失業保険・・・明日、雇用保険の説明会ですが、仕事が決まりました!!就業手当って貰えますか?
教えて下さい!
4月9日に、雇用保険の書類を提出。
4月17日、雇用保険説明会。
5月1日が、最初の認定日でした。
4月16日に仕事が決まり、4月18日から働き始めます。ですが、この仕事は、短期で、5月31日まで(もしかしたらその後2ヶ月の更新あり)です。
・・・・(ハローワークに出てた求人です。5月中旬からの募集でしたが、欠員が出たとの事で、今日突然採用の電話きました。)
ハローワークに電話したのですが、仕事が決まったなら、明日の説明会には参加しなくていいです、と言われました。
でも、短期なので、就業手当がもらえると思うんですが、どうなんでしょうか???
教えて下さい!
4月9日に、雇用保険の書類を提出。
4月17日、雇用保険説明会。
5月1日が、最初の認定日でした。
4月16日に仕事が決まり、4月18日から働き始めます。ですが、この仕事は、短期で、5月31日まで(もしかしたらその後2ヶ月の更新あり)です。
・・・・(ハローワークに出てた求人です。5月中旬からの募集でしたが、欠員が出たとの事で、今日突然採用の電話きました。)
ハローワークに電話したのですが、仕事が決まったなら、明日の説明会には参加しなくていいです、と言われました。
でも、短期なので、就業手当がもらえると思うんですが、どうなんでしょうか???
職業安定所で説明がありませんでしたか?
『雇用保険の失業等給付受給資格のしおり』という冊子に、
『再就職手当ての支給は』っていうのがあるので、そこらへん読まれたらいいのではないでしょうか?
もしくは職安の職員さんに聞いてみるのが確実だと思いますよ。
仕事が短期・・・というのもあるし、聞いてみたほうがいいかな・・・・?
『雇用保険の失業等給付受給資格のしおり』という冊子に、
『再就職手当ての支給は』っていうのがあるので、そこらへん読まれたらいいのではないでしょうか?
もしくは職安の職員さんに聞いてみるのが確実だと思いますよ。
仕事が短期・・・というのもあるし、聞いてみたほうがいいかな・・・・?
6月で派遣を期間満了により、更に事業主都合での退職となりました(会社都合)
更にかなり良心的で、こちらが通院(仕事に支障はないもの)をしていることを告げると既に離職票及び保険資格証明書も送ってくださいました。
離職票は一刻でも早く雇用手当がいただける為+保険料の軽減に繋がるから
資格喪失所は通院をしているからと言うことからです。
期間的には7/1に離職票(こちらが未記入部分を記載後同日返送)、7/2に保険資格喪失証が届き、7/4には離職票が返送されてきました。
7/7に早速、雇用保険手続等と保険の手続きをしました。
ところが本決まりではないのですが6月まで仕事を頂いていた派遣元さんより、お仕事が入るかもーとご連絡がありました。
初回の説明会もまだ、認定日も当然、まだな状態で万が一、嬉しいことにこのお仕事が入った場合、当然失業保険は頂けないのは承知していますが、疑問点としては
・ 派遣で仕事が決まった場合、7日にした手続きに対して私はどうすればよいのか
・ 新たに頂いた仕事が終わった場合、改めて手続きをし直す必要があるのか
・ 7日間の待機中に面接が入った場合はどう判断されるのか(仕事をした、となるのか否か)
が知りたいのです。
まだ、決まってもいないのに、となりますがしおりを見た時、「受給中に仕事が決まった場合」はあっても初回認定日までに仕事が決まった場合のことが見落としているのか見た記憶がなくてどうすればよいのかと皆様にお訊ねすることにしました。
また、短期間で決まった場合、9月までだそうですがその9月に終了後に改めて仕事が決まらなければ雇用保険申請をし直せばよいのでしょうか?
詳しい方、お教えくださったら幸いです。
更にかなり良心的で、こちらが通院(仕事に支障はないもの)をしていることを告げると既に離職票及び保険資格証明書も送ってくださいました。
離職票は一刻でも早く雇用手当がいただける為+保険料の軽減に繋がるから
資格喪失所は通院をしているからと言うことからです。
期間的には7/1に離職票(こちらが未記入部分を記載後同日返送)、7/2に保険資格喪失証が届き、7/4には離職票が返送されてきました。
7/7に早速、雇用保険手続等と保険の手続きをしました。
ところが本決まりではないのですが6月まで仕事を頂いていた派遣元さんより、お仕事が入るかもーとご連絡がありました。
初回の説明会もまだ、認定日も当然、まだな状態で万が一、嬉しいことにこのお仕事が入った場合、当然失業保険は頂けないのは承知していますが、疑問点としては
・ 派遣で仕事が決まった場合、7日にした手続きに対して私はどうすればよいのか
・ 新たに頂いた仕事が終わった場合、改めて手続きをし直す必要があるのか
・ 7日間の待機中に面接が入った場合はどう判断されるのか(仕事をした、となるのか否か)
が知りたいのです。
まだ、決まってもいないのに、となりますがしおりを見た時、「受給中に仕事が決まった場合」はあっても初回認定日までに仕事が決まった場合のことが見落としているのか見た記憶がなくてどうすればよいのかと皆様にお訊ねすることにしました。
また、短期間で決まった場合、9月までだそうですがその9月に終了後に改めて仕事が決まらなければ雇用保険申請をし直せばよいのでしょうか?
