失業保険について。
丸4年働いた会社を自己都合で退職した場合、いつから給付されるのでしょうか?
例えば3月に辞め、手続きをすると、6月から給付されると思っていたのですが間違っていますか?
その間に働きはじめると失業保険は貰えないのですよね。
会社都合の場合でしたら、3ヶ月あかずに貰えますか?
丸4年働いた会社を自己都合で退職した場合、いつから給付されるのでしょうか?
例えば3月に辞め、手続きをすると、6月から給付されると思っていたのですが間違っていますか?
その間に働きはじめると失業保険は貰えないのですよね。
会社都合の場合でしたら、3ヶ月あかずに貰えますか?
その通りです。
自己都合の場合、退職して、失業給付の手続きをしてから、3ヵ月後の支給です。
その間に働き始めると、支給されません。
会社都合の場合は、7日後でしたかね・・・すぐにもらえますよ。
ちなみに、確か5年勤めると、給付日数が増えたような気がします。
あと1年働くと、多くもらえますね。
自己都合の場合、退職して、失業給付の手続きをしてから、3ヵ月後の支給です。
その間に働き始めると、支給されません。
会社都合の場合は、7日後でしたかね・・・すぐにもらえますよ。
ちなみに、確か5年勤めると、給付日数が増えたような気がします。
あと1年働くと、多くもらえますね。
失業保険の受給に関する質問です。
現在、失業中の身で失業保険を受給していますが、就職先がほぼ決定しました。
そこはもともといた会社の先輩が独立して起こした企業です。その先輩に誘っていただきました。
ただ、今すぐ正式採用というわけではなく、当面はアルバイト採用ということになりました。
3月よりすでにアルバイトを始めております。基本的には週1回7時間の勤務で、1回の給料が5500円です。
正式に採用されるのが6月くらいです。(まだ決定ではありません)
そこで質問なのですが、
・そのような状態で失業保険の受給はできるのか。また、減額はあるのか。
・受給できる場合、いわゆる「就職活動」はどうすればいいのか?ただ安定所に行って職員と話をすればいいだけなのか。
こちらの2点をお伝えいただきたいと思います。
よろしくお願い致します。
現在、失業中の身で失業保険を受給していますが、就職先がほぼ決定しました。
そこはもともといた会社の先輩が独立して起こした企業です。その先輩に誘っていただきました。
ただ、今すぐ正式採用というわけではなく、当面はアルバイト採用ということになりました。
3月よりすでにアルバイトを始めております。基本的には週1回7時間の勤務で、1回の給料が5500円です。
正式に採用されるのが6月くらいです。(まだ決定ではありません)
そこで質問なのですが、
・そのような状態で失業保険の受給はできるのか。また、減額はあるのか。
・受給できる場合、いわゆる「就職活動」はどうすればいいのか?ただ安定所に行って職員と話をすればいいだけなのか。
こちらの2点をお伝えいただきたいと思います。
よろしくお願い致します。
現在は週1回のアルバイト状態なので、失業保険の受給は可能だと思われます。
ただ認定日に提出する紙に、正直に働いた日、時給を記入しましょう(働いた日に×をつけましょう)
そうでないと不正受給とみなされます。
時給をもらった分は減額されます。
受給できる場合は、就職活動は続けなければなりません。
求職する意思を示さないと失業保険は受給してもらえないからです。
実は失業保険は、止めるてもらう事ができるんですよ。
私も受給中に1ヵ月ほど単発バイトをした事がありますが、職安へ行き失業保険の手続きを止めてもらう手続きをし、バイト終了後、また職安に行き受給の手続きをしてもらいました。
「まだアルバイト採用だが正式採用の可能性があるので失業保険を止めて欲しい」と言って、失業保険を止めてもらうという手もありますよ。
もしそうしたら正式採用がダメだった場合、また受給の手続きをすれだけでいいので、ある意味保険にもなります。
ただ認定日に提出する紙に、正直に働いた日、時給を記入しましょう(働いた日に×をつけましょう)
そうでないと不正受給とみなされます。
時給をもらった分は減額されます。
受給できる場合は、就職活動は続けなければなりません。
求職する意思を示さないと失業保険は受給してもらえないからです。
実は失業保険は、止めるてもらう事ができるんですよ。
私も受給中に1ヵ月ほど単発バイトをした事がありますが、職安へ行き失業保険の手続きを止めてもらう手続きをし、バイト終了後、また職安に行き受給の手続きをしてもらいました。
「まだアルバイト採用だが正式採用の可能性があるので失業保険を止めて欲しい」と言って、失業保険を止めてもらうという手もありますよ。
もしそうしたら正式採用がダメだった場合、また受給の手続きをすれだけでいいので、ある意味保険にもなります。
最近友人は3年勤めていた会社をやめ、失業保険をもらう生活を送っています。
本人は失業保険のもらえる今年一杯は自宅でゴロゴロしてるつもりのようなのですが、
別の友人は『私の友達は失業保険もらいながらもアルバイトとかしてるよ!?』と言います。
実際そんなことは可能なのでしょうか?
