくなります。この期間を「受給期間」と言います。
出産・育児のため再就職できない場合には、受給期間を「1年+再就職できない状態の日数」に延ばしてもらえる、という制度です。
仕事が長続きしない。気がつけば履歴書の職業欄に書けないくらい転々としています。そんな自分を変えたいです。
大学を卒業した後、やりたいこともなく、でも生活をするためにお金は必要という理由から何気なくホテルの配膳係をやりました。しかし人間関係パワハラなどの理由で2カ月ほどで辞めました。
そのバイトが終わると同時にパチンコ屋でバイトを始めました。
しかし煙草を吸わない、騒音に慣れないということから数カ月で辞めてしまい、アパレル関係にアルバイトを変えました。そこで正社員を目指していましたが、不況の煽りで正社員の道が閉ざされました。そこでは約2年間働いていました。
失業保険受給しながら職業訓練を3か月受けパソコンの資格を取りました。
次に派遣で交代制の工場へ行きました。そこでも長続きはせず3カ月ほどで辞めてしまいまた。
その後、アパレル関係の店長が忙しいと連絡をしてきて出戻りという形で1年と2カ月ほど働きました。
そしてまた失業保険を受給し、今度はパソコンと簿記の職業訓練を3カ月受けました。
訓練が終わった後、しばらく就職活動をしていましたが、お金がなくなり派遣で工場に行きました。
そこの工場2カ月働いていると正社員にならないかと誘われたので、営業課として正社員になりました。
しかしその1ヶ月後上司からの罵倒で鬱になり、6カ月の傷病手当をもらい、期限が切れて退職となりました。
その間に鬱が治るはずもなく、約年以上引きこもりになりました。
このままではいけないと考えヘルパーの資格を取りに学校へ行きました。
ヘルパー2級を取ると同時に施設で働きましたが、そこでも人間関係と鬱の再発により1カ月ちょっとで辞めました。
そしてまた2カ月ほど引きこもりお金がなくなり、もう1度別の施設で働きました。
しかし、うまく働くことが出来ずに1カ月でクビになりました。
そして現在にいたっています。
自分はもう30歳になりました。病院に通院しても治らないし、結婚も考えていますが、こんな状態なので幸せに出来ないと思い先日別れを告げました。
それでも自分と居てくれると言ってくれました。
そんな彼女のためにも頑張りたいのですが、どうしても仕事が上手くできません。
正直仕事が怖いです。それでもアルバイトでもいいので社会保険に入り何とか続けたいと思っているのですが長続きしません。
同じような境遇の中で、仕事を長続きしている方、何かアドバイスいただけないでしょうか。
今本当に苦しいです。
大学を卒業した後、やりたいこともなく、でも生活をするためにお金は必要という理由から何気なくホテルの配膳係をやりました。しかし人間関係パワハラなどの理由で2カ月ほどで辞めました。
そのバイトが終わると同時にパチンコ屋でバイトを始めました。
しかし煙草を吸わない、騒音に慣れないということから数カ月で辞めてしまい、アパレル関係にアルバイトを変えました。そこで正社員を目指していましたが、不況の煽りで正社員の道が閉ざされました。そこでは約2年間働いていました。
失業保険受給しながら職業訓練を3か月受けパソコンの資格を取りました。
次に派遣で交代制の工場へ行きました。そこでも長続きはせず3カ月ほどで辞めてしまいまた。
その後、アパレル関係の店長が忙しいと連絡をしてきて出戻りという形で1年と2カ月ほど働きました。
そしてまた失業保険を受給し、今度はパソコンと簿記の職業訓練を3カ月受けました。
訓練が終わった後、しばらく就職活動をしていましたが、お金がなくなり派遣で工場に行きました。
そこの工場2カ月働いていると正社員にならないかと誘われたので、営業課として正社員になりました。
しかしその1ヶ月後上司からの罵倒で鬱になり、6カ月の傷病手当をもらい、期限が切れて退職となりました。
その間に鬱が治るはずもなく、約年以上引きこもりになりました。
このままではいけないと考えヘルパーの資格を取りに学校へ行きました。
ヘルパー2級を取ると同時に施設で働きましたが、そこでも人間関係と鬱の再発により1カ月ちょっとで辞めました。
そしてまた2カ月ほど引きこもりお金がなくなり、もう1度別の施設で働きました。
しかし、うまく働くことが出来ずに1カ月でクビになりました。
そして現在にいたっています。
自分はもう30歳になりました。病院に通院しても治らないし、結婚も考えていますが、こんな状態なので幸せに出来ないと思い先日別れを告げました。
それでも自分と居てくれると言ってくれました。
そんな彼女のためにも頑張りたいのですが、どうしても仕事が上手くできません。
正直仕事が怖いです。それでもアルバイトでもいいので社会保険に入り何とか続けたいと思っているのですが長続きしません。
同じような境遇の中で、仕事を長続きしている方、何かアドバイスいただけないでしょうか。
今本当に苦しいです。
今現在はお医者様には通っているのでしょうか?