詳しい方、お教えくださったら幸いです。
受給資格者証をもらったなら、その前の期間は受給資格の判定から除かれます。
待期中なら、離職票を出す前の状態に戻してもらえないか職安に訊いてみましょう。
「保険の手続き」が何保険の何の手続きなのか不明なので、それについてはコメントできません。
撤回できない場合ですが、仕事が決まったなら、通常通り、就職日の前日に認定を受けてください。
受給資格条件を満たさない状態で再度離職し、まだ今回の離職の受給期間内であるなら、手当を受けることができます。
面接は就労になりません。
※念のため。派遣先による面接は違法です。
待期中なら、離職票を出す前の状態に戻してもらえないか職安に訊いてみましょう。
「保険の手続き」が何保険の何の手続きなのか不明なので、それについてはコメントできません。
撤回できない場合ですが、仕事が決まったなら、通常通り、就職日の前日に認定を受けてください。
受給資格条件を満たさない状態で再度離職し、まだ今回の離職の受給期間内であるなら、手当を受けることができます。
面接は就労になりません。
※念のため。派遣先による面接は違法です。
失業保険受給終了後、認定日までの間に就職が決まる場合。
失業保険受給終了 9/3
最終認定日 9/10
9/4?9/9に就職が決まった場合。
通常であれば就職の前日までの支給分をもらうため、
就職の前日にハローワークに行く必要がありますが、
上記の場合は、前日に行く必要があるのでしょうか?
また、その就職とは別に求職活動を指定数行った場合、
就職したことをだまっていては都合が悪いでしょうか?
入籍で氏名変更があったのですが、ハローワークに登録した氏名と通帳の氏名を旧姓のまま、受給を終了したいため、
採用証明書等の提出などを考えると面倒だからです。
よろしくお願いします。
失業保険受給終了 9/3
最終認定日 9/10
9/4?9/9に就職が決まった場合。
通常であれば就職の前日までの支給分をもらうため、
就職の前日にハローワークに行く必要がありますが、
上記の場合は、前日に行く必要があるのでしょうか?
また、その就職とは別に求職活動を指定数行った場合、
就職したことをだまっていては都合が悪いでしょうか?
入籍で氏名変更があったのですが、ハローワークに登録した氏名と通帳の氏名を旧姓のまま、受給を終了したいため、
採用証明書等の提出などを考えると面倒だからです。
よろしくお願いします。
「9/4〜9/9に就職が決まった場合」ではなく、9/4〜9/9に就職前日を迎える場合、9/3分までの認定を受けられるのは、原則として就職前日に採用証明書を携え、ハローワークへ出向いてこそです。
「9/4〜9/9に就職が決まったが、実際の就職日は先になる」場合、最終認定日である9/10に行くようにします。
この場合は必ずしも就職決定の報告までは必要なく、指定数の求職活動の報告にとどめて9/3までの認定を受けることでもいいです。求職者に選択の権利がある、というとやや語弊がありますが、ルール上採用証明書を提出する必要があるのは、就職日の関係で本来の認定日を繰り上げ最終認定を受ける必要が生じた場合のことですので。
「内定」や「採用確定」していても、就職前日までは「予定事項に過ぎない」という考え方もあります。黙っておくという態勢よりも、便宜上手数の少ない手段を採る、という見識で一貫させてください…
「9/4〜9/9に就職が決まったが、実際の就職日は先になる」場合、最終認定日である9/10に行くようにします。
この場合は必ずしも就職決定の報告までは必要なく、指定数の求職活動の報告にとどめて9/3までの認定を受けることでもいいです。求職者に選択の権利がある、というとやや語弊がありますが、ルール上採用証明書を提出する必要があるのは、就職日の関係で本来の認定日を繰り上げ最終認定を受ける必要が生じた場合のことですので。
「内定」や「採用確定」していても、就職前日までは「予定事項に過ぎない」という考え方もあります。黙っておくという態勢よりも、便宜上手数の少ない手段を採る、という見識で一貫させてください…
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