アルバイトでも働く以上は書類の提出などが必要になるし、バレそうなのですが。
本人は失業保険のもらえる今年一杯は自宅でゴロゴロしてるつもりのようなのですが、
別の友人は『私の友達は失業保険もらいながらもアルバイトとかしてるよ!?』と言います。
実際そんなことは可能なのでしょうか?
アルバイトでも働く以上は書類の提出などが必要になるし、バレそうなのですが。
届出を出していれば、可能です。
働いた日数と同じ日数分の基本手当(失業給付)が差し引かれます。
一応、その引かれた日数は先延ばしになります。
収入額が少ない場合、基本手当がそのまま支給されることもあります。
働いた日数と同じ日数分の基本手当(失業給付)が差し引かれます。
一応、その引かれた日数は先延ばしになります。
収入額が少ない場合、基本手当がそのまま支給されることもあります。
失業保険について
現在育児、出産の為延長中ですが明日11月1日に受給手続きに行こうと思ってます。
小さな子供がいる為、預ける予定など立て早めにお願いしなくてはなりません。
また管轄のハローワークが車で一時間ほどと遠いです。
受給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
ちなみに受給期間は90日です。
宜しくお願いします。
現在育児、出産の為延長中ですが明日11月1日に受給手続きに行こうと思ってます。
小さな子供がいる為、預ける予定など立て早めにお願いしなくてはなりません。
また管轄のハローワークが車で一時間ほどと遠いです。
受給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
ちなみに受給期間は90日です。
宜しくお願いします。
>給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
そんなことはないのですよ。
延長後に引っ越す方もいますから。
あなたが今お住まいの住所はどこですか?
失業保険の手続きは、その住所を管轄している安定所でしか手続きができません。
たとえ今お住まいの住所の近くに管轄外の安定所があったとしても、あなたが住んでいる住所を管轄している安定所でなくては
いけません。
ただし、お仕事探しは別の安定所でも可能です。
>受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
受給完了までどれくらいかかるか、何日か要かは、全てあなた次第ですよ。
失業保険は、お仕事探しをして見つからないので受給するというものです。
全部貰えると言う約束されたものではないのです。(結果として見つからない状態がずっと続けば、受給終了となりますが・・)
就職活動の方法は色々あります。
安定所の窓口で相談したり、希望する会社に書類を送ったり面接に行ったり。
何日安定所に通うかなんて、誰にも分かりませんよ。
まあ、必要最低限しか活動しない方は本気で活動しているとは言い難いとも言えますが、それぞれに理由もあるでしょうから何とも言えないところでもあります。
ただ、どんな理由があろうとも、受給したいなら必要最低限の就職活動はクリアする必要があります。
スケジュールとしては、安定所の混み具合にもよりますが、待ち時間を省いてお話しすると、
手続きは必要な書類を書いて窓口を2つ通ります。それぞれに待ち時間もあります。混み具合にもよりますが半日は見てください。
手続きが終わると、翌週か翌々週に説明会があります。
手続きの時等は子供さんを連れて行っても大丈夫ですが、この説明会だけは子供さんを預けてきてください。
安定所の規模や利用者の数にもよりますが、1回の説明会では100名程度が集まります。子供さんが泣いたりすると他の方に迷惑をかけてしまいます。
所要時間は2時間程度ですが、受付の時間もありますし、余裕を持って3時間程度見ておけば問題ないでしょう。
説明会後は、2~3週間後に認定日というものが入ります。
説明会も認定日も、手続きの時に必ずいつになりますよと説明されます。
手続きの際に受給資格者のしおりという冊子をもらうのですが、ほとんどの場合はそのしおりに説明会と初回の認定日が書いてあります。
認定日は原則変更できません。
変更になる場合もなくはありませんが、必ず事前に連絡し、安定所の判断を仰ぐ必要があります。
認定日は時間帯も指定されます。
いずれも不正防止と一定の時間帯に来所者が集中しないようにという配慮を兼ねています。
ただ、時間帯については若干大目に見てくれることもあります。
ですが、なるべくその時間帯に行くようにしてください。
認定自体はすぐ終わるのですが、実際は他の方達の分と一緒に処理をしていかれるので、1時間は見ておいた方がよいでしょう。
認定日は通常4週間に1度です。
就職活動は4週間の間に2回必要です。
細かなことは手続き時に話をきいたり、説明会をしっかり聞いてください。手続きの際にもらうしおりにも書いてあります。
所定給付日数は90日のようですが、これはあくまで最大限受給できる日数であり、途中で就職したりすればその限りではありません。
妊娠出産育児を理由に退職し、きちんとした申請期間に延長の申請をしていたのであれば、給付制限はかからないでしょうから、手続き後7日間の待期を過ぎればすぐ受給対象期間になると思います。
ですが、手続き後8日目に受給があるわけではありません。
認定日に安定所に行き、失業の状態を確認された日数分だけ支給されます。
1回目の認定日では7日間の待期後翌日から認定日前日までの分が対象となります。(待期期間は支給はありません)
このように、最初と最後の認定日は13日分とか5日分とかいった中途半端な日数分の支給となります。
因みに、失業の状態とは、就職できる状態で実際に就職する意思と就職活動できる状態にあることを言います。
活動できる状態にあれば当然のことながら就職活動をしているはずですから、活動実績も見られます。
その後はお正月やGW等、祝日等と重ならない限り4週間置きになりますから、お仕事の類を何もせず求職活動もきちんと行っていれば28日分ずつの支給となるでしょう。
長くなりましたが、ご参考になさってください。
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
そんなことはないのですよ。
延長後に引っ越す方もいますから。
あなたが今お住まいの住所はどこですか?
