傷病手当と失業保険の不正受給の件です
こんにちは 当方5/25付で会社を自然退職(会社都合)しました
それまでの休職期間は傷病手当で生活してました。
6/1に5月通院分の申請書を社会保険事務所に申請しました。
(多分今月中頃受理振込みされると思います)
それで 本日6/2 ハローワークに行き 受給資格の申請に
行きましたが。 今月振込みされる傷病手当金は不正に該当
になるのでしょうか? 当方 5月までの分と思い申請しましたが・・
アドバイス等 お願いします。
傷病手当金請求書には、労務不能の期間について医師の証明と、その期間について賃金を支給しない会社の証明が記載されています。
その証明期間が5月中までのものであれば、6月になって提出して入金日が6月であろうと、5月分です。

問題になるとしたら、これまで労務不能として傷病手当金をもらっていて、退職したと同時に、今度は労務に就くことが可能になって失業給付の受給申請、と、ほんとうにスパっと切り換わるものなの?と疑惑の目で見られることだと思いますが。
失業保険手当について教えてください。

今現在、失業保険の給付制限期間中(9/23まで)です。

来週から週20時間未満のパートをしようと考えているのですが、支給開始後も引き続きパートをする場合(12月までの予定)、手当はもらえなくなってしまいますか?

ちなみに基本手当日額は6325円で、パートの日額は5600円になります。

どなたか詳しい方教えてくださいお願い致します
ご質問の場合は失業保険の基本手当でなく、「就業手当」が支払われる形になります。
計算ですが、基本手当日額X30%ですが、基本手当日額に上限があり、5,910円を超える人は5,910円X30%で、60~64歳の方の場合は4,765円X30%になります。
その金額が4週に一度の認定日毎に支給されることになります。

7日以上の契約で、週20時間以上、週4日以上の就労の場合は、契約期間内はオフの日も就労しているとみなされますから気をつけてください。
つまり、30%の上限=1,773円、週全部が契約期間だから週12,411円。
パートに週4日出ると、22,400円で合計収入=34,811円。
パートに出ないでいると、基本手当6,325円X7日=44,275円
週あたり1万円の働き損になります。
失業保険受給資格かあるかどうかの質問です。
今年の8~来3末までの8ヶ月の有期契約です。
雇用保険料は支払ってます。
来3末で離職した場合には保険受給資格はあるのでしょうか?
特定資格受給者に該当するのか否か・・
ハローワークのHPで特定資格受給者の範囲概要のページで
「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
とい文章を見つけました。
私はこれに該当しないのでしょうか?
「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し
当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと
(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」

↑この文章が何を言っているかといいますと、

*有期で1年に満たない雇用契約であって、
*当初の契約の際、必ず更新がなされることを前提としていて、
*なおかつ更新期になって更新をしないと言い渡されたことによる離職

…ということです。

質問者さんの場合、当初の契約に際して「更新はない(=今回限りです)」と言われていますので、
残念ながら、この適用はないことになります。

前職で雇用保険の給付を得ていない期間がありましたら、その退職時期から1年内の場合、
その期間とセットで1年以上の就業期間(=雇用保険料納付期間)がありましたら、
両社の離職票を持参して、失業の給付を受けることはできます。

その期間がない場合、その次の就業場所を退職の際、
上記と同様に今回の離職票とセットで、失業給付を受けることになります。。。
失業保険の給付についてですが、

現在待機期間中なのですが、
知人から一日3時間、日給6000円でのバイトを週3?4日頼まれました。

このバイトは現金手渡しです。

週20時間以内だった
ら申告しなくても良いと聞いたのですが、
申告せずに、このバイトを引き受けることは出来るのでしょうか?
待期期間の7日間はハローワークが失業を確認する期間です。
ですからその間に仕事をしてはいけません。
もしかして給付制限期間の3ヶ月のことではありませんか?
そうなら週20時間以内のアルバイトはできますが、認定日の申告書のカレンダーにやった日に○を付けて申告しなければなりません。その場合はやった日にち分の基本手当は繰り越されますがあとでまとめてもらえます。
絶対にだまってやってはいけますん。
失業保険の再就職手当などについて教えてください。

来月(8月)の中旬から9月の末日まで有給消化して現職場を退職します。現在就職活動中であり、10月1日付入社を目指しています。

の予定通りいった場合、雇用保険から何かしらの手当は受け取れるのでしょうか?無知ですみません…
ちなみに雇用保険料は12ヶ月以上現職場の給料から引きさられています。

おわかりになるかたがいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください!
再就職手当は、「受給資格者」が安定した職業についた場合に支給されます。
受給資格者とは、基本手当の支給が受けられる人のことを言います。
基本手当の支給を受けるためには、まず失業することが絶対条件です。

9月末退職、10月1日入社であれば、失業中の状態は1日もありませんよね?
なので受給資格もありませんし、再就職手当も支給されません。

ちなみに今まで加入してきた期間は、次の会社(雇用保険に加入されると思いますが)の期間と合計して計算することが可能です。
加入期間が長ければ長いほど、基本手当を受け取れる日数も増えます。
五年つずけた、仕事を辞めて失業保険もらうまでの間、ハローワークに内緒で、少しアルバイトしたいですが、その、バイト先では、登録されると、失業保険は取り消しになるのですか??
受給中のバイトをハローワークに内緒はダメですよ。発覚したら先に回答があったようにとんでもないペナルティーがあります。
見つかるかどうかドキドキしながら暮らすことは心臓によくないです。
ただ、あなたが言うのは受給中ではなくて給付制限期間中3ヶ月のアルバイトのことですね。
それなら割と規制が緩いのでやり方を教えます。
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されないので最初の予定どおりの受給開始になる。
この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
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