妊娠中だったため、退職後すぐに夫の扶養に入りました。
育児も一段落したので就職活動しようとおもうのですが
ハロワの失業給付を受ける際には、離職票が必要なんですね。
私の場合、扶養に入る際に夫の職場に離職票を預けさせられていて、手元にないのと、金額的に扶養から抜けないと失業保険を貰えないと思うのですが
失業給付を受けるために扶養から抜いてもらうのは、だめなことなのでしょうか?
夫の職場の資料によると扶養から抜ける用件は、就職した場合(辞令等を添付の上、手続き)だそうです。
離職票を預けているので、勝手にハロワに行くこともできません。
育児も一段落したので就職活動しようとおもうのですが
ハロワの失業給付を受ける際には、離職票が必要なんですね。
私の場合、扶養に入る際に夫の職場に離職票を預けさせられていて、手元にないのと、金額的に扶養から抜けないと失業保険を貰えないと思うのですが
失業給付を受けるために扶養から抜いてもらうのは、だめなことなのでしょうか?
夫の職場の資料によると扶養から抜ける用件は、就職した場合(辞令等を添付の上、手続き)だそうです。
離職票を預けているので、勝手にハロワに行くこともできません。
考え方がまるっきり逆です。
失業給付を受けている間は収入があるから健保の“扶養”になれません。
だから、ご主人が加入している健康保険を運営している団体(おそらく「○○健康保険組合」)は、手当を受けない証しとして離職票を預けるように求めたわけですね。
だから、手当を受ける際には、“扶養”でなくなる手続きをして、預けてあった離職票を戻してもらうわけです。
“扶養”になるときにその辺のことをちゃんと確認しておけば良かったのに。
ところで、離職後、職安で「受給期間の延長」の承認を受けましたか?
離職日から1年たつと手当を受ける権利がなくなります。
出産や育児のため当分、再就職できない場合は、手続きすると「1年」という期間を延ばしてもらえます。
その手続きをしていなかった場合は、離職日から1年たった時点で権利がなくなります。
失業給付を受けている間は収入があるから健保の“扶養”になれません。
だから、ご主人が加入している健康保険を運営している団体(おそらく「○○健康保険組合」)は、手当を受けない証しとして離職票を預けるように求めたわけですね。
だから、手当を受ける際には、“扶養”でなくなる手続きをして、預けてあった離職票を戻してもらうわけです。
“扶養”になるときにその辺のことをちゃんと確認しておけば良かったのに。
ところで、離職後、職安で「受給期間の延長」の承認を受けましたか?
離職日から1年たつと手当を受ける権利がなくなります。
出産や育児のため当分、再就職できない場合は、手続きすると「1年」という期間を延ばしてもらえます。
その手続きをしていなかった場合は、離職日から1年たった時点で権利がなくなります。
失業保険手続き中の求職活動実績について教えて下さい。
何度か失業保険について聞いている者です。冊子の中に派遣会社への単なる登録は実績に入らない、となっていますが、実際登録後、HPでエントリーをして、落ちてしまった場合、落とされた会社の企業名や住所、電話番号が分からないのですが、その場合は実績にならないのでしょうか?
何度か失業保険について聞いている者です。冊子の中に派遣会社への単なる登録は実績に入らない、となっていますが、実際登録後、HPでエントリーをして、落ちてしまった場合、落とされた会社の企業名や住所、電話番号が分からないのですが、その場合は実績にならないのでしょうか?