主治医がいるのでしたら、障害者職業センターというところを紹介していただくといいかと思います。
うつ病などの精神疾患のかたも、今後仕事を探し、続けていくようにするのにどうすればいいかということを相談できるところです。
職安を通していくと、どんな職業にむいているかの適性検査も受けられるかと思います。
精神障害者手帳を取って障害者枠で仕事を探したほうが、融通がきく場合もあります。
直接電話してみるのもいいかと思いますが、お住まいの県の障害者職業センターに一度ご相談してみてください。
主治医がいるのでしたら、障害者職業センターというところを紹介していただくといいかと思います。
うつ病などの精神疾患のかたも、今後仕事を探し、続けていくようにするのにどうすればいいかということを相談できるところです。
職安を通していくと、どんな職業にむいているかの適性検査も受けられるかと思います。
精神障害者手帳を取って障害者枠で仕事を探したほうが、融通がきく場合もあります。
直接電話してみるのもいいかと思いますが、お住まいの県の障害者職業センターに一度ご相談してみてください。
雇用保険の単純な質問です。
現在、月収37〔総支給額〕万円+賞与が年間30万円で、60歳までの定年退職まで、あと22年あります。
このままの状況で、退職しないで働いていく事を仮定して、定年退職するまで失業保険を貰わなかった場合と、10年に一度ぐらいずつ、ちょこちょこと失業保険を貰った場合は、60歳で定年退職を迎えた場合、何が違うのですか?。
いままで、会社は何度か辞めてはいたのですが、ちゃんと次の就職先を見つけてから退職したり、失業保険を貰うまでの期間が、ハローワークに通ったりするのがめんどくさいと思い、退職後1ヶ月ぐらいで再就職したりというような状況です。
現在、月収37〔総支給額〕万円+賞与が年間30万円で、60歳までの定年退職まで、あと22年あります。
このままの状況で、退職しないで働いていく事を仮定して、定年退職するまで失業保険を貰わなかった場合と、10年に一度ぐらいずつ、ちょこちょこと失業保険を貰った場合は、60歳で定年退職を迎えた場合、何が違うのですか?。
いままで、会社は何度か辞めてはいたのですが、ちゃんと次の就職先を見つけてから退職したり、失業保険を貰うまでの期間が、ハローワークに通ったりするのがめんどくさいと思い、退職後1ヶ月ぐらいで再就職したりというような状況です。
失業手当は、年金とは違います。もちろんかけた年数が長い方かったり、退職した時の年齢が高い方が長い期間もらう資格はありますが、むしろ辞めた理由で給付期間が変わる場合が多いです。
あまりそれを意識する必要はないと思います。もちろん必要なときには申請するべきですが、定年までもらわないに超したことはないと思います。
あまりそれを意識する必要はないと思います。もちろん必要なときには申請するべきですが、定年までもらわないに超したことはないと思います。
失業保険について、離職票はもらいました。会社辞めた後、すぐに日本を出ました。
今、初のニートです、アメリカを放浪してます。あと、4ヶ月ぐらい、旅します。
それでなんですけど、あと3ヶ月後に日本に帰ってから、また仕事を探す予定なんですけど、
その離職票を職安に持っていって手続きすれば、お金少しもらえるのでしょうか?