失業保険の手続きは、その住所を管轄している安定所でしか手続きができません。
たとえ今お住まいの住所の近くに管轄外の安定所があったとしても、あなたが住んでいる住所を管轄している安定所でなくては
いけません。
ただし、お仕事探しは別の安定所でも可能です。
>受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
受給完了までどれくらいかかるか、何日か要かは、全てあなた次第ですよ。
失業保険は、お仕事探しをして見つからないので受給するというものです。
全部貰えると言う約束されたものではないのです。(結果として見つからない状態がずっと続けば、受給終了となりますが・・)
就職活動の方法は色々あります。
安定所の窓口で相談したり、希望する会社に書類を送ったり面接に行ったり。
何日安定所に通うかなんて、誰にも分かりませんよ。
まあ、必要最低限しか活動しない方は本気で活動しているとは言い難いとも言えますが、それぞれに理由もあるでしょうから何とも言えないところでもあります。
ただ、どんな理由があろうとも、受給したいなら必要最低限の就職活動はクリアする必要があります。
スケジュールとしては、安定所の混み具合にもよりますが、待ち時間を省いてお話しすると、
手続きは必要な書類を書いて窓口を2つ通ります。それぞれに待ち時間もあります。混み具合にもよりますが半日は見てください。
手続きが終わると、翌週か翌々週に説明会があります。
手続きの時等は子供さんを連れて行っても大丈夫ですが、この説明会だけは子供さんを預けてきてください。
安定所の規模や利用者の数にもよりますが、1回の説明会では100名程度が集まります。子供さんが泣いたりすると他の方に迷惑をかけてしまいます。
所要時間は2時間程度ですが、受付の時間もありますし、余裕を持って3時間程度見ておけば問題ないでしょう。
説明会後は、2~3週間後に認定日というものが入ります。
説明会も認定日も、手続きの時に必ずいつになりますよと説明されます。
手続きの際に受給資格者のしおりという冊子をもらうのですが、ほとんどの場合はそのしおりに説明会と初回の認定日が書いてあります。
認定日は原則変更できません。
変更になる場合もなくはありませんが、必ず事前に連絡し、安定所の判断を仰ぐ必要があります。
認定日は時間帯も指定されます。
いずれも不正防止と一定の時間帯に来所者が集中しないようにという配慮を兼ねています。
ただ、時間帯については若干大目に見てくれることもあります。
ですが、なるべくその時間帯に行くようにしてください。
認定自体はすぐ終わるのですが、実際は他の方達の分と一緒に処理をしていかれるので、1時間は見ておいた方がよいでしょう。
認定日は通常4週間に1度です。
就職活動は4週間の間に2回必要です。
細かなことは手続き時に話をきいたり、説明会をしっかり聞いてください。手続きの際にもらうしおりにも書いてあります。
所定給付日数は90日のようですが、これはあくまで最大限受給できる日数であり、途中で就職したりすればその限りではありません。
妊娠出産育児を理由に退職し、きちんとした申請期間に延長の申請をしていたのであれば、給付制限はかからないでしょうから、手続き後7日間の待期を過ぎればすぐ受給対象期間になると思います。
ですが、手続き後8日目に受給があるわけではありません。
認定日に安定所に行き、失業の状態を確認された日数分だけ支給されます。
1回目の認定日では7日間の待期後翌日から認定日前日までの分が対象となります。(待期期間は支給はありません)
このように、最初と最後の認定日は13日分とか5日分とかいった中途半端な日数分の支給となります。
因みに、失業の状態とは、就職できる状態で実際に就職する意思と就職活動できる状態にあることを言います。
活動できる状態にあれば当然のことながら就職活動をしているはずですから、活動実績も見られます。
その後はお正月やGW等、祝日等と重ならない限り4週間置きになりますから、お仕事の類を何もせず求職活動もきちんと行っていれば28日分ずつの支給となるでしょう。
長くなりましたが、ご参考になさってください。
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