派遣の仕事にエントリーして、派遣会社での選考や職場面談の結果、
残念ながら落ちた場合でも、
求職活動実績になります。
実際、私も過去に受給中に、
認定報告書にその事を記載し、特に問題なく処理されましたよ。
その場合、派遣先ではなく、
派遣会社の名前と連絡先を記載すれば良いです。
残念ながら落ちた場合でも、
求職活動実績になります。
実際、私も過去に受給中に、
認定報告書にその事を記載し、特に問題なく処理されましたよ。
その場合、派遣先ではなく、
派遣会社の名前と連絡先を記載すれば良いです。
私の主人の話なんですが、職場の社長に9月末で辞めさせてほしいと7月に伝えてるにも関わらず、
返事は曖昧で伝えてから1ヶ月経ってから社長から今辞められると困るから3月までしてほしいなんて言われたのです。
私達夫婦はこの3月に結婚したばかりで、私は子供を望んでいるのですが、33歳で初産のタイムリミットが近い事や、10年以上勤めているのに手取り18万もない職場に見切りをつけて辞めますと伝えてるにも関わらず求人募集もせず、ただ面倒な事に巻き込まれたくないだけで逃げてるんです。
捕捉するなら、職場が忙しく辞められると困る訳でもなく、主人が特別ずば抜けて仕事が出来る訳ではないのですよ。
仕事に行っても何もする事が無くて座ってるだけなんですから。
嘘ついて奥さんがノイローゼ気味で奥さんの地元で働きたいので、と言ってもじゃあ奥さんだけ先に帰ってもらって、と言われ主人は激怒して帰ってきました。
このご時世転職するのも大変でしょうし、主人の年齢もギリギリなのですよ。社長の言いなりに3月まで待ってたら転職のチャンスが無くなりそうとネガティブに考えてしまいます。
突然仕事放棄したら失業保険の書類などくれなさそうですし、どうしたら好いのか困っています。
社長がワンマンで余計なお金を掛けたくない方針らしく、給料は手渡しだし福利厚生なんて全くありません
社長の言うとおり3月までいるべきでしょうか
何と言われようが辞めさせるよう主張すべきでしょうか。
返事は曖昧で伝えてから1ヶ月経ってから社長から今辞められると困るから3月までしてほしいなんて言われたのです。
私達夫婦はこの3月に結婚したばかりで、私は子供を望んでいるのですが、33歳で初産のタイムリミットが近い事や、10年以上勤めているのに手取り18万もない職場に見切りをつけて辞めますと伝えてるにも関わらず求人募集もせず、ただ面倒な事に巻き込まれたくないだけで逃げてるんです。
捕捉するなら、職場が忙しく辞められると困る訳でもなく、主人が特別ずば抜けて仕事が出来る訳ではないのですよ。
仕事に行っても何もする事が無くて座ってるだけなんですから。
嘘ついて奥さんがノイローゼ気味で奥さんの地元で働きたいので、と言ってもじゃあ奥さんだけ先に帰ってもらって、と言われ主人は激怒して帰ってきました。
このご時世転職するのも大変でしょうし、主人の年齢もギリギリなのですよ。社長の言いなりに3月まで待ってたら転職のチャンスが無くなりそうとネガティブに考えてしまいます。
突然仕事放棄したら失業保険の書類などくれなさそうですし、どうしたら好いのか困っています。
社長がワンマンで余計なお金を掛けたくない方針らしく、給料は手渡しだし福利厚生なんて全くありません
社長の言うとおり3月までいるべきでしょうか
何と言われようが辞めさせるよう主張すべきでしょうか。
先に一言、
次の転職先が決まらないまま退職すると危険ですよ。
辞めてから就職活動しても、もし旦那さんが30代で「特別ずば抜けて仕事が出来る訳ではない」のであれば、手取り18万円どころか、派遣社員や臨時工しか働き口がない可能性もあります。
ただ辞めたいのであれば、きちんとした退職願を提出して、何か揉めれば、労働基準監督署に相談すればいいだけのことです。
あまり早まらないように・・・
次の転職先が決まらないまま退職すると危険ですよ。
辞めてから就職活動しても、もし旦那さんが30代で「特別ずば抜けて仕事が出来る訳ではない」のであれば、手取り18万円どころか、派遣社員や臨時工しか働き口がない可能性もあります。
ただ辞めたいのであれば、きちんとした退職願を提出して、何か揉めれば、労働基準監督署に相談すればいいだけのことです。
あまり早まらないように・・・
失業保険給付制限中にバイトなどをしたら、失業保険が給付されないなどのペナルティてありますか?
また制限中に就職が決まった時は、失業保険はもう貰えないんですか?
教えて下さい お願いします
また制限中に就職が決まった時は、失業保険はもう貰えないんですか?
教えて下さい お願いします
給付制限期間中のバイトは下記のような規制があります。
やる場合には最初にHWに相談してからにして下さい。やっている間は認定日などはありませんから毎月の報告は必要ありません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
制限期間中に就職が決まった場合は、再就職手当が受けられます。
まだ、1日も失業給付を受けていない状況ですから、受給予定金額の50%を受給することができます。
給付中にやってもペナルティーはありません。規制を破ってしかも未報告であれば話は別です。
やる場合には最初にHWに相談してからにして下さい。やっている間は認定日などはありませんから毎月の報告は必要ありません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
制限期間中に就職が決まった場合は、再就職手当が受けられます。
まだ、1日も失業給付を受けていない状況ですから、受給予定金額の50%を受給することができます。
給付中にやってもペナルティーはありません。規制を破ってしかも未報告であれば話は別です。
失業保険受給中のアルバイトは、受給額と同じくらいかそれ以下だったら、しても仕方ないのでしょうか?
日数が延びるというか、支給停止になった日にちぶん先送りで支払われるそうなので、損ということはないのでしょうか?
日数が延びるというか、支給停止になった日にちぶん先送りで支払われるそうなので、損ということはないのでしょうか?