その失業保険の受け取りの期間は、無職でないとまずいのでしょうか?
今、初のニートです、アメリカを放浪してます。あと、4ヶ月ぐらい、旅します。
それでなんですけど、あと3ヶ月後に日本に帰ってから、また仕事を探す予定なんですけど、
その離職票を職安に持っていって手続きすれば、お金少しもらえるのでしょうか?
その失業保険の受け取りの期間は、無職でないとまずいのでしょうか?
単純にご質問に対して
▼その離職票を職安に持っていって手続きすれば、お金少しもらえるのでしょうか?
A:手続きした日が離職後8ヶ月と23日以内であれば、もらえる可能性はあります。
先の方も書かれていますが、有効期間というものがあり、1年なんです。で、おそらく自己都合での退職かと思われますので、給付制限期間(もらえない期間)が3ヶ月つきます。そして、失業を認定するのに必要な期間が7日間絶対に必要です。なので、離職後1年経過前3ヶ月+7日が必要なのです。それ以前に手続きができれば、1年の期限までは受給可能です(期限後の日数分はもらえませんので早めの手続きが良いです)。会社都合での離職ならば、給付制限はつきませんので1年経過の7日前までに手続きすれば、受給可能です。
▼その失業保険の受け取りの期間は、無職でないとまずいのでしょうか?
A:無職で職業を探している人に給付される手当なので、当然無職である必要があり、かつ、職探しをしている状態であり、決まればすぐに働ける状態である必要があります。
*諸々、大前提として、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あることが必要です。
▼その離職票を職安に持っていって手続きすれば、お金少しもらえるのでしょうか?
A:手続きした日が離職後8ヶ月と23日以内であれば、もらえる可能性はあります。
先の方も書かれていますが、有効期間というものがあり、1年なんです。で、おそらく自己都合での退職かと思われますので、給付制限期間(もらえない期間)が3ヶ月つきます。そして、失業を認定するのに必要な期間が7日間絶対に必要です。なので、離職後1年経過前3ヶ月+7日が必要なのです。それ以前に手続きができれば、1年の期限までは受給可能です(期限後の日数分はもらえませんので早めの手続きが良いです)。会社都合での離職ならば、給付制限はつきませんので1年経過の7日前までに手続きすれば、受給可能です。
▼その失業保険の受け取りの期間は、無職でないとまずいのでしょうか?
A:無職で職業を探している人に給付される手当なので、当然無職である必要があり、かつ、職探しをしている状態であり、決まればすぐに働ける状態である必要があります。
*諸々、大前提として、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あることが必要です。
離職票を希望しないと提出してしまいました。
派遣会社から仕事紹介して頂き、
去年8月から4月末までで、契約満了で終了しました。
契約終了時の書類には「紹介希望」と記載して提出しましたが、いまでも見つかってません。
その書類には
離職票を希望するか、しないか。希望欄がありましたが、
失業保険とかの知識を調べてない無知な私が悪いのですが、
「別にいらないや」という気持ちだけで「希望しない」と書いて提出してしまいました。
今さらながら調べてみたら、
会社都合の契約満了した場合、離職票を派遣会社に依頼し、
失業してから10日までに提出すると、失業手当がもらえる事を知りました。
もう1か月も過ぎてしまったので、やっぱり今さら無理でしょうか?
会社都合です。
ハローワークに事情を話に行っても、やはり無理でしょうか。
派遣会社から仕事紹介してもらう為に、日々、ネットからエントリーしてます。
派遣会社から仕事紹介して頂き、
去年8月から4月末までで、契約満了で終了しました。
契約終了時の書類には「紹介希望」と記載して提出しましたが、いまでも見つかってません。
その書類には
離職票を希望するか、しないか。希望欄がありましたが、
失業保険とかの知識を調べてない無知な私が悪いのですが、
「別にいらないや」という気持ちだけで「希望しない」と書いて提出してしまいました。
今さらながら調べてみたら、
会社都合の契約満了した場合、離職票を派遣会社に依頼し、
失業してから10日までに提出すると、失業手当がもらえる事を知りました。
もう1か月も過ぎてしまったので、やっぱり今さら無理でしょうか?
会社都合です。
ハローワークに事情を話に行っても、やはり無理でしょうか。
派遣会社から仕事紹介してもらう為に、日々、ネットからエントリーしてます。
アドバイスさせていただきます。
会社側は、従業員が退職したらハローワークに届出が必要です。
会社側は、離職票は離職者に速やかに交付しなければなりません。
(でも質問者様は要らないと希望した)
1.事業主は,労働者が退職した場合、
その翌日から起算して10日以内に離職証明書を
ハローワークに提出しなければなりません。
2.被保険者でなくなったことの確認を求める請求を行い、
ハローワークが確認を行えば離職票が交付されます。
1について詳しく説明しますね。
会社側は従業員が退職した場合、
ハローワークに届け出なければなりません(雇用保険法第7条)。
その届け出(会社側)は退職した日の翌日から10日以内に、
資格喪失届に離職証明書を添付して、
ハローワークに提出しなければなりません(同法施行規則第7条)。
2について説明します。
会社側がハローワークに離職証明書の届け出をすると、
ハローワークから会社側に「離職票」が交付されます。
会社側は、離職票が交付されたら退職者へ送付します。
「離職票」は雇用保険受給(失業保険のこと)の手続に必要です。
ですから会社側は早急に離職者に「離職票」を交付すべきなんです。
質問者様(退職者)が失業保険をもらうにも、この離職票がなければ手続きも取れません。
■ハローワークは、
質問者様(退職者)から「離職証明書」を添えて請求があったときは、
「離職票」を交付しなければなりません
(同法施行規則第17条第1項第3号)。
■会社側は、
質問者様(退職者)が離職票を請求するために離職証明書の交付を求めたときは、
「離職証明書」を交付しなければなりません(同規則第16条)。
↑
上記のように書かれておりますので、
質問者様が離職票を必要としている場合は、
会社側に直接連絡、
もしくはハローワークを通して連絡できるはずです。
離職票の希望をしないという人は、
すでに退職後の就職先が決まっていて、
失業保険を受ける必要がないからと安易に考えてしまいますよね。
でも私の知っている限りでは、
本人の希望にかかわらず、
離職票を送っている企業ががほとんどです。
なぜなら、
退職者の方がすでに次の就職先が決まっているため、
現時点では離職票を必要としていなくても、
新しい就職先を2・3か月で辞めてしまったりすると、
前の会社の離職票がどうしても必要になるからです。
これは質問者様が今実感していることと思います。
退職して1年以内であれば、
前の会社の離職票で失業保険が貰えるんです。
そうなると、離職票の発行手続きをしなくてはなりません。
今のご時世、何があるかわかりません。
後々面倒なことにならないように、
離職票の発行手続きは必ずしたほうがいいように感じます。
そういうことですから、
自分で前の勤務先に連絡しにくい場合は、
ハローワークの担当の方から連絡を入れて貰ってはいかがでしょう?