あくまで失業保険は次の仕事を見つけるまでのつなぎの意味、生活支援の意味合いが強いです。
アルバイトはしてはいけませんが、
失業認定日にアルバイトをした日を申告し、
なおかつ週3日程度、20時間以内に抑えないとなりません。
当然、アルバイト中も就職活動している事を、
認定日にきちんと説明しないと、
就職の意思が無いと判断され、支給を打ち切られます。
出勤日数や勤務時間が多いとこれもまた、
就職したと判断され、支給を止められてしまいます。、
又、バイト先が気を利かせて雇用保険にでも加入してしまったなら、
一発でばれますし、支給された失業保険の返還を最悪延滞金付きで求められます。
ですので、どうしても当座お金が必要なら、バイトは必要最低限にし、
ハロワで認定日に相談するのが望ましいでしょう。
ハロワによって細かい部分は運用が違うようですので。
アルバイトはしてはいけませんが、
失業認定日にアルバイトをした日を申告し、
なおかつ週3日程度、20時間以内に抑えないとなりません。
当然、アルバイト中も就職活動している事を、
認定日にきちんと説明しないと、
就職の意思が無いと判断され、支給を打ち切られます。
出勤日数や勤務時間が多いとこれもまた、
就職したと判断され、支給を止められてしまいます。、
又、バイト先が気を利かせて雇用保険にでも加入してしまったなら、
一発でばれますし、支給された失業保険の返還を最悪延滞金付きで求められます。
ですので、どうしても当座お金が必要なら、バイトは必要最低限にし、
ハロワで認定日に相談するのが望ましいでしょう。
ハロワによって細かい部分は運用が違うようですので。
現在、失業保険の受給延長中です。子供を義母に預けてハロワに行かなくてはなのですが、義母の休みに合わせて活動したいので認定日を決まった曜日にしたいのですが可能ですか?
待機期間7日というのがあるようですが、たとえば月曜にハロワで初回手続きを行った場合は認定日は月曜になるのですか?
(それとも7日というのは土日を抜かしての7日ですか?)
主人と私、双方の両親がまだ働いているので平日は義母の休みに頼るしかありません。
保育園には仕事が決定した後でないと正式に入れません。
それと、受給中は主人の扶養から外れなくてはならないと思いますがその手続きはハロワに行った後でも間に合いますか?(国民健康保険等への切り替えなど)主人から会社の保険組合に報告して書類を貰うタイミングとかあると思うので。。
あと、延長期間中に再び妊娠した場合・・もう受給の延長はできないと思いますが失業保険を貰うことはできますか?
(妊婦であることは伏せて・・)今現在、子供は一人しかいませんが。。
長々とすみません。宜しくお願い致します。
待機期間7日というのがあるようですが、たとえば月曜にハロワで初回手続きを行った場合は認定日は月曜になるのですか?
(それとも7日というのは土日を抜かしての7日ですか?)
主人と私、双方の両親がまだ働いているので平日は義母の休みに頼るしかありません。
保育園には仕事が決定した後でないと正式に入れません。
それと、受給中は主人の扶養から外れなくてはならないと思いますがその手続きはハロワに行った後でも間に合いますか?(国民健康保険等への切り替えなど)主人から会社の保険組合に報告して書類を貰うタイミングとかあると思うので。。
あと、延長期間中に再び妊娠した場合・・もう受給の延長はできないと思いますが失業保険を貰うことはできますか?
(妊婦であることは伏せて・・)今現在、子供は一人しかいませんが。。
長々とすみません。宜しくお願い致します。
>待機期間7日というのがあるようですが、たとえば月曜にハロワで初回手続きを行った場合は認定日は月曜になるのですか?
例えば1月17日(木)の今日ハローワークに求職の申込みに行けば、認定の型は4型ー木曜日になります。
待期期間がどうとかは関係ありません。
もし給付制限期間がなければ、待期期間の満了が23日で24日から給付の対象になり、次の認定日は、2月14日(木)その次は3月13日(木)になります。
但し最初の説明会はだいたい3週間後になり、木曜日になるとは限りません。
この説明会に関しては、日にちの変更ができるのでそれほど問題にはなりませんが。
例えば1月17日(木)の今日ハローワークに求職の申込みに行けば、認定の型は4型ー木曜日になります。
待期期間がどうとかは関係ありません。
もし給付制限期間がなければ、待期期間の満了が23日で24日から給付の対象になり、次の認定日は、2月14日(木)その次は3月13日(木)になります。
但し最初の説明会はだいたい3週間後になり、木曜日になるとは限りません。
この説明会に関しては、日にちの変更ができるのでそれほど問題にはなりませんが。
関連する情報