仕事をする意思があり、
現にを探しているのですから。
ご参考になれば。
会社側は、従業員が退職したらハローワークに届出が必要です。
会社側は、離職票は離職者に速やかに交付しなければなりません。
(でも質問者様は要らないと希望した)
1.事業主は,労働者が退職した場合、
その翌日から起算して10日以内に離職証明書を
ハローワークに提出しなければなりません。
2.被保険者でなくなったことの確認を求める請求を行い、
ハローワークが確認を行えば離職票が交付されます。
1について詳しく説明しますね。
会社側は従業員が退職した場合、
ハローワークに届け出なければなりません(雇用保険法第7条)。
その届け出(会社側)は退職した日の翌日から10日以内に、
資格喪失届に離職証明書を添付して、
ハローワークに提出しなければなりません(同法施行規則第7条)。
2について説明します。
会社側がハローワークに離職証明書の届け出をすると、
ハローワークから会社側に「離職票」が交付されます。
会社側は、離職票が交付されたら退職者へ送付します。
「離職票」は雇用保険受給(失業保険のこと)の手続に必要です。
ですから会社側は早急に離職者に「離職票」を交付すべきなんです。
質問者様(退職者)が失業保険をもらうにも、この離職票がなければ手続きも取れません。
■ハローワークは、
質問者様(退職者)から「離職証明書」を添えて請求があったときは、
「離職票」を交付しなければなりません
(同法施行規則第17条第1項第3号)。
■会社側は、
質問者様(退職者)が離職票を請求するために離職証明書の交付を求めたときは、
「離職証明書」を交付しなければなりません(同規則第16条)。
↑
上記のように書かれておりますので、
質問者様が離職票を必要としている場合は、
会社側に直接連絡、
もしくはハローワークを通して連絡できるはずです。
離職票の希望をしないという人は、
すでに退職後の就職先が決まっていて、
失業保険を受ける必要がないからと安易に考えてしまいますよね。
でも私の知っている限りでは、
本人の希望にかかわらず、
離職票を送っている企業ががほとんどです。
なぜなら、
退職者の方がすでに次の就職先が決まっているため、
現時点では離職票を必要としていなくても、
新しい就職先を2・3か月で辞めてしまったりすると、
前の会社の離職票がどうしても必要になるからです。
これは質問者様が今実感していることと思います。
退職して1年以内であれば、
前の会社の離職票で失業保険が貰えるんです。
そうなると、離職票の発行手続きをしなくてはなりません。
今のご時世、何があるかわかりません。
後々面倒なことにならないように、
離職票の発行手続きは必ずしたほうがいいように感じます。
そういうことですから、
自分で前の勤務先に連絡しにくい場合は、
ハローワークの担当の方から連絡を入れて貰ってはいかがでしょう?
仕事をする意思があり、
現にを探しているのですから。
ご参考になれば。
失業保険について。保険証の期限がきれていました‥。
来月から失業保険の受給をするため延長を解除しようと思っています。扶養を外れることになります。今日保険証をみたら先月末で期限がきれていることに気づきました。何も通知が来なかったのもあり、気づきませんでした。その場合来月を待たずに今月始めにさかのぼって扶養を外れて国民健康保険に入ることは出来るのでしょうか?
来月から失業保険の受給をするため延長を解除しようと思っています。扶養を外れることになります。今日保険証をみたら先月末で期限がきれていることに気づきました。何も通知が来なかったのもあり、気づきませんでした。その場合来月を待たずに今月始めにさかのぼって扶養を外れて国民健康保険に入ることは出来るのでしょうか?
保険証の有効期限が切れた=資格がなくなった、わけではないので……。
あなたはご自分がどの制度のどういう立場なのか説明してませんので、回答不能です。
なお、他の制度の資格がなくなった人は、その時点で市町村の国民健康保険に入ったことになります。
※「受給期間の延長」を「受給の延期」だと間違えてませんか?
あなたはご自分がどの制度のどういう立場なのか説明してませんので、回答不能です。
なお、他の制度の資格がなくなった人は、その時点で市町村の国民健康保険に入ったことになります。
※「受給期間の延長」を「受給の延期」だと間違えてませんか